お答えいたします。
一般論として申し上げますと、入管法第五条第一項に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には上陸を拒否することが可能となってございますが、現行の上陸拒否事由の中には、輸入禁止畜産物を我が国に持ち込んだ過去があることや現に持ち込もうとしていることは含まれていないことから、一般的には、それのみをもって上陸を拒否することは困難であると考えられます。
その上で、出入国在留管理庁では、農林水産省と連携して、輸入禁止畜産物を我が国へ持ち込もうとした経歴のある外国人が新規に上陸しようとする場合には、慎重に上陸審査を実施しているところでございます。
この上陸審査の過程で輸入禁止畜産物を違法に持ち込んで売買しようとしていることが判明したような場合などであって、在留資格により本邦において行うことができる活動を行おうとするとは言えないと認められるときには、入管法七条一項二号に定める上陸条件に適合しない者として、上陸を拒否することが可能と考えております。
法改正の関係についての御質問でございますけれども、委員御指摘のような行為を行う者の上陸を拒否するためには入管法の改正が必要となりますが、上陸拒否という処分の持つ厳しさを考慮しますと、我が国への輸入禁止畜産物の持込みの経緯等を問わず、輸入禁止畜産物を持ち込んだ過去があることや現に持ち込もうとしていることを一律に上陸拒否の対象とするのは適当ではない場合があり得るなどの理由から、入管法改正を行うことについては慎重な判断が必要であると考えております。
124木木下敏之(参政)
ありがとうございました。
一頭当たり八百万円もかかるんですね、結構かかるものですね。これから四千万人が六千万人に入国者が増えていくということになると、またその一・五倍予算を準備しないといけないということになるのかもしれませんが、今お答えにあったような探知犬による検査、それから保税倉庫などでのエックス線による検査、どれぐらい昨年では費用がかかったのでしょうか。
外国食材店への周知徹底も含めて、本来こういった費用は、日本の納税者が負担すべき費用ではないのではないかと考えております。これらの費用は、入国しようとする方たち、若しくは輸入しようとする方に負担さ…
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125坂坂勝浩農林水産省消費・安全局長
お答え申し上げます。
動物検疫所では、各種の検査を実施することによりまして、水際での検疫措置を適切に実施いたしまして、海外からの家畜伝染病の侵入を防止しているところでございます。
家畜伝染病予防法におきましても、国の責務規定が規定されてございます。輸出入検疫の適切な実施に必要な措置を講ずるように努めるということが国の責務として規定されているところでございます。このため、海外からの家畜伝染病の侵入を水際で阻止するための措置につきましては国費によって対応することが適切であるというふうに考えておりますが、一方で、委員御指摘ございました、例えば、係留期間中の…
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126木木下敏之(参政)
お答えありがとうございます。
先ほどの探知犬にしても、これから多くの予算が必要だと思いますが、なかなか財務省と交渉して予算を確保するのは大変なことだと思っております。
これはお答えは要らないんですが、私は外務委員の方にも所属しておりまして、いわゆる出国税を活用するという方法は考えられないものでしょうか。出国税は、一人当たり千円から三千円に上がりまして、中身を見ると、観光公害対策にも使っておられるわけですね。インバウンドの急増による検査のための費用の増大というのは、これに似たような性格を持つものではないかとも思います。出国税、これは必ず税収が上がる数少…
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- (上の発言)
127礒礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、入管法第五条第一項に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には上陸を拒否することが可能となってございますが、現行の上陸拒否事由の中には、輸入禁止畜産物を我が国に持ち込んだ過去があることや現に持ち込もうとしていることは含まれていないことから、一般的には、それのみをもって上陸を拒否することは困難であると考えられます。
その上で、出入国在留管理庁では、農林水産省と連携して、輸入禁止畜産物を我が国へ持ち込もうとした経歴のある外国人が新規に上陸しようとする場合には、慎重に上陸審査を実施しているところでございます。
この上陸審査の過程で輸入禁止畜産物を違法に持ち込んで売買しようとしていることが判明したような場合などであって、在留資格により本邦において行うことができる活動を行おうとするとは言えないと認められるときには、入管法七条一項二号に定める上陸条件に適合しない者として、上陸を拒否することが可能と考えております。
法改正の関係についての御質問でございますけれども、委員御指摘のような行為を行う者の上陸を拒否するためには入管法の改正が必要となりますが、上陸拒否という処分の持つ厳しさを考慮しますと、我が国への輸入禁止畜産物の持込みの経緯等を問わず、輸入禁止畜産物を持ち込んだ過去があることや現に持ち込もうとしていることを一律に上陸拒否の対象とするのは適当ではない場合があり得るなどの理由から、入管法改正を行うことについては慎重な判断が必要であると考えております。
128木木下敏之(参政)
お答えありがとうございます。
これから外国人の入国がまた更に増えていくと思いますので、どのような摘発の推移になるかもよく見ていただいて、できれば、入管法の改正も御検討いただければと思っております。
それから、これは提案なんですけれども、相手国政府、これは中国になりますが、出国させないような工夫というのもあるんじゃないかと思っておりまして、例えば、何回も何回も摘発されるような人の、パスポート番号になるのか何か分かりませんが、そのデータを相手国政府にきちっと伝えて、そのときにどう言うかはあうんの呼吸だと思いますが、相手国政府から出ようとする段階で止めると…
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129榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生防止を目的としており、同法第六十条における営業の禁停止処分は、食中毒等の危害が生じている場合に行われるものでございます。
他方で、今般の家畜伝染病予防法の改正法案における輸入禁止品の販売等の禁止規定については、輸入禁止品を通じた国内の畜産における伝染性疾病の発生を予防することを目的としていると認識しているところでございます。
こうした規制の目的が異なります家畜伝染病予防法の輸入禁止品の販売禁止規定に違反した事実のみによって、直ちに食品衛生法に基づく営業の禁停止処分を行うことは難しい…
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130礒礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答えいたします。
入管法には、在留資格の取消し事由として、虚偽の申請により許可を受けた場合、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されているところでございます。
これら取消し事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、御指摘のような違法に畜産物を輸入しようとしたことのみをもって在留資格を取り消すことは困難と考えております。
なお、一般論で申し上げますと、罪種を問わず、一年を超える拘禁刑の実刑に処された場合は退去強制事由に該当することとなります。
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