参議院 厚生労働委員会 第8号
2025年4月10日・120 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 熱中症対策を強化してほしい3人 / 6発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい2人 / 2発言
- 社会保険料の負担を減らしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年四月十日(木曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 四月九日 辞任 補欠選任 塩田 博昭君 竹内 真二君 猪瀬 直樹君 梅村みずほ君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 柘植 芳文君 理 事 神谷 政幸君 羽生田 俊君 三浦 靖君 森本 真治君 秋野 公造君 委 員 石田 昌宏君 衛藤 晟一君 こやり隆史君 自見はなこ君 比嘉奈津美君 星 北斗君 山田 宏君 石橋 通宏君 大椿ゆうこ君 高木 真理…
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、塩田博昭君及び猪瀬直樹君が委員を辞任され、その補欠として竹内真二君及び梅村みずほさんが選任されました。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長岸本武史君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
立憲民主・社民・無所属の石橋通宏です。 おとといの質疑に続きまして、議題となりました労安衛法改正案について、今日ちょっと時間も短いので、確認すべき事項を大臣に確認をさせていただいて、今後につながる質疑にできればというふうに思っております。 まず、前回の質疑でも、前回の脳・心臓疾患、それから精神障害、労災認定基準の見直しについて改めて触れさせていただいて、前回の見直しが、やはりこれまでなかなか労災申請しても認められなかった、でも、新たな要素も加えていただいて、やっぱり適切に、救済すべき方々、認めるべき方々、これを認定していくのだと、その効果、ちゃんと検…
過労死などの労災認定については、業務において特に過重な身体的又は心理的な負荷が認められるか否かという観点から判断しております。 個人事業主といった労災の特別加入者につきましては、労働者と同様に、請求人本人、家族、同一現場で働いていた方からの聴取であったり、メール送受信記録等の関係資料を収集するなどによりまして、勤務実態を可能な限り特定した上で過重負荷や心理的負荷の強度について評価を行ってございます。このため、多様な働き方をしている特別加入者の方々についても現行の労災認定基準において適切に労災認定ができるものと考えておりますが、一方、認定業務が適切になさ…
大臣、答弁の中で、が以降のところが大事なので、そこを是非、もう当事者の方々から、残念ながら現行の基準では本当になかなか実態が反映されない、申請すらできない、申請してもなかなか認定されないという実態、先ほど申し上げたように労働時間の把握ができないとか就業環境の把握ができないとかいろんな実態があるわけですから、当事者の方々からも是非ヒアリングしてください。聞いていただいて、そして実態を把握して、次なる改善、改革に努めていくと。現行法でできるところは是非やっていただきたいと思いますが、そこは強くお願いしておきたいと思います。 その上で、二点目ですけれども、今…
御指摘ありましたように、今回の改正の契機となりましたのは、令和三年五月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働者と同じ場所で作業する労働者以外の方も労働安全衛生法の一部の規定による保護対象であるとの判断がなされたからでございます。 今回の改正については、この判決の趣旨でありましたり、機械等を現場に持ち込み危険有害な作業を行うことが多く、元方事業者や関係請負人の労働者と同じ場所での混在作業を行うことも多い建設業の一人親方において多くの死亡災害が発生している実態を踏まえ、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の方も労働安全衛生法による保護や義務の対…
これ、訴訟の対象になったのがそうであったから、判決が出たからここだけやりますというね。でも、そうじゃないでしょう、大臣。今もうこれだけ働き方が多様になった、我々かねてから、大臣も筆頭理事のときに我々の質疑も聞いていただいていたと思いますが、本来は労働者であるにもかかわらず、偽装的に請負だったり、偽装的にフリーランスだったり、個人事業者として、使用者責任逃れが横行している。プラットフォームワーカーで、これ明らかに使用従属性がある労働者なのに、プラットフォーマーとして、いや、個人事業者だから自己責任ですと、だから、事故に遭って、でも労災申請すらできない、認定…
今回、労働者と同じ場所で作業に従事する個人事業者等を法律に基づき保護や義務の対象にいたしましたのは最高裁判決の趣旨や災害発生の状況を踏まえたものでありますが、一方で、労働者と別の場所で作業する個人事業者等を法律に基づき保護の対象とすることにつきましては、仕事を注文する者の管理下にない、労働者とは異なる場所においてまで、かつ労働契約に基づく指揮命令関係もない中で個人事業者等を保護する責任を注文者に負わせることが適当かどうかなどの課題があり、慎重な検討が必要であると考えております。 もっとも、個人事業者等が労働者とは異なる場所で就業する場合につきましても、…
本当に、何やら別の場所でやっているからそれは自己責任で自分でやってくださいということではないと思います。 大臣、現行法、今回の改正法も含めて、できるだけそういった個人事業者の方々についてもきちんと命、安心、安全、健康が確保されるような形をやっていただきたいし、今回の改正でもなお足らざるところについては次の見直しできちんと検討した結果としての対応をやっぱりやるべきだというふうに強く思います。 大臣、資料の二の下の右のところ、これが今申し上げているところなんですけれども、同じ注文者からの発注において、左のところはこれは政府が説明している混在作業で、今回そ…
お答えいたします。 配付いただきました資料二の右側の別の作業場という箱でございますが、ここには左側にある注文者がこの現場にはいないという前提であろうかと思います。そういたしますと、この別の作業場という現場における仕事を、注文者はそこにはいなくて全部を関係請負人に請け負わせている状態と思われますので、いわゆる分割発注について定めております三十条第二項という規定が適用される場面であろうかと思います。 この別の作業場において二以上の請負人の労働者が作業を行う場合において、左側の注文者はこの右側の現場におります関係請負人の中から連絡調整等の措置を行う者を指名…
分割発注という、そこで一定対応ができるのではないかという御説明だったと思います。
それは是非改めてきちんと整理をして今後指導もしていただければなというふうにも思いますが、今の参考人の説明だと、これあくまでその関係請負人がいて、個人事業者も一緒に作業をしているときに混在作業としての対応がという説明だったと思います。それが関係請負人の労働者がいない場合、つまり関係請負人、個人事業主が自ら別の場所で単独でやるような場合には今回は対象にならないということだと思いますが、そういう理解ですよね。
お答えいたします。
御指摘の別の作業場の方に労働者が存在せず個人事業者のみが単独で作業をしている場合には、いわゆる複数の会社の労働者や個人事業者の混在ということ自体が生じませんので、その間の連絡調整の措置を義務付ける今回の規定の対象とはならないものでございます。
ただし、一方、注文者と個人事業者との関係は、場所が離れておりましても注文者の責務に関する規定がございまして、関係請負人の対象について、そのような場合についても注文者が配慮の責務を負うことは同じでございます。
ただし以下のところが極めて大事だと思いますので、また今回の法を契機にしっかりそこのところも発注者の責任を確認していただいて、今後の指導を徹底して、個人事業者の方々についてもきちんと労働安全衛生上の保護が及ぶような形で是非やっていただきたいし、できないところは重ねて次なる見直しに向けてしっかりと現場の状況を確認をいただいた上で次の検討につなげていっていただきたいということを、大臣、是非お願いしておきたいと思います。 その上で、前回もちょっと触れさせていただきながら深掘りできませんでしたが、高年齢労働者の労働安全衛生上の対応について、今回努力義務を課すとい…
厚生労働省といたしましても、高年齢雇用の進展状況等も見ながら、必要と考えられる施策を検討し、取り組んできたところでございます。 令和元年度には、事業主の七十歳までの就業確保措置の努力義務化の検討に当たり、併せて必要な安全衛生対策についても検討し、高年齢労働者の安全と健康確保に関するガイドラインを通達により策定いたしますとともに、令和二年度にはエイジフレンドリー補助金を創設して、事業者による取組への着手、定着を図ってきたところでございます。 今般、これまでの対応も踏まえながら、まずは現在ガイドラインにより求めているような対応を事業者の努力義務としながら…
今大臣、ガイドライン等を触れられましたが、資料の六を見てください。皆さん、エイジフレンドリーガイドライン、御存じでしたかね。現場では多くの皆さんが知らないと。エイジフレンドリーガイドラインを知っている、これ厚労省調査ですけれども、二三%にとどまっています。大臣、とどまっていますね。高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいるはもっと少なくて一九%。これだけです、大臣。 この現状を見て、厚生労働省として十分取り組んできたって言えますか。言えないでしょう。だから、もっと早く、せめてまずは第一段階、努力義務からというのであれば、十年前には努力義務にし…
お答えいたします。 御指摘のとおり、令和五年度労働安全衛生調査によれば、高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組んでいない理由について、四八・一%の事業場が自社の六十歳以上の高年齢者は健康であると回答していることは御指摘のとおりでございます。 一方で、客観的には、高年齢労働者は若年世代と比べまして労働災害の発生率が高くなっており、災害が起きた際の休業期間も長い傾向にございます。これは、災害による労働災害リスクに加齢による身体機能の低下など高年齢労働者の特性に起因するリスクが付加されていることによるものと考えております。 このため、自社の高年齢労働者は…
つまり、高年齢労働者の実態と少なくともこの調査結果に表れている企業の認識は違うということでしょう。やっぱり正しく認識をされていないということ。それ、ためにする議論なのか知りませんよ、何らかの根拠あるかどうか。ただ、やっぱりこれが現実なんですよ、大臣。 だから、本来であれば、高年齢雇用の就労継続の促進、政府がもう二十年やってきた、それに伴う措置をもっと早くから義務を課しておくべきだったし、今回は本来であれば義務化すべきではなかったのかというふうに強く思うわけです、大臣。だから、今回、段階を追っていって努力義務にとどめてしまったこと、既にこれだけの労働災害…
御指摘いただきましたように、今回その努力義務を課した後、引き続き現場の実態をよく見ながら必要な対応を検討していくということは委員御指摘のとおりだというふうに思います。 今回義務化まで至らなかったのは、加齢による身体機能の低下等は個人によって大きなばらつきがございますし、また、業種や業態によって作業による労働災害リスクも安全な作業の実施のために求められる身体機能等も様々でございます。したがって、高齢者の労働災害を防止するために必要な取組はおのずから異なりますから、事業者に対して一律で特定の措置の実施を義務付けることができるかどうかについては検討を深めてい…
なので、大臣が今言い訳めいた説明されたことは二十年前にやっておくべきだったでしょう、十年前には少なくとも。だって、もう二十年間促進しているわけですから。実態としてそんなことはもっと早くやっておかなきゃいけなかったのが、厚労省の対応が遅れた結果、残念ながらいろんな労働災害が起こって拡大をしてしまっているという事実、これは是非改めて反省も含めて認識をいただいて、今後の対応をしっかりやっていただきたいということを重ねてお願いしておきたいと思います。 最後に、今回いろいろ、個人事業者の方々への対応、そして今の高年齢雇用者の方々への対応、重要な改善があるわけです…
ILOが、日本のような先進工業市場経済国では労働監督官一人当たり最大労働者数一万人とすべきとしているというふうに承知しています。
大臣、それできていますか。これずっと、僕も十五年、議員になって最初から一貫してこのことを指摘しています。 で、これ、資料の八で改めて確認をしています。厚労省にこれ聞くと、いや、基準監督官もこの間増やしてきたんですよ、財務省と交渉してと言う。確かに数はちょっとずつちょっとずつは増えています。でも、見てください。グラフの②でずっと示している対労働者比、これ〇・〇〇六%でずっと変わっていないんです。全然変わっていないんです。だって労働者増えていますからね、就労者数が。 大臣、これ見てどうですか。全く増えていないんですよ。つまり、労働基準監督官、監督の強化、…
これまでも厳しい定員や財政的な制約がある中で増員に努めてきたところです。委員の御指摘もありますので、しっかりそこは引き続き必要な体制が組めるように取り組んでまいりたいと思います。
時間が来たので終わりますが、大臣、それは我々もみんなで応援しますから、是非闘ってください。よろしくお願い申し上げて、質問を終わりにさせていただきます。
ありがとうございました。
立憲民主党の森本真治でございます。石橋委員に続いて質問させていただきます。 今回の審議に当たって、私のところにももう様々な多くの皆様から御意見が寄せられております。もちろんこの法案の改正内容はそうなんですけれども、やはりこの労働安全ということに対しての、やっぱり働く皆さんのいろんな課題ということがいまだに多く山積しているということでございます。私も、地元、いろんな現場をお邪魔することが多くて、企業であったり、また工場であったり、特に私、広島でございますので、製造業、たくさんの皆さんが働いている中で、やっぱり意見交換をする中でも、例えば組合の皆さんなども…
令和五年度から始まりました第十四次労働災害防止計画におきましては、労働安全衛生を取り巻く現状を踏まえ、八つの重点事項を定め、それぞれ具体的な取組を推進しております。 例えば、重点項目のうち高年齢労働者の労働災害防止対策の推進につきましては、エイジフレンドリーガイドラインに基づく高年齢労働者の安全衛生確保の取組を実施する事業場の割合を二〇二七年までに五〇%以上とすることを目標としております。二〇二三年実績では一九・三%となっており、更なる対策の推進が必要な状況と考えております。 このため、エイジフレンドリーガイドラインのポイントをまとめたリーフレットの…
なかなかこの目標に向けて、達成が例えば危ぶまれるようなところについて強化をしていくというようなお話もあったのかなというふうに思います。 また、もう一つちょっと確認したいのは、その一方で、これ五年間ではあるんですが、やっぱり今この状況というのは刻一刻とやっぱり変わっていくようなこともあれば、新たないろんな声がやっぱり寄せられてくる中でいうと、そこは柔軟にやっぱり目標などについても追加をしていくとか、そのようなこともやっぱり不断に積極的に取り組んでいく必要もあろうかというふうに思うんですが。 例えばこの重点項目などについて、やっぱりもっと強化をしなければ…
第十四次労働災害防止計画、これにつきましては五年単位での計画ということでございますが、これにつきましても、一旦決めてしまえばそれで終わりということではなく、労働政策審議会等におきましても、中間報告等、今後の対応というのも議論をしていただいております。
議員御指摘のように、新たな対応が必要な事項等がございましたら、そういった中での議論を踏まえましてどのような対応ができるかということは考えてまいりたいと思います。
その中で、今回もいろいろ私、やっぱり深刻な問題として多く寄せられているのは、やっぱり熱中症でございますね。もうこれからまた暑い夏がやってくるということで、私も本当、工場などお邪魔するたびに、もうとにかく暑いんだというような話というのはもうこれまでもずっと聞いてきたわけでございます。 それでこれ、ちょうどこれ昨日の新聞記事、これ中日新聞なんですけれども、これは一つ大きな記事で出ているのは、ドラマの撮影現場などについてはこれ原則もう夏場のロケはしないというようなこういうことなどで、それぞれの皆さんが自助努力でいろんな工夫をしながらやっているということの一つ…
令和六年の職場における熱中症における死亡者数は三十人となっており、令和四年以降三年連続で三十人以上となっております。
このような状況を踏まえまして、労働安全衛生法の規則の一部の改正ということで、事業者に対し、熱中症のおそれがある作業者の早期発見のための体制整備、熱中症の重篤化を防止するための措置の実施手順の作成、当該体制及び手順の関係者への周知を義務付けることとしております。本年六月に施行予定であり、今般の省令改正を着実に施行し、熱中症予防対策を強化してまいりたいと考えております。
この計画のこれ熱中症対策というところがちょっとあって見させてもらった中で、今後の主な対応ですね、熱中症対策いろいろ書いてあるんですけれども、例えば、職場の皆さんにこの熱中症対策のための作業計画、これのケースモデルの作成をするとか、あとはヒアリングを通じた好事例の収集とか、ある意味皆さんが頑張って、こういうふうに頑張ってもらっているんですよというようなことを紹介をしていこうという取組のレベルのことは重点的にやろうと書いてあるんですが、これも現場から寄せられた声です。 現在、特に製造業現場などもそうですけれども、やっぱりこの熱中症対策というのはやっていると…
財政支援につきましては、現在、エイジフレンドリー補助金の一部で体温を下げる機能のある服の導入というようなことで、費用の一部を補助しているというものがございます。
今御指摘がありました空調設備そのものに対しての補助というのは今後検討されることであって、必要性、有効性を踏まえて慎重に検討する必要がある事項と考えております。
それで、これはある実際に取り組んだ方の中でいうと、厚労省として工場の熱中症対策の助成金が整備されていないけれども、実は環境省の方でこれはCO2削減を目的とした助成金というのがあって、工場や事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業の整備という中で、そういう制度、別の制度を活用する中で、結果的にこれは遮熱のそういう設備をするという中で効果が出ているというようなことがあったりとかして、実はこの補助金などもなかなか分かりづらくて、もっとこれ効率的に整理をして対策をするということがあれば、これ目的は異なるんだけど結果として同様の効果が期待される助成金などもあると…
御指摘理解できるところございますので、他省庁の取組もしっかり踏まえながら対応を検討してまいりたいと思います。
是非その辺りはしっかりと私たちの方も、現場の声って本当にいいアイデアというか知恵というか、やっぱり実は活用がうまくできていないようなところとか、使い勝手が悪いとかというのはよくありますので、しっかり現場の声を聞きながら対応をしていただきたいということをお願いをさせていただきたいというふうに思います。 それでは続いて、今回の法案の中で、個人事業者等に対する安全衛生対策の中で、一つ、これ個人事業者等自身が講ずるべき措置ということがあるんですけれども、これについても実際声が寄せられております。 安全衛生のための特別教育の義務化というようなことがあったりとか…
お答えいたします。 今回の改正では、御指摘のとおり、個人事業者等に対し、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するため、特別教育の受講などを義務付ける内容を含んでおります。 個人事業者と申しましても、自らが現場に持ち込まれる機械のメンテナンス不足ですとか危険有害業務に関する知識不足は、御本人の安全に加えまして周りで働く、同じ場所で働く労働者も巻き込むおそれもございますので、そのために必要不可欠な講習受講などについては御理解をいただきたいと思っているところでございます。 費用的なこと、時間的なことで申しますと、例えば、建設現場で必要になります足場…
御理解というのは、自分たちで負担しろという意味の御理解ですか、そういうことの。
お答えいたします。
個人事業者の方につきましても、その御自身の安全、周りで働く労働者を巻き込まないといったことから一定御理解いただきたいと申し上げたのはそのとおりでございますが、後段で、そういった費用、発注者から見てその仕事を行うために個人事業者の側で必要になる費用について、請負金の費目等という概念の中で発注者に配慮を求める規定がございますので、そういった規定について、事業所管官庁や関係団体とも連携しながら周知啓発を図ってまいりたいと考えております。
その経費ですよね、安全衛生経費をしっかりと請求をしやすい環境をつくるためには、それぞれの発注者側に配慮してくれということを、どこまでお願いをされるのか分かりませんけれども、そういうことの話だったのかなというふうにも思います。 本当にどれだけそれで実効性が上がるのかということが全く分からない中でいうと、少しこれも御提案をさせていただきたいのが、私も長く経済産業委員会の方に所属をさせていただいている中でいうと、今、公取さんであったり、中小企業庁さん、経産省、価格転嫁、この取組を積極的にされているという中で、例えばこれ公取や中小企業庁、経産省とも連携をし、こ…
委員も御承知のとおり、価格転嫁策これまでも進めてきましたが、実際の現場においてそれが実際になされているかどうかという問題意識は常に提起されてきたところでございます。
今般のこういった費用につきましても、しっかりその価格転嫁が実行されるように、私たちとしてはしっかり努めてまいりたいと思います。
是非これ、価格転嫁の取組は、私たちももう長きにわたって経産省、公取さんともずっとやり取りもさせていただいて進めさせていただいているところでございます。安全経費、これ労働安全、この観点でのしっかりとした、やっぱり費用が掛かるんです、やっぱりこれは。ここを誰が負担するのかというところについては、しっかりと実効性のある取組を積極的にやっぱりこれからやっていただきたいということもお伝えをさせていただきたいというふうに思います。 ちょっと時間がもうほとんどなくなってきて、次に進みます。 メンタルヘルス対策ということで、今回その推進ということも盛り込まれておるわ…
お答えいたします。 ストレスチェックそのものは、質問項目の公表をしておりましたり、スマホでやろうと思えばできるものでもございますので、それをやること自体、チェックに答えること自体はどなたでもやることができる状態に今なっております。 一方で、法律上の措置としまして、ストレスチェック、今回、五十人以上の規模の事業場に義務となっておりますところを五十人未満にも拡大するという内容になっておりますが、これは雇用労働者を対象としておりまして、個人事業者は対象としておりません。 今回、個人事業者につきましては、労働者と同じ場所で作業に従事することによって様々な現…
今回一つのポイントは、やっぱり個人事業者等の皆さん、一つは、先ほどもあったように、今回のアスベストの問題などの部分の改正というところがあるかもしれないけれども、議論も多く行われておりますように、もう働き方が多様になってきている中で、もうそういう職種とか働き方にかかわらず全ての人の、皆さんの労働安全をどうこれから構築していくのかということが大きなやっぱりポイントになってくる今回のその一つでもあるのではないかというふうに思っております。 そういう部分でいうと、是非またこれも今後検討していただきたいのは、やっぱり個人事業者の皆さんの、向けた例えばストレスチェ…
お答えいたします。
御指摘の個人事業者の件でございますが、現在、私どもとしましては、令和六年五月に策定をいたしました個人事業者等の健康管理に関するガイドラインというのを使いまして、そこで、その個人事業者等御本人や注文者など、それぞれが実施していただきたい事項、配慮していただきたい事項を示して、その周知啓発を図っているところでございます。
さらに、こういった取組の延長線上でどのようなことが今後必要になってくるかについては、いろいろ実態も見ながら引き続き検討させていただきたいと思います。
ちょっとこれは、引き続きということですから、私も引き続きしっかりと議論はさせていただかなければいけないというふうに思います。 もうあと一分となってしまいましたので。 やっぱり、今回いろんなそういう現場の声の中でも、例えばこの健康障害やメンタル不調などの対策ということをいろいろ制度的にやろうとされていますけれども、根本的な問題として多く寄せられているのが、やっぱり要員不足、人手不足。人手不足の中で結局、過重労働、長時間労働になっていくんだということですね。 例えば建設現場などでも、これはいろんな、国交省さんになるんでしょうか、いろんな働き方のその建設…
今、働く価値という御指摘ありました。委員が御指摘いただいた趣旨、しっかり受け止めさせていただきながら行政運営に努めてまいりたいと思います。
終わります。
日本維新の会の梅村みずほでございます。よろしくお願いいたします。 本日は、労働安全衛生法の質疑ということで、私からは、法案の中もいろいろ聞きたいことあるんですけれども、なぜ今回の改正に入らなかったんですか、漏れているんですか、検討されていないんですか、十分にというところを御指摘申し上げたいと思っております。 厚生労働省は、令和五年の十二月から令和六年、昨年の十月の間に八回にわたって労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会というのを重ねてこられました。そして、昨年の十一月にその中間取りまとめが行われているんですね。 これは、やっぱ…
御指摘の血清クレアチニン値検査が労働安全衛生法に基づく一般健康診断に追加すべきかどうかにつきましては、平成二十八年に開催いたしました有識者検討会において議論がなされております。
その中で、腎機能検査につきましては既に尿たんぱく検査があること、腎機能悪化の要因である高血圧や高血糖について既に健診項目に含まれているといった意見がございまして、労働者の健康状態を勘案しながら医師が必要と認めた場合には実施するという位置付けが望ましいということにされたというものでございます。
平成二十八年って、いつの話をされているんですか。最近増えている腎臓病の中で、腎硬化症という、これ、尿検査だけではなかなか分からないというものがありますよね。尿検査異常で出にくいというものがあるわけですよ。何年たっているんですかって。その時代の変化も捉えて学会が要望出しているというところをどう捉えていらっしゃるんですかという、ちょっと今驚きの答弁でございました。 大臣にお伺いします。 労働者が、腎臓病ですので末期になりますと人工透析というものを受けなくちゃいけなくなってきますよね。腎臓病というのは、もう進行止まらないですから、治すということはできないわ…
今おっしゃられましたように、我が国、血液透析、腹膜透析、大きく分けて二つございますが、我が国には多くの方が血液透析を受けておられるというふうに承知しています。
血液透析の場合は、御指摘がありましたように、週三回程度通院し、一日四時間程度実施する必要がございますため、労働を含む生活への影響は大変大きいものがあるというのは御指摘のとおりだと思います。どの程度の影響があるかというのは、その働く場所であったりどういう働き方をされているか、そういったことにもよって変わってくると思いますので、この場で一概に申し上げることは困難だというふうに思います。
ありがとうございます。 あと、事業者にとっても、個人もそうですけれども、事業者にとってもすごい負担があるわけですよ。労働力不足の中、もう会社来れませんという人が出てきたら、この人重要な役割担ってくれていたのにって、そういう労働力を失うことにもなりますよね。 個人にとっても事業者にとっても非常にマイナスでありますし、CKDというのは、不摂生と思われること多いんですけど、非常に労働環境に左右されるリスクというのもあるんですよ。長時間労働だったり、夜勤勤務だったり、デスクワークが続いて運動不足だったり。炎天下で作業してくださいよ、そうしたら水分不足になった…
大規模災害時には、通院しておられる医療機関が被災いたしますと血液透析を受けられなくなりますため、透析を提供できるほかの病院に避難せざるを得なくなるリスクがあるというふうに認識をしております。
こういった場合でも必要な透析医療が提供されるように、日本透析医会等とも連携をしながら、遠隔地に避難して血液透析を継続できるような環境整備などの対応を今行わせていただいております。
大規模災害のときにはあらゆる医療機関に災害が及ぶと思うんですよ。そんな、このAの病院が駄目だったらBの病院でいいだろうということではいけないということぐらい大臣もお分かりだと思います。
次の質問に行きたいと思います。
先ほども申し上げましたように、中間取りまとめには、女性特有の健康問題に関する項目だとか歯科に関する歯周病に関する項目って検討されているんですけれども、こちらのCKDの対策としての血清クレアチニン値の検査に関しては全く触れられてもいない。これ、何でなんでしょうか。厚労省にお伺いします。
労働安全衛生法に基づく一般健康診断の健康項目の追加に当たりましては、現在、学会等から要望をいただいており、順次、有識者検討会の中で検討するという方針でございます。検討会では、要望している関係学会等からヒアリングを行った上で、最新の医学的知見を基に検討を行うこととしております。 御指摘の女性特有の健康課題につきましては、骨太方針二〇二三及び女性版骨太二〇二三におきまして健診項目の追加が提言されたことから、令和五年度から検討を行ってきたものであり、また、通常の一般健康診断の項目の変更につきましては省令改正事項でございますが、歯科につきましては、仮に健診項目…
ありがとうございます。 昨年の九月に御紹介しているって。紹介って何ですか。で、データ集めてくれって言うてますっておっしゃいましたけれども、データ結構出ていますけどね。 私が厚生労働省に問いたいのは、国民の健康を保っていこうという気概ありますかということなんですよ。皆さんの周りにも人工透析で苦しんでいらっしゃる方たくさんいらっしゃるでしょう。で、今、国民、何を思っていらっしゃいますか。社会保険料高いんですよ。国民負担率が高いんですよ。そんな中でなけなしのお金払っているんですよ。だから、年間、毎年毎年一兆円医療費が増えている現状にあるんでしょう。少子高齢…
CKDの発見であったり重症化予防については大変重要な課題であるというふうに認識をしております。労働安全衛生法に基づく一般健康診断では、既に尿たんぱく検査を必須項目とするなどにより腎機能の評価をしてございます。また、CKDにつきましては、近年新しい治療薬がかなり出てきてございまして、原因に応じた治療を行うことによりまして重症化予防が可能となってきております。このため、CKDに関する普及啓発や医療連携体制の構築などを今推進しているところでございまして、日本の透析をしておられる患者さんの数は二〇二一年をピークに減少傾向に転じているところでございます。 CKD…
ありがとうございます。 患者数も減少傾向にあるということですけれども、日本透析医学会の統計調査では毎年一万人、勤労世代が新規に透析を導入しているというデータ出ていると思いますよ。薬があるからとか言っていますけれども、そもそもこの検査って五十円から百円の負担で一回当たりできるわけなんですよ。まあそんなに、安価だと思いますよ。そうまでして導入できない、こんなに、平成二十八年という数字も出てきましたけれども、長々検討している理由何なのかなって疑われちゃいますので、早期に導入をしてほしいんです。 CKDの予防対策を本気でやるなら、血清クレアチニン値の検査を法…
労働安全衛生法の一般健康診断に新たに検査項目を追加する場合には、専門家であったり労使の関係者による検討会に加えまして、労政審において検討されることになり、その際には、検査によって検出できる疾患が業務に従事することによって発生又は増悪するエビデンスがあるのかどうかといった観点から議論がなされるものと考えてございます。
御指摘の血清クレアチニン値検査につきましても、学会等の関係者の方々から知見をいただきながら検討会において検討をしていただきたいと考えております。
ありがとうございます。 大臣の答弁に関連してなので通告ないんですけれども、ちょっとお答えいただきたいんですけれども、専門家の意見が必要だ、労使の意見が必要だ、労政審に図らなきゃいけない、いろいろありましたけれども、その労働と起因しているのかどうなのかのデータというのが大事だとありましたよね。 じゃ、データ出したら、専門家もいっぱい関わっていますよね、この検討会にも。で、労使も、これやめてくれと言うかといったら、ううんと、そうはならないんだろうと思いますよね。じゃ、データ、ちゃんと労働とひも付いて、もうリスク高まるというのが出てきたら十分に検査項目に入…
先ほども申しましたように、この検査方法によって検出できる疾患が、業務に従事することによって発生するか、又はそれによって増悪するエビデンスがあるかといった観点から議論がなされるということでございます。
そうしたデータがそろったということであれば、当然その専門家の方々に御審議いただいた上で、その上で御判断がされるということです。
今回の中間取りまとめでは、歯周病の予防というのは中間取りまとめにも触れられているんですよ。入っていないですけどね、法改正に。歯周病予防も、不摂生とも取れるし、労働環境とも取れるし、いろんな側面あると思うんですよ。でも、歯周病の予防の検査というのは検討が取りまとめの中に入っているということなんですよね。だから、中間取りまとめに触れられてもいないというところに不思議だなと思ったので御指摘申し上げました。 長生きしていかなきゃいけないんですよ、百年時代でね。そのときにQOLって非常に重要です。みんな働きながら治療したいけれども、できない状況に陥る方もいるんで…
ストレスチェック制度は、労働者を使用する事業者の責任に着目してございまして、あくまで業務に起因して生じるストレスに対処するために実施を義務付けているものでございます。 ストレスの要因は、御指摘がありましたように、仕事、職業生活、家庭等に存在しておりまして、労働者自身によるストレスへの気付きやセルフケアは大変重要でございます。しかしながら、職場に存在するストレス要因は労働者自身の力だけでは取り除くことができないものでございますから、労働者の心の健康づくりを推進していくためには、職場環境の改善も含め、事業者による取組が必要だというふうに考えています。 具…
その個人の管理に任されているところから職場の労働環境につなげて職場の労働環境を改善するというのがすごい重要なんですけどね。その辺りが非常にファジーなのでボーダーがなかなか難しいんです、個人の問題と労働の問題とって複合的だと思いますから。その辺りをゆるふわっとしていては、やみくもに心療内科あるいは精神科医療に対してじゃぶじゃぶとお金が入っていくだけになりかねないので、是非ともその辺りもしっかりそのルートを描いていただきたいなと思います。 最後の質問になりますけれども、子供たちは学校で、悩みの状況、ストレスなんかもチェックするようなアプリとかも使っているん…
今御指摘ありました学校現場で行われている心の健康観察は、いじめ、不登校、自殺リスク等の早期発見を目的として、児童生徒の心の変化等を把握するため、例えば児童生徒に毎日そのときの気持ちに最も近い天気マークを回答してもらって、毎日雨が続く場合はいろんなシグナルが出ているんだなということを把握していただく、そういう目的で実施されているものと承知をしております。そのため、ストレスの要因を詳細に評価することは、その学校の現場で行われているそういったアプリでは難しいと考えています。 一方、職場におけるストレスチェックは、様々なストレス要因がある中で、業務に起因するメ…
もう終わりますけれども、いじめ、不登校というのも、いじめ、連続欠勤、関係あると思います。長期労働、子供も学校終わってから塾、習い事、そんな変わらないと思いますけどねということを申し上げて、質問を終わります。
ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の田村まみです。 今日十五分なので、ちょっと早口になったらごめんなさい。 まず、化学物質管理についてお尋ねします。 本改正事項ではリスクアセスメントの実施に支障がないことを担保するための改正が行われる予定になっておりますけれども、代替化学名等の通知が想定される製品の多くは混合物です。例えば、固形で刺激性の物質と無害だけど揮発性の物質が混ざった製品であれば、個々の化学物質では低害や無害だったとしても、揮発性の刺激物として健康被害が生じる懸念はあるというふうに私は現場の方から懸念を聞いております。 このため、個々の企業における内部…
中小事業場におきまして適切な化学物質管理に取り組めるよう、厚生労働省として、業種別、作業別マニュアルや保護具の選定マニュアルを作成し、関係者に活用を促すとともに、化学物質に関する疑問や相談に電話やメールで応じる相談窓口の設置等により化学物質対策の促進を図っております。 今委員御指摘の人材の部分ですが、具体的に相談できるところといたしまして、厚生労働省から各関係団体に依頼をしまして、化学物質管理専門家や労働衛生コンサルタント等の化学物質管理等に専門的な知見を有する専門家のリスト、これは連絡先を含めたものでございますが、これを作成、公開させていただいており…
窓口で現場にいないと。ハイジニストと言われるような専門家が現場にいるということが、やはりこの早期の対策、そして予防に私は大変重要だというふうに思っております。
引き続き、扱うそういう製品増えていくというような中で、ここしっかり対策してほしいんですけれども、この法成立後に実際に名称を非公開とするSDSがどの程度になるというふうに想定されているのか、また、その上で、必要な情報が迅速に取得可能な体制整備、そしてその運用がどのように行われているのか、今の想定、お答えください。
実際に代替化学名等の通知を想定している物質名につきましては、関係団体へヒアリングをしたところ、百物質程度、労働安全衛生法において指定しているのは二千九百物質でございます、のうち百物質程度と考えております。 代替化学名の通知を認めるのは化学物質の成分名のみで、厚生労働省令において代替化学名等による通知をできることが、物質を限定します。さらに、人体に及ぼす作用等の成分名以外の通知事項についてはこれまでどおり記載をすることから、リスクアセスメントの実施に遅れや支障が出ないようにと考えております。 厚生労働省ホームページの活用、化学メーカーを含む関係団体との…
想定外のことが起きるということも含めて、健康被害生じる可能性は低いものを設定するというふうには言っているんですけれども、この新しい改正によって、企業側のいわゆる成分名ではそれを表示できないというような、利を取るための改正なんですけど、現場の労働者のための体制整備、是非よろしくお願いいたします。 そして次に、高齢者の労働災害について私も質問したいというふうに思います。 まず、この労働安全衛生法が示す高齢者の定義、これは一体、年齢なのか何かあるのか、教えてください。そして、その上で、この高齢者の労働災害の統計の中で、企業規模別というような報告は見られるん…
お答えいたします。 今回の法案におきます高年齢労働者につきましては、厳密な定義は置いてございませんが、労働災害の発生状況につきまして、百万労働時間当たりの災害発生数を年齢階層別に見ますと、おおむね六十歳以上で加齢に応じ顕著に上昇していく傾向がございます。こういった実態から、事業者には、六十歳以上の労働者を主な対象としまして災害防止対策を進めていただくことを想定をしております。 また、規模別の災害発生状況を見ますと、六十歳以上の労働者の労働災害は、五十人未満の事業場において全体の約六割が発生をしております。一方で、小規模事業場、五十人未満事業場における…
今日も前段で石橋委員が指摘されていましたけれども、やっぱり本当に対策が遅いというのが私も実感としてあります。 その上で、取組を進めていくというときに必ず御説明、御紹介あるのがエイジフレンドリー補助金、ここについて必ず御説明いただくんですけれども、これ中小企業しか対象になっておりません。一方で、この高齢者の四日以上の死傷病災害増えているのは三次産業。三次産業の傾向として、もちろん中小企業の企業の数は多いんですけれども、大企業であっても少人数の事業所というのが多いのが三次産業なわけです。 そう考えたときに、このエイジフレンドリー補助金が中小企業しか使えな…
お答えいたします。 エイジフレンドリー補助金でございますが、これは補助金施策のものですから、対象企業の資金的な余裕の不足を補うといったことを主眼として設けているものでございます。 したがいまして、今回、中小企業を対象にしてエイジフレンドリー補助金運用しておりますが、事業場として小さいところでありましても企業として大きい場合には、企業自体が小さい場合と比べますと資金的な余裕において少し差があるだろうということで、このエイジフレンドリー補助金の重点的な活用という観点から、中小企業、企業の規模として小さいところを対象にしているところでございます。 他方で…
その案内がなかなか届かないので、届く第一歩としてそういう、今、企業の企業体力を見るというのは分かるんですけれども、対策を進めるための最初のドライブを掛けるために、エイジフレンドリー補助金をその企業規模別じゃなくやはり事業場別ということにしていくべきじゃないかというふうに考えます。 対策の必要性は、やっぱり、小規模な事業場でやはり危険な状況があるということを認識されているわけなので、是非そこをもう一度検討いただいて、そして数字が変わってくる中で、やっぱり限られた予算なわけなので、企業規模別みたいなことを入れていく、そういうふうな工夫がなければ、この先ほど…
月経随伴症状であったり更年期障害であったりといった女性特有の健康課題を労働安全衛生法に基づく一般健康診断により対応することにつきましては、女性版骨太の方針二〇二三を踏まえ、有識者検討会で議論がなされてきたわけでございます。その検討会におきましては、女性特有の健康課題と業務との関係性を示す明らかなエビデンスがあるとまでは言えないといった御意見があったこと、及び事業者に知られたくないという労働者に配慮する必要があるといった御意見があったというふうに承知をしています。 そうしたことから、法定項目ではなく一般健康診断問診票の任意の項目として位置付けること、お困…
これも私、二〇一九年からずっと取り扱っていて、同じように因果関係というところで必ず言われるんですけれども、やっぱり女性が長期にわたって働くという機会が増えてくる中で、そもそもこの健康診断というものが成人男性を目途にやっぱり組み立てられ続けてきた中で、働く女性という視点をもっと入れるというのは、この枠組みじゃないところでもしっかり厚労省考えていただきたいということは申し添えておきたいというふうに思います。 最後に、熱中症について、私も熱中症対策について取り扱いたいというふうに思います。 同じように、第十四次防、労働災害防止計画によって、二〇二七年までの…
今般の省令改正につきましては、熱中症による死亡災害のほとんどが初期症状の放置、対応の遅れが原因となっていることを踏まえまして、事業場において熱中症のおそれがある作業者を早期に発見し、その状況に応じて迅速かつ適切に対応できるよう、事業者に対して、早期発見のための体制であったり、重篤化防止措置の実施手順の作成、周知などを求めるものでございます。 死亡災害を減少させるために職場における熱中症対策は重要なものでございますことから、厚生労働省では、エイジフレンドリー補助金などによりまして、体温を下げるための機能のある服の導入については補助を実施してございます。こ…
終わります。
日本共産党の倉林明子です。
化学物質による健康障害防止対策についてまず伺います。
化学物質の管理規制方法が物質ごとの規制からリスクアセスメントに転換され、国際基準であるGHS分類によって危険性、有害性が確認された対象物、リスクアセスメントの対象物、これがこれまでの約三百物質から令和八年四月には二千九百物質ということで、およそ十倍に対象が拡大されることとなるわけです。
そもそもこのリスクアセスメントというのはどういうものなのか、簡潔に御説明をいただきたい。
労働安全衛生法第五十七条の三第一項により、化学物質等による危険性又は有害性等の調査が事業者の義務とされており、これをリスクアセスメントと呼んでおります。国が危険性、有害性があると認めた化学物質をリスクアセスメント対象物に指定し、その物質を製造又は取り扱う事業場にはリスクアセスメントを実施する義務がございます。 リスクアセスメントは、安全データシートに記載されている化学物質の危険性、有害性等の情報を踏まえ、化学物質を製造又は取り扱う作業の内容や作業頻度等を基に化学物質への暴露によるリスクを見積もり、局所排気装置の設置や保護具の使用等のリスク低減措置を検討…
つまり、このリスクアセスメントが確実に実行されると、これがあってこそ、労働者が吸入する有害物質の濃度を把握する、暴露限界値以下に管理すると、こういうことができるようになるわけですよね。そこまでつながって初めて労働者の健康確保というのが可能になるというものだと思うわけです。 ところが、検討会の報告書によりますと、二〇一七年の実施率は五三%、若干その後改善されているかと思いますけれども、その時点での実施率が低いという、五三%にとどまっているという状況の理由は何か、上位二番目までの理由と、それが全体に占める割合はどうなっているのか、そして、実施率向上させない…
平成二十九年労働安全衛生調査の特別集計によれば、事業者がリスクアセスメントを実施しない理由については、人材がいないが最多で五五%、次いで、方法が分からないが約三五%となっております。これは、取り組んでいないといった回答をしたところの内訳でございます。 これらの課題に対応するため、厚生労働省では、業種別、作業別マニュアル、保護具の選定マニュアルを作成していること、リスクアセスメントを担う化学物質管理者の育成のための講習を実施していること、化学物質に関する疑問や質問に電話やメールで相談に応じる相談窓口の設置をしていること、保護具の使用方法等を解説した動画教…
紹介なかったんだけれども、簡易なウェブツールの活用などもやられているということは見させていただきました。 そうすると、リスクアセスメントはできるということになってもリスクの低減策までつながらないという事業場が少なからずあるということですよ。人がいないということが最大の要因になっているということですよね。先ほど指摘もあったとおりだと思います。評価結果を具体的な業務改善に結び付ける作業が難しい、より簡素な方法も示してほしい、こんな声も上がっているんですね。 今回の法改正によって対象となる化学物質のリスクアセスメントの増大に伴う費用負担、これはとりわけ中小…
危険有害な化学物質等の通知を受け取った事業者が行いますリスクアセスメントは、労働安全衛生法に基づく事業者の義務でございまして、適切に行われていなかった場合には労働基準監督署が指導を行い、是正を求めることになります。 また、リスクアセスメントに関して十分な知識を持たない事業者もありますことから、都道府県労働局であったり労働基準監督署では、業界団体を集めた集団指導や説明会、個別事業場に対する助言にも取り組ませていただいております。 また、独立行政法人労働者健康安全機構の内部組織でございます労働安全衛生総合研究所では、専門家が化学物質の有害性の調査等を行う…
だから、最後のところの中身を聞きたかったんですよ。必要な体制は確保すると、じゃ、必要な体制をどのように見積もっているのかということなんですよ。
もう一回答えられますか。
お答えいたします。
必要な体制確保につきましては、毎年度必要な定員要求について根拠を添えて当局と協議をしているところでございまして、これについては、今後の改正がなされました場合には、円滑な施行ができるような体制確保について、大臣の御指導もいただきながらしっかり取り組んでまいりたいと思います。
今、三百が対象物質二千九百に拡大すると、そして現場際では、今の三百でも十分な対策どころか、人がいないとか方法分からないということでできていないと。現状がそこからのスタート、この法改正でね、持っていかないけないということですから、本当に必要な体制がいかにあるべきかということは本気でこれやっていただくと、労働者の健康守るという観点から、被害や障害起こってからでは駄目だと、防止対策としての強化求められるということ強調したい。公的機関の専門性の向上、更に体制強化、これ抜本的に強めていただくこと抜きに労働者の健康確保にはつながっていかないと厳しく指摘をしておきたい…
六十歳以上の雇用確保措置につきましては、企業に対しまして、定年の引上げや継続雇用制度の導入等によりまして六十五歳までの雇用機会を確保する制度の導入を義務付けているものでございます。 定年後の継続雇用制度における労働条件につきましては、各企業におきまして、高年齢者雇用安定法を始めとする雇用に関する各種法令の規定等を遵守した上で労使間で個別に決定されるものでございます。 個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきますが、高年齢者雇用安定法につきましては、法律に基づく指針において高年齢者の就業の実態や生活の安定等を考慮した適切なものとなるよう努める…
六十歳以上の雇用が事実上継続できないというようなことになっていても、この法上の義務付けでは企業の責任問われないと、違法じゃないと、直ちには、こういうことになるんですよね。 私、こういう実態が広がっているということで、労働者が六十歳以降、極端な収入減、そして、生活に必要な収入を確保するために慣れない仕事への再就職あるいはダブルワーク、長時間労働を招くということに結果としてつながっているんです。なぜならといったら、晩婚化の中で、六十歳超えたって、大学生、子供さん、抱えているという人も少なくないんですよ。だから、収入必要なのにこういう雇用継続しか担保されない…
継続雇用制度における高齢者の労働条件は、高年齢者雇用安定法の趣旨などを踏まえながら労使間で個別に決定していただくものでございまして、厚生労働省においては、高年齢者雇用安定法及び同法に基づく指針などに沿った対応がなされるよう啓発指導に取り組んでいるところでございます。 この労働安全衛生法においては、労働時間や雇用期間にかかわらず、雇入れ時教育の実施を事業者に義務付けてございまして、エイジフレンドリーガイドラインでは、法律上の義務ではございませんが、高年齢労働者が再雇用や再就職等によりまして経験のない業種であったり業務に従事をされる場合には特に丁寧な教育訓…
いや、実際に起こっている事例も紹介して、この雇用確保の継続制度みたいなことをやっている実態というのはかえって高齢労働者の労災リスクを高くしているんじゃないか、そこには答えていなかったですよ。安定した雇用、これが必要だということを指摘したかったんですよ。 そういう意味で、中小企業で三割超える企業が定年制の廃止、そして定年の引上げ、こういうことで安定した雇用を確保、これは中小企業の方が頑張っているんですよ。大企業ほど貧弱な継続雇用制度にとどまっているという実態があります。安定した雇用継続を担保してこそ労災リスクは減らせるんだという指摘をしまして、終わります…
れいわ新選組の天畠大輔です。 検査する側とされる側が同じなのは安全上問題です。代読お願いします。 時間の関係で、質問一と二は飛ばします。 厚労省は、審査及び検査における公平性を確保するためとして、製造許可申請の審査及び製造時等検査を行う登録設計審査等機関に関して法律で三つの要件を課しています。①親法人が製造者等でないこと、②役員の過半数が製造者等で占められていないこと、③代表権を持つ役員が製造者等の役職員でないことです。 しかし、検査機関の役員の半分まで製造者の役職員で構わないなどという組織が、果たして公正で中立的な審査を行うことができるでしょう…
クレーン等について現に生じている災害は、玉掛け作業中の事故などクレーン等の取扱方法によるものでございまして、このような災害を防止するためには、作業現場において安全な玉掛け実施など関係法令が遵守されることが重要であることから、労働基準監督署による指導を通じて違反の是正を図る必要があります。 一方で、設計審査であったり製造時等検査に求められる知識、経験が専門高度化していること、十分な知識、経験を持つ民間検査機関が存在することを踏まえますと、設計審査等を民間検査機関が担う仕組みを整備しながら行政職員が事業者への指導など権限行使を含む行政ならではの役割に注力で…
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
安全性の観点から、性善説は絶対禁物です。代読お願いします。 国交省は、昨年六月、自動車メーカーのスズキ本社に立入検査をしました。型式指定申請時の認証試験における不正行為の疑いでした。不正行為の対象となったのは同社の主力軽自動車の貨物仕様車であり、二〇一四年十二月からの三年間で、生産台数二万六千二十三台、販売台数は二万五千九百九十九台に上っていました。十年もの間、不正が見過ごされてきたわけです。同様の不正行為はホンダやマツダでも行われていました。いずれも日本の基幹産業の一翼を担う有力メーカーです。 政府は、本法案の検査精度の更なる民間移管について、民間…
代替化学名等の通知について検討を行った専門家検討会におきまして行政機関への届出を求める必要はないとすべきと結論を得たことによって、今回の方針で進めさせていただいております。 今回の法案では、有害性の高い物質は代替化学名等の通知を認めないこととしており、代替化学名の通知を認めるのは化学物質の成分名のみ、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱いの注意、流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急措置等、成分名以外の通知事項についてはこれまでどおり記載し、通知を受けた側が化学物質危険有害性を適切に入手できるように配慮をしております。 また、代替化学名等は事前…
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、しばらくお待ちください。
大臣、せめて届出制を検討すべきではありませんか。
繰り返しでございますが、先ほど諸々申し上げた方策を取ることで、行政への事前申請を求める仕組みはなくとも代替化学名の通知が適切に行われると考えております。
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、しばらくお待ちください。
化学物質の管理についても性善説に立ち過ぎではないでしょうか。大臣、いかがでしょうか。
今回の仕組みにつきましては、この化学物質の専門家による有識者検討会で御議論いただいた上で、公労使の代表が参加する労政審において取りまとまったものでございます。 重ねてになりますが、有害性の高い化学物質は代替名表示が認められないこと、人体に及ぼす作用などの健康障害を防止するために必要な事項は通知されること、労働基準監督署において法違反の是正を指導すること、重大悪質な法違反が認められる場合には送検することなどにより、事前審査、許可の仕組みを取らなくても代替名の通知が適切に行われるものというふうに考えておりまして、決して性善説に立ってこういうことをやっている…
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、しばらくお待ちください。
せめて検討するは言ってもらいたかったです。代読お願いします。
代替名を使用した成分に新たな有害性が発見された場合はどうなるのでしょうか。厚労省は、新たな有害性が発見され、有害性が低いものでなくなった場合には、代替化学名等の通知が認められるものでなくなると説明しています。しかし、届出の必要すらない中で有害性が発見された場合に、メーカー等が代替化学名通知を中止するよう行政が速やかに指導できるのでしょうか。厚労省、やはり懸念が残りませんか。
代替化学名等を通知する化学物質は、厚生労働省がリスト化をし公表する方針としております。仮に新たな有害性が発見され、危険性、有害性が低い物質と認められなくなった場合には、リストから除かれ、代替化学名等の通知が認められなくなる仕組みといたします。リストから除かれた場合に速やかに対応できるよう、変更されたリストを直ちに厚生労働省ホームページ等で公開し、化学メーカーを含む関係団体に周知徹底することにより、事業者に対し適切な対応を求めていくと考えております。
労災を防ぎ、命を守る制度設計を求め、質疑を終わります。
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
日本共産党の倉林明子です。 労働安全衛生法等の一部を改正する法律案について、反対討論を行います。 個人事業者を労働安全衛生法の対象として位置付けたことは、建設アスベストの被害者の闘いによって勝ち取られた最高裁判決を具体化するものであり、個人事業者の労働災害の防止対策の前進につながるものです。また、未批准の中核条約であるILO百五十五号条約の批准へ道を開くことになります。同時に、これを一歩として、更なる安全な労働環境を整備していく国の責任が改めて問われます。 本法案に反対する理由は、移動式クレーンやゴンドラの製造時等検査を民間の登録機関が行えるように…
性善説で労働者の安全は守れません。代読お願いします。 れいわ新選組の天畠大輔です。 私は、会派を代表して、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案に対して、反対の立場から討論を行います。 反対理由の第一は、本法案が余りに事業者に対する性善説、楽観論に基づく無責任な姿勢に貫かれているからです。 特定機械の検査に関しては、定期的性能検査やボイラー、一般クレーンの製造時等検査について既に民間移管が進んでいますが、今般の法改正で更に、移動式クレーンも含め、製造許可申請の審査がまとめて民間移管されることになります。今し方の質疑でも指摘したとお…
他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。
これより採決に入ります。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
この際、森本君から発言を求められておりますので、これを許します。森本真治君。
私は、ただいま可決されました労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、立憲民主・社民・無所属、公明党、日本維新の会及び国民民主党・新緑風会の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。 一、個人事業者等が新たに労働安全衛生法の適用対象となることに鑑み、制度の理解不足に起因する法令違反が発生することのないよう、発注時における注文者・事業者か…
ありがとうございました。
ただいま森本君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって、森本君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。
ただいまの決議に対し、福岡厚生労働大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。福岡厚生労働大臣。
ただいま御決議になられました附帯決議につきましては、その趣旨を十分尊重いたしまして、努力してまいります。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十八分散会
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- 倉林明子: Akiko Kurabayashi cropped.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、Narenko、CC BY-SA 4.0
- 天畠大輔: Daisuke Tenbata 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0