ありがとうございます。
省内でも御検討いただくということで、非常に前向きな答弁をいただいたと思います。ありがとうございます。
今大臣がおっしゃっていただいたように、飼養衛生管理記録をデジタルで記入するというのもそうなんですが、それこそ、今、AIはかなり画像解析の技術も向上しているので、どこまで実現可能性があるのかというのはこれは検証しなければならないところではありますが、今おっしゃっていただいたように、ぱしゃっとカメラで撮ったらそれを送信、それがデータ化されたり、それを送信することで報告が完了するみたいになると、かなり現場の負担感の減少にもつながってくる、また、より正確なデータを自治体としても把握できるといったところにつながり得る要素があるのではないかなと思いますので、是非御検討を、今、するというふうに言っていただきましたので、お願いできますと幸いです。ありがとうございます。
それでは、続きまして、立入検査の運用と実効性について、質問を移らせていただきたいと思います。
今回の法改正案の大きな柱の一つが、水際から一歩踏み込んだ対策の強化というところになるんですけれども、海外から入ってきたものが、水際で既に現場の方々がかなり大変な御苦労をいただいて、できる限りその場で止めようというふうにしていただいている中で、それでも様々な理由で水際を抜けてしまったものをしっかりと取り締まれるようにするといった趣旨での法改正かと思います。
この上で御質問したいのが、現行法の五十一条一項に基づく立入検査、どの程度の頻度や件数で実施されているのか、お伺いいたします。
138坂坂勝浩農林水産省消費・安全局長
お答え申し上げます。
家畜の所有者が飼養衛生管理の方法に関して遵守すべき基準といたしましては、家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準が定まっておりまして、その遵守状況について毎年報告を義務づけているところでございます。
この報告を始めといたしまして、家畜の所有者から都道府県に対して行われる報告は、従来から紙媒体が主流でございました。県の家畜防疫員からは集計や分析に手間がかかるといった声も寄せられていたところでございます。
このような状況に対処して、家畜防疫員の負担軽減を図るためにも、報告をオンラインでできるようにシステム開発を行ったところでござい…
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139林林拓海(みらい)
ありがとうございます。
令和六年度からそのシステムができ上がっていて進めているけれども、まだ利用者はそんなに多くない状況ということをお伺いいたしました。ありがとうございます。
ここで私の立場を強調しておきたいのは、デジタルを目的にするということではなくて、そういった仕組みがあるからそれを使えばいいんだということではなくて、やはり現場の方々のニーズであったり、現場の方々が使いやすいシステム作りというのが重要かと思っておりますので、あくまで現場の方々が使いやすいものをどういうふうに作っていき、それを利用しやすい形にした上で、どのようにそのデジタル活用のと…
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140
鈴木憲和(自民)農林水産大臣
御質問ありがとうございます。
畜産業においては、夜間の分娩監視や朝夕の搾乳などの飼養管理により、拘束時間が長く、労働負担が大きいなどの課題があることから、これまで、省力化に資する分娩監視装置や発情発見器、そして、効率化に資する搾乳ロボットや自動給餌機などの導入を推進してきたところであります。
畜産業において今後も労働力不足や高齢化の進行が見込まれる中で、畜産業の持続的な発展や畜産物の安定供給を確保する観点から、更なる省力化や効率化を進めることが必要です。
このため、畜産ICT事業や畜産クラスター事業などにより、AIの活用も含め、ICT機器などの畜産…
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- (上の発言)
141林林拓海(みらい)
ありがとうございます。
省内でも御検討いただくということで、非常に前向きな答弁をいただいたと思います。ありがとうございます。
今大臣がおっしゃっていただいたように、飼養衛生管理記録をデジタルで記入するというのもそうなんですが、それこそ、今、AIはかなり画像解析の技術も向上しているので、どこまで実現可能性があるのかというのはこれは検証しなければならないところではありますが、今おっしゃっていただいたように、ぱしゃっとカメラで撮ったらそれを送信、それがデータ化されたり、それを送信することで報告が完了するみたいになると、かなり現場の負担感の減少にもつながってくる、また、より正確なデータを自治体としても把握できるといったところにつながり得る要素があるのではないかなと思いますので、是非御検討を、今、するというふうに言っていただきましたので、お願いできますと幸いです。ありがとうございます。
それでは、続きまして、立入検査の運用と実効性について、質問を移らせていただきたいと思います。
今回の法改正案の大きな柱の一つが、水際から一歩踏み込んだ対策の強化というところになるんですけれども、海外から入ってきたものが、水際で既に現場の方々がかなり大変な御苦労をいただいて、できる限りその場で止めようというふうにしていただいている中で、それでも様々な理由で水際を抜けてしまったものをしっかりと取り締まれるようにするといった趣旨での法改正かと思います。
この上で御質問したいのが、現行法の五十一条一項に基づく立入検査、どの程度の頻度や件数で実施されているのか、お伺いいたします。
142坂坂勝浩農林水産省消費・安全局長
お答え申し上げます。
現行の家畜伝染病予防法上の立入検査規定は、都道府県職員である家畜防疫員等に対しまして、家畜の伝染性疾病の発生を予防することを目的として、農場等に立ち入って動物その他の物を検査することができる権限を付与する規定でございます。
家畜防疫員は、この規定に基づいて様々な形態での立入りを実施していると承知しております。例えば、飼養衛生管理基準の遵守状況の確認や指導のための立入りでございますとか、病性鑑定のための立入りといったようなところが考えられるところでございます。
このように立入りの態様が多岐にわたっているところでございまして、大変…
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143林林拓海(みらい)
ありがとうございます。
件数は国としては把握していないということでした。
それでは、今回の改正案で立入検査ができる場所というんですかね、立入検査先が増えるといった形になるわけなんですが、もし立入検査ができる場所の数が増えたときにどの程度件数が増加するのか、また全数としてどの程度になるのかの想定をお伺いしたいと思います。
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144坂坂勝浩農林水産省消費・安全局長
お答え申し上げます。
今回の改正案におきましては、輸出入検疫等に係る家畜伝染病予防法の規定を施行するために必要な範囲で、国の家畜防疫官に、新たに、店舗等への立入検査及び輸入禁止品等の廃棄の権限を付与することとしているものでございます。
立入検査の具体的な実施規模などにつきましては、立入検査の実施規模を推定させてしまうことになりますので、お答えについては差し控えさせていただきたいと思いますけれども、市中の輸入食材店が多数ある中で、立入検査の対象については、過去の国際郵便物の検査の結果でございますとか従業員等による情報提供により得られた情報を基に適切に選…
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