岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

未払賃金立替払制度の対象となる事業主は先ほど御答弁したとおりでございますが、個別の事案についてのお答えはちょっと控えさせていただきますが、制度上、破産法に基づく破産手続開始決定等があった場合については、いわゆる法律上の倒産状態にあるものとして、未払賃金額等について破産管財人等の証明を受けて立替払手続が行われております。

また、これに加えまして、中小企業の場合においては、いわゆる事実上の倒産状態になったことについて労働者から認定の申請がなされた場合、労働基準監督署が必要な調査を行い、認定の可否を判断した上で立替払手続が行われているところでございます。この調査におきましては、賃金の支払の確保等に関する法律に基づきまして、事業活動が停止していること、再開する見込みがないこと、賃金支払能力がないことといった要件に該当しているか判断しているものでございます。

前後のやりとり

29の発言を見る

37の発言を見る