ちょっと御質問の趣旨を完全に理解し切っているかどうか分かりませんが、先ほど申し上げましたように、地方団体が負担をする消費税の負担分については、仕入れに要する消費税の負担も含めて所要額を地財計画に反映をしておるということでございます。
林芳正 (自由民主党)総務大臣
2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)
前後のやりとり
社民党の福島みずほです。 私は、消費税、自治体と消費税についてお聞きをいたします。 自治体は、地域の最も大きな消費税負担団体です。地方公共団体は、一般会計については消費税の申告、給付義務を免れていますが、業務委託をする際の取引には消費税が掛かると、自治体財政への負担が生じます。 これは甲府の市議会議員に作ってもらいました。例えば、保育園、学校、保健衛生費、全部で四十四億九千七百四十六万円のうち、消費税額が四億八百八十六万円。結構消費税の負担が大きいという声を本当に聞きます。 自治体にとっても、公立保育所や教育関係、介護、医療分野などにおいて消費税…
地方団体の教育、福祉等を経理する一般会計におきまして、地方団体が支払った消費税額については、当該消費税額を仕入れ税額控除によって還付する仕組みがないわけでございます。
一方で、地方団体における消費税の負担につきましては、仕入れに要する消費税の負担も含めまして、所要額、これを地方財政計画に適切に計上した上で地方交付税の算定に反映しておりまして、地方団体の財政運営に必要な財源、これは適切に確保しているところでございます。
ただ、地方消費税分、交付税を減らされてしまって相殺をされるので、実際はこの交付金によって配慮されているというわけではないんじゃないですか。
- (上の発言)
ちょっと御質問の趣旨を完全に理解し切っているかどうか分かりませんが、先ほど申し上げましたように、地方団体が負担をする消費税の負担分については、仕入れに要する消費税の負担も含めて所要額を地財計画に反映をしておるということでございます。
自治体への地方消費税収入は基準財政収入額とされ、その収入分だけ地方交付税が減らされると。つまり、地方消費税と地方交付税は相殺され、ほとんどの自治体は地方消費税分の収入がないというふうに考えますが、いかがですか。
地方交付税の算定に当たりまして、地方消費税は基準財政収入額に算入されるわけでございますけれども、それに伴って、地方団体が行うこととなりました様々な社会保障の給付に要する経費のほか、先ほど大臣の方から答弁いたしましたように、消費税の導入に伴って地方が公経済という観点から負担しなければならない負担部分につきましても基準財政需要額にきちんと計上いたしておりますので、普通交付税の算定を通じて地方団体に必要な財源は確保されているものと認識をしております。
その点についてはまた後日、ちょっと違う資料、負担、それは一部であるというふうにも思いますので、また議論させてください。
医療などですが、医療や介護は消費税負担分を輸出企業のように還付されないので、自治体は社会保障、非常に負担になっているという部分がありますが、厚労省、いかがでしょうか。