労働安全衛生法第五十七条の三第一項により、化学物質等による危険性又は有害性等の調査が事業者の義務とされており、これをリスクアセスメントと呼んでおります。国が危険性、有害性があると認めた化学物質をリスクアセスメント対象物に指定し、その物質を製造又は取り扱う事業場にはリスクアセスメントを実施する義務がございます。
リスクアセスメントは、安全データシートに記載されている化学物質の危険性、有害性等の情報を踏まえ、化学物質を製造又は取り扱う作業の内容や作業頻度等を基に化学物質への暴露によるリスクを見積もり、局所排気装置の設置や保護具の使用等のリスク低減措置を検討するものであり、事業者はその結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講ずる必要があるというものでございます。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
今般の省令改正につきましては、熱中症による死亡災害のほとんどが初期症状の放置、対応の遅れが原因となっていることを踏まえまして、事業場において熱中症のおそれがある作業者を早期に発見し、その状況に応じて迅速かつ適切に対応できるよう、事業者に対して、早期発見のための体制であったり、重篤化防止措置の実施手順の作成、周知などを求めるものでございます。
死亡災害を減少させるために職場における熱中症対策は重要なものでございますことから、厚生労働省では、エイジフレンドリー補助金などによりまして、体温を下げるための機能のある服の導入については補助を実施してございます。こ…
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80田田村まみ(国民)
終わります。
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倉林明子(共産)
日本共産党の倉林明子です。
化学物質による健康障害防止対策についてまず伺います。
化学物質の管理規制方法が物質ごとの規制からリスクアセスメントに転換され、国際基準であるGHS分類によって危険性、有害性が確認された対象物、リスクアセスメントの対象物、これがこれまでの約三百物質から令和八年四月には二千九百物質ということで、およそ十倍に対象が拡大されることとなるわけです。
そもそもこのリスクアセスメントというのはどういうものなのか、簡潔に御説明をいただきたい。
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- (上の発言)
82井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
労働安全衛生法第五十七条の三第一項により、化学物質等による危険性又は有害性等の調査が事業者の義務とされており、これをリスクアセスメントと呼んでおります。国が危険性、有害性があると認めた化学物質をリスクアセスメント対象物に指定し、その物質を製造又は取り扱う事業場にはリスクアセスメントを実施する義務がございます。
リスクアセスメントは、安全データシートに記載されている化学物質の危険性、有害性等の情報を踏まえ、化学物質を製造又は取り扱う作業の内容や作業頻度等を基に化学物質への暴露によるリスクを見積もり、局所排気装置の設置や保護具の使用等のリスク低減措置を検討するものであり、事業者はその結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講ずる必要があるというものでございます。
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倉林明子(共産)
つまり、このリスクアセスメントが確実に実行されると、これがあってこそ、労働者が吸入する有害物質の濃度を把握する、暴露限界値以下に管理すると、こういうことができるようになるわけですよね。そこまでつながって初めて労働者の健康確保というのが可能になるというものだと思うわけです。
ところが、検討会の報告書によりますと、二〇一七年の実施率は五三%、若干その後改善されているかと思いますけれども、その時点での実施率が低いという、五三%にとどまっているという状況の理由は何か、上位二番目までの理由と、それが全体に占める割合はどうなっているのか、そして、実施率向上させない…
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84井井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長
平成二十九年労働安全衛生調査の特別集計によれば、事業者がリスクアセスメントを実施しない理由については、人材がいないが最多で五五%、次いで、方法が分からないが約三五%となっております。これは、取り組んでいないといった回答をしたところの内訳でございます。
これらの課題に対応するため、厚生労働省では、業種別、作業別マニュアル、保護具の選定マニュアルを作成していること、リスクアセスメントを担う化学物質管理者の育成のための講習を実施していること、化学物質に関する疑問や質問に電話やメールで相談に応じる相談窓口の設置をしていること、保護具の使用方法等を解説した動画教…
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倉林明子(共産)
紹介なかったんだけれども、簡易なウェブツールの活用などもやられているということは見させていただきました。
そうすると、リスクアセスメントはできるということになってもリスクの低減策までつながらないという事業場が少なからずあるということですよ。人がいないということが最大の要因になっているということですよね。先ほど指摘もあったとおりだと思います。評価結果を具体的な業務改善に結び付ける作業が難しい、より簡素な方法も示してほしい、こんな声も上がっているんですね。
今回の法改正によって対象となる化学物質のリスクアセスメントの増大に伴う費用負担、これはとりわけ中小…
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