お答えいたします。
個別の事案ではないということですので、個別の事案の部分に関しては一概にお答えすることは困難であるというふうにお答えさせていただきますけれども、当然ながら、検察当局においては、過去の事件の捜査、公判から得られた知見を共有、蓄積するなどの取組を行うとともに、当該無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓としているというふうに承知をしております。
その上で、一般論として申し上げれば、様々な、例えば被疑者が自白したとしても、これは本当に様々なケースがあり得るんだろうと思います。犯人性が問題になっているものもあれば、そうじゃないものもある、自白事件もあれば、そうではないものもあるということで、自白事件であろうが、そうじゃないものであろうが、しっかりとした証拠調べを行っていき、そして、有罪に、公判に堪えられる証拠を積み重ねていくことができるかと、そういった観点から検討して起訴をしていくということになっているというふうに承知をしておりますので、その意味では、繰り返しになりますけれども、検察当局においては、客観証拠を適切に収集、分析する、あるいは、積極、消極を問わず、十分に証拠を収集、把握し、冷静かつ多角的にその評価を行う、供述の任意性の確保その他必要な配慮をする。そういったことを、「検察の理念」を踏まえて、基本に忠実な捜査・公判活動の適正な遂行に努めているものと承知をしておりますし、しっかりと今後もこれに努めていただくことが重要だと考えています。
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牧山ひろえ(立憲)
私は、いや、この法制度は、まるで裁判官がマルチのような、その希望を持って作った法律だと思うんです。検事さんや裁判官の方々がマルチだという、そういう前提でできた法律のように思います。今までの答弁聞いていてもそうです。参考人の答弁聞いてもそうです。もう期待ですよ、期待だけ。期待に外れたらどうするんですか。結局それで苦しむ方々のためになっていないじゃないですか。
今、抗告という制度がありますというふうにおっしゃいましたけれども、抗告にどれぐらい時間が掛かると思いますか。もう計り知れないです。抗告が必要ないようにしなきゃいけないじゃないですか。
次の質問に行…
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三谷英弘(自民)法務副大臣
まず前提からお答えさせていただきますと、裁判は確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有するというふうに考えられるものでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、本裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるというふうに考えられます。
また、再審開始決定は、三審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり直すという重大な効力を持つものであるため、上級審による審査の機会を保障して、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担…
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242
牧山ひろえ(立憲)
信頼を保たなくてはという、信頼をもう失っている部分大きいと思いますよ。
福井事件では、アリバイを崩す証拠を持ちながらも抗告していたんです。この事案も踏まえて発言してもらいたいなと思うんですけれども。名古屋高検は、福井事件の福井地裁での抗告を今なお正当だったと評価しているんですね。この認識が改まらなければ、例外的な場合のみ抗告できるとする新たな条文四百五十の二ができたとしても、同様の抗告が私は繰り返されるんではないかという懸念があるんです。
福井事件での検察による明らかな証拠隠しでさえ抗告は正当だったと評価されているんですよ。そうであれば、例外的な場合…
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- (上の発言)
243
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
個別の事案ではないということですので、個別の事案の部分に関しては一概にお答えすることは困難であるというふうにお答えさせていただきますけれども、当然ながら、検察当局においては、過去の事件の捜査、公判から得られた知見を共有、蓄積するなどの取組を行うとともに、当該無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓としているというふうに承知をしております。
その上で、一般論として申し上げれば、様々な、例えば被疑者が自白したとしても、これは本当に様々なケースがあり得るんだろうと思います。犯人性が問題になっているものもあれば、そうじゃないものもある、自白事件もあれば、そうではないものもあるということで、自白事件であろうが、そうじゃないものであろうが、しっかりとした証拠調べを行っていき、そして、有罪に、公判に堪えられる証拠を積み重ねていくことができるかと、そういった観点から検討して起訴をしていくということになっているというふうに承知をしておりますので、その意味では、繰り返しになりますけれども、検察当局においては、客観証拠を適切に収集、分析する、あるいは、積極、消極を問わず、十分に証拠を収集、把握し、冷静かつ多角的にその評価を行う、供述の任意性の確保その他必要な配慮をする。そういったことを、「検察の理念」を踏まえて、基本に忠実な捜査・公判活動の適正な遂行に努めているものと承知をしておりますし、しっかりと今後もこれに努めていただくことが重要だと考えています。
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伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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牧山ひろえ(立憲)
三谷副大臣、最高の法案だというふうにおっしゃっていましたので、そういうふうに言うのであれば、前川さんが来るような、来てくれるような、そういう法案を提案していただきたいと思います。
以上です。
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川合孝典(国民)
国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
本日は、大川原化工機の冤罪事件、この事件の事案を基に幾つか質問させていただきたいと思います。
幸か不幸か、一週間国会が止まってしまいまして時間に余裕ができましたので、その時間を使って、この大川原化工機の冤罪事件の関係者の方、大川原正明会長、それから、がんでお亡くなりになった相嶋さんの御子息、相嶋一登さんにお越しいただきまして、この事件の背景にあったもの、また、それぞれの当事者の方の御意見伺ってまいりました。
本日は、そうした聞き取りに基づいて御質問を幾つかまずさせていただきたいと思いますが、御遺族である相嶋一登…
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