御指摘のとおり、将来の無年金、低年金を防止するために、国民年金保険料の納付猶予等を受けられた方に対しまして追納制度の周知を行い、保険料の追納をしていただくことは重要と認識しております。
これまで日本年金機構におきましては、追納が促進されるよう、学生納付特例や納付猶予が承認された際に追納制度の案内、猶予の承認後二年目、九年目の者に対しまして追納勧奨状の送付の周知を行ってきたところでもございます。
さらに、今年度からの取組としましては、追納ができる最終年である猶予承認後十年目の方に対しましても追納勧奨状の送付、あるいは追納勧奨状につきましても、追納額と年金額の増加の関係を分かりやすくする図で示すとともに、追納の申込書につながる二次元コードを付与した案内の実施等の対策を講じているところでございます。
日本年金機構と連携して、引き続き追納が促進されるよう周知してまいります。
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大椿ゆうこ(立憲)
二〇二三年度の国民年金被保険者実態調査に基づいて議論を進めます。
就業状況別の保険料の納付状況ですが、完納者と一部納付者を合わせた納付者の割合は、自営七一%、常時雇用が六四・三%、パートについては、労働時間が週三十時間以上なら五〇・六%、二十時間以上三十時間未満なら四七・八%、そして二十時間未満なら三七・九%となっています。また、保険料納付状況別の世帯人数を見ると、納付者に占める単身世帯の割合は一八・四%ですが、一号期間滞納者、申請全額免除者については、順に三九・九%、三八・八%となっています。
労働時間が短いパート労働者、特に単身者が保険料を納付で…
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62巽巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えいたします。
令和五年の国民年金被保険者実態調査の結果によりますと、保険料を納めない理由としましては、御指摘のとおり、保険料が高く支払うのが困難が大部分を占めておりまして、このほか、年金制度の将来が不安、信用できない、あるいは保険料に比べて十分な年金額が受け取れないと思うといったものがございます。
また、本調査では、国民年金保険料を滞納している者の割合を見ますと、単身者につきましては二〇・二%となっており、これは全体の一一・九%よりも高くなっております。
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大椿ゆうこ(立憲)
なぜ年金を納めないか、その認識、一、二、三と挙げていただきましたけれども、かつて私が思っていた認識そのものだと、一緒だなというふうに思いました。それだけ今の年金制度に対して不信感というか期待ができない、そういった思いを抱いている方、特にそれが非正規労働者、まあ短時間労働の方々になりますね、こういった方々に広がっているのではないかと思います。
未納や納付免除は、実は年金財政を揺るがす問題ではありません、基礎年金は保険料が免除されたり未納のままだったりする分に応じて給付を減らすわけですから、減らすわけですからね。何より問題は、納付免除のまま追納をしないでお…
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- (上の発言)
64巽巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
御指摘のとおり、将来の無年金、低年金を防止するために、国民年金保険料の納付猶予等を受けられた方に対しまして追納制度の周知を行い、保険料の追納をしていただくことは重要と認識しております。
これまで日本年金機構におきましては、追納が促進されるよう、学生納付特例や納付猶予が承認された際に追納制度の案内、猶予の承認後二年目、九年目の者に対しまして追納勧奨状の送付の周知を行ってきたところでもございます。
さらに、今年度からの取組としましては、追納ができる最終年である猶予承認後十年目の方に対しましても追納勧奨状の送付、あるいは追納勧奨状につきましても、追納額と年金額の増加の関係を分かりやすくする図で示すとともに、追納の申込書につながる二次元コードを付与した案内の実施等の対策を講じているところでございます。
日本年金機構と連携して、引き続き追納が促進されるよう周知してまいります。
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大椿ゆうこ(立憲)
私が免除制度とか追納制度とかについて知ったのも、やっぱり役所に行ってそこで直接教えてもらったということで、やっぱり現場の方々の発信というものも非常に重要になるかと思います。
追納も過去十年分の保険料についてしかできませんから、なかなか仕事が安定しないということであれば、追納できずにいる、保険料納付期間が減って年金給付額も減ることになります。
年金が少ないときの頼みの綱である年金生活者支援給付制度ですが、二〇二四年三月時点の給付平均月額を教えていただけますか。
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66巽巽慎一厚生労働省大臣官房年金管理審議官
お答えいたします。
二〇二四年三月における老齢年金生活者支援給付金の平均月額につきましては、四千十四円となっております。
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大椿ゆうこ(立憲)
月額四千十四円というのは本当にスズメの涙、微々たるものではないかなというふうに思いますが、物価高の中、生活に苦しむ年金受給者にとっては命綱になるとは言えない水準の金額だと思います。
給付金は、保険料納付済期間が四百八十月であれば五千四百五十円、保険料納付済期間が二百四十月プラス保険料免除期間二百四十月であれば約八千五百円になりますが、実際の支給実績はこれよりはるかに低くなっています。結局、給付金額の算出式が未納期間が長いほど給付金額が減るように作られているので、低年金対策にはなり得ません。
年金生活者支援給付金は一般財源から拠出されています。したがっ…
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