お答えいたします。
入管法には、在留資格の取消し事由として、虚偽の申請により許可を受けた場合、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されているところでございます。
これら取消し事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、御指摘のような違法に畜産物を輸入しようとしたことのみをもって在留資格を取り消すことは困難と考えております。
なお、一般論で申し上げますと、罪種を問わず、一年を超える拘禁刑の実刑に処された場合は退去強制事由に該当することとなります。
127礒礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答えいたします。
一般論として申し上げますと、入管法第五条第一項に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には上陸を拒否することが可能となってございますが、現行の上陸拒否事由の中には、輸入禁止畜産物を我が国に持ち込んだ過去があることや現に持ち込もうとしていることは含まれていないことから、一般的には、それのみをもって上陸を拒否することは困難であると考えられます。
その上で、出入国在留管理庁では、農林水産省と連携して、輸入禁止畜産物を我が国へ持ち込もうとした経歴のある外国人が新規に上陸しようとする場合には、慎重に上陸審査を実施しているところでございます…
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128木木下敏之(参政)
お答えありがとうございます。
これから外国人の入国がまた更に増えていくと思いますので、どのような摘発の推移になるかもよく見ていただいて、できれば、入管法の改正も御検討いただければと思っております。
それから、これは提案なんですけれども、相手国政府、これは中国になりますが、出国させないような工夫というのもあるんじゃないかと思っておりまして、例えば、何回も何回も摘発されるような人の、パスポート番号になるのか何か分かりませんが、そのデータを相手国政府にきちっと伝えて、そのときにどう言うかはあうんの呼吸だと思いますが、相手国政府から出ようとする段階で止めると…
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129榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
食品衛生法は、飲食に起因する衛生上の危害の発生防止を目的としており、同法第六十条における営業の禁停止処分は、食中毒等の危害が生じている場合に行われるものでございます。
他方で、今般の家畜伝染病予防法の改正法案における輸入禁止品の販売等の禁止規定については、輸入禁止品を通じた国内の畜産における伝染性疾病の発生を予防することを目的としていると認識しているところでございます。
こうした規制の目的が異なります家畜伝染病予防法の輸入禁止品の販売禁止規定に違反した事実のみによって、直ちに食品衛生法に基づく営業の禁停止処分を行うことは難しい…
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- (上の発言)
130礒礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答えいたします。
入管法には、在留資格の取消し事由として、虚偽の申請により許可を受けた場合、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されているところでございます。
これら取消し事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、御指摘のような違法に畜産物を輸入しようとしたことのみをもって在留資格を取り消すことは困難と考えております。
なお、一般論で申し上げますと、罪種を問わず、一年を超える拘禁刑の実刑に処された場合は退去強制事由に該当することとなります。
131木木下敏之(参政)
お答えありがとうございます。
厚生労働省と入管庁のお答えを聞いておりますと、入管庁は何とかしてあげたいという感じが伝わってくるんですが、私は、違法な畜産物を日本に持ち込むことで、動物検疫所、農林水産省だけが必死に頑張っているのはちょっとおかしいなと思っておりまして、本来、やはり入管庁や関係する厚生労働省が協力してやっていくべきものだと思っているんですね。
それで、もう一回厚生労働省に伺いますが、こういった何度も何度も違反を繰り返すような人が経営している外国食材店、ここに対して営業の禁止や停止をさせるためにはどのような法改正が必要でしょうか。
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132榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
先ほどもお話し申し上げましたように、規制の目的が異なる家畜伝染病予防法の禁止規定に違反した事実のみによって、食品衛生法に基づく営業の禁停止処分を行うことは難しいと考えておりますが、今般の家畜伝染病予防法の改正では、輸入禁止品の販売等を禁止し、罰則の対象とするとともに、店舗等への立入り権限の付与、それから輸入禁止品等の廃棄権限を家畜防疫官に付与するほか、検査中の販売停止、そして輸入禁止品等を廃棄した旨の公表を措置するというふうに聞いております。
これらの対応により、食品衛生法における営業の禁止処分によらずとも、改正法案の目的は達成…
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133木木下敏之(参政)
時間になりましたので終わりますが、何度も繰り返すように、違法行為を行う外国人によって、真面目に働く日本の畜産農家が被害を受けるということは、これはあってはならないことだと思っております。特に、動物検疫所の皆さんは非常に頑張っておられまして、これから外国食材店に、言葉が通じないけれども入っていかないといけないというような困難もあると思いますので、是非、関係省庁、厚生労働省と入管庁も力をかしていただいて、日本の畜産を守っていただければと思っております。
それから、獣医師不足問題については、時間がなくなりましたので、また次回の一般質疑のときにさせていただけれ…
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