三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 175 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

お答えいたします。

今御指摘をいただきましたこの国政調査権、これ憲法六十二条に認められるものだというふうに承知をしておりまして、この中で、この国政調査権というのは、国会が有する立法権についての補助的機能を有するものというふうに解されるのが一般的だと思いますけれども、大きな意味でいうと、これ民主的なコントロールをどういう観点でどの範囲で及ぼし得るかというような議論なんだろうというふうに承知をしております。

御案内のとおり、民主主義と自由主義というものがありまして、多くの方の意見をしっかりと聞いてそれに基づいてしっかりとコントロールしていくというのが民主主義的な視点。そういう意味では、まさに国会というのはその権能を果たしているわけでございます。一方で、個人の人権をしっかりとどのように保護していくかというのが自由主義的な視点でございまして、この自由主義の観点から、個人の人権の尊重を守るものとして司法権というものがあり、そういう意味では、七十六条に基づいてこの司法権の独立というものが高く保障されているというところでございます。

そういった中で、検察権の行使というのは、まさに司法権に準ずるもの、一般的に司法権に準ずるものというふうに言われておりますけれども、起訴便宜主義というものが与えられておりまして、刑罰権を行使するか、そういったものを発動するかどうかというのは、唯一検察しか握っていないと。そういう意味では、極めて司法権に準ずるものということで、独立性というものを高く考えていかなければいけないというのはそもそもの大前提にあるということはまず是非とも御理解いただきたいと思います。

その上でなんですけれども、先ほど来、この高市総理もお話をされておりました検察権の行使というものは、大前提として国民の信頼というものによって立つものでありまして、どのようにしっかりと信頼を得て活動していくのかということが非常に重要でございます。その意味では、これまでも法務省として、法令の許す範囲内において、この国政調査権、あるいはそれを背景とした国会や委員会における各議員の先生方の御質問等々に対してはできる限り協力すべきものとして認識をしてまいりましたし、これまでもそういった形で丁寧に説明をしてきたところでございます。

一方で、先ほどお話をした観点から、あっ、そうです、起訴便宜主義って、これ原則としてですね。特別な場合もございます、強制起訴等々がありますのでそれは別として、それは失礼いたしました。それは訂正いたしますけれども。

基本的には極めて独立性の高い組織として理解をしていかなければいけないというところでございますので、そういう意味では、この国政調査権に基づいてそういった様々な検察当局の活動の当否を検証するということについては、検察権の行使の独立性を損ないかねない。それから、どうしても、この検察権の行使に関して言うと、司法権の在り方そのものにも踏み込んでいかなければいけないという観点からいえば、この裁判所の判断、それが訴訟指揮ですとか判決、そういったものも評価するものとならざるを得ないということになることを考えると、司法権の独立の観点から問題が生じるということもございまして、慎重な検討を要するものというふうに考えております。

加えて、先ほど二つ目の点として御指摘いただきました第三者委員会についても、やはりこの司法権の独立という観点から、そういった司法権の行使の在り方が適切かどうかというのは、まさに司法権に基づいて判断をしていただくということが適切であるというふうに考えておりますので、それ以外のもの、機関を使って適否を考えるということは、現行の憲法との適合性というものも問題になってくるものというふうに承知をしております。

以上です。

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