井内努厚生労働省労働基準局安全衛生部長

2025年4月10日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 98 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 120 発言)

代替化学名等の通知について検討を行った専門家検討会におきまして行政機関への届出を求める必要はないとすべきと結論を得たことによって、今回の方針で進めさせていただいております。

今回の法案では、有害性の高い物質は代替化学名等の通知を認めないこととしており、代替化学名の通知を認めるのは化学物質の成分名のみ、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱いの注意、流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急措置等、成分名以外の通知事項についてはこれまでどおり記載し、通知を受けた側が化学物質危険有害性を適切に入手できるように配慮をしております。

また、代替化学名等は事前の行政機関への申請は行いませんが、労働基準監督署が求めた場合には開示義務を課し、適切に設定されていないことを把握した場合には労働基準監督署において法違反の是正を指導するとともに、重大悪質な法違反が認められる場合には送検するということも考えております。

このような対応によって、行政への事前申請を求める仕組みはなくとも代替化学名の通知が適切に行われるものと考えております。

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