過労死などの労災認定については、業務において特に過重な身体的又は心理的な負荷が認められるか否かという観点から判断しております。
個人事業主といった労災の特別加入者につきましては、労働者と同様に、請求人本人、家族、同一現場で働いていた方からの聴取であったり、メール送受信記録等の関係資料を収集するなどによりまして、勤務実態を可能な限り特定した上で過重負荷や心理的負荷の強度について評価を行ってございます。このため、多様な働き方をしている特別加入者の方々についても現行の労災認定基準において適切に労災認定ができるものと考えておりますが、一方、認定業務が適切になされるかどうかは不断に見直すことが必要だと考えております。
今後とも、個別の労災認定事例を通じて特別加入者の就労実態を把握した上で、最新の医学的知見も踏まえ必要な対応を行ってまいりたいと思います。
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柘植芳文(自民)
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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柘植芳文(自民)
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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石橋通宏(立憲)
立憲民主・社民・無所属の石橋通宏です。
おとといの質疑に続きまして、議題となりました労安衛法改正案について、今日ちょっと時間も短いので、確認すべき事項を大臣に確認をさせていただいて、今後につながる質疑にできればというふうに思っております。
まず、前回の質疑でも、前回の脳・心臓疾患、それから精神障害、労災認定基準の見直しについて改めて触れさせていただいて、前回の見直しが、やはりこれまでなかなか労災申請しても認められなかった、でも、新たな要素も加えていただいて、やっぱり適切に、救済すべき方々、認めるべき方々、これを認定していくのだと、その効果、ちゃんと検…
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- (上の発言)
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
過労死などの労災認定については、業務において特に過重な身体的又は心理的な負荷が認められるか否かという観点から判断しております。
個人事業主といった労災の特別加入者につきましては、労働者と同様に、請求人本人、家族、同一現場で働いていた方からの聴取であったり、メール送受信記録等の関係資料を収集するなどによりまして、勤務実態を可能な限り特定した上で過重負荷や心理的負荷の強度について評価を行ってございます。このため、多様な働き方をしている特別加入者の方々についても現行の労災認定基準において適切に労災認定ができるものと考えておりますが、一方、認定業務が適切になされるかどうかは不断に見直すことが必要だと考えております。
今後とも、個別の労災認定事例を通じて特別加入者の就労実態を把握した上で、最新の医学的知見も踏まえ必要な対応を行ってまいりたいと思います。
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石橋通宏(立憲)
大臣、答弁の中で、が以降のところが大事なので、そこを是非、もう当事者の方々から、残念ながら現行の基準では本当になかなか実態が反映されない、申請すらできない、申請してもなかなか認定されないという実態、先ほど申し上げたように労働時間の把握ができないとか就業環境の把握ができないとかいろんな実態があるわけですから、当事者の方々からも是非ヒアリングしてください。聞いていただいて、そして実態を把握して、次なる改善、改革に努めていくと。現行法でできるところは是非やっていただきたいと思いますが、そこは強くお願いしておきたいと思います。
その上で、二点目ですけれども、今…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
御指摘ありましたように、今回の改正の契機となりましたのは、令和三年五月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働者と同じ場所で作業する労働者以外の方も労働安全衛生法の一部の規定による保護対象であるとの判断がなされたからでございます。
今回の改正については、この判決の趣旨でありましたり、機械等を現場に持ち込み危険有害な作業を行うことが多く、元方事業者や関係請負人の労働者と同じ場所での混在作業を行うことも多い建設業の一人親方において多くの死亡災害が発生している実態を踏まえ、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の方も労働安全衛生法による保護や義務の対…
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石橋通宏(立憲)
これ、訴訟の対象になったのがそうであったから、判決が出たからここだけやりますというね。でも、そうじゃないでしょう、大臣。今もうこれだけ働き方が多様になった、我々かねてから、大臣も筆頭理事のときに我々の質疑も聞いていただいていたと思いますが、本来は労働者であるにもかかわらず、偽装的に請負だったり、偽装的にフリーランスだったり、個人事業者として、使用者責任逃れが横行している。プラットフォームワーカーで、これ明らかに使用従属性がある労働者なのに、プラットフォーマーとして、いや、個人事業者だから自己責任ですと、だから、事故に遭って、でも労災申請すらできない、認定…
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