梅村みずほ (日本維新の会)

2025年4月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

今回の中間取りまとめでは、歯周病の予防というのは中間取りまとめにも触れられているんですよ。入っていないですけどね、法改正に。歯周病予防も、不摂生とも取れるし、労働環境とも取れるし、いろんな側面あると思うんですよ。でも、歯周病の予防の検査というのは検討が取りまとめの中に入っているということなんですよね。だから、中間取りまとめに触れられてもいないというところに不思議だなと思ったので御指摘申し上げました。

長生きしていかなきゃいけないんですよ、百年時代でね。そのときにQOLって非常に重要です。みんな働きながら治療したいけれども、できない状況に陥る方もいるんですよ。厚生労働省の中にだって、人工透析を受けなくちゃいけなかったという方いらっしゃると思いますよ。なので、是非前向きに考えていただきたいというふうに申し上げます。

では、続いての質問になりますけれども、ストレスチェックに関してなんですね。

今回の法改正によって、職場のメンタルヘルスの対策として、ストレスチェックを五十人未満の従業員の事業者でも義務化するというふうになっていました。先ほど、データが必要だ、こうだああだというふうにCKDの予防に関してはおっしゃっていたんですけれども、ストレスチェックやってねで、その先の制度設計ってなかなか見えてこないなと思っているんですね。

ストレスチェックって大事です。ストレスというのは、職場の環境に大きく関与している場合もあれば、例えば、恋人との関係であったりとか、私生活で個人的な、体の、ああ、体の悩みといったらあれですね、今のはあれですけれども、家庭に起因するものとか、職場関係に関係のないものも当然ストレスというのはあるわけなんですね。

じゃ、ストレスチェックしましたと、で、かなりレベルが高く危険であるとなったときに、職場のどういった環境がこの人のストレスに関係しているのかと洗い出して根本的なアプローチというのが必要なんですけれども、そこに関してはひも付かれていないような、何となくふんわりとした法案だなというふうに見ていました。

ストレスチェックを実施した後の対応として、事業者ってどの程度労働者のストレスに関与していくべきなんでしょうか。大臣にお伺いします。

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