そうです。福祉の力を必要としています。代読お願いします。
課題があるとの認識はお答えいただきました。
厚労省はこの調査結果をどのように捉えていますか。大臣、お願いします。
2025年5月22日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 169 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
そうです。福祉の力を必要としています。代読お願いします。
課題があるとの認識はお答えいただきました。
厚労省はこの調査結果をどのように捉えていますか。大臣、お願いします。
告示五百二十三号に対する多くの当事者の声を是非受け止めてください。代読お願いします。 では、その告示五百二十三号に関連して、本日は、大学など高等教育機関での生活介助について伺います。文科省に通告した一問目は飛ばさせていただきます。 重度の身体障害がある人が大学などの高等教育機関で学ぶに当たっては、設備のバリアフリーだけでなく、通学のための移動介助やトイレ、食事といった生活介助が必要です。 資料の二を御覧ください。 重度障害者にヘルパーを派遣する制度、重度訪問介護は原則として十八歳から使えます。しかし、その利用範囲は、厚労大臣告示五百二十三号で、通…
お答えいたします。 委員の御指摘でございますが、この厚生労働省の調査結果におきましては、まず、大学にヘルパーの支援体制を移行した事例は少なく、大学等が敷地内で医療的ケアを実施することは難しいという回答が多い旨が報告されており、文部科学省といたしましても課題があると認識しておりますが、一方で、厚生労働省の重度訪問介護利用者の大学修学支援事業、これを活用し、大学等における重度障害のある学生の修学支援を実施している例が報告されていることも承知をしているところでございます。 文部科学省においても、大学等から、学生の生活面の支援につきまして、恒常的な支援体制の…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
そうです。福祉の力を必要としています。代読お願いします。
課題があるとの認識はお答えいただきました。
厚労省はこの調査結果をどのように捉えていますか。大臣、お願いします。
御指摘がありましたとおり、重度障害者に対する大学等でのヘルパー支援につきましては、大学における支援体制が整うまでの間は、各自治体の実施する重度訪問介護利用者の大学修学支援事業を御利用いただくこととなりますが、令和六年度調査研究において、大学等で合理的配慮として身体介助を実施することの困難さが指摘されている一方で、本事業の活用により必要なサポートを実施している実態も確認されており、重度障害のある学生が安心して修学できる制度として重要な役割を果たしているというふうに評価をされています。 この重度障害者に対する教育の場における支援につきましては、障害者差別解…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
課題にきちんと向き合ってください。代読お願いします。
大臣、通告させていただいたとおり、配付資料三の一と三の二の図表、つまり、調査報告書二百四十二ページの図表三の三十八と二百四十ページの図表三の三十五を読み上げてください。お願いいたします。