牧山ひろえ (立憲民主党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 65 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

附則第七条では、費用補償として、費用面の支援について検討規定がありますが、再審で無罪確定後に支払うとなっています。しかし、そこまでたどり着いた人というのは、弁護士を最初の再審請求で雇えた一部の人に限るんです。濫用的な再審請求への対応は必要だとしても、衆議院での局長答弁にもありますとおり、対象事件の範囲や選任要件、国費負担の在り方など様々検討課題があると承知していますが、それは一定の要件や審査の仕組み、これで対応すべき問題だと思うんですね。

資料一を御覧ください。

最高裁判所の資料によりますと、再審請求を申し立て、既済、つまり再審の入口まで出られた人は毎年たった二百人台です。令和三年を基に説明しますと、裁判所に係属している受理件数は四百四十二件で、そのうち、その年に新たに提起された数が二百五十五件、その年に終了した事件が既済人員で二百五十四件、再審開始決定がされた人員がたった一件ということです。

最も弁護士の支援が必要なのは再審請求の時点なのに、制度そのものを設けない理由にはならないんではありませんか。弁護士でおありですから、是非それを踏まえて、副大臣、お願いいたします。

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