衆議院 農林水産委員会 第7号
2026年4月22日・160 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 外国人による犯罪や迷惑行為を取り締まってほしい1人 / 3発言
- 農家の収入を安定させてほしい1人 / 1発言
- 動物の殺処分をなくしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和八年四月二十二日(水曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 藤井比早之君 理事 東 国幹君 理事 笹川 博義君 理事 野中 厚君 理事 平沼正二郎君 理事 和田 義明君 理事 野間 健君 理事 池畑浩太朗君 理事 村岡 敏英君 石坂 太君 伊東 良孝君 江藤 拓君 門 寛子君 加藤 大博君 今 洋佑君 西條 昌良君 鈴木 拓海君 俵田 祐児君 中川こういち君 西田 昭二君 西山 尚利君 葉梨 康弘君 広瀬 建君 藤田ひかる君 宮下 一郎君 向山 淳君 …
これより会議を開きます。
内閣提出、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、お手元に配付のとおり、政府参考人の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
これより質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。野中厚君。
おはようございます。自由民主党の野中厚でございます。 農林水産委員会で質問をさせていただくのは実に四年ぶりになります。その期間、答弁する側、進行する側にはいたんですけれども、機会をいただいたことに感謝をいたしまして、質問に入らせていただきます。 家畜伝染病予防法の改正でありますが、大きく分けて三つポイントがあると思いますので、それぞれ質問をさせていただきます。 まず、ランピースキン病についてでありますが、届出伝染病が現在七十八種類、そして家畜伝染病が二十種類規定されているということでありますが、過去に届出伝染病から家畜伝染病に格上げした事例はあるの…
お答え申し上げます。 家畜伝染病の体系におきまして、これまでも、届出伝染病から家畜伝染病に格上げした事例、これにつきましては、疾病の性質や発生状況に応じて行ってきたところでございます。最近の例といたしましては、平成二十三年の法改正におきまして、ヤギと羊の疾病でございます小反すう獣疫が家畜伝染病に格上げされたという事例がございます。 今回の改正におきまして格上げをしたいと考えておりますランピースキン病につきましては、一昨年、令和六年に我が国で初めて発生したランピースキン病のウイルスが、従来、元々の流行地でありますアフリカで流行していた株と比較いたしまし…
海外で発生している事例で、伝播力が増したということであります。今回、仮に法案が成立した際には、法的強制力を持って防疫体制を強化するということでありますが、格上げすることによって、各農場で今まで以上に飼養衛生管理の徹底、そして強化を図られることを期待したいというふうに思っております。 このように、媒介するのは、このランピースキン病というのは蚊とサシバエというふうに、飛んでくるものについてはなかなか水際だけでは止められないで、やはり現場で飼養衛生を徹底していくということになりますが、人が持ち運んだり送ったりするものに関しては、これは水際対策を更に徹底させて…
お答え申し上げます。 動物検疫につきましては、令和二年の家畜伝染病予防法の改正により、携帯品検査における肉製品の所持に係る質問、検査権限や発見された違反畜産物の廃棄権限の付与などの家畜防疫官の権限を強化したことに加え、輸入検査に係る違反についての罰則も強化したところであります。 検査体制につきましても、動物検疫探知犬を、令和元年度の五十三頭から現在の百四十頭へと増頭し、家畜防疫官につきましては、令和元年度の四百八十一名から今年度には五百四十四名体制まで増員し、強化をしているところであります。 こうした中で、委員から御指摘がありました国際郵便における…
ありがとうございます。 副大臣からもお話がありましたとおり、初めは、持ち込まれて没収されたケースというのは、てっきり日本のルールを知らない人が意図せず持ち込むケースなのかなと思ったんですが、たばこに交ぜてとか、確実に悪質に持ち込むケースであるということであります。 これから精度を上げていくということでありますが、イタチごっこになるかもしれませんが、間違いなく言えるのが、発生してから世界中で蔓延をして、アフリカ豚熱のワクチンはまだ世界中でも開発されていないという事実がありますので、是非、水際措置で止めるという強い意思を持ってこれからも取り組んでいただき…
お答え申し上げます。 これまでも、農林水産省では、外国食材店に訪問して広報活動を行うとともに、保健所と連携をし、営業届出の申請機会を捉え、保健所に広報資材を設置することにより、外国食材店を開業する外国人等への周知を行ってきたところであります。 しかしながら、委員御指摘のとおり、外国食材店における水際検疫に対する理解はまだまだ十分でない実態もあることから、本法案の成立のタイミングも捉えつつ、引き続き、積極的に制度周知を図ってまいりたいというふうに考えております。 また、輸入禁止品等を廃棄処分を受けた店舗については、食材店等、一般市民、農場、当該食材店…
ありがとうございます。 強い言葉で言うと、違法なものを持ち込んで商売が成り立つという環境は決してよくない。しっかりと取り締まってほしいと思いますし、その上で、家畜防疫官が現場に赴くわけでありますので、その家畜防疫官の身の安全というのも大切ですから、警察としっかりと連携を取っていただきたいというふうに思います。 そして、最後の分野になりますが、豚熱に係る選択的殺処分についてお伺いいたします。 二〇一八年でありました、一例目は岐阜で発生したわけですけれども、当時は豚コレラと言われていたんですね。それで、私が政務官で、岐阜に行き、当時の古田知事と対策につ…
御質問ありがとうございます。 委員御指摘のとおり、埋却地の事前確保が困難な地域や、確保していた埋却地が使用できなくなる場合というのがあります。 そういった場合において移動式レンダリング装置や焼却施設の活用も必要となることから、農林水産省としては、都道府県に対し、家畜の所有者と連携をして、焼却施設などを活用する計画の策定や、周辺住民との事前調整などを行うよう指導しているところであります。 また、現在、全国の動物検疫所に移動式レンダリング装置は計五台配備をしておりますが、今年度、新たに一台を追加配備することとしまして、発生時だけではなく、今委員からお話…
質問を終わります。ありがとうございました。
次に、中川こういち君。
自由民主党の中川こういちです。皆様、おはようございます。 本日は、大変貴重な質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。農水委員会はもちろんですけれども、人生で初めての質問ということでありまして大変緊張しておりますが、地元十勝の声を皆様にしっかり伝えていくために頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案について質問させていただきますが、現在、鳥インフルエンザや口蹄疫、ヨーネ、豚熱、様々な感染症が、人や物の移動が活発化したこともあり、日本の食の安全保障というのが非常にリスクにさらさ…
まず、中川委員には、人生で初の国会質問、おめでとうございます。 我が国を取り巻く家畜衛生の状況を見ますと、口蹄疫やアフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザが、隣国の韓国を含む近隣諸国で継続的に発生をしておりまして、疾病の侵入リスクというのはかつてないほど高まっているというふうに危機感を抱いております。 また、国内におきましても、高病原性鳥インフルエンザが、令和二年以降六シーズン連続で発生をしておりまして、実際に、特に卵なんかは、お菓子屋さんからお話を伺うと、安定供給はやはり難しくなっているのではないかというようなお話もよくいただくようになっております。…
御回答ありがとうございます。 鳥インフルエンザや卵の話も含めて、生産者を取り巻く環境も激化して、また生産者側に対する負担も増しているということで、食の安全保障を守りづらくなっているという御認識は全く私も同じでありますし、今の大臣の御認識、御見識は、地元の皆さんにもしっかりお伝えさせていただきます。 次に、今回、家畜伝染病に追加をされたランピースキン病についてお聞きをいたします。 今回、ランピースキン病が家畜伝染病に位置づけられたその背景には、我が国ではまだ限定的な発生にとどまっている状況ではありますけれども、それが蔓延してから対策するのではなくて、…
お答えいたします。 ランピースキン病については、我が国では、令和六年、一昨年の十一月に初めて発生し、従来アフリカで流行していた株と比較して伝播力が非常に増している可能性が指摘されているところであります。 同病が我が国で再び発生した場合には、委員御指摘のとおり、早期の封じ込めにより感染拡大を防止することが重要となることから、法的拘束力を持って殺処分等の強力な措置を実施できるよう、家畜伝染病に位置づけることとしたいと考えているところであります。 また、我が国に未発生、未定着の家畜伝染病については、特に早期の封じ込めが重要であり、早期通報等を奨励して迅速…
ありがとうございます。 今、ヨーネ病とは感染の仕方やそのスピード感というのが全く違うということ、おっしゃるとおりだと考えております。今回、地元の酪農家の皆さんともお話をさせていただいた中で、ランピースキン病自体が家畜伝染病に追加されるということは非常に前向きに捉えていただいているので、今回の御説明もしっかり伝えさせていただきます。 また、現場の酪農家の皆さんも、今回のランピースキン病が追加されたこと、すなわち、それが何か現場の負担とか検査の負担につながるというふうには考えているわけではないと思いますので、そこはしっかり丁寧に私も説明させていただければ…
お答え申し上げます。 委員御指摘のヨーネ病につきましては、潜伏期間が非常に長いという特性がございます。長期間にわたる定期的な検査を実施していただくことによりまして感染牛を摘発しているところでございます。 このような中、現場における検査負担の軽減を求める声を踏まえまして、昨年十月にヨーネ病の専門家などから成る技術検討会を立ち上げたところでございまして、その中で、具体的な検査負担の軽減策を議論しているところでございます。まだ議論の途中ではございますけれども、検査の実効性を確保しつつ、生産者の御負担を軽減できる検査法となるように検討を進めてまいりたいという…
ありがとうございます。 補償のところは非常に厳しい部分があるということで、患畜と、一部、罹患してしまった動物のみを根絶するということで、対象が違うということは理解しておりますが、かなり現場も疲弊してきているので、引き続きの御検討をいただければと思っております。 また、今、消毒対策、侵入防止という対策を進めているというお話をいただきましたが、やはりどうしても外から、結局、鳥が運んできてしまうという現状がある以上、その数自体を減らすというところも今後視野に入れていただければ幸いでございますので、引き続き検討の方をよろしくお願いいたします。 最後に、今般…
お答え申し上げます。 アフリカ豚熱、口蹄疫などの家畜伝染病については、欧州や韓国において感染が拡大をしている中であります。そういう中で、訪日外国人観光客数の増加もありまして、侵入リスクがかつてなく高まっています。特に、アフリカ豚熱だけは入れてはならないという覚悟で、私たちも精いっぱい努力をしなければならないと考えております。 これまでも、家畜伝染病の国内への侵入を防ぐために、家畜防疫官の口頭質問や検疫探知犬による検査、そして空港や港における車両などの消毒の徹底など、水際対策は徹底をしてきたところであります。 ただ、一方で、違法に輸入された疑いのある…
ありがとうございます。 やはり入れる前に止めるということで、アフリカ豚熱は絶対に入れてはいけないというところも全く認識は一緒でございますので、本当に力強い大臣、そして農水省の皆様の答弁であり、農業を支える一員として、私自身、改めて頑張ってまいりたいと思っております。 ちょっと最後に、宣伝になってしまうかもしれないんですが、来年八月に十勝では、五年ぶりの全国和牛共進会、和牛オリンピックが開かれます。全国の牛が一斉に日本中を動く一大イベントではありますけれども、牛が動いていくので、家畜伝染病上のリスクはやはりはらんでいるイベントだと認識をしています。当然…
次に、角田秀穂君。
中道改革連合の角田秀穂でございます。 本日も質問の機会をいただきまして、感謝を申し上げたいと思います。 まず、ランピースキン病の家畜伝染病への格上げについてお伺いをしたいと思います。 ランピースキン病は、おととしの十一月、国内で初めて発生が確認されたわけですけれども、翌十二月にかけて、福岡、熊本、二県で二十二の事例、二百三十頭の発症が確認をされましたけれども、二〇二五年二月以降は新たな感染は確認をされずに来ている中で、七月に政令指定で家畜伝染病と同じような措置が行われるようになって現在に至っているわけです。 ランピースキン病は、他の家畜伝染病に比…
お答えいたします。 家畜伝染病予防法においては、疾病の性質、発生状況、予防、治療法の有無、飼養頭数等を勘案して、蔓延を防止するため、殺処分等の強力な措置を講ずる必要があるものを家畜伝染病、強力な蔓延防止措置を必要としないものの、早期発見に努める必要があるものを届出伝染病として、家畜衛生部会の意見を聞いた上で指定しているところであります。 ランピースキン病については、我が国では、委員御指摘のとおり、一昨年十一月に初めて発生し、従来アフリカで流行していた株と比較して極めて伝播力が増している可能性が指摘されているところであります。 同病が我が国で再び発生…
実際に発生をして蔓延防止措置を講じた際の補償についてお伺いしたいと思うんです。
今回、家畜伝染病への格上げによって、殺処分や移動制限など蔓延防止措置、これを強制できることになりましたけれども、殺処分に対する手当金は、鳥インフルエンザでは評価額の全額が支給されるのに対して、ランピースキン病は、患畜は評価額の三分の一、疑似患畜については五分の四というふうにされております。
十分な補償がなされなければ、殺処分など迅速な蔓延防止が逆に妨げられてしまう懸念もありますけれども、この手当金の考え方について確認をさせていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 家畜伝染病のうち、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫のように、病原性や伝播力が極めて強く、発生時には必ずその農場の全頭の殺処分を行う必要があるような疾病につきましては、発生農場の経営に与える甚大な影響を緩和いたしまして、経営の確実な再開を支援することを目的といたしまして、通常の評価額の五分の四に相当する手当金と併せまして、評価額の五分の一に相当する特別手当金を交付することといたしております。合わせまして結果的には評価額の全額に相当する額が交付されることになります。 ランピースキン病などの全頭殺処分を行わない疾病につきましては、殺処…
大事なのは、発生した際の蔓延防止措置、これがいかに迅速に講じられるか。手当金の考え方についても、その観点から十分なのかどうか、こうした点も踏まえて今後もこの点について検討していただきたいということを要望させていただきたいと思います。 続いて、豚熱についてお伺いします。 豚熱の蔓延防止策として、これまでの発生事例で得られた知見を踏まえて、免疫が成立をしていないワクチン未接種の豚であるとか接種後二十日以内の豚など、選択的に殺処分を行えば、他の豚等を殺処分の対象から除外したとしても、繁殖豚と同様、全頭殺処分と比して伝播のリスクは変わらない、そうした科学的な…
お答え申し上げます。 委員御指摘の今月十日に豚熱の発生が確認されました宮崎県都城市の養豚農場におきましては、宮崎県の指示に従いまして適切に豚熱のワクチンが接種されていたところでございます。仮定の話ではございますけれども、改正法案の成立後に発生した事例でありますれば選択的殺処分の対象となっていたというふうに考えております。 また、この農場でワクチンを接種していない子豚や接種をしてから二十日経過していない豚、これらの豚が殺処分対象となりまして、残りの豚を生かすというふうに仮定いたしますと、殺処分の対象となる豚は、全部の飼養頭数の大体五割程度に限定されてい…
今回の改正によって選択的殺処分となりますと、農家間で補償の不公平が生じてしまうのではないかというような懸念もあります。 これまでは、豚熱の感染が確認された農場は、蔓延防止のため、全頭殺処分を実施して、その損失に対しては原則、評価額の全額が手当金及び特別手当金として補償が行われてきたわけですけれども、これが選択的殺処分に移行すると、リスクの高い豚に限定しての殺処分を実施した後に、殺処分の必要なしとされた豚については、三か月程度更なる感染がないか、ここを確認をした上で出荷をされるということになりますけれども、殺処分した豚については従来どおりの補償基準に基づ…
お答え申し上げます。 今回の改正案に盛り込んでおります豚の選択的殺処分の導入に当たりましては、科学的見地から十分な議論を重ねた上で、適切なワクチン接種を行って免疫を獲得した豚で、豚熱感染を疑うような臨床症状が出ていないもの、これにつきましては、一定の移動制限などのリスク管理措置を講じることによりまして、ほかの農場に豚熱のウイルスを蔓延させるようなリスクにはならないというような結論を得たところでございます。 この科学的な結論につきまして、生産者の方だけではなくて、屠畜場などの関連する事業者の方々に対しましても、啓発資料など分かりやすい資料を用いまして丁…
こうした補償も含めて、運用によっては、かえって生かされた方が損をしてしまうというような声も現場では出かねないのではないかというふうに懸念をしております。防疫への協力が得られないといったことにならないように、あくまでも現場に寄り添った対応となるよう検討をしていただきたいということを要望させていただきたいというふうに思います。 次に、都道府県から要請があった場合に、研修を受けた獣医師相当の接種技術を備えた飼養衛生管理者も豚熱ワクチン接種を可能にするということについてです。 獣医師不足の中で、これまで運用において可能としてきた登録飼養衛生管理者によるワクチ…
お答え申し上げます。 今回の改正案に盛り込んでおります、獣医師法の特例として獣医師以外の者が豚熱のワクチン接種を行うことができる仕組みの対象となります登録飼養衛生管理者、この者というのは、ふだんから農場において豚の健康状態の把握や衛生状態の管理を行っておりまして、日々の業務を通じて安全な注射の実施に必要となるような基礎的な飼養衛生管理の知識や技術を習得している農場における飼養衛生管理者であることが前提となっております。 その上で、都道府県が研修を実施するわけでございますが、この研修によりまして、接種に係る基礎的な知識や具体的な接種方法などの必要な技術…
今回の改正は、家畜防疫員のワクチン接種業務の負荷を減らすことによって、飼養衛生管理の指導を始め、今、多様化をしている防疫業務、これが確実に実施をされるようにしようとするものであると思いますけれども、そのためには、やはり必要な家畜防疫員の確保、これが大きな課題だろうと思います。 公務員獣医師の確保には多くの都道府県が困難に直面をしており、公務員獣医師の中でも、家畜保健衛生所と食肉衛生研究所とでも処遇に開きがあることから、家畜防疫員の給与体系の見直しなど、各県、処遇改善に取り組むなどしているところです。 国においても、家畜伝染病予防のために極めて重要な役…
お答え申し上げます。 家畜の診療や防疫に従事する産業動物獣医師は、公務員獣医師を含め、地域の畜産業を支える重要な存在である一方、地域によっては必要な定員の確保に支障を来しているところもあることから、各都道府県では、家畜防疫員の必要人数の確保に向けて取り組んでいると認識をしております。 産業動物獣医師の確保につきましては、獣医系大学の卒業者の就業状況が、ペット分野が五割である一方で、産業動物分野が二割程度にとどまっていること、そしてまた、地域によって確保状況に偏りがあるといった課題に対応する必要があると考えております。 農林水産省におきましては、各都…
是非お願いしたいと思います。 続きまして、輸入禁止品への対策、水際対策も含めた対策についてお伺いしたいと思います。 とりわけ、極めて致死率が高くて、感染力も強い、治療法もなければワクチンもないアフリカ豚熱は、既にアジア全域に拡大をしており、昨年十月に台湾で発生したことから、東アジアで発生していないのは唯一日本のみという状況になっております。水際対策に加えて、国内に入った輸入禁止品への対応強化、これによって何としても発生を防がなければなりません。 そのために、まず、アフリカ豚熱の水際対策の現状について、輸入品、携帯品からのウイルスの検出状況はどうなっ…
お答え申し上げます。 委員御指摘のアフリカ豚熱につきましては、既に、空港それから港につきまして検疫をこれまで実施してきた結果、輸入禁止品などからそのアフリカ豚熱のウイルスの遺伝子の検出事例というのが累計で三百八十七件ございます。その中で、感染力のある生きたウイルスが分離されている事例というのも四件これまでに確認されておりまして、まさに我が国の水際までウイルスが到達しているという実態にございます。 また、一昨年、令和六年度に実施いたしました国内の輸入食材店における緊急調査におきまして、全国の四十二の店舗に対しまして、販売店の、外装の確認、それから、売ら…
そうした水際をすり抜けて入り込んでいる実態に対して、今回実施を行う立入検査のこの体制についてお伺いしたいと思うんです。
まず、対象となる外国食材店等はどのような観点から優先順位をつけて行っていくのか、また、近年、流通経路の多様化に伴って、特にネットでの取引が急速に増加をしていることに対応して、販売ルートのこうした多様化にはどのように対応していくのか、お伺いしたいと思います。
お答え申し上げます。 今回の改正におきまして、家畜防疫官の業務として新たに追加されることとなる輸入食材店などへの立入検査の対象につきましては、過去に国際郵便物がその販売店向けに送られてきたといったような検査の結果、それから、従業員などによる情報提供によって得られた情報、こういったものを基に選定してまいりたいと思っております。 その上で、実際にその優先順位を立てるに当たりまして、近隣に畜産農場がある地域ですとか、近隣で野生イノシシの生息が確認されている地域など、こういったものを優先いたしまして、家畜伝染病の発生予防に最大限の効果を発揮できるように運用し…
時間がありませんので、少し通告した質問を飛ばして続けさせていただきたいと思いますけれども、高病原性鳥インフルエンザについて質問いたしたいと思います。 地元千葉県は、鶏卵の産出額が日本一です。その日本一の千葉県において、特に令和六年度のシーズンは、全国で五十一例発生をしたうちの三分の一近くが地元千葉県に地域的にも集中して、さらには、毎日のように連続して発生をいたしました。これによって、三百三十万羽を超える鶏、これは県内の鶏の四分の一が殺処分をされた計算になりますけれども、この防疫措置のために、延べ一万人を超える職員を始め、自衛隊、県、近隣自治体、関係団体…
お答え申し上げます。 鳥インフルエンザの予防的ワクチン接種につきましては、昨年八月に鳥インフルエンザワクチン技術検討会を設置をしまして、検討を行っているところであります。ワクチン接種の導入に当たりましては、ワクチンの有効性であったり、接種群に感染がないかを確認するためのサーベイランスの在り方であったり、接種体制や費用対効果、輸出入に与える影響であったり、公衆衛生上のリスクなど、整理すべき論点や解決すべき課題が多数存在をしております。 ワクチン接種の導入が鳥インフルエンザの発生や蔓延リスクの低減といった政策目的を達成するものであるかという観点から、技術…
鳥インフルエンザの大規模な発生を契機に、千葉県では昨年、現場からの要望を踏まえて、鳥獣侵入防止のための様々な技術導入に対する補助事業、これを創設して、対策の強化を進めています。 この補助事業を活用して複数の技術を導入している農場にも伺いました。この農場も鳥インフルエンザで数十万羽の鶏の殺処分を経験をし、こうした途方に暮れる思いは二度と味わいたくない、そのためにはできる対策は何でもやるとの思いから、基本的な飼養衛生管理の徹底に加えて、昨年秋から、この県の補助を受けて、カメラの画像からAIが鳥を識別して鳥が嫌うレーザーを照射する固定式の装置、ドローンによる…
お答え申し上げます。 委員御指摘のように、新たに開発された技術、こういったものや、その進展を踏まえました家畜防疫体制、その技術体系を含みます体制のアップデートは非常に重要であるというふうに考えてございます。これまでも、取り込めるような技術については積極的に取り込んで、そのアップデートを推進してきたところでございます。 委員御指摘のございました、鳥インフルエンザウイルスを媒介するカラス等の野鳥対策といたしまして、野鳥を自動追跡してレーザーを照射する装置が開発されて、その有効性が確認されたことを受けまして、その導入について支援する予算措置を既に講じている…
時間となりましたので、以上で終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、庄子賢一君。
中道改革連合の庄子賢一でございます。 まず、家伝法の質疑の前に、高病原性鳥インフルエンザの振り返りをさせていただきたいと思います。 数年に一回、大規模に発生するというものではなくて、近年、もう毎年のように数百万、あるいは、年によっては一千万を超えるような殺処分を繰り返してきているわけであります。令和二年は九百八十七万羽、令和四年が一千七百七十一万羽、令和六年が九百三十二万羽で、令和七年シーズン、今シーズンが五百五十万羽強ということかと思っておりますが、養鶏農場の経営に非常に影響を与えて、卵の価格も不安定になっているわけであります。これは、今回の豚熱、…
お答え申し上げます。 今月、令和八年四月現在のデータで、農場の中で分割管理が導入されている家禽の飼養農場というのは全国で二十七農場ございます。これらの農場の飼養羽数のほとんどを占める採卵鶏で比較いたしますと、この分割管理でカバーされているところというのは、全体の飼養羽数のおよそ七%でございます。一方で、特に分割管理の重要性が高い、非常に規模の大きな、百万羽以上を飼養する農場のうち、分割管理を導入している農場は、三分の一、三三%となっているところでございます。 このような分割管理の効果というのは、その農場の規模に応じて高くなっていくというふうに考えられ…
百万羽以上は三分の一まで導入ができているということでございましたが、全体でいうとまだ七%程度ということですので、これからかなり加速をしていかなければいけないというふうに思います。 これは養豚も一緒でございまして、分割管理をしていく必要性というのは同じなんだろうというふうに思っております。例えば、養豚でいうと、肥育の豚と繁殖、離乳の豚を分けて管理をするということができていれば、今回、この改正案が成立をしたとしても殺処分の対象であることに変わりない子豚などは、殺処分をしなくていいという可能性が出てまいります。 申し上げたように、分割管理はどうしても費用が…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、発生予防のための飼養衛生管理の強化の取組や、殺処分などによる影響緩和のための分割管理を推進することは重要だというふうに認識をしております。 このうち、施設整備への支援につきましては、例えばですけれども、発生予防対策としては、鶏舎の入気口へのフィルターや養豚場周辺への壁の設置、そして、分割管理については、分割に当たって追加で必要となる柵や更衣室、堆肥舎などの整備への支援を措置をしているところであります。 一方で、分割管理につきましては、農場内の作業動線の見直しなどにより、比較的少額の投資で分割を実現した事例も…
ありがとうございます。 毎年、疫学調査をしっかりやっていただいていて、調査を踏まえたいろいろなエビデンスや知見が獲得できているはずです。問題は、それを次年度以降の具体的な対策に、現場にちゃんと落とし込めているかどうかというところがとても大事だと思っていますので、是非力を入れて取組をお願いをしたいと思っています。 この問題の最後に一点だけ、自衛隊の派遣の考え方について確認をさせていただきたいというふうに思います。 自衛隊の災害派遣の三原則は、申すまでもありませんけれども、緊急性、公共性、非代替性というものを満たしていて、災害派遣に自衛隊が対応するとい…
お答え申し上げます。 現在、我が国を取り巻く安全保障環境は、厳しく複雑な状況に直面をしております。 そのため、農林水産省では、都道府県に対し、自衛隊の災害派遣要請を前提とすることなく自ら防疫措置を行う体制を構築するよう指導するとともに、それに資する民間事業者のリストアップや事業者向けの防疫マニュアルの公表等を行っているところであります。 こうした取組の結果、今シーズンは、現在まで高病原性鳥インフルエンザの発生は二十三例確認したところでありますが、自衛隊の災害派遣要請は行われなかったところであります。 一方で、大規模な発生が続発した場合には、都道府…
ありがとうございます。 考え方が整理されている、よく理解ができました。適切な運用をお願い申し上げたいと思います。 ランピースキン病について、一問だけお尋ねをさせていただきます。 令和六年、福岡でランピースキン病の変異ウイルスが発生いたしまして、熊本まで被害が拡大をいたしました。先ほど御答弁にもありましたように、この変異ウイルスは伝播性、感染力が強いというふうに言われております。 そこで、一点お伺いしたいのは、今回、発生した個体のみの殺処分ということになっているんですけれども、発症はしていないけれども、その発生した個体と同じ牛舎にいた牛など、吸血昆…
無症状感染個体についてのお問いでありました。 感染個体から排出されるウイルス量が少ないため、その状態では感染拡大のリスクとなる可能性は基本的には低いと考えております。 一方で、潜伏期の牛等が、その後、発症し、ウイルスを排出する可能性もあることから、発生農場及び半径五キロ以内の農場については、少なくとも二十一日間以上、臨床症状の報告徴求により監視しながら、必要に応じ、移動制限を課すこととしております。 さらに、周辺で飼養される非感染牛の対応として、発生農場及び半径五キロ以内の農場の牛に対して緊急的なワクチン接種を行うこととしております。 これらの対…
次に、豚熱の発生予防対策について何点か伺います。 近年、インバウンドの増加と違反処分件数、これは完全にシンクロしています。コロナがはやったときは、海外からのインバウンドもがくっと減って、実は違反件数も極端に減っているんですが、今はまた右肩上がりになってきています。直近の違反畜産物の持込み件数は、いわゆる来日される外国人の方が携帯するもので約二十万件、国際郵便で入ってくるものが約五万件弱という数字になっております。 そこで、こうしたものに対応するために、先ほども話が出ましたけれども、家畜防疫官の人数ですが、令和元年四百八十一名だったものを、令和六年が五…
お答え申し上げます。 動物検疫所の家畜防疫官の体制につきましては、委員御指摘のとおり、今年度には五百四十四名体制まで増員する予定でございます。 水際の検疫につきましては、地方の空港、港におきましても、海外におけるアフリカ豚熱などの家畜伝染病の発生状況や、実際、外国人観光客が乗っております国際線、クルーズ船の就航状況などに応じて、随時配置の見直しを行いながら、適切に動物検疫を実施するよう努めているところでございます。 この一環といたしまして、例えば、昨年、令和七年におきましては、熊本空港に動物検疫所の出張所を新設するなど、リスクに応じた機動的な対応を…
一問飛ばしまして、昨年六月にまとめられております水際検疫強化についての中間取りまとめについて伺いたいと思います。
国際郵便物につきまして、AIによるエックス線画像解析などの新たな検査技術の導入が提案をされていると承知しています。現実的なマンパワーなどを考えると必要性は極めて高いんだろう、こう理解をいたしますが、現在、調査研究事業で導入の可否を判断をする途中にある、こう理解をしておりますが、今、現時点でのこの評価、今後の導入の見通しについてお聞かせ願います。
農林水産省では、令和六年度から令和八年度までの三か年を実施期間として、委員御指摘のとおり、国際郵便物のエックス線画像をAIが判定して指定検疫物等を発見する技術の開発を今進めているところです。
現状、検査対象品の種類や形状、梱包の状態により発見できる精度が異なりますが、早期に現場へ実用的に導入できるよう、AIの精度向上に努めていきたい、こう考えております。
ありがとうございます。 本改正案の大きな改正ポイントの一つと思われるのは、これは鳥にしても豚にしても全く同じなんですけれども、つまるところ、飼養衛生管理を徹底するということなんだろうと思っています。 今回は、屠畜義務の対象が、いわゆる患畜及び全ての疑似患畜から、感染拡大リスクの高い豚というものに変更するわけでございます。感染拡大リスクが高い豚というのは、つまり、免疫が確立していないと考えられているワクチン未接種豚及びワクチン接種後二十日以内の豚などと解釈をしているわけでございます。 つまり、選択的殺処分ということによって、仮にどこかで発生しても、選…
選択的殺処分を導入したとしても、飼養衛生管理の徹底は引き続き最重要であります。 飼養衛生管理がおろそかであると、農場全体にウイルスが広がるリスクが高まりまして、結果的に殺処分の範囲が拡大をし、選択的殺処分、制度上はできるようにしたとしても、結果としてそれが機能しないということになるおそれがあります。 また、豚熱以外にも侵入を警戒すべき伝染病はたくさんありまして、特に有効なワクチンが存在しないアフリカ豚熱や口蹄疫の侵入防止には、飼養衛生管理の徹底が不可欠であります。こうしたことから、今般の法改正があった後も、むしろより一層、飼養衛生管理の水準が緩むこと…
これは、どこまでやったからこれでオーケーという話ではないんだろうとは思いますが、やはり飼養している場所が、いわゆる市街地ではなく、どちらかといえば山の中ということもあって、ふだん、なかなか常に目を光らせるということも難しいところも地理的な要件でありますので、ちょっと一工夫必要なのではないかなと。それを促すということで終わらずに、飼養管理についての一層の改善、これは是非お願いをしておきたいなというふうに思います。 もう一つ大きなポイントは、やはり獣医師が打ってきたワクチンを、特例的に、いわゆる登録した飼養衛生管理者が打つことができるということを認めるとい…
お答えいたします。 獣医師法の特例として豚熱ワクチンの接種を行うことができる登録飼養衛生管理者は、農場において、豚の健康状態の把握や衛生状態の管理を行っており、日々の業務を通じて安全な注射の実施に必要となる基礎的な飼養衛生管理の知識や技術を習得している飼養衛生管理者であることが前提であります。 その上で、都道府県が実施する研修により、接種に係る基礎的な知識や具体的な接種方法等の必要な技術、使用量の記録及び報告や適切な保管、保管の話がありました、豚熱ワクチンの適正な管理を習得するとともに、毎年その登録の更新に当たり、研修を受けることを義務づけております…
これは参考人で構わないので教えてほしいんですけれども、いわゆる農水省令で定めるところによって都道府県が研修プログラムを作るということになっているわけですが、実際に、一日間の研修というのは、どのくらいの時間、何こまぐらいという想定を今されているんですか。
研修の内容などは、これからしっかり詰めていきたいと思っております。この規定自体、もしこの改正法案が成立いたしましたら、公布の日から一年以内の日において施行ということになっております。 またこれからの段階でございますけれども、これまでの御答弁でも御紹介いたしましたけれども、基本的なその技術の習得と、委員御指摘のような遵法意識の徹底、こういったものについて限られた時間の中でしっかり盛り込んで、登録飼養衛生管理者の方に必要な知識、技術を習得してもらえるものとなるように、そのプログラムの策定、それから都道府県との意見交換などを実施してまいりたいというふうに考え…
これからということなので、まだいろいろ工夫の余地があるというふうに受け止めますが、飼養衛生管理者は、常に豚を触り、よく分かっているわけですから、ワクチンを打つこと自体の技能というのはさほど難しいことではないんだろうと思うんですけれども、繰り返しになりますけれども、やはり遵法意識や規範意識といったものが欠けてしまってはならないということを是非注意をして定めていっていただきたい、そう思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 それから、最後の質問になりますが、産業動物分野の獣医師確保の問題でございます。 現状では、ペットを始めとする小動物の診療分野に…
お答え申し上げます。 家畜の診療や防疫に従事いたします産業動物の獣医師は、地域の家畜産業を支える重要な存在でございます。農林水産省といたしましても、この産業動物獣医師の確保に向けて各般の施策を講じているところでございます。 委員から御指摘のありました修学資金につきましては、都道府県に対して修学資金の活用を促すなどの働きかけを行っております。この試みをまた更に広げまして、より多くの都道府県において活用していただけるように努めてまいりたいというふうに思っております。 あわせまして、家畜診療や家畜衛生行政のインターンシップなど、獣医学生の産業動物分野への…
終わります。ありがとうございました。
次に、柏倉祐司君。
日本維新の会の柏倉祐司でございます。 本日は、このような機会を頂戴をいたしまして、誠にありがとうございます。 本日準備してきた質問の半分近くは、もう既に既出でございます。適宜割愛をさせていただきたいと思います。通告に関係した皆様には申し訳ないですが、御理解をいただきたいと思います。 まず、豚熱に関してなんですが、選択的殺処分というところは、今回、非常に前向きな法案だというふうに評価をしているところでございます。 そこで、また目を転じてみますと、根本的に豚熱というのを根絶していくということがやはり必要になってくるわけでございまして、その中で、野生豚…
お答え申し上げます。 豚熱に感染した野生イノシシにつきましては、農場での豚熱発生の要因になり得ることから、豚熱清浄化の目標達成に向けて、野生イノシシの捕獲を強化しながら、感染の状況を正確に把握するための検査を行うとともに、経口ワクチンの散布を実施するといった対策を推進しているところであります。 特に、経口ワクチン散布につきましては、野生イノシシが経口ワクチンを摂食することで、豚熱ウイルスに感染しにくくなるだけではなくて、感染したとしてもウイルスの増殖が抑制されるため、環境中のウイルス濃度を下げる効果が期待できるところであります。 このため、経口ワク…
ありがとうございます。 海外では、豚熱自体が根絶されている国もあるということでございます。経口ワクチンを徹底をしていくというところを、一つこれを糸口にしてやっていただきたいというふうに思うわけです。 ただ、経口ワクチンは、本邦で取り組まれてまだ十年弱でしょうか、十年ぐらいでしょうか、これはやはり野生散布が、野外散布が原則になりますので、なかなか一筋縄にはいかないというところだと思います。 いろいろな都道府県が今独自に取り組んで、データを集積しているというふうに思いますけれども、効果があるというふうに報告をしているところもありますが、効果が今回は見ら…
お答え申し上げます。 経口ワクチンの基本的な散布方法につきましては、農林水産省が指針や手引という形で公表するとともに、初回散布の際は、技術的助言を行うなど、より効果的な散布となるようサポートを行っているところであります。 一方で、都府県により、野生イノシシの生息状況や豚熱感染状況、地理的な状況が大きく異なっているため、様々な状況に合わせた散布方法が用いられていると認識をしているところであります。 このような中、経口ワクチンの散布の効果につきましては、各都府県で実施された抗体検査の結果等から免疫付与状況を把握し、専門家の意見も聞きつつ検証しているとこ…
各都道府県、地元の行政官の皆様も本当に試行錯誤を繰り返しているようでございます。どうか国として統一的なガイドラインの作成に精力的に取り組んでいただきたいと思います。 次に、この経口ワクチンですけれども、今年の一月から国産の経口ワクチンが供給が開始されたということでございます。今までは、ドイツを中心として海外からの輸入に頼っていたというところが現実だったのかなと思うんですが、これは非常にすばらしいことだと思うんです。 そこで、この国産ワクチンというものを、やはり日本はこれを軸に使っていくのか、推奨していくのか、又は、そこはそこで、結果ベースで自由競争と…
お答え申し上げます。
経口ワクチンの供給につきましては、輸入に一〇〇%依存するという状況を解消し、安定供給を図るため、令和二年度から国産ワクチンの開発に取り組み、本年、実用化を達成したわけであります。
一方で、一種類の国産ワクチンのみでは、不測の事態で安定供給に懸念があるため、今後は、輸入ワクチンと国産ワクチンを併用していくこととしております。
また、農林水産省といたしましては、引き続き、野外のワクチン散布効果等のデータ検証などを行いつつ、効果が高く安全な経口ワクチンが安定的に確保できるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
以上です。
ありがとうございます。 選択的殺処分ということプラス経口ワクチン、これをより効率的に生かした再発防止の取組というのを国に期待させていただきたいと思います。 次に、家畜防疫員の確保について質問させていただく予定ではありましたが、既にもう出尽くしているところもありますので、これは意見だけにとどめさせていただきたいと思います。 獣医学部を出て、いわゆるペット用の獣医師さんになる、また行政に就職をするという選択があると思うんですね。基本的には、職業選択の自由というところがありますので、なかなか難しい。収入も圧倒的に違うというのがあると思います。医者の領域で…
今般の改正法では、家畜防疫官に、店舗等への立入検査及び輸入禁止品等の廃棄、それから検査中の輸入禁止品等の販売停止の指示の権限を付与しているところです。
これらの権限の行使を通じ、畜産物を介した海外からの家畜伝染病の侵入防止の徹底を図っていきたいと考えております。
違反に対しては、店の名前の公表措置のほか、罰則規定を設けており、必要に応じて警察と連携しつつ、厳格に対応していく、こういう方向で考えているところです。
必要に応じてというその判断が、非常に現場に足を運ぶ家畜防疫官は大変な判断になるのかなと思います。精神的なストレスにかなりなるのかなと思いますね。 アフリカ豚熱というものの水際対策で漏れてきてしまったもの、この末端の行政の関わり方というものを相当厳しくしていかないと、残念なことに、やはりこれは入ってきてしまうというようなことになるのではないかなというふうに危惧をしているところでございます。 現状、限界もあるとは思いますが、是非厳しい態度で臨めるような形で、家畜防疫官そして警察の連携というのを今後勘案していただければというふうに思います。 これで終わり…
次に、許斐亮太郎君。
国民民主党の許斐亮太郎です。 本日は、この農水委員会での質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 会派を代表いたしまして、質問させていただきます。 私は、昨年の一般質疑では家畜伝染病に対する規制強化について、今年の所信質疑では産業獣医師を増やす政策について訴えてまいりました。今回、私も要望していたランピースキン病の対応や水際対策の強化が盛り込まれたことに率直に感謝申し上げます。 今日は、日本の畜産業を守り、発展させていくために、獣医師を始め畜産業に関わる人の働き方など、日本の畜産業の未来を見据えた質疑ができればいいと思っています。 …
お答え申し上げます。 我が国を取り巻く家畜衛生の状況を見ますと、口蹄疫やアフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザが、隣国の韓国を含む近隣諸国で継続的に発生をしておりまして、疾病の侵入リスクはかつてないほど高まっております。 国内におきましても、高病原性鳥インフルエンザ、これは令和二年以降六シーズン連続で発生をしているほか、豚熱も毎年散発的に発生をしておりまして、非常に厳しい状況にあると認識をしております。これらの疾病の発生予防、蔓延防止は我が国の畜産業の持続的な発展に不可欠でありますし、畜産物の安定供給上もしっかりとやらなければならないと思っております…
ありがとうございます。 御決意を感じました。ありがとうございます。 現場からの声が国会に届いて、それが法律の改正案につながったということは、私が掲げる現場主義と、まさに大臣の掲げる現場第一が形になったことだと私は思っております。現場に寄り添った政策立案、運営をお願いいたします。 それでは個別の質問に移ります。 まずは、ランピースキン病についてお伺いいたします。 私の地元福岡で、二〇二四年十一月に、国内初となるランピースキン病の発生が確認をされました。その後、様々な調査研究が進んで、今回の法改正に至ったのだと思います。 そこで、改めて、現在判明…
お答え申し上げます。 ランピースキン病は、サシバエ等の吸血昆虫が媒介する病気でありまして、我が国では、委員御指摘のとおり、令和六年の十一月に初めて感染が確認されたところであります。 隣国の韓国では令和五年十月から令和六年十二月まで継続して感染が確認されていることから、本病ウイルスを保持した吸血昆虫が、周辺国から風に乗り、又は船舶等で運ばれて我が国に侵入し、牛に接触して本病の感染を引き起こした可能性が考えられます。 我が国では、韓国の発生を受け、本病の特徴を周知し、警戒を呼びかけていたところ、令和六年十一月五日、福岡県の民間獣医師が症状から本病を疑っ…
ありがとうございます。
様々な感染経路が考えられる中で、韓国でランピースキン病の発生を知っていた獣医師が通報したとの今御答弁がありました。私、これは非常に大事だと思っています。最初に早く見つけたことがこの蔓延を防いだということで、私は非常に評価しています。だからこそ、患畜の発見とその通報に当たる獣医師の役割は非常に重要なものだと思っています。所信質疑でも申し上げましたが、やはり獣医師の数を増やすことが大切だと思います。
そこで、大臣にお伺いいたします。
獣医師の数の現状認識と今後の考えについてお聞かせください。
許斐先生とは以前にもこの話を議論させていただきましたが、家畜の診療や防疫に従事する産業動物獣医師は、地域の畜産業を支える重要な存在でありまして、その確保は地域にとって、地域の畜産をやっていく上では不可欠で重要な課題であります。 産業動物獣医師の確保につきましては、獣医系大学の卒業者の就業状況が、ペットに五割行っちゃうという一方で、産業動物分野は二割程度にとどまっていること、そしてまた、地域によって確保状況に偏りがあるといった課題に対応していかなければなりません。 農林水産省は、現在、各都道府県と連携をいたしまして、産業動物獣医師として一定期間従事する…
ありがとうございます。
産業獣医師の確保、何とぞよろしくお願い申し上げます。
続きまして、ランピースキン病の防疫対策について、技術面から質問いたします。
家畜伝染病に追加されることになり、ワクチン接種や殺処分が新たな義務となります。ランピースキン病が疑われる症状が見られた場合に、獣医師は感染をどのように判断するのでしょうか。その上で速やかなワクチン接種や殺処分に進んでいくと思いますが、どのように対応すればよいのか、お伺いいたします。
お答え申し上げます。 ランピースキン病の感染確認につきましては、家畜の所有者から皮膚の異状など本病を疑う症状を呈している旨の連絡があった場合に、都道府県の家畜防疫員が立入検査を実施し、症状を呈している牛のサンプルを採取して遺伝子検査を実施し、陽性となった牛を疑似患畜として殺処分を行うこととしております。 また、感染確認後、疑似患畜を速やかに殺処分するとともに、発生農場及び半径五キロメートル以内の農場の牛に対し、緊急的なワクチン接種を行うこととしております。 ワクチンにつきましては、国内における農場の分布状況を考慮し、発生時に緊急的に接種するために必…
根本副大臣、どうもありがとうございます。 続きまして、豚熱への対応について質問したいと思います。 まずは、選択的殺処分の導入についてお伺いいたします。今回の法改正の中で唯一規制を緩和する内容ですが、懸念点もあるので質問いたします。 全頭殺処分は、畜産農家の経営に壊滅的な打撃を与えます。今回、殺処分の範囲を狭めることによって、畜産農家の経営にはプラスになる反面、やはり豚熱のウイルスを残してしまうという大きなリスクが懸念されます。 そこで質問です。 畜産農家の経営の安定と豚熱の封じ込め、この両輪を進めていく決意と、選択的殺処分を可能とした科学的な根…
国内におきましては、令和元年十月以降、豚熱ワクチンの接種により豚熱の発生予防を図るとともに、豚熱発生時には、蔓延防止に万全を期すため、全頭の殺処分をこれまで行ってきたところであります。 こうした中で、ワクチン接種農場における発生事例につきまして、新たな検査方法を活用してデータを収集、分析し、科学的知見に基づく検討を重ねてまいりましたが、この結果、適切なワクチン接種により免疫が獲得できており、また、移動制限などのリスク管理措置が講じられている場合には必ずしも全頭殺処分を行わずとも蔓延防止が可能との専門家の評価を得たところであります。 このため、今回の改…
ありがとうございます。
この選択的殺処分、私は一日でも早く進めるべきだと思っております。
続いて、具体的な運用面についてお伺いいたします。
現場ではどのように殺処分する豚を選択していくのでしょうか、質問です。
仮定の質問で恐縮なんですが、もし私が経営する豚舎で数頭の豚が感染したと仮定した場合、どのようなフローで殺処分が行われていくのか、教えてください。
養豚農場において例えば子豚が身を寄せ合って集まっているなど、飼養豚に豚熱を疑う臨床的な異状が生じた場合、防疫指針に基づき、まずは県が農場に立ち入り、臨床検査やPCR検査等の精密検査を行うこととしております。 こうした検査により豚熱感染が疑われた場合には、農研機構が実施する遺伝子解析検査を経て、豚熱感染の有無を最終的に確認することになります。 豚熱感染が確認された場合には、県は、ワクチンによる免疫が成立していない豚として、ワクチン未接種や接種後二十日未満の豚などを特定するとともに、全ての飼養豚を対象に臨床検査を行った上で、異常豚についてPCR検査を行い…
ありがとうございます。
二日というお話がありました。やはり、現場の事情に応じた現場目線の対応が迅速な殺処分につながっていくと思いますので、それをお願いしたいと思います。
続いて、殺処分されずに残ったいわゆる除外豚について質問いたします。
感染している豚が殺処分をすり抜けるおそれもやはりあります。除外豚の隔離や監視期間、また、出荷までの期間はどの程度を考えているのか、お伺いしたいと思います。
お答え申し上げます。 選択的殺処分の対象とならなかった豚につきましては、基本的には感染を広げるおそれはないというふうに考えておりますが、念のための措置として、一定期間の監視を行う監視プログラムを設けることとしております。このプログラムにおきましては、発生農場において臨床症状の有無を毎日チェックして、報告を求めるとともに、移動の制限を原則、発生から九十日間実施することとしておりまして、この措置によってウイルスの拡散防止を徹底することとしております。 また、豚熱感染が確認されてからおおむね三週間程度、殺処分に一週間、それから消毒に二週間と考えておりますが…
ありがとうございます。
しかし、一方で、出荷ということは流通に乗るということですから、最悪の場合、豚熱のウイルスをその地区、各地区にばらまいていくことにもつながりかねません。
そこで、豚熱が発生した農場の豚をきちんとチェックしていく、トレースする仕組みを設けることが必要だと私は考えますが、政府にお伺いしたいと思います。
お答え申し上げます。 発生農場から出荷予定の豚につきましては、出荷の前日におきましてその農場の全頭の臨床症状の確認結果を県に報告いたしまして、県が許可をした際に出荷ができるような仕組みにしたいと思っております。 出荷が可能となりました後も監視は継続されますため、発生農場からは毎日、飼養する豚に異状が生じていないかどうか県に報告が届きまして、異状がある場合には出荷は停止されるとともに、異状の原因を県で確認するという仕組みを構築してまいりたいと考えております。 また、発生農場はあらかじめ毎月の出荷計画を県に提出していただくということにしておりまして、出…
ありがとうございます。 しっかりとトレースすることは大事なことなんですけれども、これは風評被害を防ぐことにも私はつながると思います。消費者の不安、そして畜産業界の不安を払拭するためのこの徹底をよろしくお願いしたいと思います。 豚熱の感染防止に関係して質問いたします。 これは庄子委員からの質問にもありました。畜舎の分割管理は、感染拡大を防ぐ観点から私も有効だと思っています。今回の選択的殺処分は、分割管理の導入の推進力にもなると思います。一方で、分割管理には施設整備に一定の費用がかかります。 そこで質問です。 豚熱対策として分割管理のための施設整備…
養豚農場の分割管理ですけれども、経営の安定を図る上で重要な取組であること、先ほども答弁で出ておりました。
このため、農林水産省としては、規模にかかわらず、分割管理に取り組む場合に追加で必要となる柵であったり更衣室、堆肥舎等の施設整備に対する支援策を措置しているところであります。
また、養豚農家が豚熱対策として飼養衛生管理の向上のために実施する野生動物侵入防止壁の整備等に対しても同様に支援策を措置しており、小規模農家を含め、発生予防対策を推進していきたいと思っております。
広瀬政務官、ありがとうございます。 前向きな答弁とお受け止めさせていただきます。選択的処分の導入と併せて分割管理の取組が広まるように、施設整備に対する一層の支援策の御検討をよろしくお願い申し上げます。 続いて、豚熱ワクチンについてお伺いいたします。 改正案では、ワクチンの打ち手である家畜防疫員が不足している現状を踏まえて、都道府県知事が行う研修を受けた登録飼養衛生管理者がワクチン接種を行うことができるとしています。ここでちょっと質問を考えていました、どのような研修を行うかという質問がありましたが、これはこれまでの議論、質疑で出ていますので割愛させて…
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおりでございまして、豚熱ワクチン接種後に行う免疫付与状況確認検査では、血液を検査材料といたしまして、ELISA法で抗体検査を実施しているところでございます。
ありがとうございます。
そこで質問なんですが、そのサンプルを取るための採血は獣医師が行います。確認検査の委託は現場の獣医師の繁忙感を払拭するためというものなんですけれども、一番手間のかかるのは採血です。この一番手間のかかる採血を獣医師が行わなければならない点では、これは繁忙感の払拭には十分な効果がないように思いますが、政府の認識をお答えください。
今回の改正は、多様な業務を担っている家畜防疫員の負担を軽減できる環境を整えるため、費用負担の面で、豚熱ワクチンの免疫付与状況確認検査の一部工程、具体的には、血液採取及び検査を民間に委託しやすくするものであります。
委託に当たっては、血液採取を日常的な往診対応の際に採材が可能な家畜共済の獣医師や開業獣医師に、検査を大学や民間検査機関にそれぞれ委託することも可能であり、地域の実情に応じて効率的な体制が整えられることを期待しているところであります。
ありがとうございます。 今の答弁ですと、民間の獣医師を利用するという認識であります。しかし、その方はふだんは愛玩動物ですとか、畜産業界からちょっと離れているような方もやはり多いと思います。 そこで、その上で、先ほどのワクチン接種や採血に関して重ねて検討していただきたいことがあります。これは提案なんですが、家畜人工授精師の活用です。 私は、大学での講義や牧場実習を経て、家畜人工授精師の試験に合格しました。動物を押さえつける保定の技術や凍結した精液や器具を管理するスキルを持つ家畜人工授精師は、自分でない他人の財産である家畜の繁殖管理を通じて畜産業界に貢…
今回の改正は、適時適切なワクチン接種の実施により豚熱の発生を確実に防止するという家畜衛生上の公益目的に鑑みて、現場の要望を踏まえて、豚熱のワクチン接種に限り、当分の間の特例として認めることとしたものであります。 ワクチン接種を含む診療行為は、獣医師法第十七条の規定により、獣医師でなければ業務とすることができないとされているものでありまして、特例の拡大は、その必要性も含めて慎重に検討される必要があるとは考えております。 ただ、やはり、限られた獣医師の皆さんの中でしっかりとした防疫体制も含めてやっていかなければならないわけですから、現場の負担感もよく考え…
ありがとうございます。 非常にハードルが高いということは私も認識しています。しかし、畜産業界の未来のために持てる力を全て発揮する、オール・ジャパンの取組が必要だと考えています。 いわゆる愛玩動物については、愛玩動物看護師法第四十条第一項に基づいて、愛玩動物看護師は、先ほどの獣医師法第十七条の規定にかかわらず、採血などの一部行為を獣医師の指示の下で行えることになっています。 家畜人工授精師は畜産業界を支える人材ですので、何とぞ今後の検討を要望いたしまして、次の質問に移らせていただきます。 ワクチン接種での防疫は非常に重要なんですけれども、いつまでも…
農林水産省では、豚熱清浄国のステータスへの復帰を目標として、昨年六月に豚熱清浄化ロードマップを公表したところであります。 ロードマップでは、まず、使用するワクチンについて、野外株による感染かワクチン接種によるものかを容易に判別できるマーカーワクチンに切り替えた上で、十二か月以上農場での発生ゼロを達成することで国際的な豚熱清浄国ステータスへの復帰を目指すこととしております。 農林水産省としては、マーカーワクチンの実用化に向けた研究を進めつつ、生産現場において、適時適切なワクチン接種、そして飼養衛生管理の徹底などによる発生予防対策、また野生イノシシ対策な…
ありがとうございます。
ロードマップに対する御答弁がありました。
野生のイノシシへの対応も私は非常に重要だと思っています。いかに豚舎の中で衛生管理を徹底しても、外にウイルスがいるのはやはりまずいと思います。根源を絶たなければなりません。
そこで、豚熱の蔓延防止に向けた野生のイノシシへの対策について、現状の取組をお伺いさせていただきます。
お答え申し上げます。 豚熱に感染いたしました野生イノシシにつきましては、農場での豚熱発生の要因になり得ることから、その捕獲を強化しながら、感染の状況を正確に把握するためのサーベイランスを行うとともに、感染確認県を中心に経口ワクチンの散布を実施いたしまして、環境中のウイルス量の低減を図っているところでございます。 また、ウイルスが人や物を介して運搬される場合も考えられますことから、感染拡大防止のための周知活動を行うなどの対策を実施いたしまして、野生イノシシによる豚熱の蔓延防止に取り組んでいるところでございます。 このうち、サーベイランスにつきましては…
ありがとうございます。 今、サーベイランスについてお話がありました。その中で、サンプル調査、各県当たり年間二百九十九頭とのお話がありました。これは三百頭じゃ駄目なんですかとは聞きません。お話にあったように、恐らく野生のイノシシを無限大と捉えて、その中で有意性が二百九十九で担保されるということですので、むしろ信頼が置ける数字だと私は思います。 一方で、監視できているかという疑問もやはりあるんです。現場の声をお伝えしたいと思います。 私の地元、福岡県福津市で開催された、四月四日にシシ汁を食べるという、四が四つ並ぶイベント、四月四日にシシ汁ですね、そのイ…
お答え申し上げます。
野生イノシシの豚熱検査につきましては、先ほどありましたように、各県毎年二百九十九頭を目標に、捕獲された個体と死体で発見された個体で実施することとなっております。
そのような中、当然、農場周辺では捕獲、検査が強化されていることが多いわけでありますが、その他の地域でも、陽性個体の発見状況や野生イノシシの生息状況、地理的状況等を踏まえて検査が実施されているところであります。
今後も、イノシシの専門家であったり猟友会などとも連携しつつ、より効果的な検査が行われるよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。
以上です。
ありがとうございます。 間もなく大型連休です。今度の大型連休にやはり登山をする人も多いと思います。登山靴に土がつく、そこに豚熱のウイルスが潜んでいるおそれもあります。豚熱の対策については、拡散させないことはもちろん、すり抜け防止策やサーベイランスの強化も必要だと申し上げて、次の質問に移りたいと思います。 続きまして、輸入禁止品の対応強化について質問いたします。 まずは、家畜防疫官の働き方についてお伺いいたします。 今回の法改正により、家畜防疫官に対して、外国食材店などへの立入検査や輸入禁止品の廃棄権限が付与されます。これらの業務は、非常に意義があ…
家畜防疫官は、空港などの水際で様々な国籍の旅客の携行品の検査を行うことを業務としておりますが、確かに、市中の商店への立入りは、今まで彼らが行ったことのない新たな形態の業務となるために、不安を感じる職員もいるというふうには考えられるところであります。 ですので、家畜防疫官が新たな業務を的確に実施することができるよう、適切な立入検査の実施体制は構築をしてまいりたいと思います。 また同時に、個々の職員の皆さんにとって抵抗感があるとか、やはりちょっとどうなのかということにならないように、必要なマニュアルの整備や事前研修を行うことを考えております。 研修に当…
丁寧な御答弁ありがとうございます。 その上で、また重ねた質問で恐縮なんですが、お話にありました違法食品をジャッジするという点ではこれまでと同様の仕事と思いますが、やはりこれは百八十とは言わない、百七十度ぐらい違う業務の変化だと思います。その視点は、ホームからアウェーになることだと思います。 これまでは、空港や港湾、あるいは日本のスーパーとか、周りにいっぱい人がいる、仲間がいる、いわばホームグラウンドの業務でした。それが今回は相手のコミュニティーに丸腰で入っていく、また、アジアやヨーロッパやアフリカなど各国の輸入食材店に行くということですから、言葉の壁…
立入検査の実施に当たりましては、家畜防疫官の安全確保は極めて重要であります。 このため、家畜防疫官に対して、先ほど申し上げた必要な研修を行うほか、安全の確保のため、複数名を一チームとして実施をすることとしております。 このほか、必要に応じてパトロールの強化などを依頼するなど、警察にも必要があれば十分相談しつつ、家畜防疫官の安全に十分配慮して立入検査を実施をしてまいります。 ただ、空港でも家畜防疫官の皆さん、本当に頑張っていただいていて、何となく怖そうだなと思う方だったとしても、それは、アウトのものがあればちゃんと、アウトですよという話を現場ではやっ…
ありがとうございます。 これを例に出すのはちょっと筋違いかもしれませんが、私、前の職がNHKの報道カメラマンで、いわゆる家宅捜査の現場というのを、たくさん現場に行きました。そこはやはり犯罪捜査ですからそうなんでしょうけれども、どんな現場でも硬軟、どんな現場でもやはりたくさんの人数で立入検査に入っていましたので、そのような感じで、やはり大人数で入っていくとか、そのようなチームでの運用をお願い申し上げます。 関連しまして、今回の法律の改正に伴う家畜防疫官の増員計画の有無を質問いたします。 これまでも質問が出てきました。改めて、今回の仕事、単純に業務のビ…
今回の改正により、家畜防疫官の業務として市中の食材店への立入検査が追加されますが、その対象については、検査を効率的に行う観点から、過去の国際郵便物の検査結果や従業員等による情報提供により得られた情報を基に選定していくことになります。 また、実際の立入検査先は、近隣に畜産農場がある地域、近隣で野生イノシシの生息が確認されている地域など、優先順位をつけて、監視伝染病の発生予防に最大限の効果を発揮できるように運用していきます。 その上で、本改正案の成立を見据え、実効ある立入検査の実施に向けて今年度も増員を行っているところでありまして、引き続き、立入検査の実…
ありがとうございます。 今回の立入検査のために様々な要員がそちらに打って出ていく、そうしたら結局、本丸である空港とか港湾の人数が不足するとか、そこが手薄になるとこれは本末転倒ですので、しっかりとした全体的な増員計画を進めていっていただきたいと私は思っております。 続きまして、水際検疫における省庁間の連携についてお伺いいたします。 輸入禁止品、特に食材の国内への持込みについては様々な省庁が関わっています。法務省は、来年度から、訪日客のオンラインによる事前審査を行うJESTAの導入も目指しています。輸入禁止品を持ち込ませないためには、各省庁との新たな取…
お答え申し上げます。 これまでも、空港であったり港における旅客を対象とした動物検疫の実施に当たりましては、過去の法改正の機会も捉えつつ、税関及び地方出入国在留管理局とも連携しながら、携帯品検査を継続的に強化をしてきたところであります。 さらに、今回の改正に向けた動物検疫の見直しに際して、過去の悪質な持込みを行った者を入国の都度確実に検査できるよう、出入国在留管理庁等との連携体制を強化することとしたわけであります。 引き続き、関係省庁ともしっかりと連携しつつ、水際対策を一層強固なものとしつつ、家畜の伝染病の侵入防止に全力で取り組んでまいりたいというふ…
ありがとうございます。
時間になりました。
最後に、やはり、家畜伝染病の発生を防ぐためには、畜産業に携わる人たちの力を結集して、オール・ジャパンで病気や課題に向かっていく、そのことが必要であると最後に申し上げまして、質問を終わらせていただきます。
どうもありがとうございました。
次に、木下敏之君。
参政党の木下敏之でございます。 本日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。心から感謝を申し上げます。 今回は、輸入禁止品への対応強化について主に質問いたしまして、時間がありましたら、獣医師の確保の問題について質問をさせていただきたいと思います。 私は、今回の改正で、輸入禁止品を持ち込んだ後の対応を強化されること、これは大変すばらしいことだと思っております。 先日、農林水産省の担当者の方から、どの国の人がどんな違反をしているのかということを詳しく伺ったわけでございます。いただいたデータを私の方でまとめ直して、五年間の推移のグラフにした…
お答え申し上げます。 農林水産省では、携帯品や郵便物の輸入禁止品摘発件数が多い国や、輸出禁止品の持込みに関して逮捕者があった国については、外交ルート等を通じ、輸入禁止品の持込み防止に関する働きかけを行っているところであります。 過去に、今委員からも指摘がありましたように、ベトナムでは、逮捕事例後、相手国にも周知を求めた際に、一時的に持込みが減ったという事例もございます。 また、日本政府観光局等と連携して、諸外国における情報発信に取り組むとともに、航空会社、船舶会社等の協力を得て、出発国の出国カウンターや日本に到着する航空機や船舶内等において持込み防…
お答えありがとうございました。
では、続いて、次の質問に入ってまいります。
輸入禁止品を持ち込んだ人に対して、外国人の経営する外国食材店ですとか飲食店に対して、こういったことをしないようにということで周知徹底をするということを伺っておりますが、日本語がやはり十分に分からない経営者も多いと思っております。
具体的に、外国人の経営する外国食材店、飲食店に対してどのような周知徹底をするつもりなのか、農林水産省にお伺いいたします。
お答え申し上げます。 これまでも、農林水産省におきましては、外国食材店に訪問して広報活動を行うとともに、保健所等と連携をいたしまして、営業の届出などの申請機会を捉えまして、保健所に広報資材を設置することによりまして、外国食材店を開業する外国人等への周知を行ってきたところでございます。 外国人などへの周知を行うに当たりましては、日本語に堪能でない方もいらっしゃいますので、このような方々にも動物検疫制度を確実に御理解いただけるよう、多言語でリーフレットを作成し、活用してきたところでございまして、引き続き、多くの人々にしっかりとこの仕組みについて理解してい…
お答えありがとうございます。
農林省から事前のレクチャーを受けた際には、郵便による持込みに対しては、AIを活用したエックス線画像解析技術、これが非常に効果的だということを伺いまして、今年度終了後、いよいよ実用化というふうにも聞いておりますので、大いに期待をしております。
携帯品の取締りには探知犬による検査がとても有効だということも農林省の皆さんからお伺いいたしましたが、今後、更に外国人入国者が増加していくことが見込まれております。探知犬の頭数は十分なのでしょうか、探知犬のコストも含めてお答えいただきたいと思います。
お答え申し上げます。 動植物検疫探知犬につきましては、アフリカ豚熱や口蹄疫の侵入リスクを踏まえまして、令和元年度では五十三頭であったところから、現在、百四十頭体制まで大幅に増頭を実現してきております。この頭数でありましたら、家畜防疫官の口頭質問と併せまして、侵入リスクが高い国からの全ての到着便や国際郵便に対応可能となったものと考えております。 なお、コスト面についてお尋ねがございました。この動植物検疫探知犬の活動に係る費用でございますが、ハンドラーの人件費も含めますと、これまでの実績から概算いたしますと、一頭当たり年間八百万円程度の費用を要するものと…
ありがとうございました。 一頭当たり八百万円もかかるんですね、結構かかるものですね。これから四千万人が六千万人に入国者が増えていくということになると、またその一・五倍予算を準備しないといけないということになるのかもしれませんが、今お答えにあったような探知犬による検査、それから保税倉庫などでのエックス線による検査、どれぐらい昨年では費用がかかったのでしょうか。 外国食材店への周知徹底も含めて、本来こういった費用は、日本の納税者が負担すべき費用ではないのではないかと考えております。これらの費用は、入国しようとする方たち、若しくは輸入しようとする方に負担さ…
お答え申し上げます。 動物検疫所では、各種の検査を実施することによりまして、水際での検疫措置を適切に実施いたしまして、海外からの家畜伝染病の侵入を防止しているところでございます。 家畜伝染病予防法におきましても、国の責務規定が規定されてございます。輸出入検疫の適切な実施に必要な措置を講ずるように努めるということが国の責務として規定されているところでございます。このため、海外からの家畜伝染病の侵入を水際で阻止するための措置につきましては国費によって対応することが適切であるというふうに考えておりますが、一方で、委員御指摘ございました、例えば、係留期間中の…
お答えありがとうございます。 先ほどの探知犬にしても、これから多くの予算が必要だと思いますが、なかなか財務省と交渉して予算を確保するのは大変なことだと思っております。 これはお答えは要らないんですが、私は外務委員の方にも所属しておりまして、いわゆる出国税を活用するという方法は考えられないものでしょうか。出国税は、一人当たり千円から三千円に上がりまして、中身を見ると、観光公害対策にも使っておられるわけですね。インバウンドの急増による検査のための費用の増大というのは、これに似たような性格を持つものではないかとも思います。出国税、これは必ず税収が上がる数少…
お答えいたします。 一般論として申し上げますと、入管法第五条第一項に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には上陸を拒否することが可能となってございますが、現行の上陸拒否事由の中には、輸入禁止畜産物を我が国に持ち込んだ過去があることや現に持ち込もうとしていることは含まれていないことから、一般的には、それのみをもって上陸を拒否することは困難であると考えられます。 その上で、出入国在留管理庁では、農林水産省と連携して、輸入禁止畜産物を我が国へ持ち込もうとした経歴のある外国人が新規に上陸しようとする場合には、慎重に上陸審査を実施しているところでございます…
お答えありがとうございます。 これから外国人の入国がまた更に増えていくと思いますので、どのような摘発の推移になるかもよく見ていただいて、できれば、入管法の改正も御検討いただければと思っております。 それから、これは提案なんですけれども、相手国政府、これは中国になりますが、出国させないような工夫というのもあるんじゃないかと思っておりまして、例えば、何回も何回も摘発されるような人の、パスポート番号になるのか何か分かりませんが、そのデータを相手国政府にきちっと伝えて、そのときにどう言うかはあうんの呼吸だと思いますが、相手国政府から出ようとする段階で止めると…
お答え申し上げます。 食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生防止を目的としており、同法第六十条における営業の禁停止処分は、食中毒等の危害が生じている場合に行われるものでございます。 他方で、今般の家畜伝染病予防法の改正法案における輸入禁止品の販売等の禁止規定については、輸入禁止品を通じた国内の畜産における伝染性疾病の発生を予防することを目的としていると認識しているところでございます。 こうした規制の目的が異なります家畜伝染病予防法の輸入禁止品の販売禁止規定に違反した事実のみによって、直ちに食品衛生法に基づく営業の禁停止処分を行うことは難しい…
お答えいたします。
入管法には、在留資格の取消し事由として、虚偽の申請により許可を受けた場合、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されているところでございます。
これら取消し事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、御指摘のような違法に畜産物を輸入しようとしたことのみをもって在留資格を取り消すことは困難と考えております。
なお、一般論で申し上げますと、罪種を問わず、一年を超える拘禁刑の実刑に処された場合は退去強制事由に該当することとなります。
お答えありがとうございます。
厚生労働省と入管庁のお答えを聞いておりますと、入管庁は何とかしてあげたいという感じが伝わってくるんですが、私は、違法な畜産物を日本に持ち込むことで、動物検疫所、農林水産省だけが必死に頑張っているのはちょっとおかしいなと思っておりまして、本来、やはり入管庁や関係する厚生労働省が協力してやっていくべきものだと思っているんですね。
それで、もう一回厚生労働省に伺いますが、こういった何度も何度も違反を繰り返すような人が経営している外国食材店、ここに対して営業の禁止や停止をさせるためにはどのような法改正が必要でしょうか。
お答え申し上げます。 先ほどもお話し申し上げましたように、規制の目的が異なる家畜伝染病予防法の禁止規定に違反した事実のみによって、食品衛生法に基づく営業の禁停止処分を行うことは難しいと考えておりますが、今般の家畜伝染病予防法の改正では、輸入禁止品の販売等を禁止し、罰則の対象とするとともに、店舗等への立入り権限の付与、それから輸入禁止品等の廃棄権限を家畜防疫官に付与するほか、検査中の販売停止、そして輸入禁止品等を廃棄した旨の公表を措置するというふうに聞いております。 これらの対応により、食品衛生法における営業の禁止処分によらずとも、改正法案の目的は達成…
時間になりましたので終わりますが、何度も繰り返すように、違法行為を行う外国人によって、真面目に働く日本の畜産農家が被害を受けるということは、これはあってはならないことだと思っております。特に、動物検疫所の皆さんは非常に頑張っておられまして、これから外国食材店に、言葉が通じないけれども入っていかないといけないというような困難もあると思いますので、是非、関係省庁、厚生労働省と入管庁も力をかしていただいて、日本の畜産を守っていただければと思っております。 それから、獣医師不足問題については、時間がなくなりましたので、また次回の一般質疑のときにさせていただけれ…
次に、林拓海君。
チームみらいの林拓海です。 本日も質問のお時間をいただきまして、ありがとうございます。 今回は、家畜伝染病予防法の一部改正案について質問をいたします。 まず、今回の改正案についてですが、ランピースキン病の予防、また豚熱への効率的な対応、そして輸入禁止食品への対応強化など、いずれも喫緊の課題として速やかな対応が求められるものと考えております。 その上で、今回の改正法が成立を仮にした場合に、単なる制度の更新にとどめず、いかにしてその実効性を担保できるような状況をどうやってつくっていくかという観点から質問をいたします。 家畜伝染病の脅威から日本の畜産…
お答えいたします。 家畜伝染病の予防については、平素から、農場における飼養衛生管理の徹底を図ることにより病原体の侵入を防止しているところであります。衛生管理の徹底というのは、例えば、先ほどもいろいろ出ておりましたけれども、農場に出入りする際の消毒であったり、それから野生動物の侵入を防止するためのネットであったり柵、こうしたものをやっているというところであります。 家畜伝染病の発生が疑われる場合には、農家から家畜保健衛生所への異状の早期発見、通報の徹底や、通報を受けた家畜保健衛生所による早急な立入検査を実施するとともに、必要に応じた精密検査により早期の…
ありがとうございます。 今おっしゃっていただいたような対応に現場で当たられている、日々使命感を持って本当に重要な役割に取り組んでおられる畜主の皆様やあるいは獣医師の先生方、自治体職員の皆様に、本当に頭が下がる思いです。この場でも感謝を私からも申し上げたいと思います。 これは食の安全を守るために本当に重要な活動だと思っておりまして、家畜伝染病の予防、極めて重要だと思うんですが、現状、これまで質問をなさっていた委員の先生方もおっしゃっていたように、人手不足であったり、あるいは業務の過密化といった課題というのも現場の声としてあるのかなというふうに考えており…
お答え申し上げます。 家畜の所有者が飼養衛生管理の方法に関して遵守すべき基準といたしましては、家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準が定まっておりまして、その遵守状況について毎年報告を義務づけているところでございます。 この報告を始めといたしまして、家畜の所有者から都道府県に対して行われる報告は、従来から紙媒体が主流でございました。県の家畜防疫員からは集計や分析に手間がかかるといった声も寄せられていたところでございます。 このような状況に対処して、家畜防疫員の負担軽減を図るためにも、報告をオンラインでできるようにシステム開発を行ったところでござい…
ありがとうございます。 令和六年度からそのシステムができ上がっていて進めているけれども、まだ利用者はそんなに多くない状況ということをお伺いいたしました。ありがとうございます。 ここで私の立場を強調しておきたいのは、デジタルを目的にするということではなくて、そういった仕組みがあるからそれを使えばいいんだということではなくて、やはり現場の方々のニーズであったり、現場の方々が使いやすいシステム作りというのが重要かと思っておりますので、あくまで現場の方々が使いやすいものをどういうふうに作っていき、それを利用しやすい形にした上で、どのようにそのデジタル活用のと…
御質問ありがとうございます。 畜産業においては、夜間の分娩監視や朝夕の搾乳などの飼養管理により、拘束時間が長く、労働負担が大きいなどの課題があることから、これまで、省力化に資する分娩監視装置や発情発見器、そして、効率化に資する搾乳ロボットや自動給餌機などの導入を推進してきたところであります。 畜産業において今後も労働力不足や高齢化の進行が見込まれる中で、畜産業の持続的な発展や畜産物の安定供給を確保する観点から、更なる省力化や効率化を進めることが必要です。 このため、畜産ICT事業や畜産クラスター事業などにより、AIの活用も含め、ICT機器などの畜産…
ありがとうございます。 省内でも御検討いただくということで、非常に前向きな答弁をいただいたと思います。ありがとうございます。 今大臣がおっしゃっていただいたように、飼養衛生管理記録をデジタルで記入するというのもそうなんですが、それこそ、今、AIはかなり画像解析の技術も向上しているので、どこまで実現可能性があるのかというのはこれは検証しなければならないところではありますが、今おっしゃっていただいたように、ぱしゃっとカメラで撮ったらそれを送信、それがデータ化されたり、それを送信することで報告が完了するみたいになると、かなり現場の負担感の減少にもつながって…
お答え申し上げます。 現行の家畜伝染病予防法上の立入検査規定は、都道府県職員である家畜防疫員等に対しまして、家畜の伝染性疾病の発生を予防することを目的として、農場等に立ち入って動物その他の物を検査することができる権限を付与する規定でございます。 家畜防疫員は、この規定に基づいて様々な形態での立入りを実施していると承知しております。例えば、飼養衛生管理基準の遵守状況の確認や指導のための立入りでございますとか、病性鑑定のための立入りといったようなところが考えられるところでございます。 このように立入りの態様が多岐にわたっているところでございまして、大変…
ありがとうございます。
件数は国としては把握していないということでした。
それでは、今回の改正案で立入検査ができる場所というんですかね、立入検査先が増えるといった形になるわけなんですが、もし立入検査ができる場所の数が増えたときにどの程度件数が増加するのか、また全数としてどの程度になるのかの想定をお伺いしたいと思います。
お答え申し上げます。 今回の改正案におきましては、輸出入検疫等に係る家畜伝染病予防法の規定を施行するために必要な範囲で、国の家畜防疫官に、新たに、店舗等への立入検査及び輸入禁止品等の廃棄の権限を付与することとしているものでございます。 立入検査の具体的な実施規模などにつきましては、立入検査の実施規模を推定させてしまうことになりますので、お答えについては差し控えさせていただきたいと思いますけれども、市中の輸入食材店が多数ある中で、立入検査の対象については、過去の国際郵便物の検査の結果でございますとか従業員等による情報提供により得られた情報を基に適切に選…
ありがとうございます。 この件数を公開することがおおよその規模を、この立入検査の対象になり得る方々が想像できてしまうというんですかね、これぐらいの規模で立入検査が行われるんだということを想像できてしまうということがよくないから公開しない、そういったことだったかと思うんですが、十分理解いたしたいと思います。 そういったところも、人員確保、今後どれぐらいのこの立入検査に向かう防疫官の方の数、確保が必要なのかというところをしっかり把握する意味でも、是非そこの全数の把握は引き続きやっていただけたらということをお願い申し上げまして、時間になりましたので、質問を…
これにて本案に対する質疑は終局いたしました。
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これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
内閣提出、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
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ただいま議決いたしました法律案に対し、野中厚君外五名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党及びチームみらいの六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。
提出者から趣旨の説明を聴取いたします。神谷裕君。
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文を朗読して趣旨の説明に代えさせていただきます。 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 令和二年に行われた家畜伝染病予防法の総合的な見直しの後においても、悪性の家畜の伝染病が継続して発生し、国境を越えた人や物の往来もますます活発になる中で、我が国の畜産業の持続的な発展及び畜産物の安定供給を図る上で家畜衛生が果たすべき役割は、一層重要なものとなっている。一方で、家畜伝染病の発生増加、これに伴う家畜防疫員の業務負担の増大、訪日旅客…
これにて趣旨の説明は終わりました。
採決いたします。
本動議に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本法律案に対し附帯決議を付することに決しました。
この際、ただいま議決いたしました附帯決議につきまして、政府から発言を求められておりますので、これを許します。農林水産大臣鈴木憲和君。
ただいまは法案を可決いただき、ありがとうございました。附帯決議につきましては、その趣旨を踏まえ、適切に対処してまいります。
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お諮りいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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〔報告書は附録に掲載〕
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次に、農林水産関係の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、食育基本法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、各会派間の協議の結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。 本起草案の趣旨及び主な内容につきまして御説明申し上げます。 食育基本法は、食育に関する基本的事項を定め、施策を総合的かつ計画的に推進することによって現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と豊かで活力ある社会の実現に寄与することを目的として、平成十七年に議員立法により制定されました。 本案は、我が国における食…
お諮りいたします。
食育基本法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付いたしております起草案を本委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
起立総員。よって、本案は委員会提出の法律案とするに決定いたしました。
なお、ただいま決定いたしました法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時十二分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、7件)
- 藤井比早之: Hisayuki Fujii 2024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0
- 野中厚: Nonaka Atsushi (2017).png(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 根本幸典: 根本幸典.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Mikkabie、CC BY-SA 4.0
- 鈴木憲和: Norikazu Suzuki 20230526.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、農林水産省、CC BY 4.0
- 角田秀穂: Hideho Tsunoda 20170926.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、農林水産省、CC BY 4.0
- 庄子賢一: Kenichi Shoji 2024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、農林水産省、CC BY 4.0
- 神谷裕: 2022年6月21日粘處長拜會眾議院神谷裕議員 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、台北駐日經濟文化代表處 札幌分處、Attribution