礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

お答えいたします。

一般論として申し上げますと、入管法第五条第一項に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には上陸を拒否することが可能となってございますが、現行の上陸拒否事由の中には、輸入禁止畜産物を我が国に持ち込んだ過去があることや現に持ち込もうとしていることは含まれていないことから、一般的には、それのみをもって上陸を拒否することは困難であると考えられます。

その上で、出入国在留管理庁では、農林水産省と連携して、輸入禁止畜産物を我が国へ持ち込もうとした経歴のある外国人が新規に上陸しようとする場合には、慎重に上陸審査を実施しているところでございます。

この上陸審査の過程で輸入禁止畜産物を違法に持ち込んで売買しようとしていることが判明したような場合などであって、在留資格により本邦において行うことができる活動を行おうとするとは言えないと認められるときには、入管法七条一項二号に定める上陸条件に適合しない者として、上陸を拒否することが可能と考えております。

法改正の関係についての御質問でございますけれども、委員御指摘のような行為を行う者の上陸を拒否するためには入管法の改正が必要となりますが、上陸拒否という処分の持つ厳しさを考慮しますと、我が国への輸入禁止畜産物の持込みの経緯等を問わず、輸入禁止畜産物を持ち込んだ過去があることや現に持ち込もうとしていることを一律に上陸拒否の対象とするのは適当ではない場合があり得るなどの理由から、入管法改正を行うことについては慎重な判断が必要であると考えております。

前後のやりとり

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