長谷川孝総務省自治行政局選挙部長

2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 163 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

御答弁申し上げます。

投票所の開始時刻の繰下げ又は閉鎖時刻の繰上げにつきましては、公職選挙法第四十条第一項ただし書におきまして、各市町村の選挙管理委員会の判断で、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限りまして行うことができることとなっております。

こうした中、地域の実情によりまして、大半の選挙人が早めに投票を済ませていることなどを理由に繰り上げることがあるというふうに私どもとしても承知いたしております。

また、さきの衆院選におきまして、投票所の閉鎖時刻の繰上げ等を行いましたのが一万八千七百四十四か所でございまして、これは全国の投票所の約四二・〇%となっております。

前後のやりとり

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