坂勝浩農林水産省消費・安全局長

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

お答え申し上げます。

家畜の所有者が飼養衛生管理の方法に関して遵守すべき基準といたしましては、家畜伝染病予防法に基づく飼養衛生管理基準が定まっておりまして、その遵守状況について毎年報告を義務づけているところでございます。

この報告を始めといたしまして、家畜の所有者から都道府県に対して行われる報告は、従来から紙媒体が主流でございました。県の家畜防疫員からは集計や分析に手間がかかるといった声も寄せられていたところでございます。

このような状況に対処して、家畜防疫員の負担軽減を図るためにも、報告をオンラインでできるようにシステム開発を行ったところでございまして、令和六年度から運用を開始しているところでございます。

現在のところ、家畜の所有者によるオンライン報告の利用の数というのはまだそんなに多くないところでございますけれども、農場への立入りの機会を活用した制度の案内や操作方法の周知に努めることによりまして、効率的な報告の仕組みの定着に向けて取り組んでまいりたいというふうに考えております。

前後のやりとり

134の発言を見る

142の発言を見る