附則第七条では、費用補償として、費用面の支援について検討規定がありますが、再審で無罪確定後に支払うとなっています。しかし、そこまでたどり着いた人というのは、弁護士を最初の再審請求で雇えた一部の人に限るんです。濫用的な再審請求への対応は必要だとしても、衆議院での局長答弁にもありますとおり、対象事件の範囲や選任要件、国費負担の在り方など様々検討課題があると承知していますが、それは一定の要件や審査の仕組み、これで対応すべき問題だと思うんですね。
資料一を御覧ください。
最高裁判所の資料によりますと、再審請求を申し立て、既済、つまり再審の入口まで出られた人は毎年たった二百人台です。令和三年を基に説明しますと、裁判所に係属している受理件数は四百四十二件で、そのうち、その年に新たに提起された数が二百五十五件、その年に終了した事件が既済人員で二百五十四件、再審開始決定がされた人員がたった一件ということです。
最も弁護士の支援が必要なのは再審請求の時点なのに、制度そのものを設けない理由にはならないんではありませんか。弁護士でおありですから、是非それを踏まえて、副大臣、お願いいたします。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
そもそも、この証拠開示に関する規定とこれパラレルに設けさせていただいている、これはこの再審のということではなくですけれども、そういった様々な議論がある中で、証拠開示という制度を導入する際に目的外使用を禁止するという形で整理がされてきたというこれまでの経緯もございます。
そういった流れの中で今回の規定を設けさせていただいておりますので、いろんな考え方はあろうかと思いますけれども、様々な観点から、もう一度ゼロベースから考えるべきだというような御意見としては承知をして、理解はいたしますけれども、今回は、そういった形ではなく、この検討、条文案を提示させていただ…
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牧山ひろえ(立憲)
是非、ゼロベースで考えて、目的外使用とかいう言葉ではなくて、目的内使用の容認、もうこの観点からゼロベースで始めていただきたいと思います。
次に、再審請求審における国選弁護制度について伺います。
法制審では、再審請求審への国選弁護制度の導入について、公費負担の在り方を根拠に慎重な姿勢を示しました。実際には、再審開始決定に至るまでの証拠収集や法的主張の整理は高度な専門知識を要します。弁護人の助力なしに請求人自らが無実を立証することは現実的に困難というか、不可能です。
再審請求審こそ刑事事件に精通した弁護人による支援が私は必須だと思いますが、いかがでしょ…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
再審請求審において国選弁護制度というものを設けるべきではないかという御指摘に関しましては、法制審議会においても議論が行われていたところでございます。
この点、再審手続は、国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正する非常救済手段であることや、本格的な審議が必要となる事件はごく一部にとどまることに照らすと、再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難であるということ、それから、これは同一の者が繰り返し再審請求を行う例も見られて公費支出の適正の観…
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- (上の発言)
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牧山ひろえ(立憲)
附則第七条では、費用補償として、費用面の支援について検討規定がありますが、再審で無罪確定後に支払うとなっています。しかし、そこまでたどり着いた人というのは、弁護士を最初の再審請求で雇えた一部の人に限るんです。濫用的な再審請求への対応は必要だとしても、衆議院での局長答弁にもありますとおり、対象事件の範囲や選任要件、国費負担の在り方など様々検討課題があると承知していますが、それは一定の要件や審査の仕組み、これで対応すべき問題だと思うんですね。
資料一を御覧ください。
最高裁判所の資料によりますと、再審請求を申し立て、既済、つまり再審の入口まで出られた人は毎年たった二百人台です。令和三年を基に説明しますと、裁判所に係属している受理件数は四百四十二件で、そのうち、その年に新たに提起された数が二百五十五件、その年に終了した事件が既済人員で二百五十四件、再審開始決定がされた人員がたった一件ということです。
最も弁護士の支援が必要なのは再審請求の時点なのに、制度そのものを設けない理由にはならないんではありませんか。弁護士でおありですから、是非それを踏まえて、副大臣、お願いいたします。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
御指摘の令和三年における受理総数と既済人員の件数というものが御指摘のあるとおりであるということは承知をしております。
その上で、繰り返しになりますけれども、やはりこの再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について、先ほどの観点から通常審と同様に考えることは困難であるということ、本当に、それから、繰り返し再審請求を行うという例もございますので、そういった観点から、公費支出の適正の観点からも疑問が残るという、そういった法制審の指摘というものは重く受け止めなければいけないというふうに承知をしております。
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牧山ひろえ(立憲)
ですから、繰り返されるそういった事例というのはまた別問題なので、それはそれで対応する。でも、そうじゃない場合はやっぱりありますので、その大半の人たちのことを考えたら、ちゃんとしっかり弁護人を付けるということを考えてください。
閣法四百四十五条の二のように裁判所提出型とした場合には、弁護人は閲覧や謄写の権利はありますが、再審請求人にはないんですね。弁護人がいない請求人にはそもそも証拠が見られないということになっているんですが、これ、どう思いますか。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
先ほど、今御指摘の点ですけれども、証拠の閲覧主体についての御質問だというふうに承知をしております。
現行法においても、刑事訴訟法第四十条一項により、弁護人は閲覧、謄写をすることが可能であるというふうな規定になっているということでございます。その点について、この弁護人がいなければそういった権利がないではないかという御指摘だろうというふうに思いますけれども、それはまさに、現行法もそうでありますけれども、この改正後も、裁判所の判断により閲覧をすることが、これは権利ではないけれども、可能となりますし、裁判所において個別の事案に応じて適切に判断されるものというふ…
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