中道改革連合の角田秀穂でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、感謝を申し上げたいと思います。
まず、ランピースキン病の家畜伝染病への格上げについてお伺いをしたいと思います。
ランピースキン病は、おととしの十一月、国内で初めて発生が確認されたわけですけれども、翌十二月にかけて、福岡、熊本、二県で二十二の事例、二百三十頭の発症が確認をされましたけれども、二〇二五年二月以降は新たな感染は確認をされずに来ている中で、七月に政令指定で家畜伝染病と同じような措置が行われるようになって現在に至っているわけです。
ランピースキン病は、他の家畜伝染病に比べても致死率も低く、一昨年の発生を教訓とした飼養衛生管理の徹底やワクチンの接種で発生予防、さらには蔓延の防止を図れるのではないかというような意見もありますけれども、そうした中で家畜伝染病に格上げする理由についてお伺いするとともに、家畜伝染病となると、発生した際、農家の負担も大きくなると思いますけれども、届出伝染病から家畜伝染病に格上げする際の判断の基準、これについて確認をさせていただきたいということと、この基準に照らして今後、届出伝染病から家畜伝染病への格上げを検討しているそのような伝染性の疾病はあるのかどうか、まずお伺いをしたいと思います。
21
鈴木憲和(自民)農林水産大臣
お答え申し上げます。
アフリカ豚熱、口蹄疫などの家畜伝染病については、欧州や韓国において感染が拡大をしている中であります。そういう中で、訪日外国人観光客数の増加もありまして、侵入リスクがかつてなく高まっています。特に、アフリカ豚熱だけは入れてはならないという覚悟で、私たちも精いっぱい努力をしなければならないと考えております。
これまでも、家畜伝染病の国内への侵入を防ぐために、家畜防疫官の口頭質問や検疫探知犬による検査、そして空港や港における車両などの消毒の徹底など、水際対策は徹底をしてきたところであります。
ただ、一方で、違法に輸入された疑いのある…
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22中中川こういち(自民)
ありがとうございます。
やはり入れる前に止めるということで、アフリカ豚熱は絶対に入れてはいけないというところも全く認識は一緒でございますので、本当に力強い大臣、そして農水省の皆様の答弁であり、農業を支える一員として、私自身、改めて頑張ってまいりたいと思っております。
ちょっと最後に、宣伝になってしまうかもしれないんですが、来年八月に十勝では、五年ぶりの全国和牛共進会、和牛オリンピックが開かれます。全国の牛が一斉に日本中を動く一大イベントではありますけれども、牛が動いていくので、家畜伝染病上のリスクはやはりはらんでいるイベントだと認識をしています。当然…
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23
藤井比早之(自民)
次に、角田秀穂君。
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- (上の発言)
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角田秀穂(中道)
中道改革連合の角田秀穂でございます。
本日も質問の機会をいただきまして、感謝を申し上げたいと思います。
まず、ランピースキン病の家畜伝染病への格上げについてお伺いをしたいと思います。
ランピースキン病は、おととしの十一月、国内で初めて発生が確認されたわけですけれども、翌十二月にかけて、福岡、熊本、二県で二十二の事例、二百三十頭の発症が確認をされましたけれども、二〇二五年二月以降は新たな感染は確認をされずに来ている中で、七月に政令指定で家畜伝染病と同じような措置が行われるようになって現在に至っているわけです。
ランピースキン病は、他の家畜伝染病に比べても致死率も低く、一昨年の発生を教訓とした飼養衛生管理の徹底やワクチンの接種で発生予防、さらには蔓延の防止を図れるのではないかというような意見もありますけれども、そうした中で家畜伝染病に格上げする理由についてお伺いするとともに、家畜伝染病となると、発生した際、農家の負担も大きくなると思いますけれども、届出伝染病から家畜伝染病に格上げする際の判断の基準、これについて確認をさせていただきたいということと、この基準に照らして今後、届出伝染病から家畜伝染病への格上げを検討しているそのような伝染性の疾病はあるのかどうか、まずお伺いをしたいと思います。
25広広瀬建(自民)農林水産大臣政務官
お答えいたします。
家畜伝染病予防法においては、疾病の性質、発生状況、予防、治療法の有無、飼養頭数等を勘案して、蔓延を防止するため、殺処分等の強力な措置を講ずる必要があるものを家畜伝染病、強力な蔓延防止措置を必要としないものの、早期発見に努める必要があるものを届出伝染病として、家畜衛生部会の意見を聞いた上で指定しているところであります。
ランピースキン病については、我が国では、委員御指摘のとおり、一昨年十一月に初めて発生し、従来アフリカで流行していた株と比較して極めて伝播力が増している可能性が指摘されているところであります。
同病が我が国で再び発生…
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26
角田秀穂(中道)
実際に発生をして蔓延防止措置を講じた際の補償についてお伺いしたいと思うんです。
今回、家畜伝染病への格上げによって、殺処分や移動制限など蔓延防止措置、これを強制できることになりましたけれども、殺処分に対する手当金は、鳥インフルエンザでは評価額の全額が支給されるのに対して、ランピースキン病は、患畜は評価額の三分の一、疑似患畜については五分の四というふうにされております。
十分な補償がなされなければ、殺処分など迅速な蔓延防止が逆に妨げられてしまう懸念もありますけれども、この手当金の考え方について確認をさせていただきたいと思います。
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27坂坂勝浩農林水産省消費・安全局長
お答え申し上げます。
家畜伝染病のうち、高病原性鳥インフルエンザや口蹄疫のように、病原性や伝播力が極めて強く、発生時には必ずその農場の全頭の殺処分を行う必要があるような疾病につきましては、発生農場の経営に与える甚大な影響を緩和いたしまして、経営の確実な再開を支援することを目的といたしまして、通常の評価額の五分の四に相当する手当金と併せまして、評価額の五分の一に相当する特別手当金を交付することといたしております。合わせまして結果的には評価額の全額に相当する額が交付されることになります。
ランピースキン病などの全頭殺処分を行わない疾病につきましては、殺処…
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