御答弁申し上げます。
まさに委員御指摘のとおり、萎縮効果というものは、まさに萎縮する側が萎縮してしまうというテーマでありまして、検察側が大丈夫だと言って萎縮しないものではありません。
今回のやはり政府案の問題は、検察官任せというところが課題になっていると思います。大きく三つ検察官任せでありまして、一つが、証拠開示の範囲につきましても、関連性の要件などをある意味検察官任せ、勧告をしても出すかどうかは検察官任せという、証拠開示の問題における検察官任せ。そして、抗告につきましても、十分な根拠というものを判断するのは検察でありまして、検察官任せ。そして、今委員御指摘のこの目的外使用につきましても、先ほど答弁もありましたが、起訴するかどうかは検察官任せでありまして、全て検察に任せるということでは萎縮効果はなくならないと。
そういう観点からも、全面的な禁止ではなく個別対応が必要だと考えております。
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牧山ひろえ(立憲)
これまで抗告可能として数々の再審への道が不要に妨げられてきた規定ですが、政府案では、十分な根拠があれば、すなわち検察の裁量で抗告可能という曖昧な規定となりました。
委員会でも、今までどおり検察の裁量で抗告可能なままではないかとたくさんの批判の声がありました。委員会の中だけではありません。私も、外からも、弁護士会からも、またこのような問題について関心が高い方はたくさんおりました。また、当事者からも本当に批判の声がありました。
修正案ではどのように抗告について対応したのか、お答えください。
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泉房穂(立憲)
これも大変重要な論点であり、閣議決定前の自民党におかれましても随分議論がなされたテーマであります。その後、衆参の質疑を拝見しておりましても、やはり十分な根拠というような内容では、実際これまでの運用と大きく変わらないのではないかという指摘も厳しくなされているところであります。
現に、十分な根拠という形で規定したところで、結局のところ、抗告された後の手続としてはすぐに棄却できるわけでもありませんので、そういう意味では、これはやっぱり全面禁止という本来の多くの者が求めている内容にすべきだという観点から規定した次第であります。
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牧山ひろえ(立憲)
ありがとうございます。
全然、我が修正案の方が、私ははるかに、冤罪被害者、冤罪防止を図る、もう本当にいろんな議論を踏まえたものだと私は考えております。
ちょっと目的外使用についてもう一回お伺いしたいんですけれども、志の高い弁護士が罰せられるかもしれないという不安を抱えることになると思うんですよ。何に対して罰則があるのかということも曖昧のまま、本当に志の高い弁護士が罰せられないようにする。そして、目的内使用というのもたくさんあると思うんです。私のこの考えについていかがでしょうか。
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
御答弁申し上げます。
まさに委員御指摘のとおり、萎縮効果というものは、まさに萎縮する側が萎縮してしまうというテーマでありまして、検察側が大丈夫だと言って萎縮しないものではありません。
今回のやはり政府案の問題は、検察官任せというところが課題になっていると思います。大きく三つ検察官任せでありまして、一つが、証拠開示の範囲につきましても、関連性の要件などをある意味検察官任せ、勧告をしても出すかどうかは検察官任せという、証拠開示の問題における検察官任せ。そして、抗告につきましても、十分な根拠というものを判断するのは検察でありまして、検察官任せ。そして、今委員御指摘のこの目的外使用につきましても、先ほど答弁もありましたが、起訴するかどうかは検察官任せでありまして、全て検察に任せるということでは萎縮効果はなくならないと。
そういう観点からも、全面的な禁止ではなく個別対応が必要だと考えております。
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牧山ひろえ(立憲)
審議の中でも申し上げたんですけれども、目的というのは、やっぱり真実を見付け出す、これはみんな共通の目的であってほしいと思っているんです。検察も裁判所もみんなが真実を追求する。そのためには、やっぱり目的外使用を全面禁止というのはちょっと極端ではないでしょうかね。
何でもかんでもこの目的外使用というのを検察の裁量で、これも目的外、これも目的外、全部全部目的外。これについていかがでしょうか。
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泉房穂(立憲)
答弁の冒頭もお伝えしましたが、現に再審請求審の場面でこれまで特に大きな弊害なども生じていないまさにテーマでありまして、それをいきなり全面禁止にする必要があるのかという論点だと思います。
繰り返しになりますけれども、犯罪被害者らの関係者等のプライバシーというものはバランスが取れるテーマでありまして、どっちか片方ではなくて、まさに冤罪に苦しむ冤罪被害者の救済と関係者のプライバシーというのは両立が図れるし、図れる規定を置くべきだという観点で今回修正案を提出した経緯であります。
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牧山ひろえ(立憲)
先ほど、これまで抗告可能として数々の再審への道が不要に妨げられてきた規定についてお話をしましたけれども、これ全面禁止、抗告全面禁止って書いてありますけれども、全面禁止といっても、十分な根拠があれば検察の裁量で抗告可能というふうになっている曖昧なこの規定、これについてはいかがでしょうか。
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