御答弁申し上げます。
これも大変重要な論点でありまして、当初、議員連盟が案を作る前のいわゆる日弁連が主導して作った案にはしっかりした規定もございました。議員連盟のときにある意味検討事項となりましたが、そのときは三年のいわゆる検討でしっかり措置をとるという内容でした。
でも、やっぱりこれ大事なテーマですから、証拠が捨てられてしまったのでは、開示を命じたところで存在しなくなってしまいます。現に処分された事例も散見されるところであります。特にDNA鑑定のまさに検体などが捨てられると再鑑定できないという問題ありますので、早急にやる必要があるとの考えから、今回につきましては、見直し規定につきまして検討事項の期間は一年と短縮しまして、しっかり検討して法整備をするという内容になっております。
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牧山ひろえ(立憲)
続きまして、証拠の一覧表について規定がない原案に対して、衆議院の修正では五年検討となりました。修正案ではどのように進化しましたか、お答えください。
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泉房穂(立憲)
証拠の一覧表につきましても、これも超党派のもう議員連盟が検討した中でも、やっぱりこれはどうしても必要という意見の中で規定されていたものであります。まさに今回の修正案は、そういった超党派の議員連盟の意見なども踏まえ、また、この間の質疑で、やっぱりこれがないと弁護人側としても請求主張しようものにも取っかかりがない状況であります。
このことは、決して職権主義と矛盾するものではございません。まさに、真実を発見するためにも、弁護人側が最も詳しい、いわゆる再審請求人や弁護人側が証拠というものの全体像を把握し、その中で、ある意味、立証を組み立てる状況の中においてより…
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牧山ひろえ(立憲)
続きまして、証拠の保管については、これまで不当な廃棄や証拠隠しが問題とされていましたけれども、政府案では規定すらないわけです。問題点を指摘されながらも、何ら対応策は取られなかった。これまでの反省を踏まえて、修正案ではどのように対応したか、お答えください。
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
御答弁申し上げます。
これも大変重要な論点でありまして、当初、議員連盟が案を作る前のいわゆる日弁連が主導して作った案にはしっかりした規定もございました。議員連盟のときにある意味検討事項となりましたが、そのときは三年のいわゆる検討でしっかり措置をとるという内容でした。
でも、やっぱりこれ大事なテーマですから、証拠が捨てられてしまったのでは、開示を命じたところで存在しなくなってしまいます。現に処分された事例も散見されるところであります。特にDNA鑑定のまさに検体などが捨てられると再鑑定できないという問題ありますので、早急にやる必要があるとの考えから、今回につきましては、見直し規定につきまして検討事項の期間は一年と短縮しまして、しっかり検討して法整備をするという内容になっております。
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牧山ひろえ(立憲)
これまで抗告可能として数々の再審への道が不要に妨げられてきた規定ですが、政府案では、十分な根拠があれば、すなわち検察の裁量で抗告可能という曖昧な規定となりました。
委員会でも、今までどおり検察の裁量で抗告可能なままではないかとたくさんの批判の声がありました。委員会の中だけではありません。私も、外からも、弁護士会からも、またこのような問題について関心が高い方はたくさんおりました。また、当事者からも本当に批判の声がありました。
修正案ではどのように抗告について対応したのか、お答えください。
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泉房穂(立憲)
これも大変重要な論点であり、閣議決定前の自民党におかれましても随分議論がなされたテーマであります。その後、衆参の質疑を拝見しておりましても、やはり十分な根拠というような内容では、実際これまでの運用と大きく変わらないのではないかという指摘も厳しくなされているところであります。
現に、十分な根拠という形で規定したところで、結局のところ、抗告された後の手続としてはすぐに棄却できるわけでもありませんので、そういう意味では、これはやっぱり全面禁止という本来の多くの者が求めている内容にすべきだという観点から規定した次第であります。
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牧山ひろえ(立憲)
ありがとうございます。
全然、我が修正案の方が、私ははるかに、冤罪被害者、冤罪防止を図る、もう本当にいろんな議論を踏まえたものだと私は考えております。
ちょっと目的外使用についてもう一回お伺いしたいんですけれども、志の高い弁護士が罰せられるかもしれないという不安を抱えることになると思うんですよ。何に対して罰則があるのかということも曖昧のまま、本当に志の高い弁護士が罰せられないようにする。そして、目的内使用というのもたくさんあると思うんです。私のこの考えについていかがでしょうか。
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