鹿沼均厚生労働省保険局長

2025年5月22日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

調剤報酬につきましては、調剤報酬点数表として告示で定めているところでございます。その構成は、今先生からも資料いただきましたとおり、調剤技術料、薬学管理料、薬剤料、それと特定保険医療材料料の四つに大別されるところであります。

このうち調剤技術料の内容につきましては、調剤基本料が七項目、薬剤調製料が八項目あり、これらの項目への加算として、後発医薬品調剤体制加算一など、合計で三十五種類設けているところであります。

また、薬学管理料の内容につきましては、調剤管理料一のイや服薬管理指導料一など四十の項目に分かれた上で、それぞれに加算を設けておりまして、合計で四十七種類あります。

これらに先ほど申しました薬剤料と特定保険医療材料料を加えると、総計で、算定項目は全体で五十七項目、加算は全体で八十二種類というふうになります。

また、十年前との比較ということでございますが、平成二十六年度改定後の調剤報酬につきまして同様に数えますと、算定項目は全体で三十項目、加算は全体で三十七種類になりますので、算定項目については三十から五十七に二十七増え、加算につきましては三十七から八十二に四十五種類増えている、そういう計算になります。

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