参議院 憲法審査会 第3号
2025年5月7日・100 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
発言の全文
令和七年五月七日(水曜日) 午後一時開会 ───────────── 委員の異動 四月十六日 辞任 補欠選任 太田 房江君 松川 るい君 星 北斗君 赤池 誠章君 大椿ゆうこ君 福島みずほ君 四月二十五日 辞任 補欠選任 藤木 眞也君 越智 俊之君 ───────────── 出席者は左のとおり。 会 長 中曽根弘文君 幹 事 臼井 正一君 佐藤 正久君 中西 祐介君 山本 啓介君 若林 洋平君 熊谷 裕人君 辻元 清美君 谷合…
ただいまから憲法審査会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査のため、本日の審査会に、幹事会協議のとおり、総務省自治行政局選挙部長笠置隆範君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査のため、憲法に対する考え方についてのうち、災害時等の選挙制度について、本日の審査会に一般社団法人選挙制度実務研究会会長大泉淳一君及び同理事長・総務省管理執行アドバイザー小島勇人君を参考人として出席を求め、その御意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。 本日は、憲法に対する考え方についてのうち、災害時等の選挙制度について総務省から説明を聴取し、参考人の皆様から御意見を伺います。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多忙のところ本審査会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の調査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願いいたします。 議事の進め方でございますが、まず、総務省から説明を聴取し、次に、大泉参考人、小島参考人の順にお一人…
座ったままでいいということでございますか。 総務省選挙部長の笠置でございます。 横置きの災害時の選挙制度という資料を用意させていただいておりますので、それに沿って御説明申し上げます。 まず、一ページ目でございます。衆議院総選挙及び参議院通常選挙の期日についてでございます。 衆議院総選挙及び参議院通常選挙は、憲法及び公職選挙法の規定に基づきまして選挙を行うべき期間が定まることとなりまして、その期間内の特定の日が選挙期日として閣議決定を経て公示をされるということになってございます。 憲法には、衆議院の解散・総選挙についてのみ規定が置かれておりまして…
次に、参考人の皆様から御意見をお述べいただきます。
まず、大泉参考人にお願いいたします。大泉参考人。
選挙制度実務研究会の大泉淳一と申します。本日は、参考人として御招致をいただき、ありがとうございます。 選挙制度実務研究会は、隣の小島理事長ら選管の経験者とともに、選挙管理委員会が業務を適正、円滑に推進できるよう、会員の選管からの質問に答えたり選挙管理に関する研修を行ったりしている団体です。 本日は、災害と選挙について、総務省の説明とちょっとかぶるところもあると思いますけれども、御容赦いただきまして、簡単なものですがレジュメを用意しましたので、それに沿ってお話をさせていただきたいと思います。 まず、公選法は災害、天災をどれぐらい意識して作られているか…
ありがとうございました。
次に、小島参考人にお願いいたします。小島参考人。
一般社団法人選挙制度実務研究会理事長の小島勇人でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 本日は、このような憲法審査に係る大変重要な場で御説明の機会をいただきましたことに感謝申し上げる次第でございます。 私は、これまで、総務省選挙部の御要請により、平成二十八年の参議院議員通常選挙を控えて発災した熊本地震、昨年一月の能登半島地震、豪雨災害の被災地に総務省選挙部の担当の方とともに現地に赴き、状況を把握し、選挙の執行に向けた助言等を実施してまいりました。 本日は、とりわけ象徴的とも言えます、私が川崎市選挙管理委員会事務局長として体験いたしました平成二…
ありがとうございました。
以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。
これより参考人等に対する質疑を行います。
質疑を希望される方は、氏名標をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言を願います。
なお、質疑が終わった方は、氏名標を横にお戻しください。
参考人の方々におかれましては、答弁の際、挙手の上、会長の指名を受けた後、御発言を願います。
それでは、質疑のある方は、二巡目以降の質疑を希望される方も含め、氏名標をお立てください。
まず、一巡目は各会派一名ずつ指名させていただき、質疑時間は答弁を含め各八分以内といたします。
佐藤正久君。
自民党の佐藤正久です。 総務省選挙部長、大泉参考人、小島参考人の三名の皆様には、大変貴重な御説明、御意見をいただきましたこと、感謝申し上げます。 それでは、早速、会派を代表して発言をさせていただきます。 国民主権原理の下、国民の選挙権の行使の保障は極めて大事であり、緊急事態時においても国政選挙を行い得る体制の整備が重要です。ゆえに、これまで、災害等が発生した場合、まずは期日どおりに国政選挙を実施できるよう、災害後の避難者の投票機会の確保のために不在者投票や期日前投票など様々な既存の制度を工夫することで対応すべきと考えます。その上で、不在者投票や期日…
公職選挙法第五十七条は、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うと定めてございます。災害時におきましても有権者の投票の機会を確保することは重要でございまして、繰延べ投票や不在者投票の制度を活用することでそうした機会の確保に努めることとなると考えてございます。過去の国会答弁におきましても、そのような趣旨の説明がされてきたと承知をいたしております。 また、繰延べ投票につきましては、何日以内に投票を行わせなければならないという法律上の定めはございませんで、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であ…
ありがとうございました。 繰延べ投票はまさに被災地の国民の投票権を保障する重要な制度であることから、できる限り柔軟な対応が可能となるような制度設計になっているのではないかと受け止めました。一方で、選挙の公平性等の観点から、今の制度設計のままでよいのかという考えもあるのではないかと思います。 そこで、大泉参考人、小島参考人に質問いたします。 選挙の公平性の観点を踏まえると、繰延べ投票となった対象地域における選挙運動の期間や選挙費用などに関して何らかの見直しに向けた検討も必要となるかもしれませんが、総務省や国会での勤務経験のある大泉参考人、また自治体に…
現在の繰延べ投票ですけれども、選挙運動の期間や選挙運動の費用に関しては、選挙運動期間は、先ほど事例で申し上げましたとおり、繰延べ投票の投票日の前日まで選挙運動をすることができるというふうにされておりますので、そういうふうになっております。また、選挙運動費用については、公職選挙法の百九十五条の規定を受けて、それから施行令が決まっておりまして、選挙運動に関する支出金額の制限額が一定額加算されるというルールになっております。 これらの規定について見直しをするかということでございますけれども、繰延べ投票は、これまでの実績を見ますと、まさに選挙を早期に実施すると…
まず第一点目の、繰延べ投票となった対象地域における選挙運動期間、選挙費用に関してでございますが、ただいま会長及び総務省選挙部長の方から御説明があったとおりでございますけれども、通常の場合、選挙運動期間は、公職選挙法百二十九条の規定により、公示日から選挙の期日の前日までとされておりますが、繰延べ投票が行われた場合、当該地域につきましては繰り延べられたその投票日をいうものと解されておりますので、繰延べ投票が行われる投票区の区域につきまして、繰延べ投票の前日まで選挙運動をすることができるものでございます。 一方、繰延べ投票の場合の選挙運動に関する支出制限につ…
選挙困難事態については、現行の繰延べ投票制度について有識者から意見を聴取し、議論を深めていくことが適当ではないかと申し上げたところであり、本日の審議は大変有意義であると考えます。
以上です。
小西洋之君。
立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。 私からも、笠置選挙部長、大泉、小島両参考人の御説明に深く感謝を申し上げますとともに、皆様におかれましては、大震災を始めとする選挙の実施のために奮闘してくださっていたことに深い感謝と敬意を表させていただきます。 私からは繰延べ投票を中心に、まず制度の基本について選挙部長に御質問をさせていただいて、その後、その運用等について両お二方の参考人に御質問させていただきたいと思います。 まず、選挙部長に質問をさせていただきますが、繰延べ投票ですけれども、その制度の内容上、どうしても同時あるいは一斉に投票が行われな…
公職選挙法第五十七条、繰延べ投票でございますが、こちらは天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うということを定めてございまして、やむを得ない理由により投票ができない場合の方法を定めたこの五十七条の規定は憲法に違反するものではないと考えております。
ありがとうございました。
先ほどの佐藤筆頭幹事のと一部重なるのですが、二問目ですが、災害時における有権者の投票機会の確保という繰延べ投票の制度趣旨からすると、繰延べ投票の実施に当たり、災害規模や繰り延べる期間による法律上の制約はないということでよろしいでしょうか、笠置選挙部長。
五十七条の繰延べ投票でございますが、こちらにつきましては、災害の規模に関する規定もございませんし、何日以内に投票を行わせねばならないといった法律上の定めもないと。したがいまして、天災その他避けることのできない事故により投票所単位で投票を行うことができない場合に投票日を繰り延べるわけでございますが、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であると判断した時点で、できるだけ早期に投票を行わせるということでございます。
じゃ、続けて選挙部長に。
次に、今の運用上の観点なんですけれども、被害が広範囲にわたっている、あるいはその選挙実施までに長期間を要するような災害では、繰延べ投票では対応できないのかどうかについて答弁をお願いいたします。
災害等によりまして投票所において投票を行うことができないことが見込まれる場合には、投票所の変更でありますとか期日前投票の活用、あるいは繰延べ投票を検討することとなると考えられますが、被害が広範囲であるということのみをもって繰延べ投票ができないということにはならないのだと考えております。
ちょっと確認ですが、今は長期間を要する災害でもということでよろしいでしょうか。
被害の状況、態様によって繰延べ投票ができない、できるということにはならないと考えてございます。
ありがとうございました。
では、選挙部長に重ねてですが、当然のことだと思うんですが、念のための確認ですが、選挙の公示、告示日以降に投票の期日を延期する制度としては現行では繰延べ投票しかないという認識でよろしいでしょうか。また、これも確認ですが、投票所で投票ができない原因が公示、告示日以前に発生した災害の場合であっても投票を繰り延べることはできるという認識でよろしいでしょうか。
選挙期日の公示あるいは告示後に投票の期日を延期するものといたしましては、五十七条の繰延べ投票以外にはないということでございます。
また、後段のお尋ねですが、災害の発生時期というお話でございますが、災害の発生時期問わず、五十七条の要件、天災その他の避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うというものでございます。
ありがとうございました。 では、小島参考人に伺わさせていただきます。 この資料、私も事前に拝見させていただきまして、陸前高田などの被災地の選挙の実現、改めて重ねて敬意を表させていただきます。 先ほど小島参考人の御発言の中でとても印象的に思いましたのが、これ統一地方選、大震災のときが例ですけれども、日本の選挙で、統一地方選全体が延長になると川崎市のような支援ができないと、なので川崎市としてはまずは自分たちの選挙を適切にこの期限までに終わらせることに頑張られたということなんですが、これ非常に重要だと思うんですけれども、大規模の災害が起きたときには災害を…
今御質問受けましたけれども、やはり全国規模での支援体制、これ絶対必要であると、その観点は私も全く同感であります。 東日本大震災のときの陸前高田への人的支援、今お話がございましたように、統一地方選挙であったということで、全体が選挙をやっている最中でございますのでなかなか応援できない、ところが特例法を作って延期されたということでございますので、被害を受けてない、被災地でない選管の方から支援は非常に可能であったと。特に川崎市から長期にわたる人材の派遣は可能であったということでございます。 ただ単に派遣すればいいというものじゃありませんので、派遣先の都市で必…
詳細にありがとうございました。 最後、大泉参考人に伺わせていただきたいんですけど、小島参考人の御説明の中で、その当地の首長の、川崎市長は立派な方だと思うんですが、その姿勢だとか意識だとか、あるいは、お話を伺っていると、総務省や、あるいは選管の指定都市、あるいは県選管の連合会などの連携が必要だと思うんですが、そういう大規模災害のときの、この首長にちゃんとそういう思いを持って動いていただくだとか、そのために必要な、例えば公選法上そういう、総務省の調整規定だとか、そういうものがあるのかどうか、特にないような気がするんですけれども、であればそういうのがあった方…
総務省は、やはり災害が起きたときには一般的にきちっと、気付いたところをきちっとやっていくということだとは思いますけれども、今、小島参考人からあったような、具体的な改善すべき点とか、ここが困る点ということは実績がありますので、そこをきちっと対応するということをあらかじめ決めておくというようなことは大事だと思います。
以上です。
ありがとうございました。
矢倉克夫君。
公明党の矢倉克夫です。ありがとうございます。
笠置選挙部長、また大泉参考人、小島参考人、大変貴重な御意見ありがとうございます。
何点か御質問をさせていただきたいと思いますが、まず、笠置選挙部長に、総務省の参考人にお伺いしたいと思いますが、まあ基本的なことなんですけど、五ページ目の、いただいたレジュメ、繰延べ投票について、選挙期日は変わらないということで、趣旨としてはそのように、選挙期日そのものは変わらないけど投票日程だけが変わるという、こういうことであるということを改めて確認したいと思いますが。
この際、参考人の方々にお願いいたします。
質疑の時間が限られておりますので、恐縮ですが、答弁は簡潔に行われますよう御協力お願いいたします。
繰延べ投票につきましては、選挙期日を延期するものではないということでございます。
では、小島参考人にお伺いしたいと思います。 もう本当にあの震災のときの御奮闘、今も参考資料も拝見して、またお伺いしたところで、改めて敬意を表したいというふうに思います。本当に、一人一人の選挙権をしっかりと確保するという使命感に似た思いというのはすばらしいなと思います。 それで、いかに災害時に選挙を行うことの大変さというのをちょっとイメージするためにお伺いしたいと思うんですけど、震災のとき、先ほどは、九月二十二日までということで一回延期をされ、で、一部については、また更に二次改正ということで十二月三十一日までという、これ災害時に、やはりこれだけ三・一一…
現地に行ってやはり感じたことは、一刻も早く自分たちの代表を選んで復興復旧に尽力していただきたい、また自分たちもそれに協力するんだと、そういうことだと思います。
ただ、その上で、なかなかやはり災害事情ではそれはすぐにできない状況にあるという、その実感みたいなところをちょっとまた教えていただきたいと思ったところだったんですが。
実感ですけれども、やはり陸前高田でいえば、やはり延期、二回目の延期ではなく一回目の延期で終わったわけですけれども、とにかく、地元の人たちも期日前投票、不在者投票に来て投票する、それからまた被災地から避難している方たち、そういった方たちも自分たちの選挙をやるんだという声が多く寄せられてきたことは間違いありません。
その上で、選挙情報の基本である選挙公報等をどうやって送るんだというようなことになりまして、ホームページ等で少なくとも公表するような、そういう体制を組んだということでございます。
ありがとうございます。 大泉参考人にお伺いしたいと思うんですが、レジュメの方の過去の国政選挙の繰延べ投票の例、一九七四年以降、繰延べ投票という形はないということでありますが、先ほどその理由として、まさに自分たちの代表を、繰延べという形ではなくやはり決められた期日で早く決めたいという、この責任感であるとか、また、ほかのところの選挙区の当落、ほかのところに、決まらないような状態にならないようにするという責任感という、この有権者の方の意識というところもあったんですが、それ以外に、年月がたったことによる環境整備ということで、すぐにでき得るような要因があったとい…
ちょっと難しいんでございますけれども、ただ、今先生がおっしゃったようなことは、時代が変わって、今でもどうかというとなかなか難しくなりつつあるのかもしれませんけれども、当時はやはり選挙に対する思い入れというのがこの繰延べ投票のときにはよくあったということでございます。 時間がたって、やはり安全あるいはプライバシーなどのいろんな状況の中で今後の選挙をどうやってつくっていくかということも新たな課題として出てくるんだと思いますけれども、やはりそこは、啓発などを通じまして、代表者を選んでいくというようなことについては引き続き重要だということを啓発していくしかない…
何か繰延べをする必要もないぐらいの制度の在り方とか、選挙に対する環境整備、ハード面も含めた、何かそういう改善があるとか、そういうことではなくということでよろしいわけですか。
ちょっとそこは思い浮かばないといいますか、あくまで繰延べ投票は何かがあったときにそれをどうやってカバーしていくかというような発想からできていると思いますので、余り予防的なことは、ある意味で、先ほど選挙部長からもありましたけれども、何か災害が来そうなときには先に投票を繰り上げたり、あるいは時間帯を、投票日の時間帯を区切ったりするような、ある意味便法で乗り切っていくというようなところもあるんだと思います。
ありがとうございます。
また引き続いてちょっと大泉参考人に伺いたいんですが、例えば阪神・淡路大震災、また東日本大震災のとき、これは地方選挙で、法律によって選挙を延期して任期延長という形になった、これ、先ほど民主主義における災害時における選挙の重要性ということをおっしゃっていたわけですけど、任期延長することで、新しく選び直すわけではなく、過去の選挙結果をそのまま継続しているという一面もあるわけですけど、そういう部分がこの民主主義の正当性という点では何か意見があれば、もし、おっしゃっていただければなと思うんですが。
そこは、基本的には、選挙をするときには任期が決まった上で投票して、任期を決めた上で選挙するわけですから、それを超えて議員の身分が続くというふうにそのときはなったわけでございますけど、それはあくまでもやはり法律マターで、立法でこのような権限を与えたというようなことだと思います。それで正当性を得て、それは一つ制度として許されるんではないかというふうなことで当時は整理されていたと思います。 あと一方、逆に任期を短縮できるかできないかというようなこともかなりございました。したがって、兵庫県の場合ですけれども、もらった任期を短くしていいのかということにつきまして…
最後、総務省にちょっとお伺いしたいんですけど、いわゆる国政の場合ですと、繰延べ投票、同時性の原則との関係がよく議論されるんですけど、地方自治の場合で、地方選挙の場合でそういう議論があるのか、特段なければ、国政との関係で何か違いがあるのか、ちょっと端的に教えていただければと思います。
私の把握している限り、繰延べ開票ですね、そういったものがこの前の三重県の方のどこかの自治体の選挙で行われております。 したがいまして、自治体においては、やはりそこで完結するものでありますと、そこでもう票は終わってしまいますよね、例えば市議選なり。しかし、国政選挙とか都道府県の場合は、都道府県の県議選挙とかの場合には、選挙区があったときに、繰延べ投票が行われた地域が仮にあったとした場合には、繰延べ地域を含む選挙区というのは当選人が決まらないという状況が続きます。したがいまして、できる限り繰延べ投票とならないように、その事前に見込まれるときには投票所を変更…
どうぞ。
失礼しました。
三人の参考人の方々、大変ありがとうございました。
以上で終わります。
片山大介君。
日本維新の会の片山大介です。 大泉参考人、小島参考人におかれましては、それぞれの経験に基づく、あるべき災害に強い選挙制度について大変貴重な御意見をいただき、ありがとうございました。また、総務省からは、災害時において現行の選挙法制がどうなっているのかについて説明していただきました。 言うまでもなく、選挙は民主主義を支える基盤であり、災害に強い選挙制度を実現すべきことは会派を超えて一致するところだと思います。この点は日本維新の会としても全く異論のないところです。 その一方、災害は必ずしも事前の想定の範囲内に収まるものではなく、災害によって大きな被害を受…
当時、私も現地に入って最初にびっくりしましたところは、支援しようにも支援するその場所がないと。そういう、まず場所的な確保、まあ野戦病院的な、よく工事現場にある四角い箱の事務所みたいのがありますけれども、それが公園の空き地に置かれておりました。 それで、私ども川崎市が最初に入ったのはそういうところですが、そのまず横で、被災した、またお亡くなりになった方の管理を行う部署が仕事をしている。そういう過酷な環境の中で、パソコン操作ままならない。そういった後で、今度は給食センターという場所に移行して、そこでパソコン作業等をするようになったということでございます。 …
ありがとうございます。 陸前高田市に限らず、大きな被害を受けた被災地はきっと同じような状況だったと思います。 今日のやり取りを踏まえ、これまで憲法審査会で議論が行われてきた選挙困難事態と議員任期の延長について意見を述べたいと思います。 議員任期の延長は必要ないと主張する会派は、選挙困難事態には緊急集会と繰延べ投票で対応すべきなどの主張をされてきたと思います。しかし、先ほど述べたように、過去の実例では、発災から選挙の実施まで八か月以上の時間を要していた例があります。緊急集会の開催期間が七十日を超えることができるのかという議論もありますが、実に八か月、…
上田清司君。
国民民主党・新緑風会の上田清司です。 参考人の先生方には、先ほどからの御意見ありがとうございます。また、事前に資料等をいただきまして感謝しております。それを参考にした上で、私は、質問はいたしませんが、私自身の考え方について発表したいと思っております。 とりわけ、選挙困難事態における選挙期日、議員任期の特例等に関する中谷私案、極めて丁寧な、有効な私は案ではないかというふうに思っているところであります。やや抽象的であることが問題になるかと思っておりますが、そうした点について深掘りがされる必要があると思っております。 例えば、緊急事態が想定される自然災害…
山添拓君。
日本共産党の山添拓です。
参考人の皆さん、今日はありがとうございました。
小島参考人に伺いたいと思います。
今日、御意見の陳述の中でも、東日本大震災の件、大変参考になりました。あわせて、熊本や能登でも支援にというお話があったかと思います。二〇一六年四月の熊本地震では三か月後に参議院選挙があり、また昨年の能登半島の地震、豪雨、その後の総選挙と続きました。災害によっても対応の違いがあるかと思いますので、それらのケースでどのような御苦労や工夫があったかという点について御紹介いただければと思います。
まず、熊本地震ですけれども、熊本地震につきましては、ほとんどの被災地へ、特に一番感じたのが、西原村というところに行ったときに、もう役場自体がほぼほこりまみれ、職員も疲弊している、そういった中で本当に選挙できるのかという、そういう感じはありました。それで、我々が行って初めて参議院選挙があるということをきちっとお話をして、そうしたら彼らははっとして、やらなきゃいけないんですねというふうに思われました。 ですから、やはり寄り添う形で、我々が被災地にまず乗り込むという言い方おかしいですけれども、行って、直接いろいろ感じてお話を聞く、そういったことがまず大切であ…
ありがとうございます。 選挙がそうした形で支援を経て実施されていることが非常に大事だと思います。 また、自治体職員は、この間、市町村合併が続き、また行政の合理化を進め過ぎたという問題もあって、災害時に限らず平時からそうした状況あるかと思います。ですから、平時から人的体制の強化が私は必要ではないかと感じます。 大泉参考人と小島参考人に伺いたいのですが、現場で選挙実務に当たってこられた皆さんは、今日もお話しいただきましたように、たとえ災害時でも、いかに円滑に選挙を実施し、選挙権の行使を可能にするかという角度で対応してこられたことかと思います。大泉参考人…
ちょっと想像の話ですので何とも決め付けた言い方はできませんけれども、今まででしたら、やはり選挙は大事だということでずっと染み付いているといいますか、それを、何を我々がやらなきゃいけないかということを優先順位を決めて事務に当たっているのが選管職員あるいは総務省の職員というようなことだったと思いますけれども、今のお話がそういうふうになるかどうかは、ちょっとお答えはなかなか難しいんじゃないかと思います。
私は、業務継続計画みたいなものをきちっと作っておかなければいけないと思います。よくBCPと言われますけれども、そういったものを作っておくということも必要になりますし、実際に何か起きたときの一般的な危機管理マニュアル的なものを作っておく必要があろうかなというふうに思います。御質問の趣旨にかなったお答えにはなっていないかもしれませんけど、いずれにしても何かあったときに業務遂行計画、これは選挙の執行も含めてということになります。 ですから、やれない理由を探すというのはどうかなという感じはしますけれども、とにかくやるという、とにかく現行法の中ではやるという、地…
私もそのように思います。 現在の公選法の下で国政選挙で繰延べ投票となったのは二度だけだと今日も御説明がありましたが、災害など重大な事態が生じた場合にこそ民意を反映する国会が必要であり、選挙権行使をなるべく可能にする体制づくりこそが重要だということであろうと思います。また、現行法の下ではやはり選挙を実施するにはどうするかという発想で動いてこられたと、このこと自体が私は大変民主主義にとって大事なことではないかと思います。 重ねて大泉参考人、小島参考人に伺いたいのですが、昨年十月の解散・総選挙は、石破首相が就任から八日後に衆議院を解散し、その十八日後に投開…
ちょっと私はもう実務から離れているので直接は分かりませんけれども、なるべく、選管としてはゴーが出ないと動けないわけですから、そのゴーサインといいますか、解散が決まったと、あるいは総選挙がいつあるか決まったという前提で動くわけでございます。更に言いますと、ポスター掲示場などにつきましても入札しなきゃいけないと。なので、ある程度の期間が必要でございますけれども、それができないわけではない期間は絶対欲しいというようなことだと思います。
選挙自体が、いろいろ困難はあったかもしれませんけれども、行われたということは、皆様方の努力があったのではないかと思います。
今回のケースもそうですけど、前もちょっと解散から短かったということあるんですけれども、私は、選挙管理委員会職員としての経験から申し上げますと、やはり、ニュース等で解散という言葉が出てくる、そういったことになりますと、いつになるか分からないにしても、遠い将来ないかあるか分かりませんけれども、それに向かって水面下での一定の準備はせざるを得ないということでございます。ですから、例えばポスター掲示を立てるにしても、ポスター掲示場の設置場所の選定だとかそういったことは水面下でやらざるを得ないし、公示日がいつになるかというのは分かりませんけれども、ある程度勝手に想定…
時間ですので終わりにしますけれども、海外の有権者のための在外投票では準備が間に合わなかったという話や、台湾では一部投票できなかったという例が生じたということも承知しております。
解散を弄ぶ政治が選挙権を侵害している、そういう現状こそ憲法上大問題だという点を指摘しまして、質問を終わります。
山本太郎君。
参考人の先生方、非常に重要なお話をありがとうございます。選挙部長もありがとうございました。 事前にいただいた小島参考人の資料の中に、大規模災害時の選挙を行うにおいて準備するべきものとしてマニュアルの作成が必要だろうというようなことがあったと思うんです。今日お聞きしたお話の中にも非常に興味深いといいますか、非常に重要な事柄がたくさんちりばまっていたと思うんです。でも、こういったことがまとまっていないと次に継承していけないというか全国に共有していけない、そういうことが、心得であったりとか本当に必要なことということが共有されないということは、これ備えられない…
お答えいたします。 マニュアルにつきましては、先ほどもちょっとBCPとかそういう話もさせていただきました、業務継続計画、川崎市では選挙事務についても一応作成してあります、自然災害。それで、私ども川崎市の選挙管理委員会、当時ですね、東日本大震災を教訓に危機管理マニュアルを一応作ってございます。未定稿でありますけれども、投票事務、開票事務。 そういったものについて基本的に何かまとまったものというのは、誰が作ったから権威があるとか誰が作ったから権威がないとかということじゃなくて、現場の湧き上がったものとして川崎市が作っておりますし、そして、その内容について…
ありがとうございます。現場で経験されたことの多くが詰まっているというこのマニュアルを全国的にやはり共有していくということが次の災害に備えることなのかなと。任期延長がどうしたこうしたの前にそういったことをやはり国に求めていくということを是非議員の皆さんにもお願いをしたいと、私自身もそれを求めていくということをしていきたいと思います。 もう何度も被災地に入られてその現場というものを様々見てこられたということなんですけれども、公務員の数がちょっと少ないんじゃないかなって私は思います。一九九〇年以降、小泉政権以降ですね、やはりこの人減らしというものが大々的に行…
人がいることは非常に大事なことだというふうに思います。 人がいたとして、その人たちに通常の自分たちの業務のほかに選挙実務についてどういう形で理解をし身に付けていただくかということが私は問題だというふうに思います。 人が少ないというのは、これはもう私も陸前高田に行き、またそのほかも行き、確認してまいりましたけれども、とにかく選管専任職員という方が非常に少なくなってきております。全ていろんな業務を掛け持ちしながらやっているということなので、まあそれはそれでいいのかもしれませんけれども、いざというときに、じゃ、例えば投票所が避難場所になっていた、それとすみ…
ありがとうございます。
大泉参考人の方にもお聞きしてよろしいでしょうか。
同じようなことなんですけれども、この災害ということを通して、現場の、何だろうな、公務員の方々、実際に動ける人の数というものはこれは年々減少していっているということを考えるならば、やはりこのような大規模災害に備えてということの視点から考えてみても、これは人員の強化みたいなものって必要だなというふうにお感じになることあられますか。
私の専門といいますか、選挙の分野でございますけれども、やはり今までですと、選挙に精通した人が必ず大体いて、その人が全部仕切って、ある意味安心して選挙を執行できたというような環境にあったと思いますけれども、人が減って、あるいは経験を十分に積んだ人がまた引退したりいなくなったりして、それがうまく回らなくなっていると。そういうところで、公選法上の分からないところがあったりすると、我々の社団法人によく聞いたりして、そういう質疑応答とかも来るようになっていますけれども。 そういう意味では、やはり実務に精通した人をつくっていくこと、それから数を、もう余りに今小さい…
ありがとうございます。
時間が来たので終わりたいと思いますけれども、任期延長がどうしたこうしたというような議論もあるようですけれども、実際に目の前の災害というところで、圧倒的に足りていない、これは復興するという意味でも、生活復旧するにも余りにも足りていないというような人員の増強であったりとか、そしてスペシャリストとしてそのような穴を埋めていく方々の数というのも増強していく必要があるんだということがよく分かりました。
ありがとうございます。
高良鉄美君。
沖縄の風の高良鉄美です。 今日は、参考人の方々、選挙部長、ありがとうございました。 私の質問は、まず、ここ憲法審査会というところですけれども、今のお話の中で見ると、一番大事なのはやっぱりこの選挙法の中身をどうするかという問題と、それから、ずっとBCPのようにいろんなマニュアルを作って対応していくということが重要だというお話も非常に参考になりました。そういった意味では、期日の繰延べを含めて、時間の問題と、それから場所ですね、投票所の問題と、それから環境でしょうかね。人が、何を対応して、有権者のリストを作るとか、そういう問題が現場で起こるかなと思っていま…
先ほども説明のところで述べてきたとおり、今の公選法というものは、大きな災害、本当、大災害を想定しているかというと、そうではなくて、基本的には選挙を滞りなく執行するために、ちょっと天災等があったときには繰延べ投票とかそのほかの制度によって滞りなく行うというようなことの便法を定めているというふうに見えてきます。 したがいまして、災害については十分かというと、公選法はそれほど十分な、災害を想定して書かれているとはちょっと思われませんので、そういう意味では、この阪神・淡路あるいは東日本大震災で、先にそういうことを決めておかなければいけないということが判明したと…
小島参考人の方にも、いかがでしょうか。
今、大泉参考人からもお話ししましたとおりでございます。 今まで、被災地での選挙、特例法で選挙をやった、その中で一定の課題というものがあるはずです。それをくみ上げて、さらに、次に向けた特例的な何か、規定というか考え方というものをこの際きちっと整理をしておくということも必要だと思いますけれども、ただ、災害等は千差万別でございますので、一般論として書けるものがどこまであるのかということも含めて検討すべき時期であることは間違いないのかなと思います。 東日本大震災、熊本地震、能登半島地震、またこれからどこかであるであろう地震のために検討しておくということは、こ…
ありがとうございました。 憲法の中の三原理の国民主権、その国民主権の行使をしっかりとするための手段として選挙権という人権があるということなので、非常に根本的な原則に関わっているということがこの選挙権の行使だと思います。 それで、やっぱり一日も早く選挙権行使できるようにと、あるいは、そのための選挙期間の、なるべく短くその復旧ができるような形で場所を選んだり、あるいは臨時の仮設住宅での投票というようなこともいろいろ工夫をされてきたと思うので、やっぱりその点では、もう非常に憲法の原則に従っている形でこれまで御苦労されてきたなというのをすごく感じました。 …
時間、場所ということであると、恐らくひょっとしてインターネット投票のことかなというふうに思っておりますが、現在、総務省におきましては、在外選挙におけるインターネット投票について調査研究を進めているというところでございます。 ただ、一方で、インターネット投票については、郵便投票と同じかもしれませんが、管理者や投票立会人がいない中での投票ということで、選挙の公正どう確保するんだといったようなこと、あるいはセキュリティーとかですね、あとは、極めて短期間の選挙期間の中で、もし壊れたりとか、ひょっとして瑕疵があった場合には選挙無効になっちゃうということもあるので…
ありがとうございました。 今インターネットの話が出ましたけれども、やっぱりその上でも、基本は、時代がどんどん変わっていくにしても、あるいは災害があるにしても、憲法上の人権の問題をきちんと捉えていくということはとても重要ですし、それから、やっぱり国民主権の在り方として、これは地方では、当然ながらこの地方の住民は主権者ですので、地方の、そういった地方住民のことも考えると、やっぱりかなり工夫をして、これまでの培ってきた経験を、やっぱり先ほどずっと御提案あるようなマニュアルをしっかり作っておくということがむしろ一番重要かなと思っております。 そういった意味で…
引き続き質疑を行いますが、これより質疑時間は答弁を含め各五分以内といたします。
水野素子君。
立憲民主・社民・無所属の水野素子です。 まず、参考人の皆様、大変貴重な御報告をありがとうございました。 私からは、非常時における繰延べ投票の活用などに関しまして、総務省の公職選挙法の解釈などを改めて確認したいと思います。 総務省の選挙部長、お尋ねいたします。 一般論として、国会議員について任期満了日を迎えた日を選挙期日とすることはできるのかということ、さらには、国会議員の任期満了選挙について、一般論として、災害等のやむを得ない事由により繰延べ投票や当該任期満了選挙の公示前の特例法の制定によって任期満了日以後に選挙期日を設定することはできるかについ…
国会議員の任期満了による選挙、私、冒頭説明を申し上げましたけれども、三十一条第二項あるいは三十二条第二項でございます。任期満了前三十日以内に行うことが原則であるものの、この期間が国会閉会の日から二十三日以内に掛かる場合には、二十四日以後三十日以内に行うとされております。この例外規定によりまして、現行におきましても、任期満了近くまで国会が開会されているような場合には、任期満了日を超えて選挙期日が設定されることがあるということでございます。 また、公職選挙法五十七条の繰延べ投票でございますが、こちらは、天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を…
ありがとうございました。
続いて、総務省選挙部長にまたお尋ねいたします。
国会議員の国政選挙において災害に伴う繰延べ投票が数か月といった長期にわたる場合、従来の選挙日から投票を繰り延べている期間について法律により選挙運動を制限することはできるのでしょうか。
繰延べ投票が行われる場合におきましては、当該繰り延べられた地域におきましては繰延べ投票の期日の前日まで選挙運動ができると解されてございまして、候補者の判断により選挙運動を行うことは可能でございます。
現行の公職選挙法、御案内のとおり、選挙の公正を確保するために各種の選挙運動規制が設けられております。投票が繰り延べられた期間について新たに規制を設けることも可能であると考えておりますが、そのような選挙運動の規制等につきましては、選挙の在り方に関わる問題でありますことから、各党各会派で御議論いただくことが必要だと考えてございます。
ありがとうございました。 国政選挙について、選挙の公示前であれば繰延べ投票や特例法で選挙の期日を憲法の範囲内で再設定することが可能であり、また、公示後に選挙活動が何か月も続いて、それが選挙の公平公正や地域住民との関係で公共の福祉に反するようなことが想定される場合は、選挙運動の在り方を特例法で規制できることが確認できたと思います。 最後に、小島参考人にお伺いいたします。 まず、私からも、大震災時の献身的な御活動、敬意を改めて表させていただきます。 それでは、お尋ねいたします。 国政選挙におきましては、全国の全ての選挙管理委員会が選挙事務に取り組む…
何らかのそういうスキームというか、そういうものをあらかじめ考えておくことは必要だと思います。東日本大震災のときもそういうスキームをつくって対応してまいりましたので、そのときのものが何か参考になる可能性はあると思います。
ありがとうございました。平時から備えが必要であると思います。
ありがとうございました。終わります。
柴田巧君。
日本維新の会の柴田巧です。 今日は、お忙しい中、総務省の笠置選挙部長、そして大泉参考人、小島参考人にお越しをいただきまして、また、それぞれ御経験に基づいて貴重な御意見を賜りましたことに私からも感謝を申し上げたいと思います。 改めて言うまでもありませんが、我が国は災害大国であります。地震や、先ほども富士山の噴火などの話もありましたけれども、更に言うと感染症もあるしテロもあるし、いろんな緊急時にやっぱり備えをしておくというのが肝要なことで、そしてこの議会制民主主義をどう守って国会の機能を止めないかということをこの憲法審査会でもこれはこれまで議論をしてきた…
もう先ほどから申しましているとおり、今の公選法は、その長期的な災害などについては、ある意味、そこは念頭に置いておらず、選挙をいかに適正に終わすかと、きちっとやるかということの観点からできていると思われますので、長期的な災害などが出てきたときは、先ほどの東日本大震災の別な立法というようなことで対応するというような実績があったと思います。 そういう中ででございますけれども、これも繰り返しになりますけれども、現在のところは憲法マターと法律マターがあって、法律でできるところは今まででしたらなるべく柔軟に対応してきたというところでございました。 そういう中での…
今までの大震災も含め、これまでの教訓というものは積み重ねてあります。ですから、それを、まず積み重ねを一般化するというか、何か整理するということが必要かなというふうに思いますし、それから、やっぱりこれは、何というんですかね、災害で支援を受ける立場、する立場、両方分かれますので、いずれにしても、この業務継続計画的なものをやっぱりその団体としてきちっとどう考えていくか、選挙も含めて、じゃないかなというふうに私はまずは思います。 公選法でどうこうするという話については、それぞれお答えがあったので私の口から申し述べることはございませんけれども、それぞれ自治事務、…
ありがとうございました。
それでは、時間もあれなので、小島参考人にもう一つお聞きをしたいと思いますが、資料でも拝見をしましたけれども、このマニュアル作りも進んでいきますが、マニュアルがあったとしても突発的なことに対処するやっぱり判断力が必要だと。そういう意味で、この選管の災害時を含めた危機対応能力の向上、人の面も含めて、これが極めて重要だと思いますが、この点、特にどういうところに力点を置くというか、やっていく必要があるとお考えか、この点をお聞きをしたいと思います。
これは何といってもやっぱり人の問題であります。ですから、急に選挙事務やれといってもできるものではありませんから、幅広くその団体内で選挙事務を執行できる、そういう立場の人間をまずは団体ごとに育てる、そういったことはまず絶対的に必要かなというふうに思います。
もう時間が来たので終わりますが、今日のやり取りを聞いていても、やっぱり長期的かつ広範な選挙困難時には、議員任期の延長も含めたやはりそういった考え方もしっかり持って議論をしなきゃいけないのではないかということを改めて申し上げて、終わりたいと思います。
他に御発言もないようですから、参考人等に対する質疑は終了いたします。
参考人の皆様には貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。審査会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。
本日の調査はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後三時五分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、11件)
- 中曽根弘文: Hirofumi Nakasone Senate of Poland 2016 01.JPG(外部サイト、新しいタブで開きます)、Michał Józefaciuk、CC BY-SA 3.0 pl
- 佐藤正久: Masahisa Satō 20130605.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 小西洋之: Hiroyuki Konishi 2014.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、J-CAST、CC BY 3.0
- 矢倉克夫: Katsuo Yakura 20180329.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 片山大介: Daisuke Katayama 201803.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省 在ジュネーブ国際機関日本政府代表部、CC BY 4.0
- 上田清司: Kiyoshi Ueda.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省関東地方整備局、CC BY 4.0
- 山添拓: Taku Yamazoe 2022-5-7(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
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- 水野素子: Motoko Mizuno 2022-6-25(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 柴田巧: Takumi Shibata cropped 1 20260917takaichinaikaku02.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Japan 内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0