佐藤淳法務省刑事局長

2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 49 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

今御指摘の幾つかの事件がありまして、それぞれに再審無罪に至った経緯というのはそれぞれに異なりますので、一概にお答えするのは難しいところあるのでありますが、いわゆる証拠開示につきましては、歴史的に様々な経緯があって、当時最高裁のルールで、最高裁の決定のルールで運用が行われていたということでございます。

その上で、平成十六年に、裁判が長期化し過ぎるといったことも踏まえて、裁判員制度を入れたりするといった過程で証拠開示のルールを設けました。その中で、それが、要するに証拠、主張に関連する証拠を示して、弁護人がしたときには、最後は裁判所の判断でこれを開示するというルールができまして、その後、これは徐々にではありますけれども、証拠開示というのは幅広くされることが定着いたしまして、そのような運用が行われているという状況にございます。現在ではそういった案件が非常に少なくなっているということは事実であります。

その上で、今お話、御指摘のあった事件というのは、例えば五十八年前、四十年前、そういった事件でございまして、そのような訴訟の過程で様々なことがあったのだろうと思いますけれども、委員の御指摘のように、隠したと言うのかどうかは別としましても、このような、平成十六年以降、例えば警察の手持ち証拠が証拠開示の対象になるとなったのは平成十九年の最高裁の決定によるものでありまして、その一年後に警察と検察が持っているメモなども証拠開示の対象になるということになったわけであります。

その結果として、そういうような運用が定着するにつれて、通常審で行われているような証拠開示の運用を再審請求審においてもしようという形で裁判官あるいは検察官の運用が始まりまして、そういう中で、今、現に証拠、まあ証拠隠しと言われているような、証拠を開示する、再審請求審において開示するという運用が行われるようになったということでございます。

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