お答えいたします。
御指摘の別の作業場の方に労働者が存在せず個人事業者のみが単独で作業をしている場合には、いわゆる複数の会社の労働者や個人事業者の混在ということ自体が生じませんので、その間の連絡調整の措置を義務付ける今回の規定の対象とはならないものでございます。
ただし、一方、注文者と個人事業者との関係は、場所が離れておりましても注文者の責務に関する規定がございまして、関係請負人の対象について、そのような場合についても注文者が配慮の責務を負うことは同じでございます。
2025年4月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)
お答えいたします。
御指摘の別の作業場の方に労働者が存在せず個人事業者のみが単独で作業をしている場合には、いわゆる複数の会社の労働者や個人事業者の混在ということ自体が生じませんので、その間の連絡調整の措置を義務付ける今回の規定の対象とはならないものでございます。
ただし、一方、注文者と個人事業者との関係は、場所が離れておりましても注文者の責務に関する規定がございまして、関係請負人の対象について、そのような場合についても注文者が配慮の責務を負うことは同じでございます。
本当に、何やら別の場所でやっているからそれは自己責任で自分でやってくださいということではないと思います。 大臣、現行法、今回の改正法も含めて、できるだけそういった個人事業者の方々についてもきちんと命、安心、安全、健康が確保されるような形をやっていただきたいし、今回の改正でもなお足らざるところについては次の見直しできちんと検討した結果としての対応をやっぱりやるべきだというふうに強く思います。 大臣、資料の二の下の右のところ、これが今申し上げているところなんですけれども、同じ注文者からの発注において、左のところはこれは政府が説明している混在作業で、今回そ…
お答えいたします。 配付いただきました資料二の右側の別の作業場という箱でございますが、ここには左側にある注文者がこの現場にはいないという前提であろうかと思います。そういたしますと、この別の作業場という現場における仕事を、注文者はそこにはいなくて全部を関係請負人に請け負わせている状態と思われますので、いわゆる分割発注について定めております三十条第二項という規定が適用される場面であろうかと思います。 この別の作業場において二以上の請負人の労働者が作業を行う場合において、左側の注文者はこの右側の現場におります関係請負人の中から連絡調整等の措置を行う者を指名…
分割発注という、そこで一定対応ができるのではないかという御説明だったと思います。
それは是非改めてきちんと整理をして今後指導もしていただければなというふうにも思いますが、今の参考人の説明だと、これあくまでその関係請負人がいて、個人事業者も一緒に作業をしているときに混在作業としての対応がという説明だったと思います。それが関係請負人の労働者がいない場合、つまり関係請負人、個人事業主が自ら別の場所で単独でやるような場合には今回は対象にならないということだと思いますが、そういう理解ですよね。
お答えいたします。
御指摘の別の作業場の方に労働者が存在せず個人事業者のみが単独で作業をしている場合には、いわゆる複数の会社の労働者や個人事業者の混在ということ自体が生じませんので、その間の連絡調整の措置を義務付ける今回の規定の対象とはならないものでございます。
ただし、一方、注文者と個人事業者との関係は、場所が離れておりましても注文者の責務に関する規定がございまして、関係請負人の対象について、そのような場合についても注文者が配慮の責務を負うことは同じでございます。
ただし以下のところが極めて大事だと思いますので、また今回の法を契機にしっかりそこのところも発注者の責任を確認していただいて、今後の指導を徹底して、個人事業者の方々についてもきちんと労働安全衛生上の保護が及ぶような形で是非やっていただきたいし、できないところは重ねて次なる見直しに向けてしっかりと現場の状況を確認をいただいた上で次の検討につなげていっていただきたいということを、大臣、是非お願いしておきたいと思います。 その上で、前回もちょっと触れさせていただきながら深掘りできませんでしたが、高年齢労働者の労働安全衛生上の対応について、今回努力義務を課すとい…
厚生労働省といたしましても、高年齢雇用の進展状況等も見ながら、必要と考えられる施策を検討し、取り組んできたところでございます。 令和元年度には、事業主の七十歳までの就業確保措置の努力義務化の検討に当たり、併せて必要な安全衛生対策についても検討し、高年齢労働者の安全と健康確保に関するガイドラインを通達により策定いたしますとともに、令和二年度にはエイジフレンドリー補助金を創設して、事業者による取組への着手、定着を図ってきたところでございます。 今般、これまでの対応も踏まえながら、まずは現在ガイドラインにより求めているような対応を事業者の努力義務としながら…
今大臣、ガイドライン等を触れられましたが、資料の六を見てください。皆さん、エイジフレンドリーガイドライン、御存じでしたかね。現場では多くの皆さんが知らないと。エイジフレンドリーガイドラインを知っている、これ厚労省調査ですけれども、二三%にとどまっています。大臣、とどまっていますね。高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいるはもっと少なくて一九%。これだけです、大臣。 この現状を見て、厚生労働省として十分取り組んできたって言えますか。言えないでしょう。だから、もっと早く、せめてまずは第一段階、努力義務からというのであれば、十年前には努力義務にし…