時間になりましたので終わりますが、何度も繰り返すように、違法行為を行う外国人によって、真面目に働く日本の畜産農家が被害を受けるということは、これはあってはならないことだと思っております。特に、動物検疫所の皆さんは非常に頑張っておられまして、これから外国食材店に、言葉が通じないけれども入っていかないといけないというような困難もあると思いますので、是非、関係省庁、厚生労働省と入管庁も力をかしていただいて、日本の畜産を守っていただければと思っております。
それから、獣医師不足問題については、時間がなくなりましたので、また次回の一般質疑のときにさせていただければと思っております。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
130礒礒部哲郎出入国在留管理庁在留管理支援部長
お答えいたします。
入管法には、在留資格の取消し事由として、虚偽の申請により許可を受けた場合、在留資格に応じた活動を行っていない場合などが規定されているところでございます。
これら取消し事由に該当するか否かは、個々の事案の具体的状況に応じて判断されるものでありますので、一概にお答えすることは困難でございますが、御指摘のような違法に畜産物を輸入しようとしたことのみをもって在留資格を取り消すことは困難と考えております。
なお、一般論で申し上げますと、罪種を問わず、一年を超える拘禁刑の実刑に処された場合は退去強制事由に該当することとなります。
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131木木下敏之(参政)
お答えありがとうございます。
厚生労働省と入管庁のお答えを聞いておりますと、入管庁は何とかしてあげたいという感じが伝わってくるんですが、私は、違法な畜産物を日本に持ち込むことで、動物検疫所、農林水産省だけが必死に頑張っているのはちょっとおかしいなと思っておりまして、本来、やはり入管庁や関係する厚生労働省が協力してやっていくべきものだと思っているんですね。
それで、もう一回厚生労働省に伺いますが、こういった何度も何度も違反を繰り返すような人が経営している外国食材店、ここに対して営業の禁止や停止をさせるためにはどのような法改正が必要でしょうか。
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132榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
先ほどもお話し申し上げましたように、規制の目的が異なる家畜伝染病予防法の禁止規定に違反した事実のみによって、食品衛生法に基づく営業の禁停止処分を行うことは難しいと考えておりますが、今般の家畜伝染病予防法の改正では、輸入禁止品の販売等を禁止し、罰則の対象とするとともに、店舗等への立入り権限の付与、それから輸入禁止品等の廃棄権限を家畜防疫官に付与するほか、検査中の販売停止、そして輸入禁止品等を廃棄した旨の公表を措置するというふうに聞いております。
これらの対応により、食品衛生法における営業の禁止処分によらずとも、改正法案の目的は達成…
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- (上の発言)
133木木下敏之(参政)
時間になりましたので終わりますが、何度も繰り返すように、違法行為を行う外国人によって、真面目に働く日本の畜産農家が被害を受けるということは、これはあってはならないことだと思っております。特に、動物検疫所の皆さんは非常に頑張っておられまして、これから外国食材店に、言葉が通じないけれども入っていかないといけないというような困難もあると思いますので、是非、関係省庁、厚生労働省と入管庁も力をかしていただいて、日本の畜産を守っていただければと思っております。
それから、獣医師不足問題については、時間がなくなりましたので、また次回の一般質疑のときにさせていただければと思っております。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
134
藤井比早之(自民)
次に、林拓海君。
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135林林拓海(みらい)
チームみらいの林拓海です。
本日も質問のお時間をいただきまして、ありがとうございます。
今回は、家畜伝染病予防法の一部改正案について質問をいたします。
まず、今回の改正案についてですが、ランピースキン病の予防、また豚熱への効率的な対応、そして輸入禁止食品への対応強化など、いずれも喫緊の課題として速やかな対応が求められるものと考えております。
その上で、今回の改正法が成立を仮にした場合に、単なる制度の更新にとどめず、いかにしてその実効性を担保できるような状況をどうやってつくっていくかという観点から質問をいたします。
家畜伝染病の脅威から日本の畜産…
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136広広瀬建(自民)農林水産大臣政務官
お答えいたします。
家畜伝染病の予防については、平素から、農場における飼養衛生管理の徹底を図ることにより病原体の侵入を防止しているところであります。衛生管理の徹底というのは、例えば、先ほどもいろいろ出ておりましたけれども、農場に出入りする際の消毒であったり、それから野生動物の侵入を防止するためのネットであったり柵、こうしたものをやっているというところであります。
家畜伝染病の発生が疑われる場合には、農家から家畜保健衛生所への異状の早期発見、通報の徹底や、通報を受けた家畜保健衛生所による早急な立入検査を実施するとともに、必要に応じた精密検査により早期の…
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