岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年4月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 14 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

お答えいたします。

御指摘の別の作業場の方に労働者が存在せず個人事業者のみが単独で作業をしている場合には、いわゆる複数の会社の労働者や個人事業者の混在ということ自体が生じませんので、その間の連絡調整の措置を義務付ける今回の規定の対象とはならないものでございます。

ただし、一方、注文者と個人事業者との関係は、場所が離れておりましても注文者の責務に関する規定がございまして、関係請負人の対象について、そのような場合についても注文者が配慮の責務を負うことは同じでございます。

前後のやりとり

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