審議の中でも申し上げたんですけれども、目的というのは、やっぱり真実を見付け出す、これはみんな共通の目的であってほしいと思っているんです。検察も裁判所もみんなが真実を追求する。そのためには、やっぱり目的外使用を全面禁止というのはちょっと極端ではないでしょうかね。
何でもかんでもこの目的外使用というのを検察の裁量で、これも目的外、これも目的外、全部全部目的外。これについていかがでしょうか。
2026年7月16日・第221回国会 参議院 法務委員会 第21号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 188 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 282 発言)
審議の中でも申し上げたんですけれども、目的というのは、やっぱり真実を見付け出す、これはみんな共通の目的であってほしいと思っているんです。検察も裁判所もみんなが真実を追求する。そのためには、やっぱり目的外使用を全面禁止というのはちょっと極端ではないでしょうかね。
何でもかんでもこの目的外使用というのを検察の裁量で、これも目的外、これも目的外、全部全部目的外。これについていかがでしょうか。
これも大変重要な論点であり、閣議決定前の自民党におかれましても随分議論がなされたテーマであります。その後、衆参の質疑を拝見しておりましても、やはり十分な根拠というような内容では、実際これまでの運用と大きく変わらないのではないかという指摘も厳しくなされているところであります。
現に、十分な根拠という形で規定したところで、結局のところ、抗告された後の手続としてはすぐに棄却できるわけでもありませんので、そういう意味では、これはやっぱり全面禁止という本来の多くの者が求めている内容にすべきだという観点から規定した次第であります。
ありがとうございます。
全然、我が修正案の方が、私ははるかに、冤罪被害者、冤罪防止を図る、もう本当にいろんな議論を踏まえたものだと私は考えております。
ちょっと目的外使用についてもう一回お伺いしたいんですけれども、志の高い弁護士が罰せられるかもしれないという不安を抱えることになると思うんですよ。何に対して罰則があるのかということも曖昧のまま、本当に志の高い弁護士が罰せられないようにする。そして、目的内使用というのもたくさんあると思うんです。私のこの考えについていかがでしょうか。
御答弁申し上げます。 まさに委員御指摘のとおり、萎縮効果というものは、まさに萎縮する側が萎縮してしまうというテーマでありまして、検察側が大丈夫だと言って萎縮しないものではありません。 今回のやはり政府案の問題は、検察官任せというところが課題になっていると思います。大きく三つ検察官任せでありまして、一つが、証拠開示の範囲につきましても、関連性の要件などをある意味検察官任せ、勧告をしても出すかどうかは検察官任せという、証拠開示の問題における検察官任せ。そして、抗告につきましても、十分な根拠というものを判断するのは検察でありまして、検察官任せ。そして、今委…
審議の中でも申し上げたんですけれども、目的というのは、やっぱり真実を見付け出す、これはみんな共通の目的であってほしいと思っているんです。検察も裁判所もみんなが真実を追求する。そのためには、やっぱり目的外使用を全面禁止というのはちょっと極端ではないでしょうかね。
何でもかんでもこの目的外使用というのを検察の裁量で、これも目的外、これも目的外、全部全部目的外。これについていかがでしょうか。
答弁の冒頭もお伝えしましたが、現に再審請求審の場面でこれまで特に大きな弊害なども生じていないまさにテーマでありまして、それをいきなり全面禁止にする必要があるのかという論点だと思います。
繰り返しになりますけれども、犯罪被害者らの関係者等のプライバシーというものはバランスが取れるテーマでありまして、どっちか片方ではなくて、まさに冤罪に苦しむ冤罪被害者の救済と関係者のプライバシーというのは両立が図れるし、図れる規定を置くべきだという観点で今回修正案を提出した経緯であります。
先ほど、これまで抗告可能として数々の再審への道が不要に妨げられてきた規定についてお話をしましたけれども、これ全面禁止、抗告全面禁止って書いてありますけれども、全面禁止といっても、十分な根拠があれば検察の裁量で抗告可能というふうになっている曖昧なこの規定、これについてはいかがでしょうか。
恐らく政府案は、全面じゃなくて原則禁止、例外ということの話だと思いますが、繰り返しになりますが、十分な根拠というキーワードにつきましては、これまでも、かねてより検察は、抗告については十分な根拠を持って抗告してきたという説明をしておられますので、そうであればこれまでと何が違うんだろうというテーマになってしまうと思います。 現に、具体的な事案におきましても、袴田事件にてまさに抗告によって九年の月日、日野町事件においても七年、福井事件においては当初の再審開始決定から十四年もの月日が費やされております。こういったことから考えまして、再審開始決定がなされれば、速…