年金生活者支援給付金はたった五千円レベル、全然足りませんよね。代読お願いします。
金融庁は、二〇一九年、夫六十五歳以上、妻六十歳以上の無職夫婦世帯が公的年金のみで生活する場合、老後三十年間で約二千万円の不足が生じると発表しました。
二〇二五年の現在、不足額は幾らですか。金融庁、お答えください。
2025年6月5日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)
年金生活者支援給付金はたった五千円レベル、全然足りませんよね。代読お願いします。
金融庁は、二〇一九年、夫六十五歳以上、妻六十歳以上の無職夫婦世帯が公的年金のみで生活する場合、老後三十年間で約二千万円の不足が生じると発表しました。
二〇二五年の現在、不足額は幾らですか。金融庁、お答えください。
代読します。
国民年金生活者が受ける満額は、月六万九千三百八円、年八十三万一千六百九十六円です。令和五年度末現在、六百七十一万人の人々がこの水準又はそれ以下で暮らしています。総務省がまとめた家計調査、家計収支編によると、単身世帯の一か月間の平均消費支出額は二〇二四年時点で十六万九千五百四十七円に上っています。国民年金生活者は満額受給でも一月十万円以上足りません。
日本の年金生活者は基本的人権たる生存権を踏みにじられながら暮らしています。厚労大臣、いかがですか。
老齢基礎年金は老後の生活の柱でございますが、それだけで老後の生活の全てを賄うものではなく、現役世代に構築した生活基盤であったり貯蓄等と組み合わせて老後の生活を送るという考え方に立って給付の設計が行われています。 その上で、日本国憲法第二十五条第一項ではいわゆる生存権について規定し、第二項において国の努力義務が規定され、生活保護その他の施策が相まって実現されるべきものと解されているところ、今ほど申し上げました老齢基礎年金の考え方に照らしましても、年金の水準をもって憲法の規定に抵触するものではないと考えております。 その上で、様々な事情によりまして低所得…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
〔委員長退席、理事三浦靖君着席〕
年金生活者支援給付金はたった五千円レベル、全然足りませんよね。代読お願いします。
金融庁は、二〇一九年、夫六十五歳以上、妻六十歳以上の無職夫婦世帯が公的年金のみで生活する場合、老後三十年間で約二千万円の不足が生じると発表しました。
二〇二五年の現在、不足額は幾らですか。金融庁、お答えください。
委員に御指摘いただきました二〇一九年に金融審議会市場ワーキング・グループが取りまとめました報告書でございますけれども、この報告書では、貯蓄そして退職金などに触れることなく、高齢世帯の収入、支出の平均値を用いた単純計算で、あたかも、公的年金を受け取ったとしても、生活費として老後三十年間で二千万円不足するかのような表現をしたものでございまして、国民の皆様方の誤解を招く不適切な表現であったと考えております。 したがいまして、金融庁といたしまして、当時、国民の皆様におわびを申し上げた上で、この報告書を正式なものとして受け取らないことを決定したところでございます…
代読します。
金融庁、国民にどのような誤解を与えたのですか。また、どの部分が不適切だったのですか。お答えください。
今し方申し上げましたけれども、高齢世帯と一口で言いましても、高齢世帯のライフスタイルは多様でございます。また、貯蓄、退職金、私的年金などもあります。報告書では、こうしたことを全て無視した上で、高齢世帯の収入、支出の平均値を用いた単純計算をしております。その結果、あたかも、公的年金を受け取ったとしても、生活費として老後三十年間で二千万円不足するといった国民の皆様の誤解を招いてしまったものだと認識しております。
こうした平均値を用いた単純な計算には意味がなく、ミスリーディングであり、不適切であったというふうに考えているところです。