参議院 厚生労働委員会 第18号
2025年6月5日・218 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 年金だけで暮らせるようにしてほしい9人 / 36発言
- 社会保険料の負担を減らしてほしい3人 / 7発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい3人 / 6発言
- 賃金を上げてほしい3人 / 4発言
- 介護職員の給料を上げてほしい1人 / 3発言
- 子育てと仕事を両立しやすくしてほしい2人 / 2発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい1人 / 2発言
- 高齢者医療にかかる歳出を削減してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年六月五日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 六月三日 辞任 補欠選任 里見 隆治君 新妻 秀規君 高橋 次郎君 塩田 博昭君 六月五日 辞任 補欠選任 田村 まみ君 浜口 誠君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 柘植 芳文君 理 事 神谷 政幸君 羽生田 俊君 三浦 靖君 森本 真治君 秋野 公造君 委 員 石田 昌宏君 衛藤 晟一君 こやり隆史君 自見はなこ君 比嘉奈…
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、里見隆治君及び高橋次郎君が委員を辞任され、その補欠として新妻秀規君及び塩田博昭君が選任されました。
また、本日、田村まみさんが委員を辞任され、その補欠として浜口誠君が選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省年金局長間隆一郎君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。福岡厚生労働大臣。
ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。 我が国においては、健康寿命が延伸し、単身世帯や共働き世帯が増加するとともに、高齢者や女性の就業の更なる進展や持続的な賃上げの継続が見込まれます。こうした社会経済の変化を踏まえ、年金制度において、ライフスタイル等の多様化を反映し、働き方に中立的な制度を構築するとともに、高齢者の生活の基盤の強化のための所得保障及び再分配機能の強化を行うため、この法律案を提出いたしました。 以下、こ…
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員井坂信彦君から説明を聴取いたします。井坂信彦君。
ただいま議題となりました社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。 昨年の財政検証によれば、過去三十年の状況を投影した経済前提では、マクロ経済スライドによる給付調整は、報酬比例部分は二〇二六年度に終了する一方、基礎年金は二〇五七年度まで継続する見込みとされています。現行の仕組みのままでは、基礎年金のみ給付調整が続くことになり、基礎年金の給付水準が長期にわたって低下してしまいます。 基礎年金の給付水準の低下は、中低所得層ほど影響が大きく、今後、低年金…
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
自民党の衛藤晟一でございます。 まず、今回の年金法の改正について質問させていただきたいと思います。 まずは、被用者保険の適用拡大についてでございますが、とりわけ事業主負担に関わるところについての質問を厚生労働省にいたします。 今回の法案には、主要な改正事項として、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が盛り込まれています。厚生年金や健康保険における短時間労働者の加入条件を分かりやすくシンプルにし、働く方は自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくした上で、働くことで手厚い保障を受けられる方を増やすという方向性は良いと思いますが、加入に伴い新…
お答えいたします。 今回設ける保険料調整制度におきましては、労働者の保険料負担割合を軽減する分、一旦事業主の負担割合を増やし、総額としては同じ保険料額を納付していただくということで、御本人の将来の年金額を減らすことなく労働者の手取り収入の減少を緩和することが可能となる仕組みというものを構想したものでございます。 その上で、保険料調整制度は、事業主が労使折半よりも多く保険料を負担した場合に、労使折半を超えて負担した保険料相当額を、その分全額を還付することによって制度的に支援する仕組みとしております。この点につきましては、法案作成過程で委員からも御指導い…
当初、厚生省が出した案がそういうことでした。私どもは何度もこれおかしいんじゃないかということをやって、やっと事業主負担は五〇%に下げましたけど、しかし、それであれば、働く方もそれから事業主方にしても、新たに払う保険料ですから、しかも小規模なところですから大変なんで、それであれば、労働者も二五%にするんであれば事業主側も二五%にするとかいう形でインセンティブを設ける、さらに、お互いにこの制度が入りやすいような形のインセンティブの方向を取らなければいけないという具合に思っております。 事業主の理解を得ることが不可欠でありますから、これにつきまして、短時間労…
委員御指摘のように、事業主の方々、これから今後適用拡大になっていく事業主の方々を支援していくということ自体、大変重要なことだと思っています。 その上で、今委員から社会保険料の事業主負担を例えば外から持ってきてという御指摘がございました。このこと自体については、社会保険料が医療や年金の給付に充てられ、労働者を支えるための事業主の責任であり、働く人の健康保持や労働生産性の増進を通じ事業主の利益にも資するものであることから、慎重な検討が必要であると考えています。 他方で、今回の適用拡大に際しましては、キャリアアップ助成金について労働者一人当たり最大七十五万…
これから案を作るときに、是非、事業主負担が二五パーが、働く人と同じで取れないというのであれば、やっぱり幾らか、五〇パーというのは三〇でも四〇にでもするとか、パーにするとか、その上でまたその会社に対してそういう制度を導入するためのインセンティブを与えるためのいろんな施策を講じるという、やっぱり両方でいかないと、小さいところは非常に大変ですから、今よく出ています、保険料負担に耐えられないという話が出ていますけど、そこに対する配慮を常に忘れないでやってもらいたいという具合に思っております。 個人事業主の適用業種の拡大につきまして、事業主の保険料負担を直接軽減…
お答えいたします。 今回の法案では、五人以上の従業員を使用する個人事業所について非適用業種の解消を行うこととしたいと考えております。該当する事業所で働く正社員の方や短時間労働者の方も被用者保険の対象とする方向、見直しを盛り込んでございます。この点、委員御指摘のとおりでございます。 その際に、施行日時点で既に開業しておられる個人事業所については、新規事業所と比較し、開業時点で予期していなかった適用拡大に伴う事務負担や経営への影響が生じることから、経過措置として、当分の間適用対象とはしないこととしております。 また、保険料調整制度につきましては、本法案…
次に、基礎年金水準の底上げの必要性について質問いたします。 基礎年金をめぐる課題についてお伺いします。 衆議院において、自民党、公明党、立憲民主党の三党の提案により、将来の基礎年金の給付水準の底上げに関する修正が行われました。 修正の内容としては、政府は、今後の社会経済情勢の変化を見極め、二〇二九年の実施を予定する次期財政検証において、基礎年金と厚生年金のマクロ経済スライドの調整期間の見通しとに著しい差異があり、公的年金制度の所得再配分機能の低下により老齢基礎年金の給付水準の低下が見込まれる場合には、将来の老齢基礎年金の給付水準の向上を図るために、…
お答えいたします。 政府として移行を目指します成長型経済では、現行制度を前提としても将来の年金の給付水準がおおむね維持される見通しとなっております。加えて、昨年の財政検証で新たに実施した個人単位の推計では、若い世代ほど、労働参加が進展して厚生年金の加入期間が延びることで、将来の年金の給付水準が充実する傾向が確認をされております。その一方で、今後経済が好調に推移しない場合には、基礎年金のマクロ経済スライドの調整期間が今後三十年余り続き、給付水準の低下が、低下するおそれがあるというふうに考えてございます。 こうした中で、今般、衆議院におきまして、今後の社…
お話しのように、基礎年金が大きく調整される、マイナスに調整される可能性があるということですね。ですから、ちょうどその頃というのは就職氷河期世代が年金をもらう年ぐらいになるわけですから、これは何らかの形でやらなければいけないという具合に思います。 しかし、今現在の所得代替率は六一・二%ですね。二十年前、年金法改正したときは、このマクロ経済スライドは、将来的には六〇%から五〇%まで下げるということを了承してもらいたいと、しかし、保険料は、若い方々の負担は一定程度上げさせてくださいよと、それから、国の持分は三分の一から二分の一にしますと、基礎年金の持分をしま…
お答えいたします。 基礎年金の国庫負担は、被保険者の保険料負担の軽減や一定の給付水準の確保、財政の安定などの観点から、給付に係る費用の二分の一が原則となっております。そして、今回、衆議院で修正をいただきましたような基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了の措置を講じた場合にも、こういう形で国庫負担をしっかり確保していく必要があるというふうに考えているところでございます。 この負担割合を更に引き上げるということについての御提案でございますけれども、今申し上げたようなまさに二〇〇四年の財政フレームをつくっていただいたときの考え方との関係をどう考えるか、そし…
平成十六年の年金改正、我々も必死で臨みました。二十年たちました。そろそろいろいろな構造的な変化が生じてきておりますので、本気で年金をどうするかということについて再度設計をし直さなければいけない時期が来ているのは明らかです。 その中で、今度の修正案は、厚生年金基金、今三百兆弱たまっていますけど、それから持ってくればいいというだけで済むのか済まないのかという議論をして、これは一種の流用と言われる側面もないわけではないですけれども、基本的には厚生年金基金は下の基礎年金のところに入っていますから、流用だといってもそれは違いますよということは言えるかもしれません…
マクロ経済スライドの調整率は、平均余命の延伸であったり、また公的年金被保険者の減少を勘案して決定されるものでございます。今年度の調整率につきましては、平均余命の伸び率、この〇・三%に公的年金被保険者数の減少率であります〇・一%を加えまして、〇・四%となっております。 先生から御指摘ありましたように、平成十六年の制度改正当時の見込みより低い調整率となっております要因につきましては、高齢者の方々の労働参加の進展によりまして厚生年金被保険者数が当時よりも増加しているということが要因として考えられます。 もう一点、足下のこのマクロ経済スライドによる年金額の調…
平成十二、十三、十四では、デフレ下の中で下げないということで、マイナスにはしないということで調整をしてきました。そのときには我々も、党内、それから厚生労働省側と相当激しい議論をしてきまして、やっとそれができました。 しかし、今、物価高がこれだけ言われて、この対策を講じなければいけないというときに、先ほどからお話ししましたように、マクロ経済スライドでマイナス〇・四をするということで、物価高が二・七ですから、そうすると、名目賃金が二・三で、〇・四を引くと、プラスを一・九パーにしますと、この物価高に相当する二・七とすると、また〇・八の差が開くわけですね、更に…
平成十六年のあの年金制度改正のとき、そのときの党内の議論でも、衛藤先生その中心におられたというふうに承知をしております。 そのときの改正におきましては、保険料の上限を固定した上でその収入の範囲内で給付を行うマクロ経済スライドを導入をしたわけでございます。これによって長期的な給付と負担のバランスを確保し、持続可能なものとなってございます。 年金の給付水準は、今おっしゃいましたように、今後の経済状況によっても大きく変わり得るものでございます。そういった意味でも、五年に一度の財政検証を踏まえ、給付と負担のバランスを保ちながら、老後の生活の安定と経済成長に資…
あの平成十六年改正から二十年たちました。明らかに、この年金制度も、そのときの骨格は骨格として大事にしながらも、本気で見直していかないと取り残されてしまうという具合に思います。ちょうどそのときが来たようでございますので、勇気を持って見直しに本気で手を着けていただきますことを希望して、終わります。
以上です。
立憲民主・社民・無所属の石橋通宏です。 ようやく参議院でこの極めて重要な年金法案の審議をさせていただけるタイミングになりました。もう何度も、厚労大臣には、なぜ重要広範たるこの年金法案が二か月も提出が遅れてきたのかという問題追及はさせていただきました。今回、衆議院で、今日発議者の皆さんにも来ていただいておりますが、極めて短時間の中で修正も御努力をいただいた。そもそもの責任は政府・与党にあるわけでありまして、本来であればもっと時間を掛けた丁寧な審議が必要だったにもかかわらず、二か月も提出が遅れた結果、こうして参議院の審議入りがこのタイミングになってしまった…
まず、高齢期の方々の生活様態様々でございますが、これまで様々な事情によって保険料を納付できなかったことによって、低所得、低年金、場合によっては無年金でお過ごしになられている方々がおられることについては承知をしてございます。
そこにつきましては、政府も、従来より、無年金、低年金の方々に対して生活が困窮するリスクを減らす仕組みは重要だと考えて、社会保障と税一体改革におきましては、納付した年金保険料を極力給付に結び付ける観点から、受給資格期間を二十五年から十年に短縮したり、また被用者保険の適用拡大も進めてきたところでございます。
大臣、ちょっと答弁になっていないんじゃないですかね。 これは政治家同士のやり取りでもありますので、重ねて、大臣、もうこれまで長年厚生労働行政関わってこられた議員の立場でも、そして政府でも今大臣として頑張っておられる。なので、しっかりと政治家として問題把握はしていただきたいと思います。 今大臣、適用拡大を進めてきたと言われたけど、進めてきたんですか。なぜ今、さっき衛藤委員も触れられた、なぜ今これだけ多くの労働者が国民年金一号に加入をされているのか。本来、労働者、全ての被用者、労働者が厚生年金に加入すべきではなかったのですか。 一九九〇年代以降、とりわ…
まず、被用者保険の適用拡大を進めるということは、被用者にふさわしい保障を実現する観点から極めて重要だという認識については共有をさせていただいています。
一方で、これまで順次適用を拡大してきたその背景につきましては、企業規模要件については中小事業所の負担を考慮して段階的な適用を進めてきたところでございます。
厚生労働省としては、被用者にふさわしい保障の実現と事業所への配慮、この双方に配慮しながら、可能な限り速やかに適用拡大を進めてきたところでございます。
何をおっしゃっているんだかよく分かりません。 今回の法案は後ほど触れますけれども、今回だって、じゃ、企業要件撤廃だ、十年掛けてやる、その間労働者はどうするんですか。 これだけ長年にわたって多くの労働者の皆さんが厚生年金に加入できなかった、その事実を、だから今これだけ多くの皆さんが、そういった皆さんが退職期を迎えられてくる、いざ年金を受給される、でも残念ながら低い年金しか受け取れない、だから貧困にあえいでおられる。それは多くは女性ですよ。 この問題直視してくださいよ、大臣。いや、適用拡大してきたんだと、そんなこと言ったら責任放棄ですよ、大臣。ちゃんと…
今資料でもお示しいただいていますが、そのやり取りの中で触れたことはあることについては承知をしておりますが、正式にその百年安心という言葉を用いたことはございません。
その上で、およそ百年間の長期的な給付と負担のバランスを確保し、将来にわたって持続可能な仕組みとするこの平成十六年改正、この基本的な考えについて示した言葉だというふうに承知しています。
いや、それは詭弁ですね。当時の総理大臣が百年安心だと言って、年金制度改革を訴えている野党議員の質問に対して、いや、百年安心だ、マクロ経済スライドがちゃんと順調に効いているからって、いや、それが失敗したんじゃなかったんですか。そういうことをごまかしをしているから、問題がずっと先送りになって、今回、こういう議論を早くやらなければいけないということになってきたことに、大臣、反省された方がいいですよ。過去の失敗はきちんと認めた方がいいですよ。重ねて、そうしないと前に進みませんからね。 大臣、今ちょっと気になることをおっしゃった。じゃ、やっぱり安心じゃないんです…
先ほども申しましたように、およそ百年間の長期的な給付と負担のバランスを確保し、将来にわたって持続可能な仕組みとなっているということでございます。
じゃ、百年安心なんですか。 僕、我々は、やっぱりこれまでの、二〇〇四年以降ずっと、五年ごとの財政検証、そのたびごとに、余りに経済全体が楽観過ぎると、全てにおいて、出生率も賃上げも成長率ももう全部楽観過ぎて、バラ色の未来を、百年安心にこだわってそれをつくるようなことを言ってきた。我々、経済の実態に合わせて考えればこんなバラ色にはならないと常に言ってきたのに、常に自公政権は、いや、大丈夫ですと言い続けてきたんじゃなかったですか。 二〇一六年、あのときに一緒に質疑をさせていただいた衆議院の発議者もおられます。我々は、あの二〇一六年改悪のときも、これは年金カ…
済みません、当時のその……(発言する者あり)はい、そのときの国会での議論については、私はその場に立ち会っておりませんでしたので、どういう答弁がなされていたか承知をしてございませんので、今ここでお答えすることは差し控えさせていただきます。
いや、今回の法案提出されるに当たって、過去の累次の年金制度改革、改悪、大臣、分析されたでしょう。なぜこういう状況になってしまったのか、なぜ昨年の財政検証の結果になってしまったのか。それは、その前の財政検証の結果の年金制度改革がうまくいかなかったからでしょう。ということも含めて、ちゃんと分析されて今回の法案出されてきたんじゃないんですか、ということを強く申し上げたいと思います。 だから、昨年の財政検証の結果、三十年の、これまでのやつを踏まえた見込みでいけば、基礎年金が大きく切り下がっていく、重ねてそれは我々がずっと指摘してきたことなんですよ、そうなるって…
この基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了の措置につきましては、社会保障審議会年金部会においても賛成と慎重の両方の御意見がありました。その後、与党における法案審議の中でも、厚生年金の積立金の活用の在り方について様々な意見があったと承知をしています。 そうした中で、今回の法案は、五年に一度の財政検証の結果踏まえて被用者保険の適用拡大など重要な改正事項を盛り込んでおりまして、また、国会からも再三、早期に提出するようにという御要請いただいたこともございまして、できる限り早期に法案を提出し、御審議いただくという点を重視し、早期終了の措置については政府の法案には…
おかしいですよね。厚労省が作った最初の案にはちゃんと入っていたわけですよ。昨年のいろいろな議論があった。いや、でも、それを踏まえて政府は、この大事な基礎年金に対するマクロ経済スライドの早期終了、それを含めた法案を自民党に出したんでしょう。それ、削られたじゃないですか。で、それを許した。
大臣、じゃ、もし、大臣が責任持って出してきたこの閣法が、そのまま修正されずに成立してしまったら、将来、特に就職氷河期世代以降の将来世代の年金がこれだけ切り下がる。大臣、それは放置するんですか。それは自民党が責任持って放置していいという判断をされたんですか。
まず、昨年の財政検証の結果を基に、今回の制度改正案を織り込んだ試算における所得代替率申し上げますと、実質一%成長を見込みました成長型経済移行・継続ケースでは、二〇二四年度の六一・二%から、基礎年金のマクロ経済スライドが終了いたします二〇三四年度以降に五八・九%に、実質ゼロ成長を見込みました過去三十年投影ケースにおきましては、二〇二四年度の六一・二%から、基礎年金のマクロ経済スライドが終了する二〇五二年度以降五一・八%になると見込まれてございます。 その上で、この議論におきましては、就職氷河期世代が年金の受給を迎えるのは二〇三〇年代以降でございまして、衆…
だから、結局これまでの先送りの反省が全くないと言わざるを得ない。大臣、それで本当に未来に責任ある、大臣、厚生労働行政できるんですか。むしろ、今これは何としてもやらなければいけないという大臣の政治家としてのリーダーシップが必要だったんじゃないですか。それを放置しておいて、何か、ちょっとごめんなさいね、言い訳めいたような答弁されると、極めて未来世代に対して僕らは不誠実だと言わざるを得ないと思います。 改めて、今日は衆議院の発議者の皆さんに御出席をいただいております。今まで大臣とやり取りさせていただきました。かねてから、今の制度のままでは、特に基礎年金の切下…
御質問ありがとうございます。 以前、消えた年金問題というのがございましたけれど、一言で言いますと、今回の修正案の趣旨は、今後消える年金問題への対応ということであります。 今日の石橋委員の配付資料の十四に、衆議院修正の効果は絶大と書いてありますが、一目瞭然なんですけれど、これぱっと見ていただきましたら、現役世代が男性で二百万前後、女性で三百万前後、今回の自民党、公明党、立憲民主党の共同修正により底上げをされます。配付資料の十四ページであります。これは、今、石橋議員からお話がありましたように、増えるというよりは、この資料十四と上に書いてありますけど、逆に…
御説明ありがとうございます。 今日ちょっと皆さんにも多数の資料を配付をさせていただいておりますが、今発議者から御説明いただいた内容、十四を見ていただければ、これだけ多くのメリットが将来世代の皆さんに享受をいただけるということ。さらには、今御説明いただいた基礎年金等を含めて底上げ、これ、資料の十五に配分はこういう形になっているということで御説明を裏付ける形になっておりますし、細かいところは資料の十六、十七、十八、もう具体的に試算を出させていただいて、これだけのプラスが、メリットが生じるのだということ、これ是非是非正しくみんなで理解をしていただくことが必要…
お答えをいたします。 今おっしゃっていただいた質問については、厚生年金のこの基礎年金のマクロ経済スライドを早期終了した場合の年金受給額総額への影響を試算した結果によると、過去三十年投影ケースを基にした試算では、モデル年金を受給する場合、男性は現在六十四歳以上、女性は六十八歳以上の厚生年金受給者の方で、年金受給総額、これは一生涯にもらう年金の総額でいいますと七万円から二十三万円の、約ですね、減少になる見込みが言われております。 ただ、御存じのように、マクロ経済スライドが、全てが二〇三七年に終了しますので、二〇三八年から順次増えていくと、それ以降はですね…
今御説明いただいたことも極めて重要なポイントだと思います。修正の中で条文でしっかりと明記をいただいて、その影響を受ける方、マイナス影響が出る方についてもきちんと手当てをしなさいということ、明記をいただいていると。 〔委員長退席、理事三浦靖君着席〕 やっぱり先ほど来ずっと大臣とも議論させていただいた基礎年金のみの皆さんについては、マイナスになることは絶対にない、むしろプラスなのだということも含めて、これ大事なところだと思いますので、改めて確認をしていただければと思います。 先ほど山井発議者も触れていただきました、結局、もしこの修正をしなかったら、本当…
ありがとうございます。 生活保護の将来の受給状況につきましては、経済情勢等の様々な要因が影響して、政府は数字の予測を持っていないということであります。しかし、NIRA総研などの予測では、就職氷河期世代がこのまま老後の貧困になると、累計で二十兆円の生活保護費が必要になるというような推計もございます。 総理も、それから厚生労働大臣も既に答弁されているとおり、やはり年金が減ってしまうと生活保護が増えるというのは、これは間違いないことだと思います。今回の修正で厚生年金も含めた全ての方の基礎年金を底上げをしなければ、生活保護受給世帯が増える可能性は極めて高いと…
ここも極めて重要なポイントだと思います。今二十兆円という推計も答弁いただきましたけれども、やはり日本の将来を考えたときに、年金、とりわけ基礎年金、底上げ、いかに重要かということをやっぱりこれきちんと認識をする必要があろうかというふうに思います。 それで、今日冒頭で、結局これだけ政府・与党がこの極めて大事な法案の提出が二か月も遅れてしまった、結果的に衆議院でももう本当に修正協議も含めて日程が極めて限られている中で御尽力いただいたわけですけれども、一方で、今回修正しなければならなかったのかと。五年後の財政検証で、大臣もさっき何か、五年後でもよかったんじゃな…
御質問ありがとうございます。 資料十八にもございますように、例えば就職氷河期ど真ん中、五十歳の方については、女性の場合、国民年金、基礎年金だけの方ですと、この底上げが行われますと、女性の場合三百二十万円底上げ、そして、生涯でですが、男性の場合は二百五十三万円底上げとなって、これ御夫妻でありましたら何と五百七十三万円。就職氷河期ど真ん中の低年金の人が五百七十三万円底上げになるということは、一言で言いますと、この底上げがあるのとないのとで、もう生活保護に陥るかどうかを超えて、その方々の人生が大きく変わるから、何としてもこの底上げはせねばと私たちは思っており…
これも大事な御説明だったというふうに思います。今回、ここで合意ができて、法文にきちんと書き込んでいただいたこと、極めて大事なところだというふうに思います。 その上で、一方で、財源についての御指摘をよく我々もいただきます。これなかなか、やっぱり多くの皆さんが、基礎年金に国庫の半分が入っている、基礎年金が切り下がっていけば、イコール国庫も実はどんどんどんどん負担が減っていくという、こういうメカニズムをなかなかやっぱり多くの皆さんシステムとして御存じなかったりするので、財源どうするんだという議論があると思うんですけれども。 これ、将来的にそれは、さはさりな…
ありがとうございます。 一般的に二兆円の新規財源が必要だというふうに一部言われておりますけれども、少しこれ、普通の新規財源とは今おっしゃっていただいたように趣旨が異なります。厚労省の資料でも、ピーク時に、現在価値に割り戻すと二〇五二年に国庫負担が十三・四兆円必要になるという、ここに表がありますが、現在も実は十三・四兆円投入されています。あれ、金額増えていないじゃないかと、そうなんですね。 基本的に、今おっしゃっていただいたように、基礎年金が今後三割減ります。ルール上、基礎年金の半額が国庫負担なので、国庫負担も自然に減っていくんですね。ところが、これを…
ここも大事な御説明だと思います。やっぱり広く国民の皆さんに今の御説明、理解をいただくことが重要だと思います。 先ほど衛藤委員が、基礎年金、国庫負担もっと増やせないのかという議論をされました。いや、だからこれなんですよ。黙っていたら、今のままの制度でいったら基礎年金が目減りしていく、国庫負担減っちゃうんですよ。でも、それを減らさないように維持していく。これ、まさに、さっきの自民党さんの国庫負担もっと増やせという御議論、いや、維持していきましょうよということ、それによって将来の世代の年金受給額を底上げしていきましょうよということなので、これ、まさに今回の修…
今おっしゃっていただいたとおりでございまして、要は、一言で今回の修正案を言いますと、マクロ経済スライドを早く終わらせると、この一言に尽きるんですね。つまり、日本の年金を物価スライドにすると、早めに。つまり、物価が二%上がれば年金額がトータルで二パー上がる、物価が三パー上がれば年金額がトータルで三パー上がる。 これ、この修正案がないと、これ実は三十二年後までマクロ経済スライドが掛かって、物価が上がっても賃金が上がっても年金が上がらないのが三十二年間続くんですよ。で、直撃するんですね、氷河期世代以降の現役世代を。 これを二十年前倒しして終わらせる期間を早…
これで質疑、今日のところは終わりにさせていただいて、大椿委員にバトンタッチをさせていただきます。よろしくお願いします。
ありがとうございました。
立憲・社民・無所属、社民党の大椿ゆうこです。 今回の法案審議に関わる問題でもありますが、大臣と今日のニュースを一つ共有しておきたいと思います。 朝日新聞、今日の、今朝のニュースですけど、非正規公務員、待遇改善へ、常勤化や給与見直し、会計年度任用職員と題した記事が出ています。任期が一年以内かつ低賃金で働く非正規の地方公務員の待遇改善に政府が今回本格的に乗り出すということが書かれた記事でした。 また、会計年度任用職員という制度そのものは総務省の所管ではありますけれども、やはりこれ、労働問題の代表的なものだと思っています。つまり、これ二〇二〇年度、総務省…
国民年金法第一条には、「国民年金制度の目的」として、「国民年金制度は、日本国憲法第二十五条第二項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」と規定されてございます。
大臣が御紹介ありましたけれども、国民の共同連帯というのがこの民間の保険と公的年金の違いだというふうに受け止めました。
年金が幾らもらえて損か得かとか、保険料を払った分だけ取り返したいといったような議論もありますけれども、公的年金については、憲法二十五条に基づき、日本国内にいる全ての人に生存権を保障し、そのために人々が助け合う再分配と格差の是正が大切で、老齢リスクが高い人の生活を底上げするために高所得者には一定の負担を求めるというのが社会保険の趣旨にかなうという考えでよいでしょうか。
お答えいたします。
世代間の支え合いの仕組みである我が国の公的年金制度は、定額の基礎年金と報酬比例の厚生年金を組み合わせることで、現役時代に所得が低かった方の年金を手厚くする所得再分配の機能を有しております。この点、委員の御指摘のとおりだというふうに考えております。
それでは、国民年金を満額もらえない人、そして低年金高齢者への対応、この点について幾つか質問をしていきたいと思います。
今回の財政検証において、成長型経済移行・継続のケース、過去三十年投影ケースそれぞれにつき、私と同世代の一九七四年生まれの女性の中で月の金額が七万円以下になる割合をお答えください。労働参加が進んでも、私の同世代の中には基礎年金の満額に満たない年金しかもらえない人が一定数いるというわけですが、その理由はなぜか、お答えください。
お答えいたします。 令和六年財政検証におきまして初めて実施いたしました年金額の分布推計では、委員御指摘の一九七四年度生まれの女性の場合で、六十五歳時点の老齢年金額が月額七万円未満となる方の割合は、現行制度を前提とした場合でございますが、実質一%成長を見込んだ成長型経済移行・継続ケースでは一四・九%、実質ゼロ成長を見込んだ過去三十年投影ケースでは二五・二%と見込まれております。 その上で、理由ということでございますけれども、これについて、労働参加が進んでも基礎年金の満額に満たない年金額の方が一定数存在する見通しである理由について詳細な分析は行っておりま…
そういった免除を受けている方など、こういった対象者の人がどういう背景にあったのかというのは、やはり調査をするところから年金制度をどうするべきかということが見えてくるんではないかなと思っています。 生活保護制度における最低生活費の計算式を使い、一級地の一で暮らす六十五歳から六十九歳の単身者の生活扶助基準を計算してみると、第一類四万六千四百六十円足す第二類二万七千七百九十円、合計して七万四千二百五十円となり、基礎年金の満額を上回ります。厚生年金保険・国民年金事業の概況によれば、基礎年金受給者の平均月額は五万七千七百円ということで、生活保護費における最低生活…
この生活保護費と年金の関係につきましては度々御指摘をいただいているところですが、生活保護は、年金を含めた収入や資産、働く能力など、あらゆるものを活用した上でもなお生活に困窮する方を対象に、最低限度の生活を保障する最後のセーフティーネットであります一方、老齢基礎年金は、現役時代に構築した生活基盤であったり貯蓄等と合わせて老後に一定の水準の生活を可能にするという考え方で設計をされておりまして、また、収入であったり資産にかかわらず、保険料の納付実績に応じた給付が権利として保障されているものでございまして、それぞれ役割や仕組みが異なっていると考えております。 …
でも、実際に、先ほども石橋議員からありましたけれども、女性の高齢者が非常に貧困率が高いということ、こういったことを考えたときに、やはり今の年金では暮らしていけない、高齢者になっても働けと言うけれども、働けるところが、働き続けられる健康があるとも限らないし、働ける場所があるかどうかも分からない。つまり、やっぱりこの年金ではまともに暮らしていけないというのが実態ではないかなというふうに思っています。 国民年金の納付率は二〇二三年度に八三・一%になったということで、納付率が上がっているということをアピールされています。それはそれで歓迎すべきことだというふうに…
お答えいたします。 御指摘の年齢階層別の保険料納付済期間の長さというのだけを取り出して集計したものはございませんけれども、先ほどもちょっと御紹介しました令和六年財政検証におきましては年金額の分布推計を初めて実施しております。これは、個人の年金記録を名寄せいたしまして、これは抽出率五分の一で行っておりますけれども、その上で各世代の六十五歳時点における老齢年金の平均額や分布の見通しを作成したものでございます。 これで御説明しますと、この分布推計によれば、女性や高齢者の労働参加の進展により、若い世代ほど厚生年金の被保険者期間が延び、年金の給付水準が充実する…
二〇二三年度の国民年金被保険者実態調査に基づいて議論を進めます。 就業状況別の保険料の納付状況ですが、完納者と一部納付者を合わせた納付者の割合は、自営七一%、常時雇用が六四・三%、パートについては、労働時間が週三十時間以上なら五〇・六%、二十時間以上三十時間未満なら四七・八%、そして二十時間未満なら三七・九%となっています。また、保険料納付状況別の世帯人数を見ると、納付者に占める単身世帯の割合は一八・四%ですが、一号期間滞納者、申請全額免除者については、順に三九・九%、三八・八%となっています。 労働時間が短いパート労働者、特に単身者が保険料を納付で…
お答えいたします。
令和五年の国民年金被保険者実態調査の結果によりますと、保険料を納めない理由としましては、御指摘のとおり、保険料が高く支払うのが困難が大部分を占めておりまして、このほか、年金制度の将来が不安、信用できない、あるいは保険料に比べて十分な年金額が受け取れないと思うといったものがございます。
また、本調査では、国民年金保険料を滞納している者の割合を見ますと、単身者につきましては二〇・二%となっており、これは全体の一一・九%よりも高くなっております。
なぜ年金を納めないか、その認識、一、二、三と挙げていただきましたけれども、かつて私が思っていた認識そのものだと、一緒だなというふうに思いました。それだけ今の年金制度に対して不信感というか期待ができない、そういった思いを抱いている方、特にそれが非正規労働者、まあ短時間労働の方々になりますね、こういった方々に広がっているのではないかと思います。 未納や納付免除は、実は年金財政を揺るがす問題ではありません、基礎年金は保険料が免除されたり未納のままだったりする分に応じて給付を減らすわけですから、減らすわけですからね。何より問題は、納付免除のまま追納をしないでお…
御指摘のとおり、将来の無年金、低年金を防止するために、国民年金保険料の納付猶予等を受けられた方に対しまして追納制度の周知を行い、保険料の追納をしていただくことは重要と認識しております。 これまで日本年金機構におきましては、追納が促進されるよう、学生納付特例や納付猶予が承認された際に追納制度の案内、猶予の承認後二年目、九年目の者に対しまして追納勧奨状の送付の周知を行ってきたところでもございます。 さらに、今年度からの取組としましては、追納ができる最終年である猶予承認後十年目の方に対しましても追納勧奨状の送付、あるいは追納勧奨状につきましても、追納額と年…
私が免除制度とか追納制度とかについて知ったのも、やっぱり役所に行ってそこで直接教えてもらったということで、やっぱり現場の方々の発信というものも非常に重要になるかと思います。
追納も過去十年分の保険料についてしかできませんから、なかなか仕事が安定しないということであれば、追納できずにいる、保険料納付期間が減って年金給付額も減ることになります。
年金が少ないときの頼みの綱である年金生活者支援給付制度ですが、二〇二四年三月時点の給付平均月額を教えていただけますか。
お答えいたします。
二〇二四年三月における老齢年金生活者支援給付金の平均月額につきましては、四千十四円となっております。
月額四千十四円というのは本当にスズメの涙、微々たるものではないかなというふうに思いますが、物価高の中、生活に苦しむ年金受給者にとっては命綱になるとは言えない水準の金額だと思います。 給付金は、保険料納付済期間が四百八十月であれば五千四百五十円、保険料納付済期間が二百四十月プラス保険料免除期間二百四十月であれば約八千五百円になりますが、実際の支給実績はこれよりはるかに低くなっています。結局、給付金額の算出式が未納期間が長いほど給付金額が減るように作られているので、低年金対策にはなり得ません。 年金生活者支援給付金は一般財源から拠出されています。したがっ…
お答えいたします。 ただいま御指摘のありました年金生活者支援給付金につきましては、これが提案された当初、年金制度として定額の加算を設ける案でございました。平成二十四年の社会保障と税の一体改革におきまして、当時の三党合意の結果、年金制度の枠外で実施、保険料の納付意欲に悪影響を与えないよう保険料納付済期間に比例した給付とされたと承知をしております。 こうした経緯を考えますと、保険料納付実績を問うことなく給付を行うことはなかなか難しいと考えておりまして、拡充といった御指摘につきましても、その安定的な財源の確保といった課題はあるというふうに考えています。 …
一つ質問を飛ばして次のに行きたいと思いますけれども、今、この間いろいろ質問してきましたけれども、基礎年金の問題は、満額もらっても水準が低いということ、それに加えて、満額もらえない人が一定数いるということです。衆議院の修正では基礎年金の底上げが盛り込まれましたが、そもそも満額もらえない人にとってのその恩恵は微々たるものだというふうに感じるところがあります。
やはり、基礎年金を満額もらえない低年金者に特化した政策、これは年金保険の枠内を飛び越えなければいけないかもしれませんけれども、今から真剣に検討すべきではないでしょうか。
お答えいたします。 これまで様々な事情によって保険料を納付できなかったなどにより低所得、低年金で生活を送られている方々がおられることは承知しておりまして、老後の生活の柱である年金の給付水準の確保は重要な課題だと、このように認識をしております。 このため、今回の法案では、百六万円の壁を撤廃し、より手厚い年金を受けられるようにする被用者保険の適用拡大、それから、就労収入を得ながら年金をより多く受け取れるようにする在職老齢年金制度の見直し、iDeCoの加入可能年齢の上限を七十歳未満に引き上げる措置などに加えまして、今回の三党による修正案により、経済が好調に…
大臣は御存じかどうか分かりませんけど、最近、本屋に行くと、高齢女性たちが年金五万円でこんなにすてきな生活をしているというライフスタイルをまとめた本が結構出ているんですよ。御存じですか。 その方々は、持家があるとか退職前に家を買ったということで家賃などに支払うものがないので何とかやっていけているかもしれませんが、それを見て、私は、ああ、こういう非常に工夫を凝らした生活をされているんだなと思う一方、それでいいのかって思うんですよ。そういう本が売れる世の中でいいのかと。五万円って少ないですよ。心もとない、そんなので生活できない。だけれども、そうやって私たちは…
ありがとうございます。
本修正案に基づき基礎年金と報酬比例部分のマクロ経済スライドの調整を同時に終了すると、厚生年金勘定の積立金は当初はむしろ現行と比べて増えることになります。この増加した積立金を活用してスライド調整終了後の厚生年金等の給付水準の底上げを図るものでありますので、御懸念の厚生年金の積立金の取崩しが速まるとか枯渇が早まるといったことはございません。
ありがとうございます。 今回の修正案は厚生年金の積立金の流用という言説が広がり、批判的な声も出ています。積立金とは何かということも確認をしておこうと思っています。そもそも、還付方式の年金制度において、今の年金の積立金は、現役世代が自分で積み立てたものではなく、過去の被保険者が拠出した保険料のうち給付に充てられなかったものが積み上がったもので、現在はそれを少しずつ取り崩して保険料で賄い切れない部分を補っているのだと承知しています。 現役の二号被保険者が自分たちが積み立てた積立金が流用されるというのは、そもそも積立金の性質上当たらない指摘ではないかなと思…
これは流用には当たらないというふうに考えております。 これ、現在も厚生年金の保険料は基礎年金分も含まれております、今も。それが一体のものとして厚生年金積立金に積み立てられているということでございます。 そして、今おっしゃっていただいたように、今積み立てた積立金というのは、例えば、今直近で国民年金におられる方も、かつてはサラリーマンで厚生年金を積み立てておられたという方もおられます。国会でも石破首相に私が尋ねたところ、基礎年金の人数ベースで、受給者のうち九五%の上には厚生年金も乗っかっていると、合わせてもらっているというようなことでございましたので、あ…
四番目の質問を飛ばしまして、次に行かせてもらいたいと思います。
修正案にある国民年金と厚生年金の調整期間の間に著しい差異、そして、所得再分配機能の低下による老齢基礎年金の水準の低下とは、それぞれ具体的にどれぐらいを指しているのでしょうか。例えば、今回の財政検証における出生中位そして死亡高位、外国人の入国超過数十六・四万人のケースは、国民年金の調整終了は二〇四九年、調整終了後の所得代替率は基礎二八・一%プラス比例二五・五%で五三%です。しかし、五年後の財政検証でもこのような結果になった場合、調整期間の一致は行われるのでしょうか。
ありがとうございます。 年数とか水準に関する具体的な基準を申し上げることは困難であり、条文に規定されているとおり、今後の社会経済情勢を見極めつつ、次回の財政検証を踏まえて総合的に判断するものと考えております。 ただ、その上で申し上げますと、本修正の目的は、基礎年金が三割目減りすることを防ぐのが目的であるため、令和六年財政検証の過去三十年投影ケースで示されたような厚生年金と基礎年金の調整期間に約三十年も差があり、その結果、調整後の基礎年金の給付水準が約三割も低下をするような場合には、これは著しい差異や老齢基礎年金の水準の低下という要件に当てはまり、当然…
ありがとうございます。
井坂発議者は、お答えいただきましたので、どうぞ退席をしていただければと思います。
井坂衆議院議員は御退席いただいて結構でございます。御苦労さまでございました。
冒頭に、私が就職氷河期世代の一人であること、大臣もそうですけど、そのお話をさせていただきましたが、今回の修正案は、とりわけ私たちのような非正規労働者、そして就職氷河期世代で低年金の不安を持って生きている人たちの老後の安心にとって極めて重要な内容だと考えていますが、発議者のその部分、特にその部分に関しての見解をお答えください。
大椿委員にお答えをいたします。 全くそのとおりでありまして、先ほどの石橋議員の資料、この十八にもありますように、例えば、四十歳で女性で非正規で基礎年金だけの方の場合は、生涯で三百九十八万円底上げになります。三百九十八万円。一方で、例えば一番高年金の方、比例部分も含めて二十万円ぐらいある方にとっては底上げ効果は百二十九万円なんですね。ここ重要なのは、厚生年金の方々も底上げにはなるんです。別に減らないんです。現役の厚生年金の方も年金は増えますけれど、より拡大効果が大きいのは低年金の方の方が、今申し上げましたように百二十九万と三百九十八万を比較しますと三倍以…
当事者、今言ってくださった、まさに低年金になるだろうと、私たち就職氷河期世代、特に私は非正規で働いてきた女性でしたから、自分の将来に待ち受けているのは、低年金だろうな、そして貧困だろうな、長生きしていいのかな、そんなふうなことを思ってきました。今は国会議員をしていますけれども、ずっとその漠然とした不安を抱えながらこの何十年間生きてきたかなと思うんですが、とりわけ、ちょっとこの通告とは違うんですけれども、山井発議者が今回やっぱりこの修正案を通して年金改革を行わなければいけない、特にやはりこの低年金、非正規、女性たち、ここをしっかりと手厚くしていかなければい…
一言で言いますと、先ほど大椿委員がおっしゃいましたように、非正規の問題、また女性が大変低賃金で苦しんでいるという問題は、自らの責任だけではなく、やはりこれは政治の責任というものも大きくあると思うんですね。やはり政治の無策、不作為によって、やはり安定雇用に就きたくても就けなかった、安定的な賃金を得たくても、非正規で、低賃金で、なかなかそこから安定雇用、正社員にもなれなかったという方々が、私も多く仲間がいますけれど、頑張っておられるんですよ、めちゃくちゃ頑張っておられる。それでも、そういう低年金、低賃金から抜け出せないことをやはり支援する責任は、政治の貧困、…
どうもありがとうございます。
ほかにも質問を用意しておりましたけれども、今回取り上げることができなくて申し訳ありませんでした。
大臣、割を食ってきた世代として、今回の年金改革法案、一緒に頑張りましょう。
終わります。
午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。
午前十一時五十八分休憩
─────・─────
午後一時三十分開会
ただいまから厚生労働委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
公明党の塩田博昭でございます。 先ほど、午前中から年金制度のことについてはるる様々な御指摘、またしっかり将来にわたって安心また安定をさせていかなければならない、こういう議論もあったわけでございますが、私の方からは、昨日の本会議でも石破総理に質問させていただきましたが、最近の報道で国民が不安に思うような遺族厚生年金の見直しについての様々な指摘もありますので、今日はそのことについて更に深掘りをして質問をさせていただきたいというふうに思います。 まず、本法案に盛り込まれた遺族厚生年金の見直しについてなんですけれども、そもそもなぜ今回見直しを行うのか、その背…
現在の遺族厚生年金は、夫と死別した妻が就労して生計を立てることが困難であった社会経済情勢を前提とした制度となっておりまして、支給要件に男女差が存在しています。
一方、近年、男女間の就業率であったり賃金の格差が縮小していることであったり、また共働き世帯の増加という社会経済情勢の変化を踏まえまして、今回の法案では制度上の男女差を段階的に解消し、男女問わず受給しやすい制度とすることを目的として見直しを行うものでございます。
今大臣からもお話ございましたけれども、男女差の解消を基本としながら、しっかり新たな加算の創設等も今後なされていくというふうにも聞いておりますので、しっかりそういうところも踏まえて安心できる形にしていかないといけないなというふうには思っています。 そこで、更に深掘りをさせて確認させていただきたいわけでございますけれども、遺族厚生年金について、昨日の本会議でも総理に伺いましたけれども、一部報道で出ているのは、今もらっている年金額が大幅にカットされるとか、子育て中や働くことが困難な人の年金が五年で打切りになるとか、夫の厚生年金の四分の三に減額されるなど、誤解…
今委員からも御説明いただきましたが、今回の遺族厚生年金の見直しでは、施行直後に五年間の有期給付の対象となる方は二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性の方であり、その後二十年掛けて段階的に実施するなど十分な配慮を行うこととしております。 加えまして、施行時点で既に遺族年金を受給されている方、また六十歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方、また子供が十八歳の年度末までにある方、また二〇二八年度に四十歳以上である女性の方につきましては現行の給付を維持し、制度改正による影響は生じないということでございます。 したがいまして、お尋ねがありました六十歳以降に遺族…
今大臣から御答弁いただいたように、今回の制度改正の影響を受けない方がほぼはっきりしたということであろうというふうに思います。 そういう意味では、要するに、施行時点で既に遺族厚生年金を受給している方は対象外になると、また子育て中の御家庭には影響がないと、そして高齢世帯の遺族厚生年金についても変更がないということだというふうに、今厚労大臣の答弁をお聞きしてそのように思うわけでございますが、その上で厚生労働省に確認したいと思います。 報道などで遺族厚生年金が減ると言われている制度変更の対象者は二十代から五十代のお子さんのいない女性の方で、年齢についても二〇…
お答えいたします。 基本的に委員御指摘のとおりだというふうに思っています。 今回の遺族年金の見直しでは、施行後直ちに対象となる方は二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性の方でございまして、粗い推計では年間約二百五十人と見込んでおります。その後二十年掛けてその対象年齢が六十歳未満で引き上がってまいりますので、徐々に増加していくわけでございますが、令和三年度末時点の遺族厚生年金の受給者数が約五百八十万人であることに鑑みますと、見直しの対象となる方は限定的と考えております。 一方で、施行直後から新たに遺族厚生年金を受給することが可能となる十八歳未満の子のな…
ありがとうございます。 今局長からも丁寧に数を含めてお答えいただいたわけでございます。要するに、今回の遺族年金の制度改正で見直しの対象となるのは、令和三年度末時点の遺族厚生年金の受給者数約五百八十万人のうち約二百五十人と限定的であるということでいいということですよね。そういう答弁だったというふうに思います。 そして、次に確認をしておきたいのは、公明党が求めてきた配慮規定によって、遺族厚生年金の五年間の支給期間終了後においても継続して受給できる人がいるというふうに理解をしているわけでございます。こうした制度を含めて、今回の見直しに伴ってどのような配慮規…
まず、この遺族厚生年金の見直しに当たりましては、前提として、今既に受給されている方についてはもう見直しの対象外でございます。 その上で、制度改正の施行直後に有期給付となる方は二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性の方でありまして、その後二十年掛けて段階的に実施するなど十分な配慮を行っているところです。 加えまして、有期給付の遺族厚生年金の受給権者に有期給付加算を創設いたしまして、現在の年金額の約一・三倍に引き上げますことや、まさに先ほどおっしゃいました御党の御提案も踏まえまして、五年間の有期給付終了後も、低所得者や障害を有するなど配慮が必要な方には、所…
大臣、ありがとうございます。 今大臣お答えいただいたことが非常に大事なことだというように思っておりますし、配慮規定によって本当に一つ一つ丁寧に対応ができるんではないかというふうにも考えておりますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 厚労大臣、もう一つ重ねてお聞きしたいと思いますけれども、先ほどの年金局長の答弁によりますと、制度改正の対象となる方は、制度スタート時に粗い推計で二百五十人程度となるということでございますけれども、さらに、今大臣から具体的に御答弁いただいた配慮規定によって、五年間の支給期間の終了後においてもこの配慮規定によって給付を…
同様の認識でございまして、遺族厚生年金につきましては、新たな加算の創設など様々な配慮措置を講じつつ、男女とも原則五年間の有期給付とする見直しを行うこととするものですが、五年間の支給期間終了後も、様々な事情によって十分な生活再建に至らない方につきましては、先ほども申し上げましたように、御党の御提案も踏まえまして、最長で六十五歳まで給付を継続することといたしました。 また、年間約二百五十人といたしました推計については、その後二十年掛けて対象年齢が引き上げるため、徐々に対象者が増えていくことには留意が必要でございますが、継続給付が行われる方の数に応じて五年間…
今大臣おっしゃられた最後のところの、やはり厚生労働省のホームページ含めてしっかり普及啓発図っていただくことが必要だなと思います。 やはり、年金についてはいろんな不安な要素があると、また、非常に分かりにくい、難しい、こういうことから、いろんなものを、かえって不安を惹起させてしまうようなことが起こりかねない。ただ、私もこのホームページ見ましたけれども、かなり丁寧に解説をしていただいておりますので、またこういうものを含めていろんなところで是非周知をしていただきたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いをいたします。 それでは、テーマを変えまし…
お答えいたします。 出産前後の離職防止に向けた取組につきましては、育児休業を確実に取得できるように、都道府県労働局を通じた育児・介護休業法の遵守徹底、育休社員の業務をカバーする同僚の方に手当支給を行った中小企業に対する助成金の支給、令和六年に育児・介護休業法改正をしておりますが、この改正法に基づく、三歳以降小学校就学前の子を養育する労働者に対する柔軟な働き方を実現するための措置の導入、これらの措置などによりまして就業継続できる職場環境の整備を図っております。 また、出産等を機に退職をされた方の早期の再就職支援につきましては、全国に設置したマザーズハロ…
ありがとうございます。 本当に、一旦家庭に戻られてもまた新しく就業されたい、そういう方をしっかり支援できるような体制は当然必要だろうというふうに思いますし、仕事の復帰への支援体制の充実、是非引き続きお願いをしたいというふうに思います。 ここからは、年金制度を分かりやすく伝える必要性について話を移したいと思いますけれども、公的年金制度はとにかく複雑で分かりづらいと、それゆえに、誤解や事実に基づかない断定的な論調に左右される傾向がやっぱりあります。さすがに今では、年金は既に破綻しているなどと主張する学者やメディアは激減しているというふうに認識しております…
お答えいたします。 公的年金制度は、今委員御指摘になられた、老齢、長生きということ、あるいは障害、あるいは配偶者との死別によって生活の安定が損なわれることを防ぐために、昨今の人口構造や就業構造などが変化する中にあっても、世代間の支え合いの仕組みにより、賃金や物価の動向に応じた給付を一生涯支給するものでございます。高齢者世帯の所得の約六割を公的年金が占めていることからも、国民生活を支える柱だというふうに深く認識しているところでございます。 このような役割、機能は、国が運営に責任を持つ公的年金だからこそ果たすことができるものでございます。午前中の御質疑に…
ありがとうございます。 そういう意味では、厚生労働省としてもしっかり様々な機会を通じて周知をしていただく、また普及啓発をしていただく必要があると思いますけれども、もう一つ、やはり子供たちに対するしっかりとした教育ということも必要だろうというふうに思っているわけでございます。 SNS上には年金については様々な情報があふれておりますけれども、ちゃんとためになる情報から、とんでもない誤解を生んでしまうような誤情報、いたずらに不安をあおるものまで、まさに玉石混交の状態であるというふうに思っています。特に若年層にとっては、年金を受給し始めるのは遠い将来の話であ…
御指摘ありましたように、若年層に対します周知、広報というのは大変重要な観点だというふうに認識しています。 公的年金制度は、長生きであったり、障害、また配偶者との死別といった予測が難しいリスクに対して社会全体で備える仕組みでございますが、それだけで老後の生活の全てを賄うものではなく、生活基盤や貯蓄等も組み合わせて生活を送るものでございます。若年層に対します年金制度の周知、広報に当たりましては、公的年金制度の内容や必要性にとどまらず、私的年金であったり資産形成の重要性についても併せて伝えていくことが重要であると考えています。 こうした点も踏まえまして、こ…
ありがとうございます。もう本当に今大臣おっしゃっていただいたことが非常に大事な視点であるし、また今後お願いをしたいということであろうというふうに思っています。 最後に、年金法案に係る議論に対する姿勢について述べたいと思いますけれども、今回は、自民、公明、立憲の三党での合意の後、衆議院で修正案が提出をされたわけでございます。今回の修正について、三党で成案を得ることができたことは大変意義深いというふうに思っております。年金を政争の具とせず、党派を超えて誰もが安心できる年金制度の確立に向けた建設的な議論を進めることができると証明されたというふうに思います。 …
日本維新の会の猪瀬直樹です。 昨日、本会議で年金法改正案の質疑を行いまして、本改正案の様々な問題点についてただしましたが、残念ながら、石破総理そして福岡大臣からは納得のいく答弁が得られませんでした。本日と今後の委員会質疑において、それらの問題点を指摘するとともに、具体的な対策、解決策を示していきたいので、よろしくお願いいたします。 まず本日は、在職老齢年金制度から入ります。 この制度の問題点については以前も取り上げました。年金財政に少々の影響を与えることを理由に高齢者の就業意欲をそぎかねない仕組みがこれまで続いてきています。これ、これから、今資料一…
お答えいたします。 委員御指摘のように、制度の変遷はあるわけでございますけれども、最初のときにはいわゆる老齢年金というよりは退職年金という性格だったものですから、在職中は支給しないと、こういうことから始まったんだろうというふうに思います。 こういう変遷の中で、今委員御指摘のように、その二〇〇四年の改正、平成十六年の改正等が現在につながっているわけでございます、ごめんなさい、失礼しました、平成十二年の改正と平成十六年の改正のことを御指摘いただきました。 六十五歳以降の老齢厚生年金の支給を全部又は一部を停止する制度につきましては、二〇〇〇年の制度改正に…
おさらいをしただけですけど、今のはね。厚労省は本当に何を考えているのかということですよね。だから、政治がいろいろと厚労省がいろいろ考えることをゆがめてきたりもするから、そういうところをやっぱり厚労省としてはゆがめられては困るんだという感じをきちっと出していった方がいいと思うんだよね。 昨年十一月の年金部会で、この在職老齢年金制度の見直しについて三つの案が提示されています。これ、資料二を見てください。一つ目が制度の撤廃。一と書いてある、案一ね。制度の撤廃、こういう案も出しているんですよ。二つ目が基準額の七十一万円への引上げ。そして、三つ目が六十二万円への…
まず、その在職老齢年金、様々な変遷をたどってきたことにつきましては、先ほど局長が答弁をしたとおりでございます。 こうした経緯の下で、従来からこの在職老齢年金制度の在り方については議論を行っておりまして、今回の年金部会におきましても、高齢者の方々の就労促進の観点から制度の見直しを求める声がある一方で、廃止した場合には将来世代の厚生年金の給付水準の低下を懸念する声もあったところでございます。そうした意見も踏まえまして、今回の法案では、制度の廃止は行わないものの、高齢者の方が支給停止を意識せず、より働きやすくすることを目的に、支給停止の基準額を平均的な五十代…
まあちょっと面白くない答弁だね、はっきり言って。 次の資料三は、高齢者の就業に関する各業界の声をまとめたものなんですけれども、みんな本当に切実で、必死な状況が伝わってきます。この在職老齢年金制度による就業調整が現場で確かに存在していると。スーパー業界からは、ちょっと資料を見ていただきますけれども、赤で囲ってありますけれども、スーパー業界では、一番上の方ね、死活問題だと。タクシー業界では、次のところね、赤で、地域での公共交通の供給に支障が出ると。製造業の現場からは、熟練した高齢者の技能は重要だと。そのほかにも、自動車部品の製造業では、その調整に苦慮すると…
まず、先ほどと重なりますけれども、委員御指摘のように、その在職老齢年金、高齢者の就労を促進する観点から見直すその方向性についての御意見もある一方で、単純な廃止は将来世代の給付水準を低下させる、そのことの懸念の御意見もあることを踏まえ、今回の法案では基準額の引上げを行うということをさせていただくわけでございます。 その上で、様々な声があることは十分承知をしております。制度の見直しを検討する一環で業界団体の声をお伺いしたところ、人材確保だったり技能継承等の観点から高齢者活躍の重要性がより一層高まっているが、在職老齢年金制度を意識した就業調整が存在していると…
折衷案的な考え方ですね、それはね。政治というのは、やっぱりそういう折衷案はお役所が作ることであって、政治というのは方向性を示すことですから。先ほどから言いましたように、在職老齢年金制度撤廃、それから七十一万円、六十二万円、三案あって一番低い六十二万円で落ち着くというのは、政治の貧困ですね、はっきり言って。 今大臣が、働きたい人はいっぱいいると、だけど在職老齢年金制度でちょっとちゅうちょするというふうな例を言いましたが、これからそのことについて言います。 在職老齢年金制度を撤廃せよとさっきから言っているのは、本来は、高齢者の就労を促進して足下の深刻な人…
まず、委員おっしゃられましたように、一定程度の高齢者の方々は、在職老齢年金制度の存在を意識しながら働いておられるというのは、そういう現状があるというふうに認識しています。 一方で、今試算をというようなお話でありましたが、高齢者の方々の就業行動には御本人の健康状態であったり家族の状態等も影響しますから、在職老齢年金制度の見直しに伴う変化をあらかじめ見込むことは難しく、人手不足の解消であったり医療費抑制等の波及効果に関する具体的な試算を行うことは困難であるというふうに考えています。 その上で、多くの業界で人手不足が課題でございまして、高齢者も含めた人材確…
次に、資料四です。この資料四のところで、この赤く、これ、年金を受け取る年齢になったときの働き方の調査なんですけど、国民の意識を理解するにはとても有効な調査で、図の左側で赤で囲ってあるところ見てくださいね、赤で囲ってあるところ。これ、実は僕がやったんじゃなくて、加工したんじゃなくて、元々厚労省が赤で既に囲ってあった資料なんです。その赤で囲ってある、ちょっとこっちの左の上の方に何て書いてあるかというと、年金額が減らないよう時間を調整し会社等で働くって書いてある、これ赤で囲ったところね。 だから、いっぱい働くと年金減らされちゃうからということを心配していると…
ちょっと委員と私、この資料の読み方違うかもしれませんが、今、働くと損をするとおっしゃいましたが、多分ここで示されているのは、働くことによって年金支給額が減少しない範囲の中で働くように調整をされているというところの姿がここに示されているというふうに思います。
ですから、今回の見直しは、支給停止の基準額を平均的に今五十代の方が働いていらっしゃって得られるその賃金に年金収入を足し上げた水準に見直すことで一定の就業促進効果はあるものと考えておりまして、そういった見直しの意義や内容について丁寧に周知をしていきたいと考えています。
何を言っているんだか分からない。だって、年金が減らないよう時間を調整し会社等で働くだから、働き過ぎたら年金減らされるから働く時間をセーブしましょうと言っているわけでしょう、これは、そういうことじゃない。だから、働くと損しちゃうからということでしょう。もう一回、ちょっと。
ちょっと、文章の専門家に論理構成で勝負するつもりはありませんが、少なくとも私が読む限りでいうと、働くことによって一定額を超えれば当然その年金支給額が減少していくわけですから、そうならない範囲の中で就業をされているというような意識についてこの表は示されているものだというふうに認識をしております。
だから、働いたら損するということじゃない、これは。働いて、余計に働いたら年金減らされちゃうから、だから余計に働けないと言っているわけで、長時間働くのやめようという、そういうことでしょう。まあいいでしょう。普通に考えればそうだから。分かりますよね、みんな、これ、普通に考えれば。 次、行きましょう。 所得代替率と年金受給開始年齢について質問しますけれども、我が国では、それまで六十歳であった男子の厚生年金の支給開始年齢を六十五歳に段階的に引き上げていくことを昭和六十年に決めました。それから実に四十年も掛けて、ようやく今年度で男性の報酬比例部分の六十五歳への…
今御指摘ありましたように、今の公的年金制度については、平成十六年の年金制度改正によりまして、保険料の上限を固定し、その範囲内で給付水準を調整するマクロ経済スライドを導入した結果、六十五歳の支給開始年齢を維持した場合であっても年金財政の長期的なバランスが取れる仕組みとなっております。 また、高齢者自らが六十歳から七十五歳の間で受給を開始する時期を今自由に選べる仕組みになっておりまして、健康状況も含めて高齢期の方々の状況についてはかなり個人差がある中で、そうした選択肢があることは大変重要だと考えております。 こうした中で、支給開始年齢の引上げは考えておら…
次に、資料六ですけれども、改めて現状を確認しておきますが、年齢別の就業率の推移なんですけれども、これ前にも出しましたけれども、二〇二三年時点で、六十五歳から六十九歳は、男性で六二%、女性で四三%の人が就業しています。合わせて半分以上ですね。つまり、この年代は今や働いている方が普通なんです。ちなみに、二〇〇四年はまだ男性四四%、女性は二四%、合わせて三割ぐらいしか働いていませんでした。 この二十年間で高齢者の就業の状況は大きく変わって、仕事を持つ人がとても増えてきたことが分かります。六十五歳への引上げを決めた四十年前は恐らく、厚生年金の六十五歳への引上げ…
まず、これまでの検討過程ということで申し上げますと、支給開始年齢につきましては、過去の改定で、定年の年齢の引上げと合わせ、六十五歳に引き上げる見直しを行い、段階的に進めてきたところでございます。 平成十六年の年金制度改正によりましてマクロ経済スライドを導入した結果、六十五歳の支給開始年齢を維持した場合であっても年金財政の長期的なバランスが取れる仕組みとなっておりまして、今回の改正では支給開始年齢の引上げを行うべきとの議論にはなっていないものでございます。 その上で、今委員の御提案がありました件について申し上げますと、長寿化に応じた支給開始年齢の引上げ…
これ、六十五歳まで払ってもらったら年金財政は安定するんだけどね。
今もう一つおっしゃられたのは、健康には個人差があるとおっしゃったけど、だったら外国だってみんな個人差あるよね、健康には。で、六十七歳になったりしているわけじゃない。外国人は個人差ないんですか。
そこは外国もそのような個人差はあることはおっしゃるとおりでありますが、そういう中で、先ほども申しました、その健康にも差がある中で、現在のようにその支給開始年齢をそれぞれ選択いただけるようなやり方を取った方がいいと私どもは考えているということでございます。
ちょっとこれ、資料八を見ていただくと、平均寿命と健康寿命の推移ということなんですが、個人差を言っていたらこれは切りがないんで、平均というのは統計的に平均という数字を使うわけですから。で、一貫して伸びているわけですよね。
これは、だから、原資の額が同じなら給付水準が下がるのは当たり前ですよね、長生きしたら年金払う時間は長くなるわけだから。そうすると、払い込む時間も長くしてもらわないと釣り合わないわけで、そこのところをどういうふうにお考えなのか、もう一度改めてお伺いします。
先ほども申し上げましたように、これ、就業の在り方と、そこの、いつから支給開始をするかというのは、ある程度そこは一緒に考えていかなければいけない、そういう課題だというふうに思います。
その上で、今、現状申し上げましたように、支給開始年齢は御本人の様々なライフスタイルであったり健康状況も含めて今選択していただける、そういう幅の中で自らのお考えで選択していただけるような制度設計にさせていただいているというものでございます。
国民年金の支払期間を六十五歳まで五年間延長する件について質問しますね。 資料九を御覧いただきたいんですが、基礎年金の拠出を現在の二十歳から六十歳までの四十年間から、その終わりを六十五歳にして五年延長するということなんですね、これね。確かにその五年間で合計百万円ほど支払額は増えますが、四十年が四十五年に延びる分、受け取る金額も一二%ほど増えることになります。今でも企業で働いている人は七十歳までは厚生年金の保険料を納めているんですよ。だから、国民年金の人も六十歳でやめちゃわないで、六十五歳まで支払してもらうことはそんなに無理筋とは思えないんですね。 この…
お答えいたします。 基礎年金の拠出期間を六十五歳まで延長することにつきましては、今、ただいま委員御紹介いただきました令和六年財政検証及びオプション試算の結果を受けて、昨年の七月三日の社会保障審議会年金部会におきまして当時の年金局長からこういう発言をしております。被用者保険の更なる適用拡大等を通じた給付水準の改善が可能であることを踏まえると、今回の制度改正で国民に年金保険料の追加的な負担を求めてまで基礎年金の給付水準を改善する必要性が乏しいと考え、今回の年金制度改正における対応を見送ることを判断した旨を申し上げたと承知しております。 このときに、今委員…
時間少なくなってきましたので、福岡大臣に最後にお尋ねしますけど、この今の話はよく分からないんですよ、今の話聞いていても。一旦見送りになったこの支払期間の延長というのは、今厚生年金はもう七十まで払うわけですから、これって今後検討していきますか。やった方がいいと思いますよ。本当に長寿社会で、人生百年時代ですから、六十歳で払込みやめちゃうっておかしくないですか。もらう期間長過ぎますよ。
ということで、六十五歳までちゃんとやっていくという話をもう一回考えてみる、そういうお気持ちありますか。
今御提案いただきましたその基礎年金の拠出期間の四十五年化につきましては、今後も高齢者の就労の進展や健康寿命の延伸といった社会状況の変化が見込まれます中で、基礎年金の給付水準を確保する有効な手段の一つだというのは私どもも認識しております。そして、昨年末に取りまとめられました年金部会の議論の整理においても、引き続き議論を行うべきとされたところでございます。
こうした経緯もありまして、今回の法案にも検討規定として盛り込ませていただいております。引き続き適切に対応してまいりたいと思います。
るる述べてきましたが、在職老齢年金制度も含め、高齢者がこの人手不足の時代に、より働いて健康で医療費も掛からない、そういう生き方を選んでくる、そういうことを積極的に政府が後押しをしていく、そういう社会をつくっていかないと日本は本当に滅びますよ。出生率がこれだけ低くなっているときに、今そういうニュースが出たばっかりのときに、大変なんだという意識が例えば答弁の中にもにじんでこなきゃ駄目ですよ。 ということで、できるだけ、皆さんが共生して生きていくわけですから、負担すべきものは負担し、そして無駄な医療費は削減し、健康で長寿な社会をつくっていくための年金制度を今…
国民民主党・新緑風会の浜口誠です。 今日は修正案の発議者の先生方にも御出席、御対応いただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 まず最初に福岡大臣の御見解を聞きたいと思いますが、今回の年金法案、衆議院の方では、重要広範議案にもかかわらず非常に短い審議で衆議院を通過して、参議院に送られてきたと。まさに拙速な議論は、こういった年金、極めて国民の皆さんの生活に関わる重要法案だというふうに思いますので、丁寧な審議をしていく必要があるというふうに思っております。拙速な議論になっているということは極めて遺憾だと思います。 重要広範につ…
重要広範の扱いも含めまして、その法案の審議日程については国会でお決めいただくものでございますから、私から申し上げることは困難でございますが、厚生労働省といたしましては、今御指摘ありましたように、参議院における審議におきましても、お求めに応じて法案の意義や内容について丁寧に御説明をさせていただくとともに、誠実に対応してまいりたいと考えております。
是非丁寧な議論をしながら、年金って非常に複雑ですし、分かりづらいところも多々あるので、国民の皆さんにやっぱり分かりやすく伝えていくということも非常に重要だというふうに思っております。また、これから将来にわたって国民の皆さんが安心できる年金制度にしていくためには、国民各層を巻き込んだやっぱり議論というのが非常に重要になってくるというふうに思います。そうした観点から、是非、これからの年金改革をどうしていくのかといった観点で、国民の皆さんを巻き込んだ国民会議のような場もつくっていく必要があるのではないかというふうに思っております。 また、国会のこれまでの歴史…
今御指摘いただきましたように、両院の合同会議が過去に設置されたということについては承知をしております。 これも御指摘ありましたように、年金制度、国民全体に関わる大変大きな仕組みでございまして、国会でも各党から様々な御意見をいただいているところでございますから、協議の在り方については国会において適切に御議論いただくのがよいというふうに考えています。これは総理もそういうふうに申し上げています。 与野党において広範な合意を形成すべく真摯に協議を行うことは、私どもとしても大変重要であるというふうに考えてございます。政府といたしましても、五年に一度の財政検証を…
ありがとうございます。 是非、国会の中での議論もそうですし、国民の皆さんも巻き込んだような、そういう年金改革議論、そういうことを通じて将来にわたって国民の皆さんが安心できる年金制度にしていくこと、大変重要だというふうに思っておりますので、また財政検証も五年に一度やるということですから、そうしたデータに基づいてしっかりと今後も議論をしていく必要があるということは重ねて申し上げておきたいと思います。 続いて、基礎年金のマクロ経済スライドの件についてお伺いしたいと思います。 政府の原案にはこのマクロ経済スライドの早期終了というのが織り込まれていました、当…
まず、政府といたしましても、経済が好調に推移しない場合の将来の基礎年金の給付水準の確保、これは大変重要な課題だというふうに考えております。 基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了の措置につきましては、これは社会保障審議会年金部会におきましても賛成、慎重、両方の御意見がありました。その後、与党における法案審議の中でも、厚生年金の積立金、この活用の在り方については様々な意見があって、なかなかその議論の収れんが図られなかったところでございます。 そうした中で、この法案は、五年に一度の財政検証の結果踏まえて、被用者保険の適用拡大など重要な改正事項を盛り込んで…
ありがとうございます。 与党の中で、参議院選挙も近いというのもあっていろんな議論があって、原案からこの基礎年金のマクロ経済スライドというのが削除されたんではないかなというふうには推察はいたします。 そんな中で、今日、発議者の先生方ありがとうございます。修正案が出されて、衆議院の方では通過をして、このマクロ経済スライドの早期終了が織り込まれました。このマクロ経済スライドを早期終了することによって、要は国庫負担金が二兆円、追加財源が必要だという指摘がございます。この追加財源をどういう形で確保していくのか、その中身ですね、増税で将来やるのか国債を活用するの…
お答えをいたします。 まず、今回の我々の修正案におきまして、二〇二九年の財政検証におきまして、仮に過去三十年投影ケースのような形で基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了が必要だとした場合に、一定の財源が必要であるということは当然我々も認識をさせていただいております。 この財源につきましては、現在、基礎年金部分に国庫負担十三・四兆入っております。これが、実際には、厚生労働省の試算ですと、ピークと言われるのが二〇五二年に約二兆円必要だということでありますが、財源が必要になってくるのは、二〇三〇年代の後半から徐々にこの財源の必要性が始まってくるということで…
財源確保は非常に重要な部分だと思います。 我が党も修正案、衆議院で出させていただいたんですが、否決されましたけれども、この中には、カナダのクローバック制のような、年金の高い方から低年金の方に、国庫負担分の一部を国の方に戻していただいて財源に充てていく、こういった財源確保策も修正案の中には織り込まさせていただきましたが、今後、この財源確保をいろんな工夫もしながらやっていく必要があると思いますので、是非その点、今後の部分にはなると思いますけれども、しっかりとした対応を求めておきたいと思います。 続いて、今回のその基礎年金のマクロ経済スライドを実施する、早…
令和六年財政検証に基づきまして、モデル年金の半分の年金額の方が平均余命まで受給すると仮定して機械的に試算した結果によりますと、実質一%成長を見込んだ成長型経済移行・継続ケースにおいては年金受給総額がマイナスとなられる方はいらっしゃらず、実質ゼロ成長を見込みました過去三十年投影ケースにおきまして、仮に厚生年金の積立金と追加的な国庫負担を活用して基礎年金のマクロ経済スライド調整の早期終了を実施した場合、例えば現在七十歳の方の生涯の年金受給総額への影響は、男性でマイナス二十三万円、女性でマイナス十六万円と見込まれております。 こういったことは、この基礎年金の…
ありがとうございます。
こうした減額になる方への緩和措置が修正案には織り込まれておりますが、具体的にどういった緩和措置を講じていく計画なのか。要は、どの方を緩和措置の対象としていくのか、緩和措置の水準をどう考えるのか、さらに、緩和措置をするための財源、これをどう確保していくのか、それらの具体的な中身についてお伺いします。
基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了の措置を講ずる場合には、厚生年金のマクロ経済スライドによる調整を継続させることになりますので、この期間に厚生年金を受給される方は、この措置を講じなかったときと比べ、一時的に年金の給付水準が低下することになります。ただ、それは、今大臣の方からお話がありましたように、令和六年の財政検証の中の過去三十年投影ケース、これを前提にした場合の話であるということをまず付言させていただきたいと思います。 そこで、衆議院での修正につきましてはこのような方を念頭に緩和措置を講ずるということにしておりますが、これにつきましても、四年後の…
ありがとうございます。 制度設計これからだということだと思いますけれども、どういった状況になるのか、この点もしっかりと精査していただいて、減額になる方のしっかりとした支援策ということも、今後、制度設計、つくり込んでいただきたいなというふうに思います。 続きまして、先ほど塩田先生の方からあった遺族厚生年金についてお伺いしたいと思います。 本当、先ほども議論ありましたが、今まで三十代から五十代のお子さんのいない方についても無期の年金が給付されていたのが、今回の改正で五年の有期になるということについてのやっぱり不安な声というのが寄せられているというふうに…
まず、様々な報道などによりまして不安に思っていらっしゃる方いらっしゃいますので、厚生労働省としてもしっかり情報発信していくことは大変大切なことだと思います。 まず、前提といたしまして、今既にもう遺族厚生年金を受給されている方は、見直しが行われても今の受給額が減額されるということはございません。その上で、この遺族厚生年金につきましては、女性の就業率の上昇であったり賃金の男女差が縮小している状況を踏まえまして、制度上の男女差を解消し、男女を問わず原則五年間の有期給付として受給しやすくする見直しを行うものでございます。 この見直し直後に五年間の有期給付とな…
ありがとうございます。 ホームページの話も先ほど来議論でも出ていましたので、しっかり周知、広報図っていただきたいと思います。 あわせて、次のテーマとして、被保険者の適用拡大について質問させていただきたいと思います。 まず、短時間勤務者の方の企業規模要件、これについては撤廃すると。ただ、撤廃のタイミングが令和十七年ということで、十年後はやっぱり長過ぎると思います。昨日の本会議で我が党の田村まみ議員の方からも質問させていただきましたけれども、やはり十年ではなくて五年に短縮してこの企業規模要件の撤廃をやっていく必要があるんではないかというふうに思いますが…
この点は、今おっしゃいましたように、田村委員からも再三にわたり御指摘をいただいている点でございます。この被用者保険の適用拡大に当たりましては、対象となる企業には新たに社会保険料を御負担いただくことになるため、従来から段階的に拡大を進めてきたところでございます。 今回の改正は、今まで以上に小規模の企業であったり個人事業所を対象といたしますことから、企業経営に与える影響であったり事務負担の増加なども踏まえ、段階的に適用拡大をすることなどの配慮が求められております。このため、企業規模要件の撤廃を現実的に進められるように企業規模に応じてきめ細かに適用を進めるこ…
ありがとうございます。 企業規模要件撤廃するのは大事なことなので、でも、やはり早くやることで、財源も安定しますし、将来年金を受け取る方も増えていくということになりますから、働く皆さんの安心にもつながっていくというふうに思いますので、是非着実にこれは進めていただきたいと思います。 同時に、週の短時間勤務者の労働時間二十時間以上というのが維持されることになっています。ここも、やはりより多くの方にこの年金の受給者になっていただくという観点からは、やはり十時間以上まで下げていく、この週の、短時間勤務者の週の労働時間要件もやっぱり変えていく必要があるというふう…
今御提案いただいた内容につきましては、年金部会の議論の整理におきましても、雇用保険に合わせ十時間に引き下げるべきという御意見もあった一方で、保険料であったり事務負担も増加することや、雇用保険とは異なり、被用者保険が適用されずとも国民健康保険や国民年金というセーフティーネットがあることなどから、更に議論を深める必要があるとされたことを踏まえ、引き続き検討を行うことが必要だと考えているということです。 今回の法案には被用者保険の適用範囲についての検討規定も盛り込んでおりまして、他制度の在り方などにも留意しながら、国会での御議論も踏まえて更に議論を深めてまい…
先ほど大臣からも年金部会の話出ましたけれども、年金部会では十時間以上とすることに対しては賛成の方が多かったというふうにも聞いております。部会で賛成、十時間以上に下げようと、更に対象を広げようといった議論だったにもかかわらず、なぜそれが見送られたのか。今の御答弁だと、私が議事録なんかを見ると賛成が多かったという認識なんですけれども、そうではなかったということでしょうか。
お答えいたします。 この辺り、どこまで、適用拡大をしていこうという方向性については異論はなかったんだろうと思いますが、じゃ、今回の改正で十時間までやるかどうかということに関して言うと、企業規模要件でありますとか賃金要件でありますとか、そういうものをまずやるということが優先されるということだったんだろうというふうに思います。 完全に、例えば企業側の委員も含めて、みんな十時間まで賛成できたかというと、先ほど大臣からお答えしましたように、保険料負担、事務負担、それからあと、国民年金や国民健康保険との関係をどう考えるのかと、そこのところが、被用者が抜けた後の…
ありがとうございます。
次に、第三号被保険者制度の廃止に向けての質問をさせていただきたいと思います。
環境も第三号被保険者制度が導入された当時と今では大きく変わってきています。共働きの世帯も増えていますし、また配慮しなきゃいけない方もいらっしゃいます。子育てとか、あるいは介護とか、あるいは病気で働きたくても働けない、こういった皆さんへのきめ細かな配慮をしっかりとした上で、第三号被保険者制度の廃止の議論はやっぱり早急に進めていく必要があるというふうに思っておりますが、この点について政府の現時点での見解をお伺いします。
第三号被保険者制度につきましては、昭和六十年の年金制度改正において、それまで任意加入となっていた被扶養配偶者についても自分名義の基礎年金を確保するために設けられたものでございまして、この中には、病気であったり、育児、介護などの理由で働けない方など、様々な方に対しても基礎年金を確保してございます。 その後、今おっしゃいましたように、共働き世帯の増加であったり家族形態の多様化もありまして、これまでも社会保障審議会年金部会を中心にこの三号については議論が行われてきました。今回の改正に向けた議論におきましても、第三号被保険者制度の将来的な見直しに言及する意見は…
ありがとうございます。
この第三号被保険者制度の廃止の議論、いろいろ労働界でもこの議論はかなり進んできておりますので、いろいろ関係者の皆さんの意見もしっかり聞いていただいて、今後の制度の在り方、しっかり進めていただきたいなというふうに思います。
以上で質問を終わります。
日本共産党の倉林明子です。
二四年の財政検証におきまして初めて実施されたのが各世代の六十五歳時点における老齢基礎年金の平均額とか分布の将来見通しということで、モデル世帯にとどまらず、男女別で推計を示すということが行われました。これ、やった理由は何なのか、そしてそれによって明らかになったのは何か、簡潔にお願いします。
お答えいたします。
ただいま委員から御指摘のありました財政検証で、従来のモデル年金の見通しに加えまして、新たに個人単位での年金額を推計する年金額推計を行いました。その際には、年金制度への加入状況等について男女では傾向が異なるというような、考えられたことから、男女別に結果を示しました。その結果、若い世代ほど、まず年代別、世代別という意味では、若い世代ほど労働参加が進展することにより厚生年金の被保険者期間が延び、年金が充実する傾向にあることが確認されましたけれども、特に女性の場合にはこの傾向が顕著であるということが確認されたということでございます。
ありがとうございます。 これ、検証の資料の概要から取ったものですけれども、資料三枚用意してございます。 今お話あったように、今後の労働参加によって加入期間が延びると、若い人ほどですね、女性が、そういう傾向が顕著に出ていると思うんですけれども、現行制度では、最も直近で給付を受けることになる六十五歳の場合で見れば、受給資格のない加入期間十年未満というのが四三・八%もあるんだということが、逆にやっぱり衝撃でした。今々の女性の低年金の実態、これは明らかだと思うわけです。 さらに、厚生年金の加入期間の延長が想定されているんだけれども、低賃金構造、低賃金構造、…
まず、昨年の財政検証では、適用拡大を行った場合には、新たに厚生年金適用される被保険者本人の年金が増えることに加え基礎年金の給付水準が上昇すること、また、マクロ経済スライドの早期終了を行った場合には、基礎年金の給付水準が上昇することにより一定程度年金が充実することが確認されたところでございます。 今おっしゃられました公的年金制度では、基本的に制度上の給付の男女差はなく、年金額は現役世代の収入に基づく保険料納付実績に応じて決まるものでございます。そのため、御指摘ありましたように、その男女間の賃金差異の是正を図るほか、希望する方の正社員への転換支援等に取り組…
修正された法案が調整期間の一致がされても大きな変化がないというのは、これ財政検証で出ている資料ですから、これを見ると明らかだと思うんです。 年金自動引下げ装置だと私はマクロ経済スライドを位置付けているんですけれども、このマクロ経済スライドを続ける限り給付水準は下がり続けるわけですよ。将来不安を拡大する年金の引下げということはまず止めると。修正されても、これ十年以上続くということになるわけですからね。 今々の年金の、とりわけ高齢女性の年金の実態からいえば本当に切実なんですよ。そういう意味で、マクロ経済スライドの速やかな廃止ということをやっぱり検討すべき…
年金制度につきましては、前年の物価等の変動に応じて年金額を改定することを基本としながら、将来世代の負担が過重にならないように、マクロ経済スライドによりまして長期的な給付と負担のバランスを確保することで、将来にわたって持続可能な仕組みとしております。 今御指摘ありましたように、仮にマクロ経済スライド調整、これ行わないこととした場合には、その分、将来世代の年金の給付水準の低下につながることになりますため、現行の仕組みの下で確実に給付を行っていくことが必要であるというふうに考えています。 また、年金の給付水準は今後の経済状況によって変わり得るものであります…
持続可能な年金の制度の仕組みは残るかもしれない。しかし、今々の高齢女性の生活が持続しないと言っているんですよ。だからこそ現行の仕組みを抜本的に見直す必要がありますという指摘です。 物価高に負けない年金にする、いや、物価高に負けないということでの賃上げを掲げておられます。年金は物価高に負けています。ここをどうするのかといったときに、基礎年金の引上げということがどうしたって要るんですよ。 二百九十兆円の積立金については本会議でも指摘をしました。百年安心については政府としては言ったことがないというようなことも議論になりましたけれども、当時、二百兆円が積立金…
先ほども申しましたように、我が国の年金制度は、将来世代の負担が過重なものとならないように、保険料水準の上限固定した上で、その範囲内で給付を行っております。
こうした仕組みの下で、年金の積立金は、将来の年金受給者の給付水準を確保するため、おおむね百年を掛けて活用していく想定となっております。今御指摘ありましたように、仮に現在の受給者に想定より多くの年金積立金を取り崩した場合には将来世代の年金水準に悪影響を与えることになりますので、慎重に検討する必要があると考えています。
じゃ、積立金については、活用、今回考えなかったという受け止めでよろしいでしょうか。
元々活用はしておりまして、その活用は織り込み済みです。今御指摘でいうと、更にその深掘りをするということについては検討を行っていないということです。
今々の年金生活者の生活実態からいって、ここを先送りしていいんですかということなんです。今、世界でも、世界を見ても、給付の五年分も積立金をため込んでいるというような国はありません。使うのは今だということを申し上げたい。 女性の年金受給者の実態ということで、改めて申し上げます。二三年では受給者が二千八十万人いらっしゃって、平均月額は七万円弱です。十万円を切る女性の受給者は約千七百七十二万人いらっしゃいます。全体の八五%が低年金に置かれているんですよ。国民年金だけという受給者も約四百二十七万人となります。高齢女性が年金だけでは到底暮らしていけないという水準に…
高齢者の方々の年金受給状況を見ますと、御指摘ありましたように、女性は男性に比べ平均年金額が低い傾向にございます。生活に困窮する理由は様々でありますから一概には言えませんが、年金は高齢者の方々の主な収入でありますことから、高齢の単身女性の中には生活に困窮しておられる方々もいらっしゃると考えています。
その上で、年金制度は基本的に制度上の給付の男女差はなく、現役期の保険料納付実績が給付に反映されることから、現役期の就労の有無や雇用形態、賃金水準などにより年金の給付額の差が生まれているものと考えています。
そこなんですよね。非正規が拡大されてきた。第三号被保険者制度、これによって、年収百三十万円以下と、こういう、以下で働くということへの誘導。多くが女性ですよね、これ。さらに、家族従業者を評価しない所得税法五十六条など、政治によって男女の賃金格差というのはやっぱり広がってきたと言わざるを得ない。これがあるから、低年金の、女性の低年金問題が起こっているんだということです。 そこで、一つ、第三号被保険者制度自体が、多様な女性のライフスタイルに中立的ではなく不公平な制度という指摘があります。配偶者の有無、夫の加入年金によって女性の年金の在り方が決まると。こういう…
第三号の被保険者制度につきましては、昨年末の年金部会の議論の整理では、引き続き被用者保険の適用拡大を進めることによって対象者を縮小していくことが基本とされた上で、将来的な見直しの方向性については、第三号被保険者の実態も精緻に分析しながら引き続き検討することが求められたところでございます。
このため、今回のこの法案に盛り込みました被用者保険の適用拡大を進めながらも、この法案の検討規定に基づき、まずはこの第三号被保険者の実態も精緻に分析しながら、その在り方の検討を進めてまいりたいと考えています。
この女性の働き方に壁をつくると、そして男性の補助的労働にとどめる。低賃金の固定化によってやっぱり女性の低賃金を生み出すという構造になっているわけですね。 被用者保険の加入拡大ということが大きな合意になって進められてきておりますけれども、最低保障年金制度、精緻に三号被保険者の実態を調べていくということなんだけれども、これは、本当にここ踏み出していこうと思ったら、現状で救済されない人があってはならないと思いますので、そういう意味でも最低保障年金制度というものとセットで解消を目指すべきだということを指摘しておきます。 昨年十月に女性差別撤廃委員会からの勧告…
所得税法第五十六条につきましては、いわゆる個人事業主の方を念頭に置いた規定になりますが、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止するため、所得税の計算上、親族への給与支払は必要経費に算入しないこととする規定となっております。 この点、正規の簿記の原則等により帳簿の作成、保存をしているいわゆる青色申告者については、給与支払の実態等が帳簿等により確認できることから、租税回避のおそれが低いものとして、所得税法五十七条により、家族従業者への給与について実額での経費算入を認めているところであります。 他方で、青色申告をしていない個人事業主、いわゆる白色申告…
今の答弁、十年前と余り変わってないんですよね。
そこまでの検討は既に進んでいたことは明らかで、今回、女性差別撤廃委員会から法の条文まで明記されて、それを改正するようにという求めなんです。私、白色での実態をよく見てもらえれば、実際にそういう不備があるのかと、そういう実態ないというのが現場から上がっている声なんですよ。そういう意味では、勧告も踏まえて、その自営業者で働く女性たちの権利の問題として、よく検討していただきたい、是正を強く求めたいと思います。
財務副大臣につきましては、ここまでの質問ですので、お取り計らいお願いします。
横山財務副大臣は御退席願って結構でございます。御苦労さまでした。
高齢女性の貧困率について議論もありました。四四・一%と驚くほど高い水準となっております。六十五歳以上の母親と子供という世帯の貧困率も三一・五%ということで、上昇しております。
間もなく定年を迎える介護職の女性の方からお話を伺いました。手取りは二十万円を切っているというんです。長く勤めてこられた方です。もらえる年金では今働いている施設にとても入れないと、こういう訴えがあったんですね。
私、高齢女性の貧困、これどういうふうに大臣認識されているか、今々の高齢女性の貧困についての認識確認したい。
先ほども答弁しましたように、そういう生活に困窮されている方々がいらっしゃるという実態については承知をしております。 高齢の単身女性も含めまして、低所得により厳しい生活を送られている方々に対しましては、社会保障制度全体で総合的に支援をしていくという観点から、年金生活者支援給付金の支給であったり、介護保険における低所得者層の方を対象とした補足給付の支給、医療保険、介護保険における低所得者の方への保険料軽減措置や所得に応じた自己負担、利用者負担の上限の設定などによりまして経済的な支援を行っているところでございまして、引き続き必要な支援に取り組んでいきたいと考…
いや、今々本当に何とかしないと大変な状況だという危機感がちょっと感じられなかったのは極めて残念です。補足給付という説明ありました。補足給付使ったって施設に入所できないというのが手取り二十万を切るという介護職の現状なんですよ。そういうことをしっかり受け止めていただきたいと思います。 そこで、二〇一二年、税と社会保障の一体改革が行われまして、三年掛けて実施されたのが一律二・五%の年金の削減でした。これ、何でこういうことが行われたかというと、二〇〇〇年から三年間の物価が下がったときがあったんだけれども、このとき年金を下げなかったことを理由として、十年もたって…
御指摘の要請については承知をしておりまして、高齢期においても安心して暮らせる社会を構築していくことは大変重要だと考えています。 単身の御高齢者の女性の方々も含めて、無年金、低年金により厳しい生活を送られている方々に対しましては、先ほども申しましたように、社会保障全体で総合的に支援していく観点から、これまでも年金受給資格期間の二十五年から十年への短縮であったり、年金生活者支援給付金の支給などを実施してきました。 また、高齢となった際に生活困窮に陥らないように、高齢期の経済的不安に現役期から備えていく観点から、これまでも正規雇用に向けた就労や社会参加の支…
大臣にも高齢女性の暮らしの悲鳴というのが届いているんだと思うんですよ。だから、本当にこのままでいいのか、今の物価高に負けない年金をどうやって国民に保障していくのかというところで、制度の抜本的な見直しが求められていると、自民党からも御提案があったところは、そういう国民の、とりわけ高齢、高齢の女性の実態がそういうことを求めているということですよ。 低過ぎる国民年金、三号被保険者の解消、所得税法五十六条の廃止と併せて最低保障年金制度、このセットでないと今の女性の低年金は解決しません。最低保障年金制度の実現に踏み出すということをしながら、抜本的な解決に向かって…
かねてから、この最低保障年金、提唱していらっしゃることについては承知をしております。 その上で、御指摘があったような最低保障年金として仮に全ての御高齢者の方々にそれまでの保険料納付実績とは無関係に一定額の年金を保障するとなれば、多額の税財源が必要になることであったり、また、これまで保険料を払ってきた方と払ってこなかった方々との間の公平性をどのように確保するのかといった課題があるというふうに考えております。 既に長期にわたりまして年金制度が安定的に運営をされている中で、まず、短時間労働者への被用者保険の適用拡大などを通じて、高齢期の所得保障に取り組んで…
いや、安定した年金制度、年金制度を持続可能にするという議論ですよね。なんだけど、今々の年金生活者の実態からどうなのかということが政治に求められていると思うんですよ。 今の物価高に負けない賃上げをケア労働者のところでも踏み出していくと言いながら、そこは乖離広がっていると。高齢の、とりわけ年金、女性のところでの格差というのは、男女間格差にとどまらず、本当に極めて低い年金に押しとどめられていて、もう生活していけないと。だから働かざるを得ないんですよ。働いても追い付かない、そして体を壊すと。こんな実態を放置していいんですかということを言いたい。 改めて、高齢…
れいわ新選組の天畠大輔です。
日本の年金生活者には生存権が保障されていません。代読お願いします。
厚生年金の加入者である二号被保険者は、基礎年金の一階部分と労使折半で積み上げる報酬比例の二階部分を合わせて、男性が平均月額十六万七千二百十七円、年俸、年額で二百万六千六百四円、女性が平均月額十万九千百五十四円、年額で百三十万九千八百四十八円という水準です。女性は男性の三分の二にも満たない差別状態です。
厚労大臣、年金制度を改革するなら、まず第一に、この男女間格差の是正に向けて、数値目標と締切りを設定して取り組むべきではないですか。
公的年金制度におきましては、基本的に制度上の給付の男女差はございません。年金額は現役時代の収入に基づく保険料の納付実績に応じて決まるものでございます。 これまでも、男女雇用機会均等法の遵守の徹底であったり男女間賃金差異の是正を図るほか、今回の法案にも被用者保険の適用拡大を盛り込んでいるところでございまして、女性の方々も含めまして、厚生年金の加入期間が延びることで年金額の増加にもつながると考えております。 その上で、所得であったり年金額の低い高齢者の方々には年金生活者支援給付金制度を設けておりまして、こういった施策などによりまして高齢者の方々の暮らしが…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
先ほど倉林委員も指摘していましたが、まず男女間の賃金格差を解消してこそ公正な年金と言えるのではないですか。大臣、お答えください。
男女間の賃金差異は様々な背景が積み重なった結果指標という意味合いを持つものでございますが、我が国におけるその最も大きな要因は女性管理職比率の低さであったり男女間の勤続年数の差異であり、これらは、男女共同参画社会基本法に基づく男女共同参画基本計画におきまして、各役職段階に占める女性の割合、第一子出産前後の女性の継続就業率といった今成果目標を定め、政府全体として改善に向けた取組を進めているところでございます。
代読します。
国民年金生活者が受ける満額は、月六万九千三百八円、年八十三万一千六百九十六円です。令和五年度末現在、六百七十一万人の人々がこの水準又はそれ以下で暮らしています。総務省がまとめた家計調査、家計収支編によると、単身世帯の一か月間の平均消費支出額は二〇二四年時点で十六万九千五百四十七円に上っています。国民年金生活者は満額受給でも一月十万円以上足りません。
日本の年金生活者は基本的人権たる生存権を踏みにじられながら暮らしています。厚労大臣、いかがですか。
老齢基礎年金は老後の生活の柱でございますが、それだけで老後の生活の全てを賄うものではなく、現役世代に構築した生活基盤であったり貯蓄等と組み合わせて老後の生活を送るという考え方に立って給付の設計が行われています。 その上で、日本国憲法第二十五条第一項ではいわゆる生存権について規定し、第二項において国の努力義務が規定され、生活保護その他の施策が相まって実現されるべきものと解されているところ、今ほど申し上げました老齢基礎年金の考え方に照らしましても、年金の水準をもって憲法の規定に抵触するものではないと考えております。 その上で、様々な事情によりまして低所得…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〔委員長退席、理事三浦靖君着席〕
年金生活者支援給付金はたった五千円レベル、全然足りませんよね。代読お願いします。
金融庁は、二〇一九年、夫六十五歳以上、妻六十歳以上の無職夫婦世帯が公的年金のみで生活する場合、老後三十年間で約二千万円の不足が生じると発表しました。
二〇二五年の現在、不足額は幾らですか。金融庁、お答えください。
委員に御指摘いただきました二〇一九年に金融審議会市場ワーキング・グループが取りまとめました報告書でございますけれども、この報告書では、貯蓄そして退職金などに触れることなく、高齢世帯の収入、支出の平均値を用いた単純計算で、あたかも、公的年金を受け取ったとしても、生活費として老後三十年間で二千万円不足するかのような表現をしたものでございまして、国民の皆様方の誤解を招く不適切な表現であったと考えております。 したがいまして、金融庁といたしまして、当時、国民の皆様におわびを申し上げた上で、この報告書を正式なものとして受け取らないことを決定したところでございます…
代読します。
金融庁、国民にどのような誤解を与えたのですか。また、どの部分が不適切だったのですか。お答えください。
今し方申し上げましたけれども、高齢世帯と一口で言いましても、高齢世帯のライフスタイルは多様でございます。また、貯蓄、退職金、私的年金などもあります。報告書では、こうしたことを全て無視した上で、高齢世帯の収入、支出の平均値を用いた単純計算をしております。その結果、あたかも、公的年金を受け取ったとしても、生活費として老後三十年間で二千万円不足するといった国民の皆様の誤解を招いてしまったものだと認識しております。
こうした平均値を用いた単純な計算には意味がなく、ミスリーディングであり、不適切であったというふうに考えているところです。
退職金や貯蓄用、家や車のローンの頭金や月賦返還に充てるなどということはみんなやっています。日々の暮らしに回らないということも多いと思います。そんなことすら考慮せずに金融庁はいわゆる単純計算したのでしょうか。計算式をお示しください。
計算式について申し上げますと、当時の報告書におきましては、家計調査における高齢者世帯の平均的な一か月当たりの収入と支出の単純な差でございます五万五千円に三十年間分、三百六十か月を掛けるという単純な計算を行っていたものでございます。
繰り返しになりますけれども、不適切な計算であったというふうに考えております。
代読いたします。
国民年金生活者が受け取る満額は月六万九千三百八円です。この金額で暮らしていけないのは明らかです。金融庁、現時点の計算で幾ら足りないのか、答えてください。
繰り返しで大変恐縮でございますけれども、先ほど来申し上げておりましたとおり、こうした単純計算で国民の皆様の誤解を与えるようなやり方というのは不適切だというふうに考えておりますので、こうした不足額について改めてお示しすることはできないということでございます。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
政府の怠慢さにびっくりしました。代読お願いします。
厚労大臣、公的年金のみで生活する高齢夫妻の老後三十年間の不足額は幾らですか。
高齢者の方が老後の生活に必要な収入や資産につきましては、年金の受給額、また現役時代に築いた貯蓄等の資産、また持家であったり賃貸などの居住形態、また高齢期における就労状況などによって必要な水準が様々でありますため、老後の生活に必要な所得であったり資産を一律にお示しすることは困難だと考えております。
代読します。
公的年金だけで暮らす年金生活者が老後に必要となる額を試算して示すのは厚労省の責務ではないのですか。大臣、お答えください。
先ほどとちょっと重なりますけれども、老後に必要な所得や資産については、高齢期の方々の生活は今多様でございまして、それぞれの方が望ましいと考える生活水準であったり、働き方の希望、収入、資産の状況は様々でありますことから、老後の生活に必要な所得であったり資産を一律にお示しすることは困難だと考えています。
代読します。 金融庁がこの老後資金二千万円問題を発表した二〇一九年、国民、市民の大きな怒りが爆発しました。毎月五万円不足しているから、三十年間、三百六十か月で一千八百万円、これを四捨五入して二千万円必要だというのです。この国の年金政策が小学生の算数レベルで決められていることが明らかになりました。 〔理事三浦靖君退席、委員長着席〕 このような政府の下、大きな苦しみを味わうのが年金生活者です。具体的事例を三つ紹介します。 東京都内で夫婦合わせて十二万円の年金で暮らす七十四歳の女性は、介護保険料、国民健康保険料、医療費、デイサービスなどを引くと九万円し…
済みません、ちょっと今一回聞いただけで御質問の趣旨が理解できませんでしたので、もう一回端的にその最後の部分だけおっしゃっていただけますか。
じゃ、天畠先生、もう一度質問お願いします。
低年金で暮らす様々な方々が全国各地でいるということです。このような、今示されたお三方、三例紹介しましたけど、この方々に対して厚労大臣としてどのような声を掛けますかという質問です。
低年金で暮らしていらっしゃる方がいらっしゃるということは十分承知をしております。
その方々に対しましては、先ほど来申し上げましているように、公的年金のみならず、社会保障全体でお支えをしていくということが大変重要であるというふうに考えておりまして、年金生活者支援給付金の支給、これだけではなく、様々な医療保険、介護保険による保険料軽減とかも含めて、様々な施策を総合的に行いながら対応をしてまいりたいと考えています。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
制度の説明を聞いても腹は膨れません。代読お願いします。
厚労省年金局が七年前に出した資料ですが、諸外国の年金制度の動向についてによると、日本の義務的加入年金の所得代替率は三四・六%、全額公的年金です。同じように全額公的年金で賄っている国では、イタリア八三・一%、フランス六〇・五%、カナダ四一・〇%と、大きな差を付けられています。
このような国際比較から見ても、日本の年金レベルの低さは政府の無策と怠慢が大きな原因なのではないですか。大臣、お答えください。
諸外国の公的年金制度との比較に当たりましては、高齢化率であったり保険料水準といった前提条件が国ごとに異なりますから、単純に比較して評価することは適切ではないと考えております。 御指摘の所得代替率が高い国につきましては、先ほど例としてイタリアとかフランスを挙げていただきましたが、例えばそのイタリア、フランスでいうと、保険料率が三三・〇%とか二七・八%と、日本よりかなり高い水準に設定をされております。そういったところにも留意して考える必要があると考えております。 また、日本におきましては、平成十六年の改正におきまして、現役の世代の負担が過重なものとならな…
代読します。
現役男性の平均手取り賃金をモデルにしていること自体、女性をないがしろにしています。男は仕事、女は家庭という性的役割分担の差別意識を政府自らが助長していませんか。厚労省、内閣府の順にお答えください。
年金のこの給付水準を示します所得代替率は、現役男性の平均的な手取り賃金に対するモデル年金の金額との比較としておりまして、これが将来にわたって五〇%を上回ることとしていることから、これまでのその継続性の観点からも、引き続きこの算出方法でお示しをしていく必要があると考えています。 他方で、ライフコースが多様化する中で、モデル年金を受給するような世帯だけではなく、様々な方の年金の給付水準をお示しすることは大変重要だと考えています。 こうした観点から、昨年の財政検証では新たに個人単位の推計も行ってございます。また、年金部会での御意見も踏まえ、本年四月の年金額…
お答えします。
ただいま厚労大臣から答弁がありましたとおり、年金の給付水準に係る考え方には一定の合理性があるものと考えていますが、一方で、委員も御懸念のとおり、専業主婦世帯の減少や共働き世帯、単独世帯の増加など、時代とともに家族の姿が変化し、個人のライフスタイルや働き方が多様化しているのもまた事実です。
公的年金制度を始めとする社会保障制度等については、こうした変化、多様化を踏まえ、固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見等を反映したものとなっていないか、不断の見直しを行うことが重要であると考えています。
次に行きます。 純金融資産保有額一億円以上の富裕層並びに超富裕層は現在百六十五・三万世帯で、二〇二一年の百四十八・五万世帯から一一・三%も増加しました。その富の総額は四百六十九兆円で、一世帯当たり二・八億円に上ります。 また、所得額百億円を超える人の数は四十三人で、その総額は一兆五千四百二十九億五千七百万円です。この金額、一兆五千四百二十九億五千七百万円を、国民年金生活者の満額、年間八十三万一千六百九十六円になると、一体何人分になるでしょうか。百八十五万五千百九十三人分です。上位たった四十三人の総所得が、岡山県民全員と同じ数の国民年金生活者が一年間に…
格差であったり、貧困の拡大と固定化による社会の分断を回避するということは重要だと考えております。 我が国の社会保障制度は、疾病であったり老齢といった不確実性に対して社会全体で支え合う重要な社会インフラとして、こうした格差の是正であったり社会の安定をもたらすと認識をしております。 その上で、我が国のこの公的年金制度は、定額の基礎年金と報酬比例の厚生年金を組み合わせることで現役時代に所得が低かった方の年金を手厚くしておりまして、高齢期の所得を増やすことで貧困を防止する所得再配分の機能を有しております。 加えまして、今回の法案においては、厚生年金に加入し…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
額に汗して納めた年金を株に流用して、金持ちが太っていませんか。代読お願いします。 日経平均株価は、二〇一五年末の終値が一万九千三十四円でしたが、二〇二四年末には三万九千八百九十五円でした。九年間で二・一倍です。平均的な個人投資家が九年間で株式資産を倍以上に増やしたということです。 GPIF、年金積立金管理運用独立行政法人は、保険料として人々から集めたお金を二百五十兆円も積み立てて、国内外の株式や債券に流用しています。二〇二三年度の収益率は資産全体で二二・六七%を記録しました。GPIFは世界最大の機関投資家です。株で大もうけする資本家、資産家を支えてい…
公的年金制度は、賦課方式を基本としながらも、一定の積立金を保有しておりまして、将来世代の負担が過重なものとならないように、保険料の上限を固定しつつも、積立金を長期的に年金給付に充てることで将来の給付水準の確保を図っております。 その上で、この年金積立金の運用については、厚生年金保険法等によりまして、専ら被保険者の利益のために、年金財政の安定に資することを目的として行うこととされていることから、御指摘のあった、株価誘導との御指摘というのは当たらないと考えております。 引き続きまして、GPIFにおいて、専ら被保険者の利益のために、長期的な観点から安全かつ…
政府に年金を語る資格はありません。
質疑を終わります。
本日の質疑はこの程度にとどめます。
─────────────
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案の審査のため、来る十一日に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会をいたします。
午後四時散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、18件)
- 柘植芳文: Tsuge Yoshifumi 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 福岡資麿: Takamaro Fukuoka (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 井坂信彦: 20241219 食料品の消費税ゼロ%を実現する会 設立総会 04 井坂信彦.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、BlueEmuEmu、CC BY-SA 4.0
- 衛藤晟一: Seiichi Etō 20190911 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 石橋通宏: Michihiro Ishibashi 20250328.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0
- 山井和則: Kazunori Yamanoi 20230312 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 近畿地方整備局 琵琶湖河川事務所、CC BY 4.0
- 長妻昭: Akira Nagatsuma 2009.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、厚生労働省、CC BY 4.0
- 大椿ゆうこ: Yuko Ohtsubaki 2025-05-03 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 塩田博昭: Hiroaki Shiota.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、西ノ京円町、CC0
- 猪瀬直樹: Naoki Inose 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 浜地雅一: Hamachi Masakazu.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 上野賢一郎: Kenichiro Ueno 2026.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 倉林明子: Akiko Kurabayashi cropped.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、Narenko、CC BY-SA 4.0
- 横山信一: Shinichi Yokoyama, State Minister of Finance.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 天畠大輔: Daisuke Tenbata 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 西野太亮: Daisuke Nishino.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Office, Government of Japan、CC BY 4.0
- 三浦靖: 20211006miura yasushi.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 辻清人: Kiyoto Tsuji, State Minister of Cabinet Office (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Office, Government of Japan、CC BY 4.0