泉房穂 (立憲民主党)

2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

これ本当、法務省、説明ずるくて。先ほどの証拠開示が通常審と違って、当事者主義の通常審と違って、再審請求審は職権主義で違うからといって、同じ証拠開示じゃなくて違う制度、提出命令を入れながら。この場面になった瞬間に、同じだから同じにすると。全く使い分けをしていまして、ある意味、論理破綻していると私は思いますよ。まあ、それは私の意見です。

続いて、抗告です。

抗告について原則禁止とおっしゃいますけど、原則禁止の条文なんか一つもありませんよね。一つの条文からある条文が削除され、隣の条文に十分な根拠という条件が付いて、抗告可能ですから、無条件抗告可能から条件付抗告可能に変わったと理解するのが誠実な説明だと思いますが。

端的に聞きます。十分な根拠なくしてこれまでに抗告したケースは何割あったんですか、お答えください。

前後のやりとり

57の発言を見る

65の発言を見る