そもそも、この証拠開示に関する規定とこれパラレルに設けさせていただいている、これはこの再審のということではなくですけれども、そういった様々な議論がある中で、証拠開示という制度を導入する際に目的外使用を禁止するという形で整理がされてきたというこれまでの経緯もございます。
そういった流れの中で今回の規定を設けさせていただいておりますので、いろんな考え方はあろうかと思いますけれども、様々な観点から、もう一度ゼロベースから考えるべきだというような御意見としては承知をして、理解はいたしますけれども、今回は、そういった形ではなく、この検討、条文案を提示させていただいているというふうに御理解いただければと思います。
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牧山ひろえ(立憲)
ありがとうございます。
そうすると、被害者に被害を与えるような、それがメインの目的であった場合のみということでよろしいですね。
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三谷英弘(自民)法務副大臣
最終的に、そういったことではなく、その他利益を得る目的があるかどうかということによって個別具体的に判断されていくという仕組みということは御理解いただければと思います。
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牧山ひろえ(立憲)
是非、弁護士活動が、せっかく気合を入れて冤罪救済をしようとする人々、そして弁護士の活動をストップさせないように、むしろ応援してあげるように是非お願いします。
私は、真実を追求することがこの再審法改正の一番の目的だとすると、目的外使用の禁止ではなくて、目的内使用の容認、この表現の方が私は制度の趣旨に沿うと思いますが、いかがでしょうか。
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- (上の発言)
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三谷英弘(自民)法務副大臣
そもそも、この証拠開示に関する規定とこれパラレルに設けさせていただいている、これはこの再審のということではなくですけれども、そういった様々な議論がある中で、証拠開示という制度を導入する際に目的外使用を禁止するという形で整理がされてきたというこれまでの経緯もございます。
そういった流れの中で今回の規定を設けさせていただいておりますので、いろんな考え方はあろうかと思いますけれども、様々な観点から、もう一度ゼロベースから考えるべきだというような御意見としては承知をして、理解はいたしますけれども、今回は、そういった形ではなく、この検討、条文案を提示させていただいているというふうに御理解いただければと思います。
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牧山ひろえ(立憲)
是非、ゼロベースで考えて、目的外使用とかいう言葉ではなくて、目的内使用の容認、もうこの観点からゼロベースで始めていただきたいと思います。
次に、再審請求審における国選弁護制度について伺います。
法制審では、再審請求審への国選弁護制度の導入について、公費負担の在り方を根拠に慎重な姿勢を示しました。実際には、再審開始決定に至るまでの証拠収集や法的主張の整理は高度な専門知識を要します。弁護人の助力なしに請求人自らが無実を立証することは現実的に困難というか、不可能です。
再審請求審こそ刑事事件に精通した弁護人による支援が私は必須だと思いますが、いかがでしょ…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
再審請求審において国選弁護制度というものを設けるべきではないかという御指摘に関しましては、法制審議会においても議論が行われていたところでございます。
この点、再審手続は、国選弁護人による援助を含む十分な手続保障と三審制の下で確定した有罪判決について例外的にこれを是正する非常救済手段であることや、本格的な審議が必要となる事件はごく一部にとどまることに照らすと、再審請求審において公費で弁護人を付す必要性について通常審と同様に考えることは困難であるということ、それから、これは同一の者が繰り返し再審請求を行う例も見られて公費支出の適正の観…
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牧山ひろえ(立憲)
附則第七条では、費用補償として、費用面の支援について検討規定がありますが、再審で無罪確定後に支払うとなっています。しかし、そこまでたどり着いた人というのは、弁護士を最初の再審請求で雇えた一部の人に限るんです。濫用的な再審請求への対応は必要だとしても、衆議院での局長答弁にもありますとおり、対象事件の範囲や選任要件、国費負担の在り方など様々検討課題があると承知していますが、それは一定の要件や審査の仕組み、これで対応すべき問題だと思うんですね。
資料一を御覧ください。
最高裁判所の資料によりますと、再審請求を申し立て、既済、つまり再審の入口まで出られた人は…
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