まず前提からお答えさせていただきますと、裁判は確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有するというふうに考えられるものでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、本裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるというふうに考えられます。
また、再審開始決定は、三審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり直すという重大な効力を持つものであるため、上級審による審査の機会を保障して、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保する必要がございます。
さらに、再審開始決定が誤りであるとして上級審で是正された事案が現に存在する中で、これを放置して安易に裁判をやり直すこととすると、被害者やその御遺族を含む国民の刑事裁判に対する信頼を損なうことになりかねませんということなんですけれども、そもそも、そういったこともありまして、誰の利益を守るということではなくて、今考えていかなければいけないのは、特定の誰かの利益を守ろうとしているんではなくて、今までの日本の刑事司法に対する信頼というものをどのように守るのか、もちろんこの本再審制度の改正のみによってそれは守られるものではありませんけれども、しっかりとこの三審制度を経て、この刑事事件というものが、紛争が解決されるんだというこの確定裁判の紛争解決機能というものがまずあるということ、そして、一旦確定したものというのはそれを前提に社会が次に動いていくということで、日本の刑事司法の信頼というものが生まれていくというふうに思っています。
こういった紛争解決機能と刑事司法への信頼感、これを守っていかなければいけないというふうに考えている次第でございます。
取りあえず、以上です。
238
牧山ひろえ(立憲)
私が質問しているのは、裁判官というのは、もちろんいろんなトレーニングを受けたり難しい司法試験を受かったり、いろんな意味で優秀だと思います。しかし、全てのことが見抜けるかといったら、それはそうではないということになりますよね。例えば、血が付いた布、布地をみその中に漬けたらどうなるかとか、あるいは被告人がどれぐらい長い間お話をしていたのかとか、その場に、現場にいなきゃ分かんないこととかいろんなことが、優秀だからって全部分かるわけがないのに、その人に頼るという制度になっているんです。
さっき、パーフェクトだ、に近い、もう最高の法案だと言っていましたけれども、…
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239
三谷英弘(自民)法務副大臣
もちろん、その再審請求審における判断というものがどのようなものになるかというのは、全てその裁判官が下す判断というものが正しいものではないということが前提として被告人あるいは検察官側からの抗告というものが認められているというふうにも承知をしておりますし、その以前の前提で、事実認定のことに関して申し上げても、当然ながら、先ほど十分ではないんじゃないかという話もありましたけれども、しっかりと裁判所がコミュニケーションをしながら、その証拠の範囲を特定をして提出を求めるというような仕組みというものも今回新しく設けさせていただくということでもありますから、今までそれ…
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240
牧山ひろえ(立憲)
私は、いや、この法制度は、まるで裁判官がマルチのような、その希望を持って作った法律だと思うんです。検事さんや裁判官の方々がマルチだという、そういう前提でできた法律のように思います。今までの答弁聞いていてもそうです。参考人の答弁聞いてもそうです。もう期待ですよ、期待だけ。期待に外れたらどうするんですか。結局それで苦しむ方々のためになっていないじゃないですか。
今、抗告という制度がありますというふうにおっしゃいましたけれども、抗告にどれぐらい時間が掛かると思いますか。もう計り知れないです。抗告が必要ないようにしなきゃいけないじゃないですか。
次の質問に行…
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- (上の発言)
241
三谷英弘(自民)法務副大臣
まず前提からお答えさせていただきますと、裁判は確定により拘束力が生じ、その内容に不服があっても争えなくなるからこそ紛争解決機能を有するというふうに考えられるものでございます。仮に、誤った再審開始決定であっても一切不服申立てができず、本来やり直すべきでない裁判でも直ちにやり直しとなる制度とすると、本裁判の確定の意義や裁判の紛争解決機能が損なわれるというふうに考えられます。
また、再審開始決定は、三審制の下で確定した有罪判決について裁判をやり直すという重大な効力を持つものであるため、上級審による審査の機会を保障して、裁判所による慎重、適正な判断を制度的に担保する必要がございます。
さらに、再審開始決定が誤りであるとして上級審で是正された事案が現に存在する中で、これを放置して安易に裁判をやり直すこととすると、被害者やその御遺族を含む国民の刑事裁判に対する信頼を損なうことになりかねませんということなんですけれども、そもそも、そういったこともありまして、誰の利益を守るということではなくて、今考えていかなければいけないのは、特定の誰かの利益を守ろうとしているんではなくて、今までの日本の刑事司法に対する信頼というものをどのように守るのか、もちろんこの本再審制度の改正のみによってそれは守られるものではありませんけれども、しっかりとこの三審制度を経て、この刑事事件というものが、紛争が解決されるんだというこの確定裁判の紛争解決機能というものがまずあるということ、そして、一旦確定したものというのはそれを前提に社会が次に動いていくということで、日本の刑事司法の信頼というものが生まれていくというふうに思っています。
こういった紛争解決機能と刑事司法への信頼感、これを守っていかなければいけないというふうに考えている次第でございます。
取りあえず、以上です。
242
牧山ひろえ(立憲)
信頼を保たなくてはという、信頼をもう失っている部分大きいと思いますよ。
福井事件では、アリバイを崩す証拠を持ちながらも抗告していたんです。この事案も踏まえて発言してもらいたいなと思うんですけれども。名古屋高検は、福井事件の福井地裁での抗告を今なお正当だったと評価しているんですね。この認識が改まらなければ、例外的な場合のみ抗告できるとする新たな条文四百五十の二ができたとしても、同様の抗告が私は繰り返されるんではないかという懸念があるんです。
福井事件での検察による明らかな証拠隠しでさえ抗告は正当だったと評価されているんですよ。そうであれば、例外的な場合…
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243
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
個別の事案ではないということですので、個別の事案の部分に関しては一概にお答えすることは困難であるというふうにお答えさせていただきますけれども、当然ながら、検察当局においては、過去の事件の捜査、公判から得られた知見を共有、蓄積するなどの取組を行うとともに、当該無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査・公判活動の問題点を検討し、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、反省すべき点については反省し、今後の捜査、公判の教訓としているというふうに承知をしております。
その上で、一般論として申し上げれば、様々な、例えば被疑者が自白…
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244
伊藤孝江(公明)
時間になっておりますので、おまとめください。
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