横山信一 (公明党)財務副大臣

2025年6月5日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 166 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

所得税法第五十六条につきましては、いわゆる個人事業主の方を念頭に置いた規定になりますが、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止するため、所得税の計算上、親族への給与支払は必要経費に算入しないこととする規定となっております。

この点、正規の簿記の原則等により帳簿の作成、保存をしているいわゆる青色申告者については、給与支払の実態等が帳簿等により確認できることから、租税回避のおそれが低いものとして、所得税法五十七条により、家族従業者への給与について実額での経費算入を認めているところであります。

他方で、青色申告をしていない個人事業主、いわゆる白色申告者につきましては、青色申告者とは求められる記帳水準が異なり、給与支払の実態等の確認が困難であることなどを踏まえ、実額による経費算入を認めておりませんが、実際の給与支払の有無にかかわらず、定額の控除を認めるといった配慮を行っているところです。

このように、青色申告者と白色申告者の記帳水準の違いを勘案して経費算入の在り方に違いが設けられていることから、所得税法第五十六条を見直すべきとの御指摘については、白色申告者による記帳や帳簿等の保存の状況なども踏まえ、丁寧に検討してまいりたいと考えております。

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