ありがとうございます。
そうすると、被害者に被害を与えるような、それがメインの目的であった場合のみということでよろしいですね。
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 59 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
ありがとうございます。
そうすると、被害者に被害を与えるような、それがメインの目的であった場合のみということでよろしいですね。
先ほど答弁させていただいたとおりのことでございますので、個別の事案ごとに判断されるべきということになります。
この条文上、対価として財産上の利益その他の利益を得る目的というものでまさにこの処罰範囲が規定されているというところになりますので、まさにそこに掛かるかどうかという判断、これは個別事情に基づいて判断をしていく形になります。
ちょっと駄目ですよ。やっぱり、この問題を解決するには弁護士は不可欠なんです。弁護士の人たちが、ルールもなくて、そして罰せられるということだけ決まっている。これじゃ、萎縮して、冤罪活動するなというふうに言っているようなもので、やっぱり目的は、真実を追求するという主な目的であれば、これは絶対に、罰するということは残酷だと思います。いかがですか。
そもそも、この証拠開示についての規定が設けられた際にも、この措置についての詳細な規定というものが追記されたというふうに承知をしております。まさにそういったことがないようにするために、この四百四十五条の五の第二項において、この再審請求に係る利益又は再審における被告人の防御権を踏まえ、この行為の目的及び態様、関係人の名誉、その他私生活若しくは業務の平穏が害されているかどうか、こういった具体的な考慮要素を挙げて規定させていただいておりますので、それを踏まえて、それぞれの機関において、団体において検討していくことになるというふうに考えております。
ありがとうございます。
そうすると、被害者に被害を与えるような、それがメインの目的であった場合のみということでよろしいですね。
最終的に、そういったことではなく、その他利益を得る目的があるかどうかということによって個別具体的に判断されていくという仕組みということは御理解いただければと思います。
是非、弁護士活動が、せっかく気合を入れて冤罪救済をしようとする人々、そして弁護士の活動をストップさせないように、むしろ応援してあげるように是非お願いします。
私は、真実を追求することがこの再審法改正の一番の目的だとすると、目的外使用の禁止ではなくて、目的内使用の容認、この表現の方が私は制度の趣旨に沿うと思いますが、いかがでしょうか。
そもそも、この証拠開示に関する規定とこれパラレルに設けさせていただいている、これはこの再審のということではなくですけれども、そういった様々な議論がある中で、証拠開示という制度を導入する際に目的外使用を禁止するという形で整理がされてきたというこれまでの経緯もございます。 そういった流れの中で今回の規定を設けさせていただいておりますので、いろんな考え方はあろうかと思いますけれども、様々な観点から、もう一度ゼロベースから考えるべきだというような御意見としては承知をして、理解はいたしますけれども、今回は、そういった形ではなく、この検討、条文案を提示させていただ…