選挙期日の公示あるいは告示後に投票の期日を延期するものといたしましては、五十七条の繰延べ投票以外にはないということでございます。
また、後段のお尋ねですが、災害の発生時期というお話でございますが、災害の発生時期問わず、五十七条の要件、天災その他の避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うというものでございます。
2025年5月7日・第217回国会 参議院 憲法審査会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 100 発言)
選挙期日の公示あるいは告示後に投票の期日を延期するものといたしましては、五十七条の繰延べ投票以外にはないということでございます。
また、後段のお尋ねですが、災害の発生時期というお話でございますが、災害の発生時期問わず、五十七条の要件、天災その他の避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うというものでございます。
ちょっと確認ですが、今は長期間を要する災害でもということでよろしいでしょうか。
被害の状況、態様によって繰延べ投票ができない、できるということにはならないと考えてございます。
ありがとうございました。
では、選挙部長に重ねてですが、当然のことだと思うんですが、念のための確認ですが、選挙の公示、告示日以降に投票の期日を延期する制度としては現行では繰延べ投票しかないという認識でよろしいでしょうか。また、これも確認ですが、投票所で投票ができない原因が公示、告示日以前に発生した災害の場合であっても投票を繰り延べることはできるという認識でよろしいでしょうか。
選挙期日の公示あるいは告示後に投票の期日を延期するものといたしましては、五十七条の繰延べ投票以外にはないということでございます。
また、後段のお尋ねですが、災害の発生時期というお話でございますが、災害の発生時期問わず、五十七条の要件、天災その他の避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うというものでございます。
ありがとうございました。 では、小島参考人に伺わさせていただきます。 この資料、私も事前に拝見させていただきまして、陸前高田などの被災地の選挙の実現、改めて重ねて敬意を表させていただきます。 先ほど小島参考人の御発言の中でとても印象的に思いましたのが、これ統一地方選、大震災のときが例ですけれども、日本の選挙で、統一地方選全体が延長になると川崎市のような支援ができないと、なので川崎市としてはまずは自分たちの選挙を適切にこの期限までに終わらせることに頑張られたということなんですが、これ非常に重要だと思うんですけれども、大規模の災害が起きたときには災害を…
今御質問受けましたけれども、やはり全国規模での支援体制、これ絶対必要であると、その観点は私も全く同感であります。 東日本大震災のときの陸前高田への人的支援、今お話がございましたように、統一地方選挙であったということで、全体が選挙をやっている最中でございますのでなかなか応援できない、ところが特例法を作って延期されたということでございますので、被害を受けてない、被災地でない選管の方から支援は非常に可能であったと。特に川崎市から長期にわたる人材の派遣は可能であったということでございます。 ただ単に派遣すればいいというものじゃありませんので、派遣先の都市で必…
詳細にありがとうございました。 最後、大泉参考人に伺わせていただきたいんですけど、小島参考人の御説明の中で、その当地の首長の、川崎市長は立派な方だと思うんですが、その姿勢だとか意識だとか、あるいは、お話を伺っていると、総務省や、あるいは選管の指定都市、あるいは県選管の連合会などの連携が必要だと思うんですが、そういう大規模災害のときの、この首長にちゃんとそういう思いを持って動いていただくだとか、そのために必要な、例えば公選法上そういう、総務省の調整規定だとか、そういうものがあるのかどうか、特にないような気がするんですけれども、であればそういうのがあった方…