榊原毅厚生労働省大臣官房審議官

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

お答え申し上げます。

先ほどもお話し申し上げましたように、規制の目的が異なる家畜伝染病予防法の禁止規定に違反した事実のみによって、食品衛生法に基づく営業の禁停止処分を行うことは難しいと考えておりますが、今般の家畜伝染病予防法の改正では、輸入禁止品の販売等を禁止し、罰則の対象とするとともに、店舗等への立入り権限の付与、それから輸入禁止品等の廃棄権限を家畜防疫官に付与するほか、検査中の販売停止、そして輸入禁止品等を廃棄した旨の公表を措置するというふうに聞いております。

これらの対応により、食品衛生法における営業の禁止処分によらずとも、改正法案の目的は達成できるのではないかと考えているところでございます。

前後のやりとり

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