先ほど数字の御紹介ありましたように、文化庁の調査によりますと、文化芸術活動に携わる方々はその多くがフリーランス等として活動をされておりまして、こうした文化芸術活動には、芸能、伝統芸能、芸術、メディア芸術など、様々な分野があるというふうに承知しています。そのため、フリーランス等としての働き方の様態もかなり幅広くなっておりますほか、取引上のトラブルであったり、ハラスメント、長時間の拘束など、様々な課題がありまして、働き方に応じた適切な保護がなされることが重要と考えています。
フリーランスである方につきましては、フリーランス・事業者間取引適正化等法が昨年十一月に施行され、取引条件の明示やハラスメント対策の整備等が発注者に義務付けられたところでございます。
関係省庁とも連携し、同法の履行確保に取り組みますとともに、取引上のトラブルにつきまして弁護士にワンストップで相談できるフリーランス・トラブル一一〇番を設置して相談に応じております。
また、契約の形式とか名称にはかかわらず、労働基準監督署に、実態として労働基準法が適用される働き方をしていると相談であったり申告があった場合には、事実確認を行い、労働者性があると判断されれば、労働基準法等に基づく必要な保護を図っております。こうした保護を適切に受けられますように、全国の労働基準監督署に相談窓口を設置し、周知に努めております。
引き続き、芸能従事者始めフリーランス等として働く方々の保護を進め、安心して働くことのできる環境整備に努めてまいりたいと思います。
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大椿ゆうこ(立憲)
昨日もレクの中で具体的なことは話せないということでしたけれども、資料七、御覧いただければ、禹元植議長のフェイスブックのところに、去る一月十三日、日本の岩屋外務大臣に会い、韓国オプティカルハイテック問題を真摯に訴え、日本政府の関心と協調を要請しましたというふうに書かれておりますので、事実、そういうお話があったのではないかというふうに受け止めております。まあうそは書かないでしょうからね。外交の問題にも発展すると思いますので、うそは書かないと思いますので、実際そういうことが行われたのではないかなというふうに思いますが、やはり、これがもう日東電工一企業の中でとど…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほども申し上げましたとおり、海外企業が当事者となる労使紛争については、当該企業が企業活動を行う国の労使関係等に関する法令を遵守した上で、基本的には労働契約関係にある当事者間で話し合っていただく、このことが重要であるというふうに思います。
いずれにしましても、紛争の予防を含めまして、良好な労使関係の構築に御尽力いただくことが重要であると考えております。
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大椿ゆうこ(立憲)
こういった外交の場でも既に話題になるようなことに発展しているのですから、韓国の中でこの問題解決してくれというふうなことを言っていられる段階ではないのではないかなと思います。是非、これをきっかけに福岡厚労大臣もこの問題、関心を持っていただければと思っています。
最後に、芸能分野における労働問題について質問をしたいと思います。
せんだって成立した労働安全衛生法の改定案では、個人事業主に対しても安全衛生対策を推進することが盛り込まれています。実質的には労働者のような働き方をしていても、現状の労働法制の保護の外に置かれている人たちというのはたくさんいらっしゃ…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど数字の御紹介ありましたように、文化庁の調査によりますと、文化芸術活動に携わる方々はその多くがフリーランス等として活動をされておりまして、こうした文化芸術活動には、芸能、伝統芸能、芸術、メディア芸術など、様々な分野があるというふうに承知しています。そのため、フリーランス等としての働き方の様態もかなり幅広くなっておりますほか、取引上のトラブルであったり、ハラスメント、長時間の拘束など、様々な課題がありまして、働き方に応じた適切な保護がなされることが重要と考えています。
フリーランスである方につきましては、フリーランス・事業者間取引適正化等法が昨年十一月に施行され、取引条件の明示やハラスメント対策の整備等が発注者に義務付けられたところでございます。
関係省庁とも連携し、同法の履行確保に取り組みますとともに、取引上のトラブルにつきまして弁護士にワンストップで相談できるフリーランス・トラブル一一〇番を設置して相談に応じております。
また、契約の形式とか名称にはかかわらず、労働基準監督署に、実態として労働基準法が適用される働き方をしていると相談であったり申告があった場合には、事実確認を行い、労働者性があると判断されれば、労働基準法等に基づく必要な保護を図っております。こうした保護を適切に受けられますように、全国の労働基準監督署に相談窓口を設置し、周知に努めております。
引き続き、芸能従事者始めフリーランス等として働く方々の保護を進め、安心して働くことのできる環境整備に努めてまいりたいと思います。
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大椿ゆうこ(立憲)
ちょっと具体的に質問をしていきたいと思います。
二〇二一年四月一日の労災保険の特別加入の対象がフリーランス全般に拡大をされました。また、二〇二四年十一月に施行されたいわゆるフリーランス新法により、芸能従事者も労働保険に特別加入できるようになりました。
皆さんのお手元の資料四を御覧ください。
日本芸能従事者協会のアンケートによれば、仕事先で就業時間を把握されていないという人が六五・九%、長時間就業にならないルールがない、これが七九・六%となっています。
芸能、芸術分野で働く方々の労働時間の把握というのは大変難しいと思います。しかし、過労死等の事案に…
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51岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
労災認定についてのお尋ねと承知をいたしました。労災保険制度につきましては、フリーランスの芸能従事者の方のように労働者に当たらない方でも、特別加入制度を設け、任意に労災保険に加入することができることとなっておりまして、業務が原因となった負傷や疾病について必要な労災保険給付を受けることができる運用になっております。
その上で、特別加入者である芸能従事者に係る過労死等の労災認定の調査に際しましては、雇用される労働者の場合と同様、請求人御本人、御家族、同一現場で働いていた方からの聴取や、メール送受信記録などの関係資料を収集するなどによりま…
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大椿ゆうこ(立憲)
資料五を御覧ください。
日本芸能従事者協会のアンケートでは、七〇・七%が報酬より経費が上回るときがあるという回答がありました。報酬よりも、仕事で必要なものを購入したりしますね、その経費の方が高いということです。本来であれば、経費は発注者側が支払うか、あるいは報酬、経費を別々に支払い、受注者側の持ち出しがないようにすべきではないかと考えます。
文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインで契約のひな形が出されていますが、これをしっかり周知し、報酬と経費がそれぞれ独立して払われるよう徹底すべきではないかと考えます。また、報酬決定の根拠もしっかり書…
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