今大臣から御答弁いただいたように、今回の制度改正の影響を受けない方がほぼはっきりしたということであろうというふうに思います。
そういう意味では、要するに、施行時点で既に遺族厚生年金を受給している方は対象外になると、また子育て中の御家庭には影響がないと、そして高齢世帯の遺族厚生年金についても変更がないということだというふうに、今厚労大臣の答弁をお聞きしてそのように思うわけでございますが、その上で厚生労働省に確認したいと思います。
報道などで遺族厚生年金が減ると言われている制度変更の対象者は二十代から五十代のお子さんのいない女性の方で、年齢についても二〇二八年度末で四十歳未満の方との理解でいいでしょうか。もしそうだとすると、その対象となる方の規模はどれくらいいると見込んでいるのか、厚生労働省の見解を伺いたいと思います。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
現在の遺族厚生年金は、夫と死別した妻が就労して生計を立てることが困難であった社会経済情勢を前提とした制度となっておりまして、支給要件に男女差が存在しています。
一方、近年、男女間の就業率であったり賃金の格差が縮小していることであったり、また共働き世帯の増加という社会経済情勢の変化を踏まえまして、今回の法案では制度上の男女差を段階的に解消し、男女問わず受給しやすい制度とすることを目的として見直しを行うものでございます。
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塩田博昭(公明)
今大臣からもお話ございましたけれども、男女差の解消を基本としながら、しっかり新たな加算の創設等も今後なされていくというふうにも聞いておりますので、しっかりそういうところも踏まえて安心できる形にしていかないといけないなというふうには思っています。
そこで、更に深掘りをさせて確認させていただきたいわけでございますけれども、遺族厚生年金について、昨日の本会議でも総理に伺いましたけれども、一部報道で出ているのは、今もらっている年金額が大幅にカットされるとか、子育て中や働くことが困難な人の年金が五年で打切りになるとか、夫の厚生年金の四分の三に減額されるなど、誤解…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今委員からも御説明いただきましたが、今回の遺族厚生年金の見直しでは、施行直後に五年間の有期給付の対象となる方は二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性の方であり、その後二十年掛けて段階的に実施するなど十分な配慮を行うこととしております。
加えまして、施行時点で既に遺族年金を受給されている方、また六十歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方、また子供が十八歳の年度末までにある方、また二〇二八年度に四十歳以上である女性の方につきましては現行の給付を維持し、制度改正による影響は生じないということでございます。
したがいまして、お尋ねがありました六十歳以降に遺族…
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- (上の発言)
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塩田博昭(公明)
今大臣から御答弁いただいたように、今回の制度改正の影響を受けない方がほぼはっきりしたということであろうというふうに思います。
そういう意味では、要するに、施行時点で既に遺族厚生年金を受給している方は対象外になると、また子育て中の御家庭には影響がないと、そして高齢世帯の遺族厚生年金についても変更がないということだというふうに、今厚労大臣の答弁をお聞きしてそのように思うわけでございますが、その上で厚生労働省に確認したいと思います。
報道などで遺族厚生年金が減ると言われている制度変更の対象者は二十代から五十代のお子さんのいない女性の方で、年齢についても二〇二八年度末で四十歳未満の方との理解でいいでしょうか。もしそうだとすると、その対象となる方の規模はどれくらいいると見込んでいるのか、厚生労働省の見解を伺いたいと思います。
91間間隆一郎厚生労働省年金局長
お答えいたします。
基本的に委員御指摘のとおりだというふうに思っています。
今回の遺族年金の見直しでは、施行後直ちに対象となる方は二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性の方でございまして、粗い推計では年間約二百五十人と見込んでおります。その後二十年掛けてその対象年齢が六十歳未満で引き上がってまいりますので、徐々に増加していくわけでございますが、令和三年度末時点の遺族厚生年金の受給者数が約五百八十万人であることに鑑みますと、見直しの対象となる方は限定的と考えております。
一方で、施行直後から新たに遺族厚生年金を受給することが可能となる十八歳未満の子のな…
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塩田博昭(公明)
ありがとうございます。
今局長からも丁寧に数を含めてお答えいただいたわけでございます。要するに、今回の遺族年金の制度改正で見直しの対象となるのは、令和三年度末時点の遺族厚生年金の受給者数約五百八十万人のうち約二百五十人と限定的であるということでいいということですよね。そういう答弁だったというふうに思います。
そして、次に確認をしておきたいのは、公明党が求めてきた配慮規定によって、遺族厚生年金の五年間の支給期間終了後においても継続して受給できる人がいるというふうに理解をしているわけでございます。こうした制度を含めて、今回の見直しに伴ってどのような配慮規…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、この遺族厚生年金の見直しに当たりましては、前提として、今既に受給されている方についてはもう見直しの対象外でございます。
その上で、制度改正の施行直後に有期給付となる方は二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性の方でありまして、その後二十年掛けて段階的に実施するなど十分な配慮を行っているところです。
加えまして、有期給付の遺族厚生年金の受給権者に有期給付加算を創設いたしまして、現在の年金額の約一・三倍に引き上げますことや、まさに先ほどおっしゃいました御党の御提案も踏まえまして、五年間の有期給付終了後も、低所得者や障害を有するなど配慮が必要な方には、所…
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