坂勝浩農林水産省消費・安全局長

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 142 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

お答え申し上げます。

現行の家畜伝染病予防法上の立入検査規定は、都道府県職員である家畜防疫員等に対しまして、家畜の伝染性疾病の発生を予防することを目的として、農場等に立ち入って動物その他の物を検査することができる権限を付与する規定でございます。

家畜防疫員は、この規定に基づいて様々な形態での立入りを実施していると承知しております。例えば、飼養衛生管理基準の遵守状況の確認や指導のための立入りでございますとか、病性鑑定のための立入りといったようなところが考えられるところでございます。

このように立入りの態様が多岐にわたっているところでございまして、大変申し訳ございませんが、その件数を国として把握している状況ではございません。

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