立憲民主・社民・無所属の高木真理です。
通告に従って質問を早速させていただきたいと思います。
まず初めに、美容師法の遵守について伺います。
この問題、二年前の厚生労働委員会で最初に質問をさせていただいて、昨年も質問をさせていただきましたけれども、実は美容師免許を持っていない人が美容師として施術をしていたり、美容所の届出をしていない施設で美容行為が行われていたり、そうした問題があることを問題視し、きちんと遵守をして事業をしている人が正当な報酬を得て誇りを持って仕事ができるような環境をつくっていかなければならないということで質問をしてまいりました。
昨年の質問の際に美容師法の違反事例について実態調査を求めましたところ、武見大臣から、自治体と連携してこれをやるというふうに言っていただきまして、調査をしていただきました。そして、その結果が出てきたということなので、先日レクで伺いましたところ、これ皆さんに配付をしたかったんですけれども、今日この質問が終わった後に公開をするということだったので、ちょっと書面でお配りをすることができませんでしたが、全国の都道府県、保健所設置市、特別区、計百五十七自治体に対して、直近三か年における美容師の無免許営業者及び無届け美容所の疑いの事例の把握状況、これを調査をしていただきました。
そうしましたところ、無免許営業に関しましては七四・五%に当たる百十七自治体で無免許営業が確認をされていると。じゃ、どんなようにして把握したのですかという意味では、保健所による巡回指導等ほかの行政機関等からの通報、利用者、周辺住民からの通報、その他の通報、こうしたいろいろな方法によってその違反、無免許であるということを把握しましたよと。
この概要なども内訳がありまして、三年間の合計では無免許営業五百八十九件、令和五年度だけを、直近の令和五年度一年間の数字だと二百三十八件ということでかなりの件数があるなと。もちろん、全国にいる美容師さんの数から考えたらそんなに多くないというふうに思われるかもしれませんけれども、やはりこれ、通報ということで、その知らせがあったからそれが発覚したというのが全体の九一・五%を占めているわけですけれども、そうした中でこれだけの件数が分かったということはかなり大きいというふうに私は思います。
これに対して、対応状況としては、行政指導をしました、その結果、自主的に営業をやめたところ、まだ行政指導を継続中である、警察に通報した、こうした対応などについてもまとめられているわけであります。
無届け美容所のところについて調査結果をお伝えをしますと、これも百五十七自治体のうち百十五自治体、七三%では無届け美容所があったということですね。この把握方法は、やはり保健所による巡回指導では、三年間の合計で申し上げますけれども、一九・六%で巡回指導等で見付かっており、ほかの種類の通報が八〇・四%、三年間の合計で五百三十六件が把握されており、単年度の数字でいくと、令和五年度は二百八件あったということであります。
こうした内容で、本当に、表で御覧をいただければすぐ分かりやすいものを、口頭の説明で申し訳なかったんですけれども、これらの結果をどのように、厚労大臣、受け止めていらっしゃるか、まず受け止めを伺いたいと思います。
52
大椿ゆうこ(立憲)
資料五を御覧ください。
日本芸能従事者協会のアンケートでは、七〇・七%が報酬より経費が上回るときがあるという回答がありました。報酬よりも、仕事で必要なものを購入したりしますね、その経費の方が高いということです。本来であれば、経費は発注者側が支払うか、あるいは報酬、経費を別々に支払い、受注者側の持ち出しがないようにすべきではないかと考えます。
文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインで契約のひな形が出されていますが、これをしっかり周知し、報酬と経費がそれぞれ独立して払われるよう徹底すべきではないかと考えます。また、報酬決定の根拠もしっかり書…
この発言のページ
53小小林万里子文化庁審議官
お答えいたします。
芸術家等の皆様が適正な報酬を受け取ることは、安心、安全な環境での持続可能な文化芸術活動の実現を図る上で大変重要であると考えます。
一方、今御指摘ございましたように、業務内容や報酬等が契約上十分に明示されずに芸術家が不利な条件の下で業務に従事せざるを得ない状況が生じていることなどが懸念されましたことから、今御指摘のガイドラインを令和四年度に公表いたしたところでございます。
本ガイドラインは、契約内容の明確化とそれを通じた取引の適正化を促すものであるため、報酬の算定基準を具体的に示すものではございませんが、芸術家等が適正な報酬を得る…
この発言のページ
54
大椿ゆうこ(立憲)
時間が来ましたので、残り五問ありましたけれども、これは次回の機会に譲りたいと思います。またそのときに御回答をいただければと思います。
どうもありがとうございました。
〔委員長退席、理事三浦靖君着席〕
この発言のページ
- (上の発言)
55
高木真理(立憲)
立憲民主・社民・無所属の高木真理です。
通告に従って質問を早速させていただきたいと思います。
まず初めに、美容師法の遵守について伺います。
この問題、二年前の厚生労働委員会で最初に質問をさせていただいて、昨年も質問をさせていただきましたけれども、実は美容師免許を持っていない人が美容師として施術をしていたり、美容所の届出をしていない施設で美容行為が行われていたり、そうした問題があることを問題視し、きちんと遵守をして事業をしている人が正当な報酬を得て誇りを持って仕事ができるような環境をつくっていかなければならないということで質問をしてまいりました。
昨年の質問の際に美容師法の違反事例について実態調査を求めましたところ、武見大臣から、自治体と連携してこれをやるというふうに言っていただきまして、調査をしていただきました。そして、その結果が出てきたということなので、先日レクで伺いましたところ、これ皆さんに配付をしたかったんですけれども、今日この質問が終わった後に公開をするということだったので、ちょっと書面でお配りをすることができませんでしたが、全国の都道府県、保健所設置市、特別区、計百五十七自治体に対して、直近三か年における美容師の無免許営業者及び無届け美容所の疑いの事例の把握状況、これを調査をしていただきました。
そうしましたところ、無免許営業に関しましては七四・五%に当たる百十七自治体で無免許営業が確認をされていると。じゃ、どんなようにして把握したのですかという意味では、保健所による巡回指導等ほかの行政機関等からの通報、利用者、周辺住民からの通報、その他の通報、こうしたいろいろな方法によってその違反、無免許であるということを把握しましたよと。
この概要なども内訳がありまして、三年間の合計では無免許営業五百八十九件、令和五年度だけを、直近の令和五年度一年間の数字だと二百三十八件ということでかなりの件数があるなと。もちろん、全国にいる美容師さんの数から考えたらそんなに多くないというふうに思われるかもしれませんけれども、やはりこれ、通報ということで、その知らせがあったからそれが発覚したというのが全体の九一・五%を占めているわけですけれども、そうした中でこれだけの件数が分かったということはかなり大きいというふうに私は思います。
これに対して、対応状況としては、行政指導をしました、その結果、自主的に営業をやめたところ、まだ行政指導を継続中である、警察に通報した、こうした対応などについてもまとめられているわけであります。
無届け美容所のところについて調査結果をお伝えをしますと、これも百五十七自治体のうち百十五自治体、七三%では無届け美容所があったということですね。この把握方法は、やはり保健所による巡回指導では、三年間の合計で申し上げますけれども、一九・六%で巡回指導等で見付かっており、ほかの種類の通報が八〇・四%、三年間の合計で五百三十六件が把握されており、単年度の数字でいくと、令和五年度は二百八件あったということであります。
こうした内容で、本当に、表で御覧をいただければすぐ分かりやすいものを、口頭の説明で申し訳なかったんですけれども、これらの結果をどのように、厚労大臣、受け止めていらっしゃるか、まず受け止めを伺いたいと思います。
56
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
昨年十二月に行いました調査の詳細につきましては、今御紹介いただいたところでございます。
無免許営業者、無届け美容所であることを確認した事例のうち、行政指導の結果自主的に営業をやめた、あるいは行政指導の結果当該美容所が閉鎖された、又は届出がなされたがいずれも九割程度、また行政指導継続中がいずれも一割程度でございまして、各自治体において適切に指導等が行われているものというふうに承知をしております。
無免許営業者等につきましては、これまでも全国健康関係主管課長会議等におきまして注意喚起を行ってきたところでございまして、引き続き、各自治体と連携し、適切に対応…
この発言のページ
57
高木真理(立憲)
判明したところに対する対応としては、確かに行政指導をちゃんとしていただいていて、それに基づいて美容所の閉鎖だったり、営業をやめたとか、そこの指導は私はいいと思います。ただ、この結果の受け止めという意味ではそんなに、多分違反とかってないんじゃないかと思っていたんじゃないかと思うんですね。そういう意味では、私自身は、これ通報が多いというところからも分かるように、氷山の一角なんじゃないかなということがすごく思いました。
保健所による巡回指導で発見されたものもそれなりに二桁の件数があったということは、これも抜き打ち検査とかをしていないためにもう出来レースになっ…
この発言のページ
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
美容師法においては、美容師でなければ美容業を行うことができないというふうにされておりまして、無免許の営業者であったり無届け美容所に対する指導等というのは大変重要であるというふうに認識をしております。
このため、これまでもフォトスタジオに限らず、無免許営業者、無届け美容所については、全国健康関係主管課長会議等において注意喚起を行ってまいりました。
この保健所におきましては、巡回指導の結果であったり通報などを受け適時に行政指導を行うなど、必要な対応を行っておりまして、現時点においては御指摘のような一斉立入検査を行うということは考えてございませんが、調査結…
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