ありがとうございます。
この選択的殺処分、私は一日でも早く進めるべきだと思っております。
続いて、具体的な運用面についてお伺いいたします。
現場ではどのように殺処分する豚を選択していくのでしょうか、質問です。
仮定の質問で恐縮なんですが、もし私が経営する豚舎で数頭の豚が感染したと仮定した場合、どのようなフローで殺処分が行われていくのか、教えてください。
2026年4月22日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 88 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)
ありがとうございます。
この選択的殺処分、私は一日でも早く進めるべきだと思っております。
続いて、具体的な運用面についてお伺いいたします。
現場ではどのように殺処分する豚を選択していくのでしょうか、質問です。
仮定の質問で恐縮なんですが、もし私が経営する豚舎で数頭の豚が感染したと仮定した場合、どのようなフローで殺処分が行われていくのか、教えてください。
お答え申し上げます。 ランピースキン病の感染確認につきましては、家畜の所有者から皮膚の異状など本病を疑う症状を呈している旨の連絡があった場合に、都道府県の家畜防疫員が立入検査を実施し、症状を呈している牛のサンプルを採取して遺伝子検査を実施し、陽性となった牛を疑似患畜として殺処分を行うこととしております。 また、感染確認後、疑似患畜を速やかに殺処分するとともに、発生農場及び半径五キロメートル以内の農場の牛に対し、緊急的なワクチン接種を行うこととしております。 ワクチンにつきましては、国内における農場の分布状況を考慮し、発生時に緊急的に接種するために必…
根本副大臣、どうもありがとうございます。 続きまして、豚熱への対応について質問したいと思います。 まずは、選択的殺処分の導入についてお伺いいたします。今回の法改正の中で唯一規制を緩和する内容ですが、懸念点もあるので質問いたします。 全頭殺処分は、畜産農家の経営に壊滅的な打撃を与えます。今回、殺処分の範囲を狭めることによって、畜産農家の経営にはプラスになる反面、やはり豚熱のウイルスを残してしまうという大きなリスクが懸念されます。 そこで質問です。 畜産農家の経営の安定と豚熱の封じ込め、この両輪を進めていく決意と、選択的殺処分を可能とした科学的な根…
国内におきましては、令和元年十月以降、豚熱ワクチンの接種により豚熱の発生予防を図るとともに、豚熱発生時には、蔓延防止に万全を期すため、全頭の殺処分をこれまで行ってきたところであります。 こうした中で、ワクチン接種農場における発生事例につきまして、新たな検査方法を活用してデータを収集、分析し、科学的知見に基づく検討を重ねてまいりましたが、この結果、適切なワクチン接種により免疫が獲得できており、また、移動制限などのリスク管理措置が講じられている場合には必ずしも全頭殺処分を行わずとも蔓延防止が可能との専門家の評価を得たところであります。 このため、今回の改…
ありがとうございます。
この選択的殺処分、私は一日でも早く進めるべきだと思っております。
続いて、具体的な運用面についてお伺いいたします。
現場ではどのように殺処分する豚を選択していくのでしょうか、質問です。
仮定の質問で恐縮なんですが、もし私が経営する豚舎で数頭の豚が感染したと仮定した場合、どのようなフローで殺処分が行われていくのか、教えてください。
養豚農場において例えば子豚が身を寄せ合って集まっているなど、飼養豚に豚熱を疑う臨床的な異状が生じた場合、防疫指針に基づき、まずは県が農場に立ち入り、臨床検査やPCR検査等の精密検査を行うこととしております。 こうした検査により豚熱感染が疑われた場合には、農研機構が実施する遺伝子解析検査を経て、豚熱感染の有無を最終的に確認することになります。 豚熱感染が確認された場合には、県は、ワクチンによる免疫が成立していない豚として、ワクチン未接種や接種後二十日未満の豚などを特定するとともに、全ての飼養豚を対象に臨床検査を行った上で、異常豚についてPCR検査を行い…
ありがとうございます。
二日というお話がありました。やはり、現場の事情に応じた現場目線の対応が迅速な殺処分につながっていくと思いますので、それをお願いしたいと思います。
続いて、殺処分されずに残ったいわゆる除外豚について質問いたします。
感染している豚が殺処分をすり抜けるおそれもやはりあります。除外豚の隔離や監視期間、また、出荷までの期間はどの程度を考えているのか、お伺いしたいと思います。
お答え申し上げます。 選択的殺処分の対象とならなかった豚につきましては、基本的には感染を広げるおそれはないというふうに考えておりますが、念のための措置として、一定期間の監視を行う監視プログラムを設けることとしております。このプログラムにおきましては、発生農場において臨床症状の有無を毎日チェックして、報告を求めるとともに、移動の制限を原則、発生から九十日間実施することとしておりまして、この措置によってウイルスの拡散防止を徹底することとしております。 また、豚熱感染が確認されてからおおむね三週間程度、殺処分に一週間、それから消毒に二週間と考えておりますが…