証拠の一覧表につきましても、これも超党派のもう議員連盟が検討した中でも、やっぱりこれはどうしても必要という意見の中で規定されていたものであります。まさに今回の修正案は、そういった超党派の議員連盟の意見なども踏まえ、また、この間の質疑で、やっぱりこれがないと弁護人側としても請求主張しようものにも取っかかりがない状況であります。
このことは、決して職権主義と矛盾するものではございません。まさに、真実を発見するためにも、弁護人側が最も詳しい、いわゆる再審請求人や弁護人側が証拠というものの全体像を把握し、その中で、ある意味、立証を組み立てる状況の中においてより真実が発見できるものでありまして、職権主義と矛盾するものではなく、必要なものだと考えております。
提出につきましては、裁判所が命じることができ、いわゆる再審請求人が弁護人側に交付するスキームを取っております。
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牧山ひろえ(立憲)
次に、目的外使用についてお伺いします。
これまで証拠の目的外使用の禁止に規定がなかったんですが、政府案では、わざわざ罰則付きの禁止規定を入れました。これに対して衆議院では批判が相次いだことから、五年ごとの検討対象となりました。この問題点に対して、修正案ではどのように対応したのか、お答えください。
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泉房穂(立憲)
これも大変重要な論点でございます。
まず、大前提、委員御指摘のとおり、このいわゆる再審法、七十八年ぶりの改正と言われますが、これまでこの再審の場面においての禁止規定はありませんでした。この再審において特に弊害など問題も生じておりません。実害ないんです。立法事実そのものは存在しません。にもかかわらず、いきなり全面禁止というテーマでございます。
いろいろ犯罪被害者、性被害者などのプライバシーなどが言われますけれども、具体的に考えたときに、袴田さんの事件の五点の衣類のカラー写真や、福井事件におけるテレビ放映日の捜査報告書、また日野町事件の写真のネガというも…
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牧山ひろえ(立憲)
続きまして、証拠の一覧表について規定がない原案に対して、衆議院の修正では五年検討となりました。修正案ではどのように進化しましたか、お答えください。
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
証拠の一覧表につきましても、これも超党派のもう議員連盟が検討した中でも、やっぱりこれはどうしても必要という意見の中で規定されていたものであります。まさに今回の修正案は、そういった超党派の議員連盟の意見なども踏まえ、また、この間の質疑で、やっぱりこれがないと弁護人側としても請求主張しようものにも取っかかりがない状況であります。
このことは、決して職権主義と矛盾するものではございません。まさに、真実を発見するためにも、弁護人側が最も詳しい、いわゆる再審請求人や弁護人側が証拠というものの全体像を把握し、その中で、ある意味、立証を組み立てる状況の中においてより真実が発見できるものでありまして、職権主義と矛盾するものではなく、必要なものだと考えております。
提出につきましては、裁判所が命じることができ、いわゆる再審請求人が弁護人側に交付するスキームを取っております。
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牧山ひろえ(立憲)
続きまして、証拠の保管については、これまで不当な廃棄や証拠隠しが問題とされていましたけれども、政府案では規定すらないわけです。問題点を指摘されながらも、何ら対応策は取られなかった。これまでの反省を踏まえて、修正案ではどのように対応したか、お答えください。
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泉房穂(立憲)
御答弁申し上げます。
これも大変重要な論点でありまして、当初、議員連盟が案を作る前のいわゆる日弁連が主導して作った案にはしっかりした規定もございました。議員連盟のときにある意味検討事項となりましたが、そのときは三年のいわゆる検討でしっかり措置をとるという内容でした。
でも、やっぱりこれ大事なテーマですから、証拠が捨てられてしまったのでは、開示を命じたところで存在しなくなってしまいます。現に処分された事例も散見されるところであります。特にDNA鑑定のまさに検体などが捨てられると再鑑定できないという問題ありますので、早急にやる必要があるとの考えから、今回…
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牧山ひろえ(立憲)
これまで抗告可能として数々の再審への道が不要に妨げられてきた規定ですが、政府案では、十分な根拠があれば、すなわち検察の裁量で抗告可能という曖昧な規定となりました。
委員会でも、今までどおり検察の裁量で抗告可能なままではないかとたくさんの批判の声がありました。委員会の中だけではありません。私も、外からも、弁護士会からも、またこのような問題について関心が高い方はたくさんおりました。また、当事者からも本当に批判の声がありました。
修正案ではどのように抗告について対応したのか、お答えください。
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