山田好孝警察庁生活安全局長

2026年5月25日・第221回国会 参議院 行政監視委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 156 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 184 発言)

お答えいたします。

銃刀法上、外国籍の方が猟銃の所持許可を受けようとする場合には、警察への申請におきましては国籍等が記載された住民票の写しの提出を求めておりまして、これにより公安委員会として国籍等が把握されているところでございます。

その上で、猟銃等については殺傷用具としての機能を有し、犯罪に使用されるおそれがあることから、これを防止するために、どのような国籍の方であっても、申請者に対しまして、申請の理由、猟銃の使用目的や計画、また人的欠格要件の有無などについて厳格に調査、審査を行っておりまして、また、この点、警察庁から都道府県警察に対しまして指導もしているところでございます。

警察といたしましては、引き続き、銃刀法の規定を適切に運用し、猟銃による各種事故や犯罪の防止を徹底してまいりたいと考えております。

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