これは、どこまでやったからこれでオーケーという話ではないんだろうとは思いますが、やはり飼養している場所が、いわゆる市街地ではなく、どちらかといえば山の中ということもあって、ふだん、なかなか常に目を光らせるということも難しいところも地理的な要件でありますので、ちょっと一工夫必要なのではないかなと。それを促すということで終わらずに、飼養管理についての一層の改善、これは是非お願いをしておきたいなというふうに思います。
もう一つ大きなポイントは、やはり獣医師が打ってきたワクチンを、特例的に、いわゆる登録した飼養衛生管理者が打つことができるということを認めるという変化、これは非常に大きいわけです。
附則の第六条、なぜ附則かという問題もあるんですが、附則の第六条には、登録飼養衛生管理者についてこのような記載がございまして、動物用生物学的製剤、つまりワクチンですね、の使用について必要な知識及び技能を習得させるため都道府県知事が農林水産省令で定めるところにより行う研修の課程を修了した者は、いわゆる登録を受けて、ワクチンの接種ができるようになるということなんです。
さっき一部御答弁もあったので、再確認のようにはなりますが、ここにあるように、必要な知識と技能を習得するということのみならず、つまり、獣医師になるために六年間大学に学んで国家資格を取った獣医師に代わって、ワクチンを管理し、豚に接種をするという、そうした特例を与えるわけですので、いわゆる遵法意識や規範意識といったことについてしっかり研修をしていく必要があるというふうに思っているんですね。
特に、農場内におけるワクチンの厳格な管理、あるいは、いつ、どの豚にどのくらいの量のワクチンを打ったのかという、そうした台帳の整備、使用済みの注射器や注射針の処分といった問題について、この研修で徹底的に遵法意識を植え付けていかなければいけない、こう思っています。
ただ、研修は、先ほどお話にありましたように、県が作る接種プログラム、これに基づいて、一日間のみということになっているんですが、この研修に実際に不足はないのか、これで十分なのか、御見解を伺っておきたいと思います。
57広広瀬建(自民)農林水産大臣政務官
農林水産省では、令和六年度から令和八年度までの三か年を実施期間として、委員御指摘のとおり、国際郵便物のエックス線画像をAIが判定して指定検疫物等を発見する技術の開発を今進めているところです。
現状、検査対象品の種類や形状、梱包の状態により発見できる精度が異なりますが、早期に現場へ実用的に導入できるよう、AIの精度向上に努めていきたい、こう考えております。
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庄子賢一(中道)
ありがとうございます。
本改正案の大きな改正ポイントの一つと思われるのは、これは鳥にしても豚にしても全く同じなんですけれども、つまるところ、飼養衛生管理を徹底するということなんだろうと思っています。
今回は、屠畜義務の対象が、いわゆる患畜及び全ての疑似患畜から、感染拡大リスクの高い豚というものに変更するわけでございます。感染拡大リスクが高い豚というのは、つまり、免疫が確立していないと考えられているワクチン未接種豚及びワクチン接種後二十日以内の豚などと解釈をしているわけでございます。
つまり、選択的殺処分ということによって、仮にどこかで発生しても、選…
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
選択的殺処分を導入したとしても、飼養衛生管理の徹底は引き続き最重要であります。
飼養衛生管理がおろそかであると、農場全体にウイルスが広がるリスクが高まりまして、結果的に殺処分の範囲が拡大をし、選択的殺処分、制度上はできるようにしたとしても、結果としてそれが機能しないということになるおそれがあります。
また、豚熱以外にも侵入を警戒すべき伝染病はたくさんありまして、特に有効なワクチンが存在しないアフリカ豚熱や口蹄疫の侵入防止には、飼養衛生管理の徹底が不可欠であります。こうしたことから、今般の法改正があった後も、むしろより一層、飼養衛生管理の水準が緩むこと…
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- (上の発言)
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庄子賢一(中道)
これは、どこまでやったからこれでオーケーという話ではないんだろうとは思いますが、やはり飼養している場所が、いわゆる市街地ではなく、どちらかといえば山の中ということもあって、ふだん、なかなか常に目を光らせるということも難しいところも地理的な要件でありますので、ちょっと一工夫必要なのではないかなと。それを促すということで終わらずに、飼養管理についての一層の改善、これは是非お願いをしておきたいなというふうに思います。
もう一つ大きなポイントは、やはり獣医師が打ってきたワクチンを、特例的に、いわゆる登録した飼養衛生管理者が打つことができるということを認めるという変化、これは非常に大きいわけです。
附則の第六条、なぜ附則かという問題もあるんですが、附則の第六条には、登録飼養衛生管理者についてこのような記載がございまして、動物用生物学的製剤、つまりワクチンですね、の使用について必要な知識及び技能を習得させるため都道府県知事が農林水産省令で定めるところにより行う研修の課程を修了した者は、いわゆる登録を受けて、ワクチンの接種ができるようになるということなんです。
さっき一部御答弁もあったので、再確認のようにはなりますが、ここにあるように、必要な知識と技能を習得するということのみならず、つまり、獣医師になるために六年間大学に学んで国家資格を取った獣医師に代わって、ワクチンを管理し、豚に接種をするという、そうした特例を与えるわけですので、いわゆる遵法意識や規範意識といったことについてしっかり研修をしていく必要があるというふうに思っているんですね。
特に、農場内におけるワクチンの厳格な管理、あるいは、いつ、どの豚にどのくらいの量のワクチンを打ったのかという、そうした台帳の整備、使用済みの注射器や注射針の処分といった問題について、この研修で徹底的に遵法意識を植え付けていかなければいけない、こう思っています。
ただ、研修は、先ほどお話にありましたように、県が作る接種プログラム、これに基づいて、一日間のみということになっているんですが、この研修に実際に不足はないのか、これで十分なのか、御見解を伺っておきたいと思います。
61広広瀬建(自民)農林水産大臣政務官
お答えいたします。
獣医師法の特例として豚熱ワクチンの接種を行うことができる登録飼養衛生管理者は、農場において、豚の健康状態の把握や衛生状態の管理を行っており、日々の業務を通じて安全な注射の実施に必要となる基礎的な飼養衛生管理の知識や技術を習得している飼養衛生管理者であることが前提であります。
その上で、都道府県が実施する研修により、接種に係る基礎的な知識や具体的な接種方法等の必要な技術、使用量の記録及び報告や適切な保管、保管の話がありました、豚熱ワクチンの適正な管理を習得するとともに、毎年その登録の更新に当たり、研修を受けることを義務づけております…
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庄子賢一(中道)
これは参考人で構わないので教えてほしいんですけれども、いわゆる農水省令で定めるところによって都道府県が研修プログラムを作るということになっているわけですが、実際に、一日間の研修というのは、どのくらいの時間、何こまぐらいという想定を今されているんですか。
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63坂坂勝浩農林水産省消費・安全局長
研修の内容などは、これからしっかり詰めていきたいと思っております。この規定自体、もしこの改正法案が成立いたしましたら、公布の日から一年以内の日において施行ということになっております。
またこれからの段階でございますけれども、これまでの御答弁でも御紹介いたしましたけれども、基本的なその技術の習得と、委員御指摘のような遵法意識の徹底、こういったものについて限られた時間の中でしっかり盛り込んで、登録飼養衛生管理者の方に必要な知識、技術を習得してもらえるものとなるように、そのプログラムの策定、それから都道府県との意見交換などを実施してまいりたいというふうに考え…
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