岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年4月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答えいたします。

ストレスチェックそのものは、質問項目の公表をしておりましたり、スマホでやろうと思えばできるものでもございますので、それをやること自体、チェックに答えること自体はどなたでもやることができる状態に今なっております。

一方で、法律上の措置としまして、ストレスチェック、今回、五十人以上の規模の事業場に義務となっておりますところを五十人未満にも拡大するという内容になっておりますが、これは雇用労働者を対象としておりまして、個人事業者は対象としておりません。

今回、個人事業者につきましては、労働者と同じ場所で作業に従事することによって様々な現場での危険が生ずる、それに対して現行の連絡調整などの規定が個人事業者を含んでいない形になっているものですから、そこを広げていくというようなことでございますので、日頃からの健康管理などについては今回対象としてございません。

前後のやりとり

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