牧山ひろえ (立憲民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 176 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)

さんざん司法権の独立について語ってくださいましたけれども、係属中の裁判に政治が介入し、裁判の結論を左右してはならないという原則は分かっております。

もうその上で、その一方で、無罪判決が確定した後に制度上の問題を検証することまで禁じるものではないということは御存じですよね。むしろ、裁判所が証拠の捏造、意図的な証拠隠しと認定した問題を立法府が放置する方が、私は国民の司法への信頼を損なうことになると思うんですね。ですから、間違った解釈ですよ、今のは。

少なくとも重大な再審無罪事件については第三者を含む検証を行って、そしてその結果を法制度の見直しにきちんとつなげることを今後の検討課題として明記すべきであると考えます。さらに、冤罪白書を私は作るべきだと提案申し上げます。

続きまして、我が修正案についてですけれども、裁判所による証拠提出命令の実効性を高めること、そして証拠の目的外使用禁止規定を削除すること、そして再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止することに修正を加えた再審制度の根幹に関わる重要な内容と考えます。

昨日予定されていた参考人質疑では、福井事件で長年冤罪と闘ってこられた前川さんが出席を見送られました。採決日程が決まっているのであれば自分が国会で話をしても意味がないと、そういった思いで出席を見合わされたという非常に重大なことが起きました。私は、このことを四十年近く苦しみ続けた当事者の立法府に対する重い問いかけだと受け止めております。

政府案の原案、また衆議院での修正では冤罪被害者の確実な救済にはならないことは、もうこの審議を聞いている皆さん、そして国民の皆さんも十分御理解いただいたと思います。この修正案の質疑を通じて、真の法改正を議論したいと思います。泉議員、よろしくお願いいたします。

まず、証拠開示命令につきまして、政府案の原案では開示される証拠の範囲が限定的で、そして関連性などで制約されています。衆議院の修正案でも勧告は可能としていますが、結局、検察に提出義務はないわけです。この問題点に対して修正案はどのように対応したのか、お答えください。

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