ですから、繰り返されるそういった事例というのはまた別問題なので、それはそれで対応する。でも、そうじゃない場合はやっぱりありますので、その大半の人たちのことを考えたら、ちゃんとしっかり弁護人を付けるということを考えてください。
閣法四百四十五条の二のように裁判所提出型とした場合には、弁護人は閲覧や謄写の権利はありますが、再審請求人にはないんですね。弁護人がいない請求人にはそもそも証拠が見られないということになっているんですが、これ、どう思いますか。
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
ですから、繰り返されるそういった事例というのはまた別問題なので、それはそれで対応する。でも、そうじゃない場合はやっぱりありますので、その大半の人たちのことを考えたら、ちゃんとしっかり弁護人を付けるということを考えてください。
閣法四百四十五条の二のように裁判所提出型とした場合には、弁護人は閲覧や謄写の権利はありますが、再審請求人にはないんですね。弁護人がいない請求人にはそもそも証拠が見られないということになっているんですが、これ、どう思いますか。
お答えいたします。 再審請求審において国選弁護制度というものを設けるべきではないかという御指摘に関しましては、法制審議会においても議論が行われていたところでございます。 この点、再審手続は、国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正する非常救済手段であることや、本格的な審議が必要となる事件はごく一部にとどまることに照らすと、再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難であるということ、それから、これは同一の者が繰り返し再審請求を行う例も見られて公費支出の適正の観…
附則第七条では、費用補償として、費用面の支援について検討規定がありますが、再審で無罪確定後に支払うとなっています。しかし、そこまでたどり着いた人というのは、弁護士を最初の再審請求で雇えた一部の人に限るんです。濫用的な再審請求への対応は必要だとしても、衆議院での局長答弁にもありますとおり、対象事件の範囲や選任要件、国費負担の在り方など様々検討課題があると承知していますが、それは一定の要件や審査の仕組み、これで対応すべき問題だと思うんですね。 資料一を御覧ください。 最高裁判所の資料によりますと、再審請求を申し立て、既済、つまり再審の入口まで出られた人は…
お答えいたします。
御指摘の令和三年における受理総数と既済人員の件数というものが御指摘のあるとおりであるということは承知をしております。
その上で、繰り返しになりますけれども、やはりこの再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について、先ほどの観点から通常審と同様に考えることは困難であるということ、本当に、それから、繰り返し再審請求を行うという例もございますので、そういった観点から、公費支出の適正の観点からも疑問が残るという、そういった法制審の指摘というものは重く受け止めなければいけないというふうに承知をしております。
ですから、繰り返されるそういった事例というのはまた別問題なので、それはそれで対応する。でも、そうじゃない場合はやっぱりありますので、その大半の人たちのことを考えたら、ちゃんとしっかり弁護人を付けるということを考えてください。
閣法四百四十五条の二のように裁判所提出型とした場合には、弁護人は閲覧や謄写の権利はありますが、再審請求人にはないんですね。弁護人がいない請求人にはそもそも証拠が見られないということになっているんですが、これ、どう思いますか。
先ほど、今御指摘の点ですけれども、証拠の閲覧主体についての御質問だというふうに承知をしております。 現行法においても、刑事訴訟法第四十条一項により、弁護人は閲覧、謄写をすることが可能であるというふうな規定になっているということでございます。その点について、この弁護人がいなければそういった権利がないではないかという御指摘だろうというふうに思いますけれども、それはまさに、現行法もそうでありますけれども、この改正後も、裁判所の判断により閲覧をすることが、これは権利ではないけれども、可能となりますし、裁判所において個別の事案に応じて適切に判断されるものというふ…
ここで、資料三の七、これ附帯決議ですけど、副大臣、申し訳ございませんが、この七番をお読みいただけませんか。
この刑事訴訟法の一部を改正する法律案に対する附帯決議でございます。この前提、冒頭の頭書きのところですね、「本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。」というふうに書いた上でこの七項がございます。「附則第二条の規定による検討に際しては、必要に応じ、捜査機関が作成した書類及び収集した証拠物の保存の在り方並びに再審請求の準備段階及び再審請求審における国選弁護制度についても検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずること。」。
以上でございます。