お答えいたします。
芸術家等の皆様が適正な報酬を受け取ることは、安心、安全な環境での持続可能な文化芸術活動の実現を図る上で大変重要であると考えます。
一方、今御指摘ございましたように、業務内容や報酬等が契約上十分に明示されずに芸術家が不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況が生じていることなどが懸念されましたことから、今御指摘のガイドラインを令和四年度に公表いたしたところでございます。
本ガイドラインは、契約内容の明確化とそれを通じた取引の適正化を促すものであるため、報酬の算定基準を具体的に示すものではございませんが、芸術家等が適正な報酬を得るために、契約において明確にすべき基本的な考え方をお示しすることとしております。
具体的には、報酬の決定に当たって、業務内容や専門性等に応じた適正な金額となるよう、発注者と受注者が十分に協議する必要があること、受注者が業務を実施する上で必要な諸経費についても、発注者と受注者が十分に協議し、それぞれが負担する経費を明確化し、契約書に記載しておく必要があることなどを記載しているところでございます。
文化庁といたしましては、引き続き、このガイドラインの内容に関する周知啓発や文化芸術関係者に向けた研修会の実施等を通じて関係者の理解促進に努めてまいります。
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大椿ゆうこ(立憲)
ちょっと具体的に質問をしていきたいと思います。
二〇二一年四月一日の労災保険の特別加入の対象がフリーランス全般に拡大をされました。また、二〇二四年十一月に施行されたいわゆるフリーランス新法により、芸能従事者も労働保険に特別加入できるようになりました。
皆さんのお手元の資料四を御覧ください。
日本芸能従事者協会のアンケートによれば、仕事先で就業時間を把握されていないという人が六五・九%、長時間就業にならないルールがない、これが七九・六%となっています。
芸能、芸術分野で働く方々の労働時間の把握というのは大変難しいと思います。しかし、過労死等の事案に…
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51岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災認定についてのお尋ねと承知をいたしました。労災保険制度につきましては、フリーランスの芸能従事者の方のように労働者に当たらない方でも、特別加入制度を設け、任意に労災保険に加入することができることとなっておりまして、業務が原因となった負傷や疾病について必要な労災保険給付を受けることができる運用になっております。
その上で、特別加入者である芸能従事者に係る過労死等の労災認定の調査に際しましては、雇用される労働者の場合と同様、請求人御本人、御家族、同一現場で働いていた方からの聴取や、メール送受信記録などの関係資料を収集するなどによりま…
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大椿ゆうこ(立憲)
資料五を御覧ください。
日本芸能従事者協会のアンケートでは、七〇・七%が報酬より経費が上回るときがあるという回答がありました。報酬よりも、仕事で必要なものを購入したりしますね、その経費の方が高いということです。本来であれば、経費は発注者側が支払うか、あるいは報酬、経費を別々に支払い、受注者側の持ち出しがないようにすべきではないかと考えます。
文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインで契約のひな形が出されていますが、これをしっかり周知し、報酬と経費がそれぞれ独立して払われるよう徹底すべきではないかと考えます。また、報酬決定の根拠もしっかり書…
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- (上の発言)
53小小林万里子文化庁審議官
お答えいたします。
芸術家等の皆様が適正な報酬を受け取ることは、安心、安全な環境での持続可能な文化芸術活動の実現を図る上で大変重要であると考えます。
一方、今御指摘ございましたように、業務内容や報酬等が契約上十分に明示されずに芸術家が不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況が生じていることなどが懸念されましたことから、今御指摘のガイドラインを令和四年度に公表いたしたところでございます。
本ガイドラインは、契約内容の明確化とそれを通じた取引の適正化を促すものであるため、報酬の算定基準を具体的に示すものではございませんが、芸術家等が適正な報酬を得るために、契約において明確にすべき基本的な考え方をお示しすることとしております。
具体的には、報酬の決定に当たって、業務内容や専門性等に応じた適正な金額となるよう、発注者と受注者が十分に協議する必要があること、受注者が業務を実施する上で必要な諸経費についても、発注者と受注者が十分に協議し、それぞれが負担する経費を明確化し、契約書に記載しておく必要があることなどを記載しているところでございます。
文化庁といたしましては、引き続き、このガイドラインの内容に関する周知啓発や文化芸術関係者に向けた研修会の実施等を通じて関係者の理解促進に努めてまいります。
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大椿ゆうこ(立憲)
時間が来ましたので、残り五問ありましたけれども、これは次回の機会に譲りたいと思います。またそのときに御回答をいただければと思います。
どうもありがとうございました。
〔委員長退席、理事三浦靖君着席〕
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高木真理(立憲)
立憲民主・社民・無所属の高木真理です。
通告に従って質問を早速させていただきたいと思います。
まず初めに、美容師法の遵守について伺います。
この問題、二年前の厚生労働委員会で最初に質問をさせていただいて、昨年も質問をさせていただきましたけれども、実は美容師免許を持っていない人が美容師として施術をしていたり、美容所の届出をしていない施設で美容行為が行われていたり、そうした問題があることを問題視し、きちんと遵守をして事業をしている人が正当な報酬を得て誇りを持って仕事ができるような環境をつくっていかなければならないということで質問をしてまいりました。
…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
昨年十二月に行いました調査の詳細につきましては、今御紹介いただいたところでございます。
無免許営業者、無届け美容所であることを確認した事例のうち、行政指導の結果自主的に営業をやめた、あるいは行政指導の結果当該美容所が閉鎖された、又は届出がなされたがいずれも九割程度、また行政指導継続中がいずれも一割程度でございまして、各自治体において適切に指導等が行われているものというふうに承知をしております。
無免許営業者等につきましては、これまでも全国健康関係主管課長会議等におきまして注意喚起を行ってきたところでございまして、引き続き、各自治体と連携し、適切に対応…
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