参議院 厚生労働委員会 第14号
2025年5月22日・207 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 障害者への支援を手厚くしてほしい4人 / 21発言
- 介護職員の給料を上げてほしい3人 / 13発言
- 賃金を上げてほしい4人 / 12発言
- 年金だけで暮らせるようにしてほしい2人 / 5発言
- 社会保険料の負担を減らしてほしい2人 / 3発言
- 医療費の窓口負担を増やさないでほしい2人 / 2発言
- 家賃や住宅費の負担を減らしてほしい1人 / 2発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年五月二十二日(木曜日) 午前十時七分開会 ───────────── 委員の異動 五月二十一日 辞任 補欠選任 小池 晃君 倉林 明子君 五月二十二日 辞任 補欠選任 衛藤 晟一君 藤井 一博君 山口 和之君 串田 誠一君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 柘植 芳文君 理 事 神谷 政幸君 羽生田 俊君 三浦 靖君 森本 真治君 秋野 公造君 委 員 石田 昌宏君 衛藤 晟一君 こやり隆史君 自見は…
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動につきまして御報告いたします。
昨日までに、小池晃君が委員を辞任され、その補欠として倉林明子さんが選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省医政局長森光敬子さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。自由民主党の羽生田でございます。 本日は、今国民の中にも話題になっております医療、介護、福祉について、各施設も非常に大変な状況になっているというようなことが大きく話題になっておりますので、その辺につきまして質問させていただきたいというふうに思っております。 今申し上げましたように、医療、介護、福祉というのは全て公定価格というもので成り立っておりまして、現在、この保険の中で行われているというのが現在の状況でございます。一般の会社のようにいろんな形で、いろんな補填という形のものはできませんので、公定価格という中でしか事が動かせないとい…
お答えさせていただきます。 病院につきましては、民間団体の調査でございますけれども、令和七年三月に公表されました六病院団体緊急調査の数字を御紹介いたしますと、令和六年六月から十一月までの医療機関の状況について、対令和五年度同時期で医業利益が赤字の病院の割合は六四・八%から六九%へ、これは四・二ポイントの増でございます、経常利益が赤字の病院割合は五〇・八%から六一・二%、一〇・四ポイントの増でございます、と変化しているようなことが示されていると承知をしております。 また、特別養護老人ホームにつきましては、令和五年度介護事業経営実態調査で令和四年度の決算…
ありがとうございます。 補正予算等については後でまたお話をさせていただきたいと思うんですけれども、こういう状況になっている中で、非常に厳しい状況の中で、やはり幾つかの原因があるだろうというふうに思えるのでございますけれども、その中の大きな要因の一つに、物価の高騰というものが非常に大きく影響をしているということでございます。 公定価格分野の経営が極めて厳しい状況にあるのは、かつてのデフレ時代と異なりまして、医薬品あるいは医療材料、食費、光熱水道費、委託費など、医療機関や施設の運営に必要な経費が軒並み高騰しているというものが非常に大きな影響をしているとい…
お答えいたします。 現状の認識とこれまでの取組ということで御説明させていただきます。 御指摘の病院団体による調査結果につきましては、私どもも当然承知しておりまして、まさにその収入の増加以上に費用が増加している、こういった中で赤字のところがなかなか、増えているという状況だと思っております。 また、私どもも福祉医療機構の融資先病院を対象とした分析結果を行っておりまして、この中におきましても、二〇一八年度と二〇二三年度の比較におきまして、収益は一〇・三%増加をしましたが、一方で費用が一四・七%増加しているという状況でございます。収益の増加以上に費用が増加…
ありがとうございます。 まあ給与の問題が今出ましたけれども、次に、この賃上げについて御質問させていただきたいんですけれども、資料の三を御覧いただきたいと思いますけれども、これは二〇二四年の就業者の産業分類別の就業者割合というものでございまして、この赤の部分が医療、福祉関係の就業者数。就業者全体とすると六千七百八十一万人という中で、医療、介護、福祉等々に働く方々は九百二十二万人いるであろうということで、全体の一三・六%を占めているということになるわけですね。これは非常に大きな割合でございますけれども、これは全体ですので、地方によってはこの一三・六%のこの…
先生から今るる資料をいただいたところでございます。まさに最近、春闘等で賃上げの流れが全産業の中で続いている中におきまして、当然ながら公定価格の分野である医療、介護についてもそうした賃上げをしっかり行っていかなきゃいけない、そしてまた、全産業に占める就労者の割合も一割以上を占めている、地方にとっても非常に大事な部分だとございますので、そういったところの賃上げの重要性は私どもとしても認識しているところでございます。 一方で、令和六年度の賃上げの状況については、例えば保育分野も入りますので医療・介護分野に限ったものではないですが、令和六年賃金引上げ等の実態に…
ありがとうございます。 今の状況は、確かに少し上がっているのは事実でございますけれども、今おっしゃられたように医療関係二・五%でございますから、ほかの産業に比べたら半分以下と言っていいような状況であるということ。これは、確かに原資という点では、その公定価格で決まっておりますので、その公定価格も今のこの緊急状態、緊急宣言してもいいような状況の中で、突然の話ですが、今回、今年はいわゆる改定の年ではないんですけれども、こういった状況を鑑みれば期中改定ということも考えなければいけないのではないかという、これは補助金がどう動くかによってなんですけれども、期中改定…
本日の質疑でも様々なデータを用いて、医療機関の経営の厳しさであったり、また、賃上げをしようにもその賃上げ余力がないというような、そういう御指摘をいただいたところでございます。必要な人材を確保する観点からも、賃上げを実現することは極めて大事だというふうに認識をしております。 先ほど来申し上げていますように、令和六年度報酬で一定の措置講じましたが、他産業の賃金の伸びとか物価の上昇がそれを上回っている、そういう御指摘をいただいたところでございます。私どもとしても、令和六年補正予算で措置をしたり、また重点支援地方交付金を積み増したり、また、その間に医療機関が立…
次期改定には本当にそういった点を入れていただきたいんですけれども、今現在がもうどうしようもない状態であるということで、その点は来年の診療報酬では間に合わないということでございますので、今年のうちに何とかならないかということが我々の希望でございますけれども。 骨太の方針にも老人の増加分というのが規定されているのはよく存じておりますけれども、もう一つ下には、やっぱり物価等々の動向も勘案しという言葉が入っているんですね。今回の状況はそれがほとんど加味されていない、されていない上に物価がどんどんどんどん上がってきているということでございまして、それが足りない部…
お答え申し上げます。 御質問にありました令和六年度補正予算における支援につきましてでございますが、これは都道府県において事業を実施するものでございまして、都道府県や医療機関等において準備期間を確保する必要があったため、令和六年度事業ではなく令和七年度予算に繰り越した上で実施をしているという状況でございます。 現在、一部の都道府県では申請を受付を始めておりますが、その他の都道府県においては今現在準備中でございまして、各医療機関には本年夏頃からの支給が見込まれているという状況でございます。こうした取組が加速されるよう、引き続き都道府県と連携しながら対応し…
現実に、本当にできるだけ早くにこの補助金を出していただきたいというのが皆さんの希望でございますので、その点を是非御配慮いただきたいというふうに思います。 次に、資料七の資料を御覧いただきたいと思いますけれども、実はこれ、消費税増税分についての令和四年度と七年度の比較でございますけれども、消費税は先ほど申し上げましたように社会保障に使うということが主たる目的でございますので、その内訳に、まずこの中に、基礎年金国庫負担分、これ二分の一、これもう法律で決まっていますので、これは三・五兆円が四年分で、七年度も三・五兆円、同じでございます。 そして、社会保障の…
もう今日再三にわたってその厳しい医療の現場の声をお聞かせをいただきました。
まず、今年度中にも更なる対応というような御指摘いただきました。
まさに、これから補正予算も行き渡り始めます。そういったことをしっかり現場に行き届かせながら、その上で、次の報酬改定、大変重い意味を持つということは認識をしております。医療・介護サービスというのは社会を支える基盤として不可欠でありますし、地域で必要なサービスが提供されるよう、またそれを担う人材がしっかり確保されるように取組をしっかり進めてまいりたいと思います。
是非よろしくお願いいたします。
以上で終わります。
立憲・社民・無所属の大椿ゆうこです。今日も質問よろしくお願いします。 冒頭、いつも取り上げている長生炭鉱について確認します。皆さんのお手元に今資料が配られていると思います。資料一を御覧ください。 前回、五月二十日の厚生労働委員会で、共産党の小池晃議員の質問に対し、大臣は、先般の総理の発言の趣旨も踏まえ、専門的な知見を必要とする方々の御意見を伺っているところでございます、専門的な方々の知見を集積した上で検討を進めてまいりたいと思いますと答弁をされました。 同じ日の一時から参議院会館にて、市民団体、長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会の皆さんと厚労省人道調査…
御指摘のとおりでございます。
ありがとうございます。 ここからは提案なんですけれども、この間、長生炭鉱の遺骨収容の潜水調査に当たっている伊左治佳孝さんが、資料一、皆さんのお手元に配っている、その報道を受けて、昨日、自身のX、旧ツイッターで、潜水の専門家というのは具体的に誰に何をヒアリングしたんですかねというふうにコメントを投稿をされていたんですね。 潜水分野に関して言えば、日本国内において伊左治さんの右に出る方は多分いらっしゃらないと思うんですね。かつ、彼はこの間の潜水調査、実際坑道の中に入って調査をされている数限られた人ですね。彼と、あと韓国のダイバーお二人、この三人しかあの坑…
まず、伊左治さんの御意見につきましては、これまでも担当の方でお話を伺わせていただいているというふうに承知をしております。必要があればまた更にお伺いすることは必要だというふうに思います。
その上で、先ほども申しましたように、まずは、政府といたしましては、安全性に懸念があり、現時点ではこの対応が困難だということに対して本当にそうかという御指摘いただいてまいりましたので、今専門家の知見を集積をさせていただいているところです。
そういう意味では、まず政府においての知見の集積、これをした上で、その後どういうふうに進めていくか考えさせていただきたいと思います。
私、あの四月七日の決算委員会の質問をして、本当に動いてくれるのかなと思っていて、ごめんなさい、疑っていました。だけど、こうやってヒアリングをしようというふうに一歩踏み出してくれたことに関しては本当に私うれしく思っているんですね。 で、今の答弁の中でも、必要とあれば伊左治さんのお話をまた聞かせていただくということもあったので、前回聞いていたよりは、聞いてもらったときよりは、またそこから調査も進んでおります。今度、六月の中旬にはピーヤの中から潜るということも行われる予定ですので、是非やはり彼に話を聞いていただきたいということを重ねてお願いしたいと思います。…
報道等については認識をしておりますが、個別の事案についてお答えすることは差し控えさせていただきます。
その上で、厚生労働省としては、賃金の不払は労働者の方々の生活の根幹を揺るがす問題でありまして、あってはならないものと考えています。労働者の方々から賃金不払等に関する相談を受けた場合は、労働基準監督署において監督指導を実施し、労働基準関係法令違反が認められた場合には、その是正がなされるよう粘り強く指導しているところでございまして、引き続きしっかりと対応してまいりたいと思います。
じゃ、ちょっとどういうことか、どういうことが起きているかということを少し説明をしたいと思います。 ミュゼプラチナムというのは大手の脱毛サロンでございます。ここが業績が悪化したことに伴い、経営主体、株主が入れ替わり、二〇二四年十一月から賃金の未払が始まり、二月以降は一切振り込まれていません。その対象者は、報道によると約二千三百人、従業員の皆さんは三千人にはなるんではないかというお話もありました。金額でいえば、この未払賃金、十五億円ほどになります。 その間も経営権の争いが続き、本年三月三十一日には予告なしで解雇の連絡が突然社員向けのズーム会議で発信され、…
御指摘の面会につきましては、昨日、職員から報告を受けたところでございます。
その内容ということでございました。今、概要はお示しいただきましたが、令和七年五月十二日、大椿議員を介してミュゼプラチナム従業員有志十八名から賃金不払への救済等について御要請があり、厚生労働省の職員が対応したこと、また面会では、大椿先生が進行の下、要請書の要請項目に沿って厚生労働省から回答を行っており、大臣宛てに個別報告を求められるものではなかったというようなことを承知しています。
何か途中で終わったような気がしましたけど、承知しておりますということですかね。一応御報告をしてくださっているということで、ありがとうございます。
この面談を受けて厚労省側が取った対応についてお答えください。全国の監督署やハローワークなどにどのような連絡を行われたでしょうか。
お答えいたします。 個別の事案における対応につきましてお答えすることは控えさせていただきたく存じますが、一般的に、様々な機会を通じて当省職員が得た情報につきまして、その内容から労働基準監督署やハローワークでの対応が必要と考えられる場合には、管轄する都道府県労働局に情報提供をしております。 情報提供後の対応といたしましては、一般的に、賃金不払等については、労働基準監督署において事実関係を確認し、違反が認められた場合はその是正を指導する。また雇用保険については、ハローワークにおいて退職者に対する丁寧な説明と迅速な支給に向けた対応を行うこととなっております…
個別の問題についてはお答えできないということでしたけど、私の元に、ハローワークにきちんとこのミュゼプラチナムの方々が相談に行ったときには対応をするようにという御連絡をいただいているという報告は受けておりますので、きちんとしてくださったんだというふうに思います。私の方にもきちんとその連絡は届いております。 ミュゼプラチナムは、運営会社や親会社が次々変わり、現在の運営会社MPHが事業を引き継いだのは二〇二四年九月からです。しかし、事業、従業員、顧客は継続をしています。だから、上だけ替わったけれども、下で働いている従業員たちというのは別に変わっていない、これ…
お答えいたします。 御指摘の未払賃金立替払制度でございますが、これ、未払賃金のうち一定範囲のものを事業主に代わって政府が弁済をする制度でございます。この制度の対象となる事業主は、労災保険の適用事業の事業主であり、かつ一年以上の事業活動を行っていたこと、また倒産したことが必要という要件になってございます。 事業主が一年以上事業活動を行っていたかの要件につきましては、例えば、債権債務の全てを包括承継しているなどの場合には実質的に継続性があると判断され得るなど、運営主体となる会社が変更したことのみをもって直ちに前の運営会社の事業活動からの継続がないとの判断…
つまり、今の御答弁であれば、一年未満ということだけで形式的にはねるということはなく、やっぱり実態を見ていくという御答弁でよろしいですね。よろしいですね。
失礼いたしました。
繰り返しになりますが、実質的に継続性があると判断され得る場合もございますので、運営主体となる会社が変更したことのみをもって継続がないというような判断はしないということでございます。
ありがとうございます。 今回のミュゼのような場合は、上の社長は替わっているけれども従業員はこれまでどおり働いているということであれば、今の御答弁に当たるケースではないかなというふうに思っています。 五月十二日の面談の際、従業員からは、本当に一月からお金もらっていないんですと、お米も上がっていますし、物価だって上がっていますし、食べるのに精いっぱいですと、中には車を売ったりしたスタッフもいますという切実な状況が厚労省職員に伝えられました。 何か月も賃金が払われていない労働者を大臣はどのように救済をするつもりか。破産手続開始の申立てもされたところですが…
お答えいたします。 未払賃金立替払制度の対象となる事業主は先ほど御答弁したとおりでございますが、個別の事案についてのお答えはちょっと控えさせていただきますが、制度上、破産法に基づく破産手続開始決定等があった場合については、いわゆる法律上の倒産状態にあるものとして、未払賃金額等について破産管財人等の証明を受けて立替払手続が行われております。 また、これに加えまして、中小企業の場合においては、いわゆる事実上の倒産状態になったことについて労働者から認定の申請がなされた場合、労働基準監督署が必要な調査を行い、認定の可否を判断した上で立替払手続が行われていると…
現在、従業員の方々が破産申請、それを行っていて、これから裁判所がどう判断されるかということで、その判断の結果によってはこの立替払制度を早い段階で利用できるかもしれませんが、現状況では結局は何も対応策がないという状況の中で、皆さん、想像してみてください。四か月も賃金が払われない、収入がないわけですよ。暮らしていけないですよね。もう本当に切実な思いで来られました。 で、社長の動画を今朝見てきましたけれども、賃金は払うと言って、倒産するとか破産するということは会社の意思ではないということを言っています。結局は、会社がここでもう倒産しますとか破産しましたと言っ…
個別事案についてのお答えについては差し控えさせていただく上で、今一般論でというふうにおっしゃいました。
労働基準監督署においては、賃金不払等の労働基準法違反が認められた場合にはその是正を指導をしております。また、こうした指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大、悪質な事案に対しては、送検するなど、引き続き厳正に対応してまいりたいと思います。
今朝、この高橋英樹社長から私のインスタグラムにコメントが入りまして、人の会社を使って売名行為をするのはいかがなものですかと、うちの社員は票集めの道具ではないというコメントが入っておりました。ですので、今日の質問のことを大変社長も気になさっているんではないかなと思いますが、だったら未払賃金とっとと払えと私は思っているわけです。 でも、それを、やっぱり、今この苦境に立たされている従業員の数、二千人を超えているという状況で、大きな問題だというふうに思いますので、厚労省としても、そして管轄の労基に関しても厳しい態度で臨んでいただくことを求めて、次の質問に移りた…
個別の事案についてのお答えは控えさせていただきたく存じますが、その上で、国際的な不当労働行為事件についての審判管轄につきましては、当該労使紛争が国内において発生しているのか否かが基準となると解されております。
御指摘の不当労働行為の救済の対象となるかは、その上で各労働委員会で個別に判断されるものと承知をしております。
労働組合法が属地主義、日本にその労働者たちがいるか、労働組合があるかというところを、そういう形を取っているため、なかなかこの日本の労働組合法をこういった争議に適用していくということができない状況です。
そこで、責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインの策定についてお尋ねをしたいと思います。この策定に厚労省は関わりましたか。どのように関わりになったかお答えください。
お答えいたします。
委員御指摘のガイドラインにつきましては、経済産業省において立ち上げられました検討会において議論などを経まして、令和四年九月に策定されたところでございます。
この検討会には、民間の団体、学識経験者などの有識者が委員として参加をしております。また、厚生労働省を含みます関係省庁がオブザーバーとして参加をしております。
レクで聞きましたけれども、オブザーバー参加ということで、特段この場で厚労省が意見を求められない限りは積極的に御意見、提案をするという立場ではなかったというふうにお聞きしております。
ガイドラインには、人権尊重の取組にはステークホルダーとの対話が重要である、ステークホルダーは取引先や労働組合、労働者代表等の様々な主体を含むと書かれています。
大臣も、会社が労働者に不利益が及び得る決断をするときは、労働組合を始め、労働者と十分に対話すべきという認識をお持ちでしょうか、どうでしょうか。相違ありませんか。お答えください。
労働組合等との対話につきましては、事業活動を行う国の労使関係等に関する法令を遵守した対応をしていただくことが重要だと考えております。 その上で、御指摘がありました責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインでは、企業に求められる人権尊重の取組について解説し、企業の理解を助け、その取組を促すことを目的として策定されたものであります。 このガイドラインにおいては、企業が尊重すべき人権の一つとして団体交渉権が挙げられているほか、人権尊重の取組全体にわたって労働組合等のステークホルダーとの対話が重要であるとされているところです。個別の事例に…
大臣から、こういったものを参考にし、できれば尊重をして企業に対応に当たってほしいとお考えになっておるのではないかというふうに受け止めました。 労働組合法は属地主義だとの答弁が先ほどあったと思います。ビジネスのグローバル化が進む中で、サプライチェーン内で起こった人権侵害について親会社がしっかり責任を取るためにこのガイドラインが策定されたのではないかと考えています。 韓国オプティカルハイテック社は日本の日東電工の一〇〇%子会社で、経営上の判断は実質的に日東電工が行っているというふうに言われています。一般論として、ガイドラインの精神に基づけば、子会社がその…
先ほども申し上げましたが、この御指摘の責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインは、企業に求められる人権尊重の取組について解説をし、企業の理解を助け、その取組を促進することを目的として策定されたものでございます。
この海外企業が当事者となる労使紛争につきましては、当該企業が企業活動を行う国の労使関係等に関する法令を遵守した上で、基本的には労働契約関係にある当事者間で話し合っていただくことが重要であるというふうに考えております。これは韓国におけます訴訟事案でございまして、個別のお答えについては差し控えさせていただきます。
本件を見てみると、こういうガイドラインを作っても日東電工尊重していないというのが結論ではないかなというふうに思いますので、やっぱり、このガイドラインを広く様々な企業に広めていく、伝えていくという努力が必要ではないかなというふうに思います。
韓国の禹元植議長のホームページや韓国平和ニュースの報道によると、一月十三日、禹元植議長が岩屋外務大臣に面会し、韓国オプティカルハイテック問題を真摯に伝え、日本政府の関心と協調を要請したところです。資料七、八を御覧ください。
岩屋大臣が議長から要請を受けたのは確かでしょうか。
お答えいたします。
一月十三日、韓国を訪問中の岩屋外務大臣は、禹元植国会議長を表敬いたしました。その際、双方は、現下の戦略環境の下、日韓関係を維持発展させていくことの重要性を確認いたしました。また、双方は、長年にわたり日韓の議員交流が活発に続いてきたことを評価し、本年もそうした交流が行われることに期待を寄せたところでございます。
これ以上の具体的な内容につきましては、外交上のやり取りでもあり、お答えを差し控えたいと思います。
昨日もレクの中で具体的なことは話せないということでしたけれども、資料七、御覧いただければ、禹元植議長のフェイスブックのところに、去る一月十三日、日本の岩屋外務大臣に会い、韓国オプティカルハイテック問題を真摯に訴え、日本政府の関心と協調を要請しましたというふうに書かれておりますので、事実、そういうお話があったのではないかというふうに受け止めております。まあうそは書かないでしょうからね。外交の問題にも発展すると思いますので、うそは書かないと思いますので、実際そういうことが行われたのではないかなというふうに思いますが、やはり、これがもう日東電工一企業の中でとど…
先ほども申し上げましたとおり、海外企業が当事者となる労使紛争については、当該企業が企業活動を行う国の労使関係等に関する法令を遵守した上で、基本的には労働契約関係にある当事者間で話し合っていただく、このことが重要であるというふうに思います。
いずれにしましても、紛争の予防を含めまして、良好な労使関係の構築に御尽力いただくことが重要であると考えております。
こういった外交の場でも既に話題になるようなことに発展しているのですから、韓国の中でこの問題解決してくれというふうなことを言っていられる段階ではないのではないかなと思います。是非、これをきっかけに福岡厚労大臣もこの問題、関心を持っていただければと思っています。 最後に、芸能分野における労働問題について質問をしたいと思います。 せんだって成立した労働安全衛生法の改定案では、個人事業主に対しても安全衛生対策を推進することが盛り込まれています。実質的には労働者のような働き方をしていても、現状の労働法制の保護の外に置かれている人たちというのはたくさんいらっしゃ…
先ほど数字の御紹介ありましたように、文化庁の調査によりますと、文化芸術活動に携わる方々はその多くがフリーランス等として活動をされておりまして、こうした文化芸術活動には、芸能、伝統芸能、芸術、メディア芸術など、様々な分野があるというふうに承知しています。そのため、フリーランス等としての働き方の様態もかなり幅広くなっておりますほか、取引上のトラブルであったり、ハラスメント、長時間の拘束など、様々な課題がありまして、働き方に応じた適切な保護がなされることが重要と考えています。 フリーランスである方につきましては、フリーランス・事業者間取引適正化等法が昨年十一…
ちょっと具体的に質問をしていきたいと思います。 二〇二一年四月一日の労災保険の特別加入の対象がフリーランス全般に拡大をされました。また、二〇二四年十一月に施行されたいわゆるフリーランス新法により、芸能従事者も労働保険に特別加入できるようになりました。 皆さんのお手元の資料四を御覧ください。 日本芸能従事者協会のアンケートによれば、仕事先で就業時間を把握されていないという人が六五・九%、長時間就業にならないルールがない、これが七九・六%となっています。 芸能、芸術分野で働く方々の労働時間の把握というのは大変難しいと思います。しかし、過労死等の事案に…
お答えいたします。 労災認定についてのお尋ねと承知をいたしました。労災保険制度につきましては、フリーランスの芸能従事者の方のように労働者に当たらない方でも、特別加入制度を設け、任意に労災保険に加入することができることとなっておりまして、業務が原因となった負傷や疾病について必要な労災保険給付を受けることができる運用になっております。 その上で、特別加入者である芸能従事者に係る過労死等の労災認定の調査に際しましては、雇用される労働者の場合と同様、請求人御本人、御家族、同一現場で働いていた方からの聴取や、メール送受信記録などの関係資料を収集するなどによりま…
資料五を御覧ください。 日本芸能従事者協会のアンケートでは、七〇・七%が報酬より経費が上回るときがあるという回答がありました。報酬よりも、仕事で必要なものを購入したりしますね、その経費の方が高いということです。本来であれば、経費は発注者側が支払うか、あるいは報酬、経費を別々に支払い、受注者側の持ち出しがないようにすべきではないかと考えます。 文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインで契約のひな形が出されていますが、これをしっかり周知し、報酬と経費がそれぞれ独立して払われるよう徹底すべきではないかと考えます。また、報酬決定の根拠もしっかり書…
お答えいたします。 芸術家等の皆様が適正な報酬を受け取ることは、安心、安全な環境での持続可能な文化芸術活動の実現を図る上で大変重要であると考えます。 一方、今御指摘ございましたように、業務内容や報酬等が契約上十分に明示されずに芸術家が不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況が生じていることなどが懸念されましたことから、今御指摘のガイドラインを令和四年度に公表いたしたところでございます。 本ガイドラインは、契約内容の明確化とそれを通じた取引の適正化を促すものであるため、報酬の算定基準を具体的に示すものではございませんが、芸術家等が適正な報酬を得る…
時間が来ましたので、残り五問ありましたけれども、これは次回の機会に譲りたいと思います。またそのときに御回答をいただければと思います。
どうもありがとうございました。
〔委員長退席、理事三浦靖君着席〕
立憲民主・社民・無所属の高木真理です。 通告に従って質問を早速させていただきたいと思います。 まず初めに、美容師法の遵守について伺います。 この問題、二年前の厚生労働委員会で最初に質問をさせていただいて、昨年も質問をさせていただきましたけれども、実は美容師免許を持っていない人が美容師として施術をしていたり、美容所の届出をしていない施設で美容行為が行われていたり、そうした問題があることを問題視し、きちんと遵守をして事業をしている人が正当な報酬を得て誇りを持って仕事ができるような環境をつくっていかなければならないということで質問をしてまいりました。 …
昨年十二月に行いました調査の詳細につきましては、今御紹介いただいたところでございます。 無免許営業者、無届け美容所であることを確認した事例のうち、行政指導の結果自主的に営業をやめた、あるいは行政指導の結果当該美容所が閉鎖された、又は届出がなされたがいずれも九割程度、また行政指導継続中がいずれも一割程度でございまして、各自治体において適切に指導等が行われているものというふうに承知をしております。 無免許営業者等につきましては、これまでも全国健康関係主管課長会議等におきまして注意喚起を行ってきたところでございまして、引き続き、各自治体と連携し、適切に対応…
判明したところに対する対応としては、確かに行政指導をちゃんとしていただいていて、それに基づいて美容所の閉鎖だったり、営業をやめたとか、そこの指導は私はいいと思います。ただ、この結果の受け止めという意味ではそんなに、多分違反とかってないんじゃないかと思っていたんじゃないかと思うんですね。そういう意味では、私自身は、これ通報が多いというところからも分かるように、氷山の一角なんじゃないかなということがすごく思いました。 保健所による巡回指導で発見されたものもそれなりに二桁の件数があったということは、これも抜き打ち検査とかをしていないためにもう出来レースになっ…
美容師法においては、美容師でなければ美容業を行うことができないというふうにされておりまして、無免許の営業者であったり無届け美容所に対する指導等というのは大変重要であるというふうに認識をしております。 このため、これまでもフォトスタジオに限らず、無免許営業者、無届け美容所については、全国健康関係主管課長会議等において注意喚起を行ってまいりました。 この保健所におきましては、巡回指導の結果であったり通報などを受け適時に行政指導を行うなど、必要な対応を行っておりまして、現時点においては御指摘のような一斉立入検査を行うということは考えてございませんが、調査結…
これ、でも、やはり一斉立入調査していただかないと、ある都道府県のところで聞いたものとしては、実際に届出がある美容所を回って違反がないか見るのが保健所の仕事だから、大型フォトスタジオ、まあフォトスタジオなどでそういうことがされているかもしれなくても、届出を受けていないものは管轄外ですから回ったりしませんよと、まさに通報があれば行くけどというようなことをおっしゃるところもあるわけなんですね。でも、それでは、もうずっと見逃されているから大丈夫と思って、そういう注意があったとしてもですよ、まあ注意が聞こえてない可能性もありますけど、聞こえたとしてもそこ是正されな…
無免許営業者を把握し、適切に指導することは重要でございまして、保健所におきましては、巡回指導の結果や通報などを受け適時に行政指導を行うなど、各自治体の状況に応じて必要な対応を行っております。 美容所を開設する際には、従業員たる美容師であったりその他の従業員の氏名や登録番号等を保健所に届け出ることとなっておりまして、行政指導の際にはこうした事項についての確認が行われることもありますほか、無免許営業者には罰則も適用されるところでございます。 今御提案がありましたことについては、全ての美容所に新たに義務を課すものでございまして、そういった観点から慎重な検討…
掲示義務のところはちょっと難しそうだなという御答弁でしたけれども、ちょっと対処方法を検討するということなので、その検討の中には、やはり新たに義務を課すといっても、それを言われたら、別に守っているところは大したことないと思うんですよ、分かりました、そういう義務で大変だけどそれやりますみたいにして、簡単にできる方法とかを御提供いただければ掲示していただけると思いますから。で、それ守ってないところは、うわっ、しまったとなるんだと思いますけれども、それ、しまったというのは適切にしまったと思っていただくことは必要なので、これ是非やっていただきたいと思います。 も…
お答え申し上げます。 美容師の試験事務や免許の登録事務、これ、美容師法に基づきまして、厚生労働大臣の指定を受けた法人であります公益財団法人理容師美容師試験研修センター、これが行っております。これらの事務をオンライン化するために、同センターにおきましてはシステム開発を今進めているところでございまして、令和八年を目途に運用を開始する予定でございます。 また、これに伴いまして、新たなシステムの中に、デジタル庁が主導をされております国家資格等情報連携・活用システム、国家資格のシステムでありますが、ここと情報連携することによりまして、御自身の保有する資格情報を…
一定進むことは理解をするんですけれども、その資格とマイナンバー連携に関しては、美容師本人の方が連携したいということを思ってそのところにアクセスしてそのシステムを使うようにすれば、マイナポータルなどを通じて資格を証明することができるという利便性にはなるんですけれども、それ以外、一斉に、何らかの方法でこの人が資格を持っているかどうかを把握するとか、そういうことにはなかなか使えなさそうだと、本人が連携を申し出なければマイナンバーとのひも付けもできないということなので、なかなか限界はあるとは思いますけれども、一つその点については進むということと理解をいたしました…
御指摘の民間団体による調査については承知してございまして、厚生労働省の令和四年生活のしづらさなどに関する調査におきましても、十九歳から六十四歳の障害者の方々の月収につきまして、八万円以上十五万円未満が二三・〇%と最も多く、次いでゼロ円が一八・七%、次いで三万円以上八万円未満が一五・七%となっているところでございます。 障害者の方々の生活の状況は様々でございまして、一概に申し上げることはできませんが、例えば、両親の元を離れ、グループホームに入居し、就労支援事業所に通いながら生活をしていくことを考えますと、こうした収入では必ずしも十分ではないと認識をしてお…
こうした収入では生活できない、生活の仕方はいろいろだけれどもという受け止めをいただきました。 そうした中で、前回の、加藤大臣のときでしたけれども、障害年金は、稼得能力が加齢によって失われるのが老齢年金をもらうタイミングだけれども、障害があるということは、その稼得能力が早くにないということで、その障害を負った時点からそれを受給できるようにしておくという仕組みだという説明はありましたけれども、老齢年金の場合には、やっぱりそれを受け取るまでに、何歳になったら受け取れるという、そこに向けて、皆さん、もらえる年金はこれぐらいだから貯蓄これぐらい頑張ろうという制度…
先ほど加藤元大臣とのやり取りについて御紹介いただきましたが、障害年金は、通常は加齢に伴って起こる稼得能力の喪失が現役期にも障害状態となって早期に到来することに対応するものでございまして、老齢年金と同水準であることを基本としております。 したがって、障害年金の給付水準のみを切り分けて考えることは難しく、老齢、障害、遺族年金の制度全体で一体的に議論する必要があるというふうに考えております。 その上で、議員の問題意識に対しましては、障害をお持ちの方に対しましては、社会保障制度全体で総合的に支援をしていくという観点が大事だというふうに考えておりまして、障害年…
年金というのはこうした大きな仕組みでもあるし、年金という仕組みの中ではしようがないんだけれども、それを一定のベースとして、そこに福祉制度として様々な支援を足してやっていくというようなことなんだと思います。 これも、前回の答弁にもそういうこともあったんですけれども、こうした何か様々な支援というところが十分であって、そこの様々な支援を足したらほかの人と同じような収入が得られて暮らしができるんだったらいいんですけど、そうなってないんじゃないかという問題なんですね。 まず、その中で一点目に伺いたいのは、この調査の中でも、ワーキングプアという言葉があります。就…
お答え申し上げます。 先ほど大臣からもお答え申し上げたことと重なりますけれども、障害のある方々の暮らし、生活の中で、収入が必ずしも十分ではないような場合があるということは承知をしております。今御指摘のデータもまさにそういうことだろうというふうに思います。 そうした中で、就労継続支援B型でありますけれども、こちらのやっぱり工賃を向上させていくということが重要な課題であるというふうに考えておりまして、この平均工賃月額が高い事業所を障害基本報酬の中で高く評価をしていくということであったり、あと、その工賃の基となります生産活動の底上げ、これを図って工賃を上げ…
向上に努めていただくことは必要なことなんですけれども、なかなか一般就労に比べてそこまでの工賃にならないというような問題はあろうかと思います。
そして、次は一般就労について伺いたいと思いますけれども、一般就労も、今障害者枠とかを各企業でも目標をつくってちゃんと雇用してくださいねという施策を進めているのは知っておりますけれども、一般就労を、じゃ、希望する人たちがみんなそうした一般就労できているんだろうかと、そこはどうなんだろうというところ。一般就労を希望している障害者のうち、就労できている人の割合についてお答えください。
一般就労を希望している方のうち、一般就労ができた方、できている方の割合というお尋ねでございますけれども。 まず、この数字を考えるに当たりましては、まず分母に当たりますその一般就労を希望している障害者の方って一体何人そもそもいるんだろうかというところの分母の数がなかなか、ちょっと正直把握をできていないということと、もう一つ、就労に至るルートというのも、福祉サービスを経由する場合、ハローワークを経由する場合、あるいはもう民間のジョブマッチみたいなものを利用して就労される場合と、いろいろありますので、ちょっと、二つちょっと数字を御紹介、御報告申し上げたいと思…
なかなか分母に当たる一般就労を希望している障害者というものを何人というふうに把握することができないというのは事情を理解をするところでもありますけれども、やはり、一般就労につなげる支援事業の中では六割が一般就労につながったということであっても、残り四割の方は就労まだできていない状態であったりとか、かなり、希望をしてもそこの枠があるわけではないと。これ、いろんな年齢によって、上がっていったときに障害を負ったりしたら、また更に職がないんではないかとか、いろんな状況あろうかと思いますけれども、もう全くやっぱり希望がかなっているという状況ではないというふうに思いま…
障害を持つ方の住まいのニーズは、障害の内容や度合い、就労や生活の状況などにより多様でございます。充足状況を一義的に論じるというのはなかなか難しい面がございますけれども、公営住宅の応募倍率が高い都市部などは、希望に沿う低廉な住宅を見付けることが難しいという課題があるということは我々も認識しているところでございます。数ももちろん必要ですし、委員御指摘のとおり、ニーズとマッチさせるというようなことも課題なんではないかというように考えてございます。 このような観点から、地方公共団体が直接供給する公営住宅だけではなく、民間賃貸住宅ストックの空き室を活用したセーフ…
こちらも御努力いただいていることは分かります。 今の御答弁にはなかったけど、家賃低廉化の枠組みもおつくりをいただいていて、障害者の方の場合には家賃を引き下げてそこに国と自治体で半分ずつお金を出すというような制度もあるということでありますけれども、それであっても、やっぱり民間の住宅を借りて住むということはやはり大変厳しいわけでありまして、こうしたサポートが十分だから、障害者の方、障害年金が低くても生きていけますよという、生活できますよというふうにやっぱりなっていないと思うんです。 そうしたことが年金では無理だというお答えなので、ということであれば、手当…
障害者の方々の生活の状況、様々でございます。そうした多様な生活を一律に支えられるような現金給付制度を新たにつくりますことは、その趣旨であったり制度設計、財源の確保などの点で課題がございまして、容易ではないというふうに考えています。
障害のある方が地域において自立した日常生活及び社会生活を送る上で、障害年金などの所得保障や就労支援などを組み合わせて、本人が希望する生活を実現できるよう支援することが重要だというふうに認識しています。あわせて、工賃向上などの収入を増やす取組を進め、障害者の方々が安心して生活を送る環境整備に努めてまいりたいと思います。
それらをやってもやっぱり暮らしていけないという今現状があるわけですよ。障害年金だけでは無理だと。 それは、行き着く先は、生活保護がちゃんと待ち受けてますからというのが以前いただいた答弁だったんですけれども、それって、本当にそれでいいんですかねというのが、もし自分が障害を負ったときに、もう僅かな障害年金といろんな福祉施策組み合わせてもそれで暮らしていけない、最後は、もう住んでいるところも売って、何とか低廉な家賃のところ入れるかもしれないけれども、そこも払えなくなったら生活保護って、そこの道まっしぐらという言い方はちょっと語弊があるかもしれませんけれども、…
まず、私自身、その過去の答弁書、どういうふうにお答えしたかというのは、今手元にございませんのでつぶさに分かりませんが、私自身は、生活保護があるからいいじゃないかという認識については全く持っておりませんで、先ほども申しましたように、その年金がございます、ただ、それ以外に、社会保障全体でお支えすることでしっかり生活が成り立っていく、そういう環境を整備していく、そのことが重要だと考えています。
社会保障の充実も必要ですけれども、やはり、何らかの手当、給付、そういったものを考えていただかないと実は回っていかないということだというふうに思います。 この調査を受け取ったときに、障害を持つお子さんの親の方々から受け取ったんですけれども、子供だけで生活保護が受給できるのであればそれは有り難いけれども、認めてもらえない現実があるというお声もありました。 私は、生活保護も大切な制度でありますけれども、そこに行くしかないというのではなくて、その方の生活が保障されることが必要だというふうに思ってお話をしていたんですけれども、生活保護を子供だけでももらえればそ…
お答えを申し上げます。
生活保護制度におきましては、世帯を単位として保護の要否及び程度を定めるものとしておりまして、原則として、同一の住居に居住して生計を一にしている者を同一世帯として認定することとしてございます。
このため、御指摘のように、同一の住居において親御さんとお子さんが同居されている場合には、同一の世帯として認定をして、その世帯の最低生活費と世帯全体の収入との対比によりまして保護の要否を判断することとなるということでございます。
なかなかここも今の制度ではということであろうかと思いますけれども、であれば、なおさらやっぱり手当、給付という形でやっていくべきではないかというふうに強く感じたところです。 もう最後、ほとんどないので、ME、CFSの治療と支援についてというのは大方の質問をまた後日に譲らなければいけないというふうに思いますけれども、括弧一で通告をしておりましたME、CFSの病態解明と客観的診断法の確立のための研究の結果のまとめがまだ発表されておりませんけれども、何らか三年間の取組の結果として出てきているもので公表できるものはないか。そして、これ、平成三年からこの病気につい…
お答え申し上げます。 ME、CFSに関しましては、先生御指摘のとおり、平成三年度から厚労科研で断続的に研究を行っております。この中で、病態解明や客観的診断基準の確立を目指してきたところであります。 先生御指摘の令和四年度から六年度にも厚労科研を行っておりまして、その中での成果といたしましては、令和四年度には、まず、同施設、これ、国立精神・神経医療研究センターで研究を進めていただいておりますが、その施設の患者様、二百五十四名のうち約四〇%で抗自律神経受容体の抗体が陽性であること、これが確認をされたところであります。 令和五年度におきましては、これまで…
時間になりましたので、あとの質問は後日に譲りたいと思いますけれども、ME、CFSも指定難病の域に到達できるように次の質問をしてまいりたいと思います。
ありがとうございました。
午後一時二十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時一分休憩
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午後一時二十分開会
ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
日本維新の会、参議院幹事長の猪瀬直樹です。 今日は、まず、先日に引き続き、調剤報酬の件を取り上げます。 先日も提示したこの本ですね、これ。(資料提示)薬局で調剤報酬を計算する薬剤師さん向けのマニュアルのようなものなんですが、この中に調剤報酬点数表の仕組みというページがあります。結構厚いんです、これ。で、この資料一で一つのページだけコピーしました。 これ見ると、調剤技術料が調剤基本料と薬剤調製料に分かれていて、ここでまず分かれていて、十項目ぐらいあるんですけど、それに様々な加算が付けられています。右側の薬学管理料、これは二十項目ぐらいあって、これにも…
お答えいたします。 調剤報酬につきましては、調剤報酬点数表として告示で定めているところでございます。その構成は、今先生からも資料いただきましたとおり、調剤技術料、薬学管理料、薬剤料、それと特定保険医療材料料の四つに大別されるところであります。 このうち調剤技術料の内容につきましては、調剤基本料が七項目、薬剤調製料が八項目あり、これらの項目への加算として、後発医薬品調剤体制加算一など、合計で三十五種類設けているところであります。 また、薬学管理料の内容につきましては、調剤管理料一のイや服薬管理指導料一など四十の項目に分かれた上で、それぞれに加算を設け…
ずっと増えていますよね、だから、物すごく。これどんどん増えていく。で、まるで温泉旅館の建て増しみたいに、どんどん継ぎ足していって複雑怪奇になる一方なんですが、先日の答弁で、加算項目が増加する傾向にあると、こう言ったんですよね。これを、だから、どんどん増えていく一方だから、これを整理していく考えはないような感じですよね。 個別に見ていけば、政策コストとして加算されてきた点数の中には、もう既に役目を終えているものもたくさんあるはずなんです。それがいつの間にか調剤薬局の既得権益と化していて、それを止めれば経営が成り立たなくなるという、だから止められないと、そ…
御指摘の後発医薬品調剤体制加算についてでございますが、元々の意味合いといたしまして、後発医薬品を希望した患者に対して後発医薬品を提供できるように先発医薬品と後発医薬品の両方を取り扱わなければならないことに伴い発生する作業、例えばそういった在庫、いろんなものを置くスペースですとか、そういったものを管理する手間とかがございますので、そういったものを報酬上の評価を行うものでございます。 この加算につきましては、中医協におきまして、後発医薬品の使用促進の観点から行われた議論も踏まえ、算定要件である後発医薬品の使用割合を徐々に引き上げる一方で、薬局において取り扱…
今の資料二、もう一回皆さん見てくださいね。どんどんどんどん増えていくんですよ。これ、いつの間にか増えていくという、その怖さですね。この一冊全体の中でそういうのがいっぱいある。 それで、前回取り上げた資料三なんですけど、これは処方箋の一枚当たりの調剤技術料の単価の推移なんですけれども、二〇一五年に二千二百三十二円だったのが、今十年たっていますけど、これ、まあ七年後の統計ですが、二〇二二年に二千五百四十九円と、赤い丸で囲ってありますね。過去七年間で一四%も増加していく。毎年二%ずつ増えていることになります。これは全く歯止めが利いていないんですね。 これ、…
これまでの診療報酬改定におきましては、医療費の伸び、物価、賃金の動向、医療機関等の収支や経営状況、保険料などの国民負担、保険財政や国の財政に関わる状況等を踏まえ、改定率を設定されてきたところであります。 御指摘のその調剤報酬改定につきましては、設定された改定率等に基づき、平成二十八年改定以降、患者のための薬局ビジョンにおいて示された薬局が果たすべき役割を踏まえながら、薬学管理や在宅対応、さらにはかかりつけ機能といった対人業務を中心に薬剤師の専門性に対する評価を整備、充実してきたところでございます。 さらに、高齢化によりまして、どうしても高齢者の場合、…
ちょっと今の説明で、もうちょっと僕は、頭悪いのか、よく分からないんだけど。診療報酬改定が二年に一度で一%未満なのに、何で毎年二%技術料が増えるのかという、その計算どうなっているのか分からない、僕は。
一部繰り返しで恐縮でございますが、高齢化によりまして高齢者が年々増えている状況でございます。高齢者の場合、先ほど言いました薬学管理とか、あと在宅での、在宅診療みたいな形での在宅への対応、こういったものもございまして、これがやっぱり報酬上、調剤の報酬上評価しているところがございます。
そういったような加算等を算定する薬局が増えてきた結果、処方箋一枚当たりの平均の技術料、これが毎年伸びている部分になっているんではないかなというふうに思っております。
そこが毎年伸びていて、全体が増えていくと、どこかで減っていなきゃいけないんじゃないの、よく分かんないの、そこが。全体が増えていって、ちょっと説明をもう一回、ちょっと。
もちろん処方箋一枚当たりの増加について様々な要因が入っているとは思いますが、その一つの例として、お話をさせていただきましたが、高齢者が増えてくると、その高齢者の方が普通の一般の方に比べると薬学管理料とか在宅対応になってまいりますと、その分の加算が増えてまいります。 したがって、その部分で一枚当たりの平均の技術料が高齢者の方が比較的高くなりがちだという部分がございますので、そういったことの中で、高齢化が増えてきて、高齢者が増えてきて、そこへの対応が増えてくる中で、一枚当たりの平均にしていくと伸びてくる部分があろうかというふうに思っているということでござい…
とにかく、こんな複雑怪奇で、一般の人も政治家にも、さらには厚労省の担当者にも全体像が分からないことになってしまっている調剤報酬体系をシンプルにしていくことが医療費の増大に歯止めを掛けるために必要なんじゃないかと思うんですね。 そのためには、今後、新たな項目や加算を設ける際には、それをいつまで適用するか、あらかじめ期限を決めた上で設定すべきじゃないかと、つまりサンセット方式ですね。つまり、政策上の役目を終えたものは期限が来たら廃止すると。これやっていかないと、さっき項目数がこれだけ増えて、十年間でこれだけ増えたという話をしていますよね。そこで、実はそこな…
今の体系になりましたのは、先ほど局長も申し上げましたように、薬局や薬剤師に求められる役割や機能が、これまでは処方箋に基づく調剤や医薬品の供給といった対物業務が中心でありましたが、高齢化の進展等を背景に、服薬情報の一元管理や在宅医療への対応、地域連携の推進など、高度化、多様化していることを踏まえ、中医協での議論も経まして現在のような体系になっているものと認識をしております。 個々の算定項目の効果であったり必要性についてはこれまでも、御指摘ありましたように、政策上の必要性の観点も含めまして中医協で検証しながら見直しを行っておるものでございまして、必要であれ…
そうはいっても、先ほど参考人が十年間で項目幾つ増えたって、もう一回確認しますけど、幾つ増えましたか。
もちろん一部項目の中ではやめたものもあって、また追加したものあるのでいろいろ入れ替わりはございますが、単純に差引きでいいますと、この十年間で算定項目は三十から五十七項目に二十七項目増え、加算については三十七種類から八十二種類に四十五種類増えているということになります。
だから、今おっしゃったとおりだよね。だから、大臣、そういったって、こんなに増えちゃうわけよ。
だから、その期限付ってどのくらいあるの、実際に。もう一回答えて。
例えばでございますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた医療機関の負担を軽減するために令和三年四月に創設した調剤感染症対策実施加算、これについては令和三年九月調剤分までとしたというような経緯がございます。
コロナは一過性のものだから、もうちょっと違う例挙げてくださいよ、参考人。
済みません、そのほかの項目というと、私どももちょっと今手元に用意はしてございませんが、期限を付けるといっても、本当にいつで終わるかというのがはっきりしているものが期限付になってくるものでございますので、一律に付けるというのは正直言ってなかなか難しいのかなというふうには思っているところでございます。
ただ、いずれにいたしましても、そういった報酬の役割というものがどうなのかということを踏まえながら検討していく必要はあるというふうには思っております。
これ、本当に怖い話でね、どんどんどんどんその項目が増えていって、そこでどんどん加算が増えていくと。で、医薬分業というのは国家の政策としては必要だったんですよ。だけど、そこにインセンティブを設けるためにいろんな加算をつくっていく。当初は政策目標としてそういうのつくるのは正しかったんだけど、一旦それが始まると切りがなく増えていくわけ。
だから、どこかでこれはやめる、五年でやめる、三年でやめるとか政策効果の検証をして、そしてなくしていかないといけない。そういう考え方をもう一度大臣の口からおっしゃっていただきたい。
御指摘いただいたその検証を行うということは大変重要なことだと思います。これまでも中医協でその効果や必要性については議論を行ってきたところでございまして、引き続き、この二年に一回改定作業を行う中におきまして、しっかり中医協の中でもその検証を行っていただくということで進めさせていただきたいと思います。
まだ言いたいけど、ちょっと次に行きますね。 続いて、次の資料四ですね。地域フォーミュラリーについて質問します。これ、資料四ですね、資料四で、地域フォーミュラリー。 この絵があります。これ、フォーミュラリーという言葉は余りなじみがないようなところがあるんですけど、この地域フォーミュラリ策定のメリットと、これ大阪府の八尾市の薬剤師会が作ったものなんですけど、フォーミュラリーって知っていますか、意味。決まり文句で、式文集とかね、決まり文句、そういう意味なんです、本来は。医療の分野では、医学的妥当性や経済性などを踏まえた医薬品使用方針と、こういう意味なんです…
今この地域フォーミュラリーについて御説明いただきましたが、患者さんに良質な薬物療法を提供することを目的として、医学的、薬学的観点のほか経済性等も踏まえて作成される医薬品のリストとその使用方針のことでございまして、この医薬品の適正使用や後発医薬品の使用促進のみならず、医療費適正化の観点からも効果が期待できると考えております。 そのため、厚生労働省におきましては、令和五年七月にフォーミュラリーの運用に関するガイドラインを策定し、都道府県に周知するとともに、令和六年度からの第四期医療費適正化計画においてもガイドラインを地域の医療関係者に周知する取組を進めるな…
今の説明、まあ一般的な説明だけど、これでどういうふうな、これ大臣じゃなくてもいいんですけど、具体的にどのように医療費削減効果があるか、数値的に出しているんですか、これ、ガイドラインで。
地域フォーミュラリーの活用による医療費削減の効果につきまして、先生からいつも、政策を行うに当たってはちゃんとそういった目標とか数字を立てて考えなければならないという、厳しくいつも御指導いただいているところでございますが、まだ新しい取組ということもあり、現時点で厚労省として具体的にこうだという試算は持っていないところでございます。 ただ、地域フォーミュラリーの取組が広がることにより、医薬品の適正使用、後発医薬品の使用促進など、各地域においてどのような効果や影響があるのかについては引き続きよく確認していく必要があると考えております。 なお、その地域による…
もうこういうのというのは、今言いましたけど、試算というのは出さないと政策評価なんてできないですよ、数値的なものをね。具体的にどういう疾患で作成するかとか、それがどう有効性があるかとか、そういうことも含めてやるということなんですが、ここちょっと質問省略しますけれども。 だから、医療費がどのくらい削減できるかという試算ですね、大事なのは。だって、試算は試算なんだから、やってみなきゃしようがないでしょう。いろんな薬があるからどうのと言ったって、理由にならないから。 まず、資料五です。これで、日本調剤という会社知っていますよね、これが二〇一九年に出したレポー…
御指摘の趣旨は十分私どもの側も承知しているところでございます。 ちなみに、その地域フォーミュラリーの運用に関するガイドラインにおきましては、地域フォーミュラリーの導入の効果、影響の評価等についても出すようにというようなことを出しているところでございますので、今後、まだ新しい取組で、先ほど言いましたとおり、令和五年にガイドラインを出して、令和六年から適正化計画に盛り込んだりとかしているところでございますが、実際地方でどういうような取組が行われているかをいろいろ調べていきながら、またそういったことでどういったふうに効果が出てくるかということについて考えてい…
大体、こういうのは、今ここに言いましたけど、コレステロールの薬とか胃腸とか高血圧とか骨粗鬆症とか、大体そういうのはパターンが決まっているわけですよ。生活習慣病ですから、基本は。 次に、資料六ですけれども、これは健保組合連合会が二〇一九年に試算したものですが、これも生活習慣病ですから、治療薬としては、降圧薬、高血圧の薬ですね、それから脂質異常症治療薬、中性脂肪とかそういうのですね、それから血糖降下薬、血糖値高いと、そういうのですね。それが、その三つが試算の対象となっているんですけれども。大体そういうものですよ、生活習慣病の薬というのは。僕もこういう薬飲ん…
削減効果についてのお尋ねでございます。 先ほど来の答弁と重なって大変恐縮でございますが、少なくとも現時点で私どもとして具体的な試算は行っていないところでございます。 こういった健保連さんのところのこういった数字というのもあれですけれども、先ほどおっしゃったように一部の地域のものを演繹するというやり方もあろうかとは思いますが、ただ、やっぱりそれぞれの地域でやっぱり状況が違っている部分がございまして、薬としては、おっしゃるように、いわゆる生活習慣病系の薬とか、またアレルギー領域の薬が対象になることが多いわけですけれども、それぞれの地域ごとにどういった薬は…
場所によって違うとか言っていたらこれ切りがないんで。
だったら、先ほどちょっと八尾市とか、あるいは山形県の酒田市でもやっているとか、いろんな聞いてきますけれども、あちこちで、それの先進事例について厚労省が把握しているものはありますかと。その先進事例を全国に当てはめていくという考え方をすればいいんで、あちこち違いますと言ったら切りがないからね。
地域フォーミュラリーがうまく運用されるための成功の鍵は何なのかと、その成功事例を見て、先進事例を見て、それについてお答え願います。
現在、地域フォーミュラリーの取組として、ガイドラインにも記載はございますが、例えばで申し上げれば、大阪府八尾市や茨城県つくば市において、地域の三師会、これは医師会、歯科医師会、薬剤師会、こちらが連携して地域フォーミュラリーの運用を主導している例ですとか、あと宮城県仙台市の宮城野区仙塩地区におきましては、地域の中核病院が主導して、地域の医師会、薬剤師会と連携して運用している事例ですとか、あと山形県北庄内地域におきましては、日本ヘルスケアネットという地域の医療連携推進法人が主導いたしまして地域の医師会及び薬剤師会と連携して地域フォーミュラリーが運用されている…
だから、それをリードすればいいいわけです、ちゃんと。 資料七です、最後。これで地域フォーミュラリーがどの程度進んでいるかと調べたんですけれども、この表の中の一番この上のところで赤で囲ってあるのは、これは数字低いんだよね。地域フォーミュラリー、存在するという回答で、薬局で六・四%、診療所が二・〇%、病院は〇・三%と。要するに、一部地域の事例はあるものの、全国的な普及はまだこれからという段階で、全然進んでいないんだよ、結局。 だから、僕が言いたいのは、もうこんなに加算増やすんなら地域フォーミュラリー加算で付けりゃいいんですよ。そして、後発医薬品加算なんか…
まず、その普及がなぜ低いのかというような御指摘がありました。
厚生労働科学研究の調査におきましては、地域フォーミュラリー運用実施開始前の医師の懸念といたしまして、処方権に対する危惧が強かったことが示されています。このため、フォーミュラリーの運用に関するガイドラインにおきましては、地域フォーミュラリーは医薬品の使用や処方を制限するものではない旨を記載しておりまして、処方医の地域フォーミュラリーに対する理解が広がるよう、ガイドラインの都道府県であったり医療機関の方々への周知に取り組んでまいりたいと考えています。
もう時間なくなりましたので、最後に一言言わせていただきますが、加算をどんどんどんどん増やしていって、そして、効果のない加算がたくさんあって、それが医療費の、調剤費の増大につながっていて、我々ユーザーの負担になって返ってくると、こういう構造の中でどうしたらいいかという答えを求めたわけです。で、後発医薬品加算はもう要らないだろうと。そうしたら、まさにこういう地域フォーミュラリー加算のようなものをつくって、要らないものはサンセット方式でなくして、新しいものへインセンティブ加えていくと。そして、この試算で三千億円の削減ができると具体的に出しているところがあるわけ…
国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。 今日は、年金一本で議論させていただければというふうに思います。 その前に、厚労省としての氷河期世代、就職氷河期世代支援についてお尋ねをしたいというふうに思います。 私自身もこの厚生労働委員会で四月二十二日に、就職氷河期世代の高齢期の対策として速やかに年金法案の提出をして議論を開始するべきだということを意見として申し述べましたし、提出を求めてまいりました。で、大臣、提出していただいたんですけれども、その後、ちょうど四月二十二日の三日後、四月二十五日には就職氷河期世代等の支援に関する関係閣…
老後の資産形成についての議論というのは必要だという御指摘については、そのとおりだというふうに思います。公的年金、私的年金はその資産形成の柱として重要だというふうに思っておりますので、今回の年金改正法においてもより手厚い公私の年金が受けられるように見直しを行ってまいりたいと考えております。
その上で、五月十二日に行われました参議院決算委員会では、我が党国民民主党の伊藤孝恵議員から、就職氷河期世代対策において年金の議論必要だと思われますかと、関係閣僚会議の中で必要だと思われますかという問いの中で、福岡大臣は、今後の議論において必要な対応がある場合には、その内容において適切な場で議論するということになるというふうに考えていますというふうな議事録が今、未定稿ですけど、残っています。 福岡大臣は、年金法の提出を踏まえて検討したいという旨を答弁されたのかなというふうに私は受け止めているんですが、改めて、この関係閣僚会議で年金というものを併せて議題と…
先月開催されました就職氷河期世代支援に関する関係閣僚会議では、総理から、就労、処遇改善に向けた支援、社会参加に向けた段階的支援、高齢期を見据えた支援という三本柱に沿って関連施策の充実強化に向けた検討を行うよう指示がありまして、本年六月を目途に支援策の方向性を取りまとめるように方針が示されたところでございます。
年金制度につきましては、就職氷河期世代を含む将来の年金給付水準の充実につながる被用者保険の適用拡大などを盛り込んだ法案をその後提出をさせていただいたところでございまして、この法案の審議状況を踏まえて適切に対応してまいりたいと考えています。
今、就職氷河期世代を含む将来の年金給付水準の充実につながるという枕言葉を改めて言っていただきました。ただ、そこに、次にあるのが被用者保険の適用拡大等ということで、その目玉のように出されているのが被用者保険の適用拡大でしたけれども、私、これについては異論があります。 年金給付水準の底上げについて、もちろんその二階部分の厚生年金に加入できるということは全体として増えるという議論、そのこと自体は異論がないんですけれども、この就職氷河期世代というのは一九七四年生まれぐらいの人たちということで、今五十歳、五十代になっている人たちです。大臣もその世代だというふうに…
元々その私ども、その法案を提出をさせていただくに当たって、与党を始め関係者の方々に御議論いただく、それに当たって私どもが元々御提示させていただいたそのときの案の中に書いてありましたこのマクロ経済スライドの早期に終了させる措置、これにつきましては、二〇二九年に予定しております次期財政検証の後に発動の可否を判断する仕組みとして提案をさせていただいていたものだということを御説明したものでございます。
政府参考人に聞いていきたいというふうに思います。間局長、よろしくお願いします。 今回の制度改正に向けては、二〇二二年十月から二四年の十二月まで二年掛けて年金部会の中で議論が尽くされたというふうに認識をしております。 議事録を拝見しましたが、基礎年金のマクロ経済スライドによる給付調整の早期終了又は調整期間の一致に係る議論は、次の財政検証を踏まえた上で判断を行うということを議論しているというのがどこにも私は見当たらなかったというふうにちょっと読んだ中で受け止めているんですけれども、年金部会として次の財政検証を踏まえた上で判断を行うというような点について具…
お答えいたします。 社会保障審議会年金部会では、制度改正の大きな方向性について御議論いただいておりました。その中で、基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了につきましては、賛成する意見をいただいた一方で、先ほど委員から御紹介のありましたその回におきましても、積立金と拠出金の関係が分かりにくいので、一般の厚生年金の被保険者について伝わるのかと、説明しにくいといった趣旨の御発言や、また、ほかに基礎年金を上げる手段がある、これは四十五年化とか適用拡大のことをおっしゃっていたというふうに認識しておりますけれども、そういうことから、今回の改正では行わずに次期財政検…
ちょっと前提が違うのかもしれないんですけど、今、年金の給付水準というところ自体も十分じゃないという認識が私の中ではありまして、そういう立場でいきますと、悠長にこの先の経済の状況を見て考えるというところで、今回、基礎年金をしっかりと給付水準上げていこうというところの策を議論しない、そして落としていくということ自体が、私は、今の年金受給者の人たちの生活保護率なんかも見て危機感を全く感じていない提案をしているんじゃないかというふうに思いますし、何よりも財政検証を踏まえた上でと言っている、今回初めて出たと言われている年齢別の将来の給付水準で低い世代というのがあか…
これまでも委員から同様の問題意識、何度も御提示いただきました。
大変重ねてで恐縮ですが、この納付期限を延長したり撤廃することにつきましては、様々な状況の中でも、所得が免除基準に該当せずに毎月保険料を納付している方や、免除等の手続をされている方とのバランスであったり、また恒久的に事後的に納付機会が増えることで納付を後回しにして結果的に納付ができずに将来の年金額が低額となる方が生じる可能性が高くなることなどもございますので、そういったことを踏まえた丁寧な検討が必要だというふうに考えております。
丁寧な検討が必要と今言っていただいていて、丁寧に検討していただきたいんですけど、いただけるんですかね。
こういうことこそまさしく氷河期世代の関係閣僚会議で議題にのせて、課題はあるんだけれどもどういった解決法があるかないかを議論してみてはどうかというような御提案をメンバーの一人である福岡大臣がされたらいいんじゃないかなというふうに私は思うんですよね。
局長がどうしても手挙げているんで、じゃ、何か答弁があれば求めたいと思います。
ちょっと年金部会での御議論紹介しますと、この納付猶予、そしてその追納について特別集計しておりますと、十年後に実際追納された割合というのが七%だったということが分かっております。
そして、年金部会の中での議論としては、これは本当に御本人たちのためになっているのだろうかというような御議論がありまして、今回実は十年間の納付猶予の制度の延長を提案したのですが、いやいやそうじゃないと、五年だと、実態をもう少しよく見ようと、こういったような御指摘もいただいたところでございます。
そうしたことも踏まえてしっかり取り上げて検討していきたいというふうに思います。
是非、手段として排除するものではなくて、不断の実態を見ながらの検討を進めていただきたいと思います。 これまで十年の遡及の納付をしようと思えるはずの人たちとまた変わってきている、世代としてというのはあると思いますし、そして、今これだけ年金の議論が報道としても過熱しているというのは、ある意味、今までも周知ができずにとか御説明ができなかった中でやれなかったところということを厚労省がおっしゃっている中でいけば、逆に今こういうことを話していくチャンスだというふうに私は思っています。 その中で、済みません、時間がないので先に、四十年から四十五年に基礎年金の加入年…
お答えいたします。
基礎年金の拠出期間を六十五歳まで延長することにつきましては、今委員から御紹介がございました、令和六年財政検証及びオプション試算の結果を受けまして、昨年の七月三日の社会保障審議会年金部会におきまして、このようなことが発言ありました。被用者保険の更なる適用拡大等を通じた給付水準の改善が可能であることを踏まえると、今回の制度改正で国民に年金保険料の追加的な負担を求めてまで基礎年金の給付水準を改善する必要性が乏しいと考え、今回の年金制度改正における対応を見送ることを判断したことを当時の年金局長から申し上げたところでございます。
それは、財政検証の資料からの数値としての部分だったと思うんですが、議事録には、追加の負担をお願いして説明をし切れるその数値、そしてその議論に堪えれるようなところが難しいんじゃないかというようなところも議事録にちゃんと残っていたと思うんですけれども、今言ったところ、やる必要があるかないかというよりかは、もう一つの、それを説明して負担をお願いするというところの部分、これが、厚労省だけじゃなくて、これは法律決めてやっていくわけなので、国会議員として説明をしていかなきゃいけないことだというふうに私は思うんですけれども、それも含めて私たちがそれを説明できないという…
繰り返しになりますけれども、先ほど、今回の制度改正で国民の皆様にその年金保険料の追加的な負担を求めてまで改善する必要性が乏しい、その意味では、今御紹介したもの以外に説明の話もあったかと思いますが、そういったものを御理解いただけるのかどうかということについて、必要性が乏しい中で、そこまで理解が得られるのかといった点もあったというのは事実だというふうには思います。その後、適用拡大等についても御議論いただいて、御意見の一致したもの、年金部会として御意見の一致したものについてまとめたところでございます。 その上で、年金部会のまとめに、議論の整理におきましても、…
確かに、国民年金に加入する方たちに、六十歳から六十五歳までの五年間での追加負担というところは事実としてあります。それが、そこまで、その説明をして負担を負っていただくまでのメリットが見出せなかったということなんですけれども、これも今後の、年金法案出てきてこちらで議論するときにもう少し議論をさせていただければというふうに思いますが、私自身は、現時点でまず厚生労働大臣の御意見、見解を伺っておきたいんですけれども、提出法案には適用拡大の内容が含まれていて、これも一面だけ切り取れば負担の話であります。だから、年収の壁の支援パッケージなんかをお勧めしますというふうに…
昨年の財政検証、これで前回の検証と比べて所得代替率が、これ大分改善しました。これをもって、追加的な保険料負担をお願いしてまで給付水準を改善する必要性は乏しいと判断したということで、そもそものそれの必要性が乏しいと言っているわけではないということは御理解をいただきたいと思います。 その上で、基礎年金の拠出期間の四十五年化につきましては、今後も高齢者の就労の進展や健康寿命の延伸といった社会状況の変化が見込まれる中で、基礎年金の給付水準を確保する有効な手段の一つでございまして、前回改正の附帯決議においても今後検討することが求められています。また、昨年末に取り…
先延ばしが対応が遅れるということを最後に申し述べて、終わりたいと思います。
ありがとうございました。
日本共産党の倉林明子です。 五月の八日のことですけれども、介護十六団体が緊急集会を開催されました。賃金格差が月額八万円と拡大する中で、人材流出が加速している実態を示されて、現場のあらゆる職員に十分な賃上げができる財源の確保を求めるとされまして、三点、決議上げられています。一つが、二六年度予定の期中改定、二つ目、期中改定までの賃上げ補助、三つ目が、物価高騰や将来の人材確保への支援ということで上げられているわけです。開会の挨拶に立たれた全国老人保健施設協会会長の東憲太郎会長が、私たちを見捨てないでほしいと、こういう挨拶されたというんですよ。 決議のまず一…
その緊急集会の内容については承知をしております。御指摘のようにそこの……(発言する者あり)
静かにしてください。
済みません。 緊急集会のことについては承知しています。その中で二〇二六年度予定の期中改定が決議をされたということも承知をしてございます。 介護報酬改定はこれまで原則として三年に一度行ってまいりましたが、令和六年度改定では、二年分の処遇改善について措置した上で、三年目の令和八年度の処遇改善については、予算編成過程で検討の上、報酬改定で措置する場合には期中改定で対応することとなります。 御指摘の期中改定につきましては、私自身も現場の関係者の方々から、本当にこのことだけじゃなくて、いろいろな方から切実な御要望をお聞きしております。こうしたお声もしっかり受…
今の答弁ですと、令和八年度のところの処遇改善について言えば、期中改定もあり得るという御答弁だったかと思います。 二四年改定ということでいいますと、全体で一・五九%のプラス改定だったけれど、物価高、全産業平均の賃上げにも程遠いということで、再々議論にもなってまいりました。中でも在宅介護を支える訪問介護、この基本報酬の引下げということが現場のヘルパーに、国によって私たちは見捨てられたと、こういう受け止められたんですよ。尊厳が否定されたという思いなんですよ。離職を加速させているという実態に広がっていますよ。 そこで、私、期中改定については今後の検討というこ…
私、昨年もこの委員会のメンバーでありましたから、これまでも再三この委員会においてその議論がなされてきたということについては承知をしております。 その上で申しますと、この訪問介護の経営状況、地域の特性であったり事業規模、事業形態に応じて様々でございますので、状況に応じたきめ細やかな支援が必要だというふうに考えています。このため、この報酬改定以降も、処遇改善加算の取得要件の弾力化、また物価高騰や賃上げに対応する支援、また先般の補正予算等による訪問介護事業所向けの各種支援などの対策に取り組んできたところでございます。 また、厚生労働省がこの訪問介護等に対し…
検証、分析の段階じゃないと思っているんですよ。はっきりしているのは、この訪問介護事業所のところの基本報酬が本当にこたえていると。ここを元に戻すということは即断すべきだということで求めているんですよ。 人手不足から高齢者が在宅で介護サービスを受けたくても受けられないと、こういう事態、最悪の事態ですよ。断られると、頼んでもですね、要請しても断られると。断らざるを得ないと、事業所にしたらね。こんなことが起こっているんですよ。こういうのを保険詐欺と言われたって仕方ないと思いますよ。 そこで、さっきの緊急集会の決議の二に戻りたいんですけれども、期中改定までの間…
お答え申し上げます。 委員御指摘の更なる賃上げ支援、賃上げに向けて講じております令和六年度補正予算における支援につきましては、実施主体が都道府県となっておりまして、昨年末に成立した国の補正予算に基づいて、令和七年二月ないし三月の議会に都道府県が提出をした補正予算の受入れを経て、多くの自治体では四月に申請受付を行っているものと承知をしております。 現時点における国から四十七都道府県への交付額は七百七十一億円となってございます、全都道府県にということです。本年四月の介護関係団体の調査では、約九五%が補正予算による支援を活用予定としているなど、多くの事業所…
七百七十一億円、全県からの申請があった状況だと、行き渡るのは、今後、夏以降になるだろうと。 じゃ、その額ってどのぐらいで届きますかということですよね。これ一人当たり、常勤換算ということで、五・四万円ですよね。で、非正規にも回せる、ほかの職種にも回せるということでいうと、一人当たりでいうと五万円という規模、ずっと下がっていくんですよね。賃上げ効果、答弁なかったけれども、実質的な賃上げというとスズメの涙にもならないんじゃないかと、こういう声上がっているんですよ。 対象は、これ申請できる対象は、申請できるところはどこかというと、既に職員処遇改善加算も取って…
補正予算による支援は、本年の六月頃から順次交付されるということでございます。現場の厳しい声を承っておりますので、速やかに行き渡るようにしていきたいと思います。
あわせて、この受給要件につきましては、より多くの事業所に申請していただけるように、事業所の事務負担に配慮して補助金の申請書につきまして各種様式を簡素なものとしましたほか、処遇改善加算の申請様式と一体化し、申請時点では処遇改善加算を取得していない事業所にあっても、令和七年度の加算取得と併せて申請をすることで補助金を受給できるような取組を進めさせていただいているところでございます。
いろいろやってもらったと、改善したと言うんだけれども、まだ、まだまだ事務手続も残っているし、対象外になっているところもあると。そして、五月八日の時点で、助けてくれ、見捨てるなということになっているというところで、遅いって言うんですよ。遅い、行き届いていない、足りない、そういう現状の認識を緊迫感を持って受け止めるべきだと思います。 私、そもそも加算で対応してきたでしょう、この人件費について、処遇改善については。介護職員のこういう加算でやっていくという処遇改善のやり方というのは、もう十五年以上繰り返されてきたという状況です。この加算というやり方で安定した人…
処遇改善加算につきましては、平成二十四年度改定で、平成二十三年度までの時限措置として交付金により措置されていたものを介護報酬に組み込み、創設をされたものでございますが、これは、介護職員の処遇改善を実現するためには、補正予算のような一時的な財政措置によるものではなく、事業者にとって安定的、継続的な事業収入が見込まれる介護報酬において対応することが望ましいとされたことを踏まえ、措置されたものでございます。 この処遇改善加算はその全額を賃金改善に充てる仕組みとしておりまして、累次の取組によりまして介護職員の賃金は増加をしてきておりまして、令和六年度改定で講じ…
分かっていてその説明されているのかと思うとがっかりするんですけれども。 令和六年度の改定、二四年改定でやったときに、令和七年度の分も賃上げ想定してやったはずですよ。ところが、令和六年度は何とかさっきおっしゃったように賃上げ見合いできたかもしれない。七年度の分すっからかんですよ。ないですよ。だから、こういう声上がっているし、この加算というやり方じゃなくてきちんと人件費分を乗せるということをしないと、全産業平均は今八万円ですから、この格差をどうやって埋めるのかということを直ちにやらないといけない課題だという受け止めが必要だと重ねて申し上げたい。 介護給付…
サービスの質を確保しながら制度の持続可能性を維持することは重要だというふうに考えておりまして、その中で、御指摘のようなその負担という部分もその要素の一つとしてあろうかというふうに思います。 このため、令和六年度からの第九期介護保険事業計画期間においては、六十五歳以上の方々の第一号保険料について、所得再配分機能の強化や低所得者の保険料の上昇抑制の観点から、標準段階の多段階化、低所得者の標準乗率の引下げ等を行ったところでございます。こうした取組に加えまして、介護予防の推進であったり健康寿命の延伸等を背景に、第九期計画期間と第八期計画期間を比較した第一号保険…
最高額になっている大阪市は月額九千円です。段階増やしてもらっても、やっぱり平均上がっていますよね。軽減措置とったところでも、ただ、ゼロにはならないんですよね。月額やっぱり二千五百円程度になります、最低でもです。異次元の物価高が同時並行で起こっているという状況ですよね。加えて、必ず三年ごとに給付が増えていくという前提になって、これからまた高齢者も増えるので、給付も増えると、また保険料上がり続けるということになるんですね。これ、全体として今高齢者の暮らしを圧迫するということについて是非捉えるべきだということから指摘させていただきました。 改めて、この給付が…
委員も再三御指摘いただいておりますように、その物価高騰などを踏まえると、介護事業者が大変厳しい状況に置かれているということは認識をしてございまして、これまでも補正予算による様々な支援などを行ってきたところです。
御指摘の、その介護保険における国庫負担割合につきましては、介護保険制度、この制度自体が社会保険方式の下、保険料、公費でそれぞれ五割を負担する仕組みとして創設されたところでございまして、そういった経緯を考えますと、この公費負担割合を引き上げることにつきましては慎重であるべきだというふうに考えております。
いや、かつて公約したことを思い出してほしいなと、今の方が緊急に求められていると、この点、重ねて言いたいと思います。 そして、今後、二〇二八年までに社会保障改革工程表ということでメニューが明示されております。利用者負担が二割から三割拡大していくということや、多床室、これニーズがすごく高まっている、負担があるのでね。それを、室料を、負担引き上げよう、金融所得や金融資産等に応じた負担増、こういうメニューが盛り込まれております。 私、介護が必要になった国民、ここに負担を増加させることによって、国民そのものがサービスを剥がされる、利用できない、国民そのものも見…
マイナ保険証を利用する方々に確実に電子証明書を更新していただけるよう、電子証明書の更新を促す取組としまして、有効期限が切れる前に、有効期限前からの更新の御案内であったり、また、医療機関等を受診した際のカードリーダー画面での更新アラートの表示、こういった対応を行っておるところでございます。 また、電子証明書の更新手続を忘れ、有効期限が切れた後も、有効期限を過ぎてから三か月間は引き続きカードリーダーで更新のアラートを表示しながらお手元のマイナンバーカードで資格確認を可能とし、その期間内に更新手続が行われない方々には、マイナ保険証が使えなくなる前に申請によら…
重層的な手続が結局医療現場の窓口で本当に非常にトラブルと同時に負担になっているという声、率直に上がっていますよね。従来の紙の保険証、これがあれば起こり得なかったトラブルなんですよ。 厚労省は五月十三日付けで事務連絡を出しております。自治体に対して、要配慮者等の資格確認書の早期申請を促すというものです。 これ、後期高齢者に対しては職権交付という判断されました、延期されました。期限を延期ということでやっておられますけれども、申請を促すという前に、この後期高齢者に取った対応と同じように要配慮者に対しては職権交付とすべきではないかと思いますけれども、いかがで…
資格確認書はマイナ保険証による受診が困難な方に交付をするものでございまして、マイナ保険証をお持ちでない方に加えまして、後期高齢者につきましては、新たな機器の取扱いに不慣れであるなどの理由でマイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が高いことから、暫定措置として職権で資格確認書を交付することとさせていただいています。 それ以外の御高齢者の方であったり、障害者の方々などのこの要配慮者につきましては、資格確認書の必要性がそれぞれの事情に応じて異なりますことから、申請に基づき資格確認書を交付することとしております。 他方で、資格確認書の申請につきましては…
いや、要配慮者のところに後期高齢者と違うという説明は、私、よう分からぬかったですよ。 そういう意味でいうと、配慮が必要なところに申請しなさいって促すことで、代理もオーケーだとかいろいろ便宜図っているような言い方だけれども、逆ですよ。要は、後期高齢者にやった判断を要配慮者のところにまで広げるということの対応の方がどんだけ窓口も含めて要配慮者本人もトラブルなく医療機関にアクセスできるということになるわけですから、一歩踏み込んだ対応、私は強く求めたいと思います。 資格確認書の職権交付に踏み出す自治体が現れました。渋谷区等出ていますけれども、こういう動きに対…
この資格確認書は、制度の上では被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付することとしております。 その上で、特に七十五歳以上の後期高齢者につきましては、先ほども申しましたように、新たな機器の取扱いに不慣れである等の理由でマイナ保険証への移行に一定の期間を要する蓋然性が一般的に高いと考えられることから、保有の有無にかかわらず、資格確認書を職権交付とするという暫定運用を行うこととしております。 国民健康保険の被保険者には様々な年代、属性の方が含まれておりまして、同様の状況にはないというふうに考えておりますが、その個別の自治体の状況、…
いや、問いに答えていないですよ。禁じるんですかということを確認したので、それ押さえておきたいと思います。
今年度だけにとどまらず、二六年、二七年、膨大な更新切れ起こる可能性あるんですよ。これは政府の施行によってこういう混乱が自治体窓口に、そして利用者にかぶさってきているんですよ。職権交付ということを本当に拡大してこの時期乗り切るということでも必要だと思いますよ。どうですか。禁じるかどうか、確認。
申合せの時間が来ておりますので、よろしくお願いします。
先ほども申しましたように、制度上は被保険者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときに交付するとされていますから、この制度に沿った運用をしていただくというのが原則だということでございます。
その上で、今おっしゃったような自治体がどういう理由であるかということについて見極めた上で判断をしてまいりたいと思います。
自治体の判断を尊重すべきだと。
終わります。
─────────────
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、山口和之君及び衛藤晟一君が委員を辞任され、その補欠として串田誠一君及び藤井一博君が選任されました。
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代読します。
れいわ新選組の天畠大輔です。
まず、通告なしですが、福岡大臣に伺います。
資料一の一と一の二を御覧ください。
明日、重度障害の当事者らが会場、オンライン合わせ二百人以上集まり、厚労大臣告示五百二十三号の改正を改めて求める集会が開かれます。
大臣は、このように当事者の声が多数集まっている現状についてどうお考えですか。
委員も同様の問題意識、これまでも何度もお示しいただいているというふうに思います。今回のこういった集会については、そういった思いをお持ちの方々がお集まりになられる、そういう集会ではないかというふうに拝察をいたします。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
告示五百二十三号に対する多くの当事者の声を是非受け止めてください。代読お願いします。 では、その告示五百二十三号に関連して、本日は、大学など高等教育機関での生活介助について伺います。文科省に通告した一問目は飛ばさせていただきます。 重度の身体障害がある人が大学などの高等教育機関で学ぶに当たっては、設備のバリアフリーだけでなく、通学のための移動介助やトイレ、食事といった生活介助が必要です。 資料の二を御覧ください。 重度障害者にヘルパーを派遣する制度、重度訪問介護は原則として十八歳から使えます。しかし、その利用範囲は、厚労大臣告示五百二十三号で、通…
お答えいたします。 委員の御指摘でございますが、この厚生労働省の調査結果におきましては、まず、大学にヘルパーの支援体制を移行した事例は少なく、大学等が敷地内で医療的ケアを実施することは難しいという回答が多い旨が報告されており、文部科学省といたしましても課題があると認識しておりますが、一方で、厚生労働省の重度訪問介護利用者の大学修学支援事業、これを活用し、大学等における重度障害のある学生の修学支援を実施している例が報告されていることも承知をしているところでございます。 文部科学省においても、大学等から、学生の生活面の支援につきまして、恒常的な支援体制の…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
そうです。福祉の力を必要としています。代読お願いします。
課題があるとの認識はお答えいただきました。
厚労省はこの調査結果をどのように捉えていますか。大臣、お願いします。
御指摘がありましたとおり、重度障害者に対する大学等でのヘルパー支援につきましては、大学における支援体制が整うまでの間は、各自治体の実施する重度訪問介護利用者の大学修学支援事業を御利用いただくこととなりますが、令和六年度調査研究において、大学等で合理的配慮として身体介助を実施することの困難さが指摘されている一方で、本事業の活用により必要なサポートを実施している実態も確認されており、重度障害のある学生が安心して修学できる制度として重要な役割を果たしているというふうに評価をされています。 この重度障害者に対する教育の場における支援につきましては、障害者差別解…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
課題にきちんと向き合ってください。代読お願いします。
大臣、通告させていただいたとおり、配付資料三の一と三の二の図表、つまり、調査報告書二百四十二ページの図表三の三十八と二百四十ページの図表三の三十五を読み上げてください。お願いいたします。
この内容につきましては、既にホームページでも公表されておりますし、今日の配付資料にもお示しいただいておりますが、お求めでございますので読み上げをさせていただきたいと思います。 まず、この三の一の資料、報告書でいうと二百四十二ページの図表三の三十八は、大学修学支援事業を利用している大学等を対象に、ヘルパー事業所から大学等への支援の移行状況を調査した結果でありますが、まず、全ての支援を移行し事業利用を終了した事例があると回答した割合が一・七%、一部の支援を移行した事例があるが六・九%、一部の支援を含め移行した事例はないが八七・九%となっております。 次に…
代読します。
ありがとうございます。
現状追認のために調査委託したのではないはずです。大学と行政の介助支援の役割分担について再考すべきときではないでしょうか。
今回の調査結果で、大学にいる間の生活介助を大学支援に移行することには課題があったというところまでは認識し、御答弁をしていただけませんか。通告なしですが、福岡大臣、お願いいたします。
まず、しっかり現状を分析させていただいた上で、引き続き自治体への働きかけや周知を行ってまいりたいと思います。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
この調査結果でその御答弁とは、残念です。代読お願いします。
特に重度障害者は、子供のときからライフステージそれぞれで支援の仕組みが違い、一から支援体制を組み立てないといけないことそれ自体が社会参加の障壁になっています。生活介助だけでも同じ仕組みの下で保障されていれば、障害のある生徒、学生が進路選択をしやすくなりますから、重度訪問介護などを通学や授業中にも使えるようにすべきです。告示五百二十三号を改正すべきです。厚労省と文科省の真摯な取組を期待し、次に行きます。
福岡大臣、生活保護制度の目的をお答えいただけますか。
生活保護法につきましては、第一条に規定されておりますとおり、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮する全ての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的としております。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
その理念を念頭に御答弁お願いします。代読お願いします。 大臣の御地元、佐賀県での事例です。 資料四を御覧ください。 佐賀新聞の報道により、二〇二五年一月、佐賀市で暮らす障害のある男性に対し、四年以上障害者加算の漏給があったことが判明しました。その後の報道で、身体障害者手帳を所持していながら、市の情報提供が不十分だったために、漏給がその他に十五件あったことも判明しました。 資料の五を御覧ください。 今年一月、名古屋高裁は、障害者加算の要件に当てはまる四十代男性に対する障害者加算の漏給について、名古屋市側の過失であり、市側には調査義務があるとして、…
厚生労働省では、報道であったり自治体からの報告を通じて障害者加算の算定漏れの事案の状況について把握をしております。
算定漏れの要因につきましては、当該自治体において、障害者手帳の取得状況を福祉事務所が把握していなかったことであったり、障害の等級の変更を把握していなかったことなどがあるというふうに承知しています。
代読します。
調査などはされていないということですね。先ほど、新聞報道になったケースを紹介しましたが、この二年でほかにもあります。これらは氷山の一角にすぎないと考えます。
国として、障害者加算の支給漏れがないか、緊急で全国調査を行うべきと考えます。大臣の見解をお聞かせください。
今御指摘いただいたことも含めて、一部の自治体で障害者加算の算定が適切に行われていなかったことを踏まえまして、令和七年三月の社会・援護局関係主管課長会議におきまして、自治体に対して、対象者の需要発見に積極的に確認の努力をすること、また、加算要件に該当すると考えられる方を発見した場合に直ちに確認に必要な手続を行うことについて周知徹底をさせていただいたところでございます。
引き続き、この自治体における障害者加算の適正な算定について、全国会議における周知などを通じて徹底を図ってまいりたいと思います。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
周知徹底だけでなく、緊急調査すべきです。代読お願いします。 厚労省が五年ごとに調査しているケースワーカーの充足率は、最新の二〇二〇年で九三%です。二〇〇五年以降一〇〇%を切る状態が続いています。一人当たりの担当世帯数は二〇二一年で八十五・四世帯と、配置標準数である市部の八十世帯対一を超えています。負担が重い状態は続いています。ケースワーカーの数自体は増えているとのことですが、根本的な改善には遠いと感じます。 佐賀市で保護開始以降四年以上漏給を放置していた背景にも、保護利用者の現状把握ができないほどのケースワーカー不足があったのではないかと推測します。…
重ねてで恐縮ですが、本年三月の全国会議で障害者加算の適正な算定について周知を図ったところでございます。引き続き、自治体における障害者加算の算定漏れの状況把握に努めるとともに、改めて、自治体に対して、生活保護受給者の障害者手帳の取得状況の把握など、再発防止策を周知して、障害者加算の算定漏れがないか点検を促すなど、適正な算定を徹底してまいりたいと思います。
代読します。 佐賀市で配付された生活保護のしおりを関係者よりいただき、私も拝見しましたが、障害者加算の説明はありませんでした。周知方法は自治体によってばらつきがあることが分かります。現在、生活保護自体も加算も申請主義の扱いですが、生活保護を受ける方には加算に関する知識がないことも十分考えられます。 全国公的扶助研究会会長で花園大学の吉永純教授は、昨年三月刊行の著書の中で以下のように述べています。加算は最低生活に追加される余分なものではなく加算対象者の特別需要に応じたものであって、それによって加算のない保護利用者と同じ水準の最低生活が保障されるものであ…
今御指摘いただいたとおりでございまして、生活保護法に定める最低限度の生活の保障の観点から、要保護者に対して加算を含め生活保護制度の内容を周知することは極めて重要だと考えています。
生活保護の現場におきまして、この加算を含め生活保護制度の内容に係る丁寧な説明がなされるよう、全国会議などの機会を捉えて周知を図ってまいりたいと思います。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
被保護者に適切な周知がなされないこと自体、権利侵害ですよね。大臣、改めて明確にお答えください。
適切な対応がなされるということは大切な観点だというふうに認識をしております。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
被保護者に適切な周知がされないことは権利侵害だと申し上げ、次に行きます。代読お願いします。 生活保護には、ほかの法律、施策による援助を受けることができる場合には生活保護より優先する他法他施策優先の原則があります。しかし、佐賀市の事例では、関係者によると、障害者加算の漏給が判明した十六人全員が障害年金未受給だったと聞いています。 もちろん、生活保護の障害者加算と年金は別制度であり、対象外だった可能性もゼロではありませんが、少なくともそのうち一人は右半身不随で身体障害者手帳二級を取得していたので、自治体が適切に情報提供していれば受給できていた可能性はあり…
生活保護の方への面接相談に当たっては、要保護者の状況を把握した上で、対象者の状況に応じて、活用可能な他法他施策についての助言を適切に行うことが必要だと考えております。
このため、生活保護のケースワーカーに対します研修を通じて、ケースワーカーの他法他施策の理解の促進であったり要保護者に対する適切な助言を徹底いたしますとともに、福祉事務所への年金調査員の配置に係る補助などによりまして、障害年金を含め、他法他施策の活用の支援を推進していきたいと考えています。
健康で文化的な最低限度の生活保障という大切な目的に基づき進めてください。
質疑を終わります。
本日の調査はこの程度にとどめます。
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案及び労働安全衛生法及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案について、政府から趣旨説明を聴取いたします。福岡厚生労働大臣。
ただいま議題となりました労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 急速な少子高齢化の進展や社会経済情勢の変化に対応していくためには、多様な労働者がその能力を十分に発揮して活躍できる就業環境を整備することが重要です。こうした観点から、いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメントなどのハラスメントのない職場づくりを推進するとともに、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進や、治療と仕事の両立支援の推進を図る…
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員上野賢一郎君から説明を聴取をいたします。上野賢一郎君。
ただいま議題となりました労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。 今回の政府案では、カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務付け、国が指針を示すとともに、カスタマーハラスメントに起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務を明確化することとされています。 しかし、今月十三日の衆議院厚生労働委員会での参考人質疑においても指摘されていたように、実際の現場においては、労働者を守るために事業主がとるこ…
次に、労働安全衛生法及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案について、発議者石橋通宏君から趣旨説明を聴取いたします。石橋通宏君。
ただいま議題となりました労働安全衛生法及び特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、立憲民主・社民・無所属及び国民民主党・新緑風会を代表し、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 職場で行われる顧客等による社会通念上許容される範囲を超えた言動、いわゆるカスタマーハラスメントは、既に長年にわたって、働く人たちの心身に重大な影響を及ぼし、時に労働者の命にも関わる問題となっているとともに、事業者の事業活動や他の消費者の消費生活にも支障を来すものとして深刻な社会問題となっており、政治が対応すべき喫緊の課題とし…
以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
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参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。
なお、その日時及び人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時三十五分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、11件)
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- 福岡資麿: Takamaro Fukuoka (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 大椿ゆうこ: Yuko Ohtsubaki 2025-05-03 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 高木真理: Takagimari20230727.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、石垣のりこ事務所、CC BY 3.0
- 猪瀬直樹: Naoki Inose 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 倉林明子: Akiko Kurabayashi cropped.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、Narenko、CC BY-SA 4.0
- 天畠大輔: Daisuke Tenbata 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 金城泰邦: Yasukuni Kinjou 2024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 上野賢一郎: Kenichiro Ueno 2026.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 石橋通宏: Michihiro Ishibashi 20250328.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0