庄子賢一 (中道改革連合)

2026年4月22日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 60 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 160 発言)

これは、どこまでやったからこれでオーケーという話ではないんだろうとは思いますが、やはり飼養している場所が、いわゆる市街地ではなく、どちらかといえば山の中ということもあって、ふだん、なかなか常に目を光らせるということも難しいところも地理的な要件でありますので、ちょっと一工夫必要なのではないかなと。それを促すということで終わらずに、飼養管理についての一層の改善、これは是非お願いをしておきたいなというふうに思います。

もう一つ大きなポイントは、やはり獣医師が打ってきたワクチンを、特例的に、いわゆる登録した飼養衛生管理者が打つことができるということを認めるという変化、これは非常に大きいわけです。

附則の第六条、なぜ附則かという問題もあるんですが、附則の第六条には、登録飼養衛生管理者についてこのような記載がございまして、動物用生物学的製剤、つまりワクチンですね、の使用について必要な知識及び技能を習得させるため都道府県知事が農林水産省令で定めるところにより行う研修の課程を修了した者は、いわゆる登録を受けて、ワクチンの接種ができるようになるということなんです。

さっき一部御答弁もあったので、再確認のようにはなりますが、ここにあるように、必要な知識と技能を習得するということのみならず、つまり、獣医師になるために六年間大学に学んで国家資格を取った獣医師に代わって、ワクチンを管理し、豚に接種をするという、そうした特例を与えるわけですので、いわゆる遵法意識や規範意識といったことについてしっかり研修をしていく必要があるというふうに思っているんですね。

特に、農場内におけるワクチンの厳格な管理、あるいは、いつ、どの豚にどのくらいの量のワクチンを打ったのかという、そうした台帳の整備、使用済みの注射器や注射針の処分といった問題について、この研修で徹底的に遵法意識を植え付けていかなければいけない、こう思っています。

ただ、研修は、先ほどお話にありましたように、県が作る接種プログラム、これに基づいて、一日間のみということになっているんですが、この研修に実際に不足はないのか、これで十分なのか、御見解を伺っておきたいと思います。

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