三谷英弘 (自由民主党)法務副大臣

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 241 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

まず前提からお答えさせていただきますと、裁判は確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有するというふうに考えられるものでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、本裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるというふうに考えられます。

また、再審開始決定は、三審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり直すという重大な効力を持つものであるため、上級審による審査の機会を保障して、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保する必要がございます。

さらに、再審開始決定が誤りであるとして上級審で是正された事案が現に存在する中で、これを放置して安易に裁判をやり直すこととすると、被害者やその御遺族を含む国民の刑事裁判に対する信頼を損なうことになりかねませんということなんですけれども、そもそも、そういったこともありまして、誰の利益を守るということではなくて、今考えていかなければいけないのは、特定の誰かの利益を守ろうとしているんではなくて、今までの日本の刑事司法に対する信頼というものをどのように守るのか、もちろんこの本再審制度の改正のみによってそれは守られるものではありませんけれども、しっかりとこの三審制度を経て、この刑事事件というものが、紛争が解決されるんだというこの確定裁判の紛争解決機能というものがまずあるということ、そして、一旦確定したものというのはそれを前提に社会が次に動いていくということで、日本の刑事司法の信頼というものが生まれていくというふうに思っています。

こういった紛争解決機能と刑事司法への信頼感、これを守っていかなければいけないというふうに考えている次第でございます。

取りあえず、以上です。

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