ありがとうございます。
様々な感染経路が考えられる中で、韓国でランピースキン病の発生を知っていた獣医師が通報したとの今御答弁がありました。私、これは非常に大事だと思っています。最初に早く見つけたことがこの蔓延を防いだということで、私は非常に評価しています。だからこそ、患畜の発見とその通報に当たる獣医師の役割は非常に重要なものだと思っています。所信質疑でも申し上げましたが、やはり獣医師の数を増やすことが大切だと思います。
そこで、大臣にお伺いいたします。
獣医師の数の現状認識と今後の考えについてお聞かせください。
79
鈴木憲和(自民)農林水産大臣
お答え申し上げます。
我が国を取り巻く家畜衛生の状況を見ますと、口蹄疫やアフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザが、隣国の韓国を含む近隣諸国で継続的に発生をしておりまして、疾病の侵入リスクはかつてないほど高まっております。
国内におきましても、高病原性鳥インフルエンザ、これは令和二年以降六シーズン連続で発生をしているほか、豚熱も毎年散発的に発生をしておりまして、非常に厳しい状況にあると認識をしております。これらの疾病の発生予防、蔓延防止は我が国の畜産業の持続的な発展に不可欠でありますし、畜産物の安定供給上もしっかりとやらなければならないと思っております…
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80許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
御決意を感じました。ありがとうございます。
現場からの声が国会に届いて、それが法律の改正案につながったということは、私が掲げる現場主義と、まさに大臣の掲げる現場第一が形になったことだと私は思っております。現場に寄り添った政策立案、運営をお願いいたします。
それでは個別の質問に移ります。
まずは、ランピースキン病についてお伺いいたします。
私の地元福岡で、二〇二四年十一月に、国内初となるランピースキン病の発生が確認をされました。その後、様々な調査研究が進んで、今回の法改正に至ったのだと思います。
そこで、改めて、現在判明…
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81
根本幸典(自民)農林水産副大臣
お答え申し上げます。
ランピースキン病は、サシバエ等の吸血昆虫が媒介する病気でありまして、我が国では、委員御指摘のとおり、令和六年の十一月に初めて感染が確認されたところであります。
隣国の韓国では令和五年十月から令和六年十二月まで継続して感染が確認されていることから、本病ウイルスを保持した吸血昆虫が、周辺国から風に乗り、又は船舶等で運ばれて我が国に侵入し、牛に接触して本病の感染を引き起こした可能性が考えられます。
我が国では、韓国の発生を受け、本病の特徴を周知し、警戒を呼びかけていたところ、令和六年十一月五日、福岡県の民間獣医師が症状から本病を疑っ…
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- (上の発言)
82許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
様々な感染経路が考えられる中で、韓国でランピースキン病の発生を知っていた獣医師が通報したとの今御答弁がありました。私、これは非常に大事だと思っています。最初に早く見つけたことがこの蔓延を防いだということで、私は非常に評価しています。だからこそ、患畜の発見とその通報に当たる獣医師の役割は非常に重要なものだと思っています。所信質疑でも申し上げましたが、やはり獣医師の数を増やすことが大切だと思います。
そこで、大臣にお伺いいたします。
獣医師の数の現状認識と今後の考えについてお聞かせください。
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
許斐先生とは以前にもこの話を議論させていただきましたが、家畜の診療や防疫に従事する産業動物獣医師は、地域の畜産業を支える重要な存在でありまして、その確保は地域にとって、地域の畜産をやっていく上では不可欠で重要な課題であります。
産業動物獣医師の確保につきましては、獣医系大学の卒業者の就業状況が、ペットに五割行っちゃうという一方で、産業動物分野は二割程度にとどまっていること、そしてまた、地域によって確保状況に偏りがあるといった課題に対応していかなければなりません。
農林水産省は、現在、各都道府県と連携をいたしまして、産業動物獣医師として一定期間従事する…
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84許許斐亮太郎(国民)
ありがとうございます。
産業獣医師の確保、何とぞよろしくお願い申し上げます。
続きまして、ランピースキン病の防疫対策について、技術面から質問いたします。
家畜伝染病に追加されることになり、ワクチン接種や殺処分が新たな義務となります。ランピースキン病が疑われる症状が見られた場合に、獣医師は感染をどのように判断するのでしょうか。その上で速やかなワクチン接種や殺処分に進んでいくと思いますが、どのように対応すればよいのか、お伺いいたします。
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根本幸典(自民)農林水産副大臣
お答え申し上げます。
ランピースキン病の感染確認につきましては、家畜の所有者から皮膚の異状など本病を疑う症状を呈している旨の連絡があった場合に、都道府県の家畜防疫員が立入検査を実施し、症状を呈している牛のサンプルを採取して遺伝子検査を実施し、陽性となった牛を疑似患畜として殺処分を行うこととしております。
また、感染確認後、疑似患畜を速やかに殺処分するとともに、発生農場及び半径五キロメートル以内の農場の牛に対し、緊急的なワクチン接種を行うこととしております。
ワクチンにつきましては、国内における農場の分布状況を考慮し、発生時に緊急的に接種するために必…
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